■ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資約款… 4
投資信託および公共債に関する各種規程・約款集
目 次
■投資信託受益権振替決済口座管理規程… 1
■投資信託累積投資約款… 3
■ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資約款… 4
■特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規程… 5
■非課税上場株式等管理に関する約款… 7
■未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款… 9
■保護預り規程兼振替決済口座管理規程… 12
■一般債振替決済口座管理規程… 15
投資信託受益権振替決済口座管理規程
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規程に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規程の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第4条 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規程する個人番号または同条第 15 項に規程する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規程に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第6条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
(振替の申請)
第7条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
⑴ 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
⑵ 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
⑶ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑷ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑸ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑹ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用
するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
⑺ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書にご記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
⑴ 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
⑵ お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑶ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
⑷ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑸ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第8条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第9条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理を行います。
(抹消申請の委任)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 11 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
2 当行は第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行
に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
(お客さまへの連絡事項)
第 12 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
⑴ 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
⑵ 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに報告書記載の連絡先に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第
5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 14 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後
1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 この口座は、第 18 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 18 条第2項各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資
信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
⑴ お客さまから解約のお申し出があった場合
⑵ お客さまについて相続の開始があったとき
⑶ お客さまが手数料を支払わないとき
⑷ お客さまがこの規定に違反したとき
⑸ 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑹ お客さまが第 23 条に定めるこの規程の変更に同意しないとき
⑺ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、又はお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。又この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
⑴ お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑵ お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑶ お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
3 前2項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は前項の不足額を取引の日に第 14 条第1項の方法に準じて自動引き落としすることができるものとします。この場合、第 14 条第
2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第 13 条第1項による届出の前に生じた損害
⑵ 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影 ( 又は署名 ) を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
⑶ 依頼書に使用された印影(又は署名)がお届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
⑷ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は
第 11 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 第 20 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の趣旨)
投資信託累積投資約款
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が変わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものといたします。
⑴ 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
⑵ その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
⑶ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座
(自己口)を経由して行う場合があること
⑷ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規定その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
(この規程の変更)
第 23 条 この規程は、法令の変更又は監督官庁ならびに機構の指示、その他必要な事由が生じたときに変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
附 則
(施行期日)
第1条 この規定は平成27年12月18日より適用します。
以 上平成18年8月改定平成27年12月改定
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)とのあいだの、第2条に定める投資信託受益権(以下「ファンド」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」「百五積立投信取扱規程」「特定口座に関する規程」によるものとします。
(定義と適用範囲)
第 2 条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、申込者の指定 預金口座から引落した金銭または投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。この約款は、ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)を除く、全てのファンドに係る累積投資について適用するものとします。
なお、累積投資取引のために、申込者の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
(包括累積投資取引の申込方法)
第 3 条 申込者は累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印し、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、申込者の「累積投資口座」を開設し、累積投資取引を開始するものとします。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 申込者が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
百五積立投信の申込方法等については「百五積立投信取扱規程」によるものとします。
(金銭の払込み)
第5条 申込者はファンドの買付けにあてるため、1回の払込みにつき、各ファンドの定める最低投資金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を当該ファンドの口座に払込むことができます。ただし、第
1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものとします。
(買付方法、時期および価額)
第6条 当行は申込者からこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」およびその他の約款・規定等の定めるところにより、遅滞なく対象となるファンドの買付けを行います。
2 前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3 買付けられたxxxxの所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。
(受益権の管理)
第7条 この契約によって買付けられたxxxxは、振替決済口座への記載または記録により管理いたします。
2 当行は、当該ファンドの管理につき口座管理料を申し受けることがあります。
(収益分配金の再投資)
第8条 前条の管理に係るファンドの収益分配金は、申込者に代わって当行が受領の上、当該申込者の累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって、決算日の価額により買付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
2.申込者はいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。
(返還)
第9条 当行は、この契約に基づくファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。ただし、当該ファンドの目論見書において申込不可日とされている日には返還の請求はできません。
2 前項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
(累積投資取引の解約)
第 10 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
⑴ 申込者から累積投資取引の解約の申し出があったとき
⑵ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
⑶ この契約にかかるファンドがすべて償還されたとき
⑷ 投資信託に関する各種約款に関する契約が解約されたとき
⑸ 申込者が第 12 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑹ 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、 当行が解約を申し出たとき
⑺ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑻ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑼ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.この契約が解約されたとき、当行は遅延なくファンドを第8条に準じて当行において、申込者に返還いたします。
(申込事項等の変更)
第 11 条 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届け出ていただきます。
2.前項のお届出があったときは、当行は、運転免許証、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
3.前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引によるファンドの返還または契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4.第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(その他)
第 12 条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 第 11 条によるお届出の前に生じた損害
⑵ 届出印の捺印された所定の書面と引き換えに、この契約に基づくファンド返還代金の金銭を返還した場合に生じた損害
⑶ 印影が届出印と相違するために、この契約基づくファンドの返還代金の金銭を返還しなかった場合に生じた損害
⑷ 天災地変その他不可抗力により、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑸ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第 10 条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑹ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第 20 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑺ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑻ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
3.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
4.前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第 13 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
平成19年1月制定平成27年10月改定
ダイワ MMF(マネー・マネージメント・ファンド)累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)のあいだの、xx証券投資信託委託株式会社の発行する追加型公社債投資信託ダイワMMF
(マネー・マネージメント・ファンド)受益権(以下「本ファンド」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
(申込方法)
第2条 申込者は所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名捺印し、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り取引を開始するものとします。ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込が行われたものとします。
2.契約が締結されたとき、当行はただちに本ファンドの累積投資口座を設定いたします。
(金銭の払込み)
第3条 申込者は本ファンドの買付けにあてるため、1回の申込につき
1円以上1円単位の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものといたします。
(買付時期・価格)
第4条 当行は申込者から買付の申込を受付しその買付代金の払込手続きが申込を受付した日の正午までに完了できた場合は当日に、正午を過ぎて翌営業日の正午までに完了できた場合は翌営業日に、本ファンドの買付を行います。
2.前項の買付は買付日の前日の基準価額により行います。
3.本条1、2項の規定にかかわらず、買付日の前日の基準価額が1口あたり1円を下回った時は買付を行わず、申込日の翌営業日以降、1口あたり1円に最初に復した日の翌営業日に、1口1円で本ファンドの買付を行います。なお買付を行わないことによって、申込者に損害が生じましても、当行はその責任を負いません。
4.買付けられた本ファンドの所有権ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。
(受益権の管理)
第5条 この契約により買付けられた本ファンドは振替決済口座への記載又は記録により管理いたします。
2.当行は、本ファンドの管理につき、口座管理料を申し受けることがあります。
(果実の再投資)
第6条 前条の管理にかかる本ファンドの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月最終営業日に申込者に代って当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その金額より税金を差し引いた金額をもって、当月最終営業日の前日の基準価額で、本ファンドを申込者に代わって買付します。
2.前項の規定にかかわらず、当月の最終営業日の前日の基準価額が1口あたり1円を下回った時は買付を行わず、最終営業日以降、1口あたり1円に最初に復した日の翌営業日に、1口1円で本ファンドの買付を行います。なお買付を行わないことによって、申込者の損害が生じましても、当行はその責任を負いません。
(返還)
第7条 申込者は、いつでも当行を通じて自己の所有する本ファンドの元本または果実の返還を請求することができます。
2.前項の場合、当該請求にかかる本ファンドについては、当行は返還請求日の翌営業日に、これを換金し、その代金を返還いたします。この場合の換金金額は、返還請求日の翌営業日の前日の基準価額に基づくものといたします。ただし、受渡日が取得日から 30 日以内の場合は、xx証券投資信託委託株式会社に代わり、本ファンド1万口につき 10 円を信託財産留保額として申し受けます。
3.本条1、2項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
(解約)
第8条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
⑴ 申込者から解約の申し出があったとき
⑵ 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
⑶ この契約にかかる本ファンドが償還されたとき
⑷ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.この契約が解約されたとき、当行は遅滞なく管理中の本ファンドを第7条に準じて当行において、申込者に返還いたします。
(申込事項等の変更)
第9条 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
(その他)
第 10 条 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
⑴ 届出印の押捺された所定の書面と引き換えに、この契約に基づく本ファンド返還代金の金銭を返還した場合。
⑵ 印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく本ファンド返還代金の金銭を返還しなかった場合。
⑶ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく本ファンドの買付けもしくは本ファンド返還代金の金銭の返還が遅延した場合。
3.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、改定されることがあります。
以 上平成19年1月制定
特定口座および特定口座に係る 上場株式配当等受領委任に関する規程
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、お客さま(個人のお客さまに限ります。以下「申込者」といいます。)が株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)に関し、特定口座内保管上場株式等(ための特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるための事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。
2.また、申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(租税特別措置法第9条の
3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
3.申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの規程に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」、国債の「保護預り規程兼振替決済口座管理規程」「一般債振替決済口座管理規程」等他の約款・規程の定めるところによるものとします。
(特定口座申込方法)
第2条 申込者が当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出するものとします。その際、申込者には租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご氏名、生年月日ご住所および個人番号等を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2.申込者が当行に特定口座の設定をされるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を設定いただくことが必要です。
3.申込者は当行で1口座に限り特定口座を設定できるものとします。
4.申込者が特定口座内の投資信託受益権(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う証券投資信託受益xxをいいます。以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。)の譲渡(租税特別措置法第37 条の10 第4項に該当する場合を含みます。以下同じ。)による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の時までに、当行に対し特定口座源泉徴収選択届出書(租税特別措置法第 37 条の 11 の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、申込者からその年の最初に特定口座内の投資信託または公共債の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、毎年、引き続き当該特定口座源泉徴収選択届出書は有効なものとみなします。その年の最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取り扱いを変更することはできません。
5.申込者が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた投資信託の収益分配金または公共債のxxを特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初の当該投資信託または公共債の譲渡の前であっても、その年最初に当該投資信託の収益分配金または公共債のxxの支払いが確定した日以後、申込者は、その年における特定口座内の投資信託または公共債の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 申込者が、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、投資信託の収益分配金または公共債のxxの支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 13 第
2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2.申込者が、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、投資信託の収益分配金または公共債のxxの支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特
別措置法第 37 条の 11 の6第3項および租税特別措置法施行令第 25条の 10 の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る投資信託または公共債の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる投資信託または公共債について、当該記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける投資信託の収益分配金または公共債のxxについては、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の6第4項第2号に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxに関する記録を他の投資信託の収益分配金または公共債のxxに関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を設定した申込者が当行との間で行う投資信託または公共債に関する取引に関しては、原則、特定口座を通じて行うものとします。
2.前項にかかわらず、非課税上場株式等管理に関する約款に基づく非課税口座を開設されている申込者(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられている申込者に限ります。)については、国内公募非上場株式投資信託受益権(以下
「株式投資信託」といいます。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における投資信託または公共債の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 申込者より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税等の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2.源泉徴収および特別徴収・還付については、振替決済口座の指定預金口座からの引き落とし、または入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には、当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は省略するものとします。
(特定口座に受け入れる投資信託または公共債の範囲)
第9条 当行は申込者の特定保管勘定において、次の各号に定める投資信託または公共債のみを受け入れます。なお、下記に該当する投資信託または公共債であっても、当行の都合により特定保管勘定に受け入れないことがあります。
⑴ 申込者が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集の取扱いにより、または当行での買付のお申し込みをされて取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに申込者の特定口座に受け入れるもの。
⑵ 当行以外の金融機関等に設定されている申込者の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されている投資信託または公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの。
⑶ 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または当該被相続人等が当行に開設していた、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管理されていた株式投資信託、または当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同―銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
⑷ 申込者が、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、申込者からの出国
口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑹ 申込者が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、申込者が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 10 条 当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が設定されている当行の本店または支店に係る振替口座簿に記載または記録がされている租税特別措置法第 37 条の 11 の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2.当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第 11 条 申込者は、特定保管勘定において記載または記録がされている投資信託または公共債の譲渡については、当行に対する譲渡、または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本店または支店を経由して行われる方法によるものとします。
(特定口座からの投資信託または公共債の払出しに関する通知)
第 12 条 申込者が特定口座から投資信託または公共債の全部もしくは一部の払出しを行った場合には、当行は、申込者に対し、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 10 項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(投資信託または公共債の移管)
第 13 条 当行の特定口座内の投資信託または公共債の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内の投資信託または公共債の当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
2.前項にかかわらず、当行では、当行の特定口座内の投資信託または公共債を当行以外の金融機関等の特定口座へ移管すること、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内の投資信託または公共債を当行の特定口座へ移管することはできない場合があります。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 第9条第3号に規定する贈与、相続または遺贈による特定口座への投資信託または公共債の受け入れについては、当行は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 15 項第3号および第4号ならびに同条第 16 項の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに申込者に交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付します。
2.当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通は申込者へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3.前二項にかかわらず、申込者の特定口座において投資信託または公共債の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、申込者からの請求がない場合には、当行は申込者に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいた印章、ご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、申込者は遅滞なく特定口座異動届出書(租税特別措置法施行令第 25条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出るものとします。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、申込者には「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
2.特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、申込者の特定口座は廃止されるものとします。
⑴ 申込者が当行に対して特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行
令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した投資信託の収益分配金または公共債のxxでご提出を受けた日において当行が申込者に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行が申込者に対して当該投資信託の収益分配金または公共債のxxの交付をした日(2回以上にわたって当該投資信託の収益分配金または公共債のxxの交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
⑵ 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
⑶ やむを得ない事由により、当行がこの契約の解約を申し出たとき。
⑷ 申込者が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、租税特別措置法施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑸ 申込者が第 20 条に定めるこの規程の変更に同意されないとき。
2.前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第 18 条 この規程に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令、諸規則、投資信託受益権振替決済口座管理規程、国債の「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」、百五積立投信取扱規定等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第 19 条 申込者が第 16 条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(規程の変更)
第 20 条 この規程は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が申込者の従来の権利を制限し、または申込者に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがない場合は、規程の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(合意管轄)
第 21 条 申込者と当行との間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る移行期の特例)
第1条 平成 21 年 12 月 31 日以前に、第2条第4項の規定により、申込者が「特定口座源泉徴収選択届出書」を当行に提出されている場合においては、平成 22 年1月1日において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」が提出されたものとします。
2.平成 22 年1月1日以後、第1項および第2項の規定により、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」が提出されたものとされた申込者が、上場株式等の配当等につき、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼しない場合には、申込者は
「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を当行に提出していただく必要があります。
(施行期日)
第1条 この改正規程は、平成28年1月1日より適用します。
以 上平成27年12月改定
非課税上場株式等管理に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(第2条第7項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座(法第 37 条の 14 第5項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。
2 お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規程・約款に定める規定によるものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが特例の適用を受けるため、非課税口座の開設を申し込まれる際には、非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書に必要事項を記入のうえ、基準日(各勘定設定期間(法第 37 条の 14 第5項第3号イからハに規定する勘定設定期間をいいます。以下同じです。)の開始日の属する年の前年1月1日(当該日に国内に住所を有しない場合は、当該日後最初に国内に住所等を有することとなった日)をいいます。以下同じです。)における国内の住所を証する住民票の写しその他一定の書類を添付して、各勘定設定期間の開始日の属する年の前年 10 月1日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の 9 月 30 日までの間に提出してください。
なお、当行は税務署にお客さまの非課税適用確認書の交付申請書に係る申請事項を提供し、税務署より「非課税適用確認書(法第 37 条の 14 第5項第3号に規程するものをいいます。以下同じです。)」を受領したときは、お客さまから当行に「非課税適用確認書」の提出があったものとして取り扱い、当行で保管いたします。
2 前項の非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書が、各勘定設定期間の開始日の属する年の前年 10 月1日から当該年中に提出され、当行が当該年の 12 月 31 日までに税務署より「非課税適用確認書」を受領した場合には、提出された日の属する年の翌年1月1日に非課税口座が開設されます。非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書が、各勘定設定期間の開始日の前年中に提出されたたものの、当行が税務署より「非課税適用確認書」を受領した日が当該勘定設定期間の開始日以降である場合、または各勘定設定期間の開始日から当該勘定設定期間の終了日の属する年の 9 月 30 日までの間に提出された場合には、当行が税務署より「非課税適用確認書」を受領した後に非課税口座が開設されます。非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書が提出された日に非課税口座が開設されるわけではありません。
3 前項にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成 26 年から平成 35 年までの各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税管理勘定廃止通知書(法第37 条の14 第5項第4号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の 9 月 30 日までに提出してください。
4 第1項および第2項にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第 37 条の 14 第5項第5号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の 9 月 30 日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月
1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
5 第1項、第3項または第4項の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険証の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
6 第3項または第4項の規定により、非課税管理勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じです。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10 月1日から 12 月 31 日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設するこ
とができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満 20 歳以上である居住者または国内にxx的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 お客さまが特例の適用を受けるための非課税管理勘定は、非課税適用確認書または廃止通知書に記載の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の非課税管理勘定を設けようとする場合には、当該年分の非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月1日からその年の 9 月 30 日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客さまが、新たな勘定設定期間に係る非課税管理勘定も当該非課税口座に設けようとする場合には、当該勘定設定期間に係る非課税適用確認書交付申請書並びに基準日における国内の住所を証する住民票の写し等、法その他の法令で定める書類を当行に提出してください。この場合、第2条第1項および第5項の規定を準用します。
4 非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座が年の中途において開設された日の属する年にあっては、非課税口座の開設の日、第2項による場合で当行が税務署より非課税管理勘定を設けることができる旨の通知を、当該非課税管理勘定を設けようとする年の中途において受領した場合には受領後)において設けられます。
(非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税管理勘定において処理します。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。この場合、第8条(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲)第2号の定めにかかわらず、終了する非課税管理勘定に係る上場株式等は、当該非課税管理勘定から、お客さまが当行に開設されている非課税口座に新たに設けられる他の年分の非課税管理勘定に移管することができます。
2 前項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等を、お客さまが当行に開設されている非課税口座に新たに設けられる他の年分の非課税管理勘定への移管をされない場合、当該上場株式等は、当該非課税口座以外の、お客さまが当行に開設されている他の保管口座 ( 一般口座または特定口座 ) に移管されます。
3 第1項および第2項の規定に基づく移管は、租税特別措置法施行令
(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第9項の定めるところにより行うものとします。
4 第1項の規定にかかわらず、第6条第2項または第7条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
(金融商品取引業者等変更届出書の提出および非課税管理勘定の廃止)
第6条 お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座(以下「他の非課税口座」といいます。)に設けようとする場合には、当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月1日からその年の9月 30 日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書
(租税特別措置法第 37 条の 14 第 14 項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条第2項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、非課税管理勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止届出書の提出)
第7条 お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 17 項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、第 10 条に規定する配当所得及び譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から
9月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の非課税管理勘定が設けられているとき、または 10月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
4 前項にかかわらず、お客さまが、当行に開設した非課税口座を平成 26 年 12 月 31 日までに廃止された場合において、平成 27 年1月1日以降において非課税口座廃止通知書の交付を受けようとするときは
(満 20 歳以上である居住者または国内にxx的施設を有する非居住者のお客さまに限ります。)、当行所定の非課税口座廃止通知書交付申請書を平成 29 年 9 月 30 日までの間に提出してください(提出できるのは1回だけです。)。
(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等で、当該非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)、上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額、当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により所定の方法で受け入れる上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。第 11 条第2項において同じです。)の合計額が 120 万円を超えないもののみを受け入れます。
① お客さまが、当行に非課税口座開設後に、当行で募集、または買付のお申し込みをされて取得した当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受け入れるもの
② 当該非課税管理勘定を設けたお客さまの非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定から、所定の方法により移管がされる株式投資信託
③ 当該非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
(譲渡の方法)
第9条 お客さまは、非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
第 10 条 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る配当等については、原則として当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税等は課されません。
2 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、原則として当該譲渡益については、所得税等は課されません。
3 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第 33 条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座での取引である旨のお申し出)
第 11 条 お客さまが非課税管理勘定に係る受入期間内に、当行での募集の取扱いにより、第8条第1号の規定に基づき取得した上場株式等を当該非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
2 前項の規定により、当該非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合には、当該 120 万円を超える部分の上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
3 前項の規定については、当行が適当と認める所定の手続きによって
非課税管理勘定又は特定口座または一般口座で受け入れさせていただきます。
4 お客さまが非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
5 百五積立投信申込書兼累積投資申込書を当行に提出し、百五積立投信取扱規定に基づき、お客さまがあらかじめ指定する銘柄の受益権を自動的に取得する場合、、買付優先区分を「非課税口座(NISA)として指定している際には非課税口座にて優先買付を行います。また、非課税口座を廃止した場合、買付は特定口座開設済の場合は特定口座にて、特定口座未開設の場合は一般口座にて買い付けとなります(百五積立投信契約変更・解除申込書を当行に提出し、積立投信契約の解除を行わない限り、買付は引き続き行われます)。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 お客さまが、次の各号に掲げる事由により、非課税管理勘定から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第8条第3号によるものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客さまに対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面により通知します。
① 非課税管理勘定から他の口座等への移管
② 非課税口座の廃止
③ 贈与または相続もしくは遺贈
(非課税口座年間取引報告書の送付)
第 13 条 当行は、法第 37 条の 14 第 25 項および施行令第 25 条の 13 の
7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに所轄税務署長に提出します。
(届出事項の変更)
第 14 条 非課税口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の2の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(非課税口座の廃止)
第 15 条 この契約は、投資信託受益権振替決済口座管理規程第 18 条のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して第7条第1項に定める非課税口座廃止届出書をご提出されたとき (当該提出日)
② お客さまが当行に対して施行令第 25 条の 13 の4第1項に定める出国届出書をご提出されたとき (出国日)
③ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき
(施行令第 25 条の 13 の4第2項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日)
④ 施行令第 25 条の 13 の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 (当該非課税口座開設者が死亡した日)
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (当行が定める日)
(免責事項)
第 16 条 お客さまが第 14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
附 則
この約款は、平成28年1月1日より適用します。
以 上平成27年12月改定
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 x x
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社百五銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第 37条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37条の 14 の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規程・約款、その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 9 月 30 日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未xx者口座を開設しているお客さまは、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」又は租税特別措置法第 37 条の 14 第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4 お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載若しくは記録又は預入れがされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の
2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項各号に掲げるものをいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第
1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)xxx、 当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分
して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成 28 年から平成 35 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、 当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成 36 年から平成 40 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円を超えないもの
イ 受入期間内に当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第
2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 10 項各号に規定する上場株式等
2 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 10 項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ又は同条第2項第1号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15の 10 第6項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡
(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れすること
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)以外の口座(同法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第9項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国
(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税
管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第 12 条 課税未xx者口座(お客さまが当行に開設している特定口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預け入れは、同法第 37 条の 11 の3第
3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、 当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預け入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預け入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号、第2号、第5号又は第6号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座又は未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条 お客さまの基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座(特定口座である当該課税未xx者口座に限ります。以下この条において同じ。)を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される課税未xx者口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該課税未xx者口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該課税未xx者口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条及び第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第 20 条 お客さまが課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの代理人である場合に限ります。)
2 お客さまが未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
②お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの代理人に限ることとします。
4 お客さまの代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 21 条 お客さまの代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 23 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客さまが未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 平成 29 年から平成 35 年までの各年(その年1月1日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未xx者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間
(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第3号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 17 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日
⑥ お客さまがこの約款の変更に同意されないとき 当行の定める日
(合意管轄)
第 28 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 29 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、又はお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、 所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したものとみなします。
附 則
この約款は、平成28年1月1日より適用します。
以 上_平成27年12月制定
保護預り規程兼振替決済口座管理規程
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等及び外国証券」といいます。)をお預かりし、又はお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
④ 外国国債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等及び外国国債証券のお預り、又は振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規程に従ってお預かりした国債証券等及び外国国債証券を以下
「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とを合わせて以下「振替債等」といいます。)
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管
(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号よる混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第3条 前条の規程により混蔵保管する国債証券等及び外国国債証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等及び外国国債証券に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等及び外国国債証券をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等及び外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の書類をご提出ください。
2 当行は、お客さまから当行所定の書類による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 当行所定の書類に押なつされた印影および記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
4 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第6条 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、保護預り口座を開設するとき又は振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第7条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第8条 この規程に基づく口座の開設および振替に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)については、所定の手数料を申し受けることがあります。その場合にはお客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
3 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 17 条により当行が受取る償還金(第 16 条の規程に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ)利金、又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れ及び返還)
第9条 保護預りの国債証券等及び外国国債証券を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等及び外国国債証券の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規程により当行がお預かりしているものとします。
(振替の申請)
第 10 条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別および内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部または一部を振替えるときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振り決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 11 条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄かの別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 12 条 お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 13 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 14 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第 15 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代って手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取を請求される場合
② 当行が第 17 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第 16 条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は、当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第 17 条 振替債等の元金またはxxの支払いがあるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3 当行は第2項の規定にかかわらず、当行所定の様式によりお客さまからの申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部または一部をお客さまがあらかじめ指定された、当行に預金口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
(連絡事項)
第 18 条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第 16 条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに報告書記載の連絡先に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規程にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第
5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第 19 条 印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、国債証券等及び外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振替債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第 20 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(xx後見人等の届出)
第 21 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行にお届けください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4 前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に当行にお届けください。
5 前4項の届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 22 条 この口座は、第 23 条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 23 条第5項各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 23 条 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振り決国債を他の口座管理機関へお振替え下さい。第 7 条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り債券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第
7条による当行からの申し出により契約が更新されない場ときも同様とします。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 口座残高がなくなった後、当行が定める期間を経過したとき
⑤ お客さまが第 29 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
(解約時の取扱い)
第 24 条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち現状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
3 お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 25 条 法令の定めるところにより振決債券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 26 条 当社は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預かりに関する権利の譲渡質入れの禁止)
第 27 条 この契約によるお客さまの保護預かりに関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(免責事項)
第 28 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 19 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等及び外国国債証券を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等及び外国国債証券の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 17 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 25 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規程の変更)
第 29 条 この規程は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
附 則
(解約等に関する条項に係る移行期の特例)
第1条 この規程は平成28年1月1日より適用します。
以 上平成15年1月27日制定
一般債振替決済口座管理規程
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度について取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の書類によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから当行所定の書類による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第4条 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第5 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第6条 当行所定の書類に押なつされた印影および記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
(振替の申請)
第7条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口
か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第8条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第9条 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し、振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きをさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 11 条 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、直接口座管理機関である日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
2 当行は第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
(お客さまへの連絡事項)
第 12 条 当行は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに報告所記載の連絡先に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規程にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第
5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(手数料)
第 14 条 この手続きに基づく口座の開設および振替に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)については所定の料金を申し受けることがあります。その場合にはお客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」と言います。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻し請求書又は小切手によらず払戻しの上充当するものとします。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
3 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 11 条により当行が受け取る償還金、利金又は買取り代金等から手数料に充当することができるものとします。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
②その他、機構または日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(xx後見人等の届出)
第 17 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4 前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に当行にお届けください。
5 前4項の届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 18 条 この口座は、第 19 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 19 条第2項各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまが手数料を支払わないとき
④ お客さまがこの規定に違反したとき
⑤ 口座残高がなくなった後、当行が定める期間を経過したとき
⑥ お客さまが第 24 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、又はお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申
告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は平成28年1月1日より適用します。
以 上
ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
3 前2項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取の日に第 14 条第1項の方法に準じて自動引き落としすることができるものとします。この場合、第 14 条第3項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 20 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 21 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 22 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 13 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 11 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 21 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 23 条 お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄
(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(規程の変更)
第 24 条 この規程は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たに義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規程の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
平成19年8月10日制定
*27.12 託5928(27.12)⑤