建物賃貸借契約書 貸主 株式会社レント 代表取締役 北川 正晃 ( 代理; ─ ) 借主 山田 太郎 ( 代理; ─ ) 【もくじ】 賃貸借物件 ・・・ 3 当事者 ・・・ 4 第1章 使用条件、契約の種類、契約期間 ・・・ 5 第2章 契約時 ・・・ 6 第3章 契約後から入居開始日前日 ・・・ 8 第4章 契約期間中・入居中 ・・・ 10 第5章 設備・備品の故障や破損等及び修繕 ・・・ 17 第6章 契約の更新 ・・・ 21 第7章 契約の解約 ※契約を更新しない場合を含む ・・・ 23...
貸主 | 株式会社レント 代表取締役 xx xx | ||||
( | 代理; | ─ | ) | ||
借主 | xx xx | ||||
( | 代理; | ─ | ) | ||
【もくじ】 | |||||
賃貸借物件 | ・・・ | 3 | |||
当事者 | ・・・ | 4 | |||
第1章 | 使用条件、契約の種類、契約期間 | ・・・ | 5 | ||
第2章 | 契約時 | ・・・ | 6 | ||
第3章 | 契約後から入居開始日前日 | ・・・ | 8 | ||
第4章 | 契約期間中・入居中 | ・・・ | 10 | ||
第5章 | 設備・備品の故障や破損等及び修繕 | ・・・ | 17 | ||
第6章 | 契約の更新 | ・・・ | 21 | ||
第7章 | 契約の解約 ※契約を更新しない場合を含む | ・・・ | 23 | ||
第8章 | 契約の終了後 | ・・・ | 27 | ||
第9章 | 契約の解除 | ・・・ | 28 | ||
第10章 | 違約金等 | ・・・ | 29 | ||
第11章 | その他 | ・・・ | 31 | ||
『特約事項』 | ・・・ | 32 | |||
当事者の署名捺印欄 | ・・・ | 34 | |||
更新の賃貸借契約書では、「第2章 契約時」及び「第3章 契約後から | |||||
賃貸借契約開始日前日」が削除されています。 | |||||
〔管理業者〕 | |||||
郵便番号 | 〒923-1121 | ||||
所在地 | xxxxxxxxxx00xx0 | ||||
名称 | 株式会社 レ ン ト | ||||
代表者 | 代表取締役 xxxx | ||||
電話番号 | (0761)58-6888 | ||||
FAX | (0761)58-6222 | ||||
メール | (2022.7.19) ※日割実日数 ※OP即減可 ※消費税10% ※短期1年以内 | ||||
─1─ |
【振込等の場合のレント指定口座】 | ||||
金融機関名 | 支店名 (支店コード) | 種類 | 口座番号 | |
北國銀行 | xx支店 | (216) | 普通 | 181435 |
北陸銀行 | 能美支店 | (334) | 普通 | 4467400 |
はくさん信用金庫 | xx支店 | (105) | 普通 | 1182189 |
xx信用金庫 | xx支店 | (033) | 普通 | 1031140 |
北陸労働金庫 | xx支店 | (462) | 普通 | 2903171 |
ゆうちょ銀行 | [記号] 13170 | [番号] | 5872431 | |
他金融機関から「ゆうちょ銀行」へお振込みの場合は、 | ||||
→ ゆうちょ銀行 三一八(318) | 普通 | 5872431 | ||
口座名義 | 株式会社レント (フリガナ) カ)レント | |||
─2─ |
建物賃貸借契約書
貸主 株式会社レント | 代表取締役 | xx | xx | |
( 代理; ─ | ) | |||
と借主 xx xx | ||||
( 代理; ─ | ) |
は、下欄の賃貸借物件(以下、「本物件」とします)に関し、本契約の各条項により、次のとおり契約を締結します。
〔賃貸借物件〕
郵便番号 | 〒923-1121 | ||||||
所在地(住居表示) | xxxxxxxxxx000xx0 | ||||||
ぴこぴこ ビーナス | |||||||
種類 | アパート | ||||||
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建 | ||||||
建築年月 | 平成15年4月 | ||||||
貸付床面積 | 延 | 57.35㎡ | ( | 延 | 17.35坪 | ) | |
[ | 別途バルコニー面積 | ] | |||||
間取・階数部分 | 2LDK | ・ | 1階 | ||||
間取詳細 | 別紙「設備配置図」をご参照下さい。 | ||||||
駐車場番号 | 1.2 | ||||||
トランクルーム番号 | ─ | ||||||
備考 | ─ |
─3─
〔当事者〕 | |||||
貸主 | 住 所 | xxxxxxxxxx00xx0 | |||
氏 名 | 株式会社レント 代表取締役 xx xx | ||||
連絡先 | 0761-58-6888 | ||||
代理人又は 代行業者 | 住 所 | ─ | |||
氏 名 | ─ | ||||
連絡先 | ─ | ||||
借 主 | 住 所 | xxxxxxxxxx0xx0 | |||
氏 名 | xx xx | ||||
※ 入入と居居お者申りに込でつ書すいに。て記 は載 、の | |||||
連絡先 | 000-0000-0000 | ||||
代理人又は 代行業者 | 住 所 | ─ | |||
氏 名 | ─ | ||||
連絡先 | ─ | ||||
連帯保証人 | 住所 | ─ | |||
氏名 | ─ | ||||
連絡先 | ─ | 極度額 | ─ | ||
賃貸保証会社 | 住所 | ○○県○○市○○〇丁目○○番地〇 | |||
氏名 | ○○○〇株式会社 | ||||
連絡先 | 00-0000-0000 | タイプ | |||
緊急連絡先 | 住所 | xxxxxxxxxx0xx0 | |||
氏名 | xx xx | ||||
連絡先 | 000-0000-0000 | ||||
─4─ |
第1章 使用条件、契約の種類、契約期間
第1条
第2条
(使用条件)
貸主及び借主は、本物件を次の使用条件で賃貸借します。
使用用途 | 居住用 |
その他使用条件 | ペット □飼えます ☑飼えません |
(契約の種類、契約期間)
1. 契約の種類は次のとおりです。
契約の種類 | 普通借家契約 |
2. 本物件の賃貸借を開始する最初の日(以下、「入居開始日」とします)は次のとおりです。
なお、入居開始日は、契約を更新しても日付は変わりません。
入居開始日 | 令和4年6月6日 | ※契約を更新しても、 日付は変わりません。 |
3. 本契約の契約期間開始日、満了日及び契約期間は次のとおりです。
契約期間開始日 | 令和4年6月6日 | ※契約を更新すると、日付が変わります。 |
契約期間満了日 | 令和6年6月5日 | |
契約期間 | 2年間 | 本契約の契約期間です。 |
この度はご契約
ありがとうございます
─5─
第2章 契約時
第3条 (契約金)
1. 借主は契約時に必要な金額(以下、「契約金」とします)を貸主(管)、管理業者又は仲介業者に支払います。借主の契約金の支払が振込の場合、振込手数料は借主の負担です。
借主の契約金は次のとおりです。
貸主(管) … 「窓口が管理業者」という表示です。
契約書では、借主から貸主への支払のほか、貸主への通知など、管理業者が窓口となる場合に「貸主(管)」と表示しております。
内容 | 金額 | ( | 内消費税額 | ) | ||
敷金 | (2か月分) | 116,000円 | ( | ─ | ) | |
礼金 | 0円 | ( | ─ | ) | ||
賃貸総合補償保険料 | 2年間 | 15,000円 | ( | ─ | ) | |
仲介手数料 | 0円 | ( | 0円 | ) | ||
鍵シリンダー交換費用 | 0円 | ( | 0円 | ) | ||
賃貸保証料 | 32,000円 | ( | ─ | ) | ||
6月分日割り賃料等 | 53,333円 | ( | 0円 | ) | ||
7月分賃料等 | 64,000円 | ( | 0円 | ) | ||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
( | ) | |||||
契約金 合計 | 280,333円 | ( | 0円 | ) |
内容 | 金額 | ( | 内消費税額 | ) | |
敷金 | (2か月分) | 116,000円 | ( | ─ | ) |
( | ) | ||||
( | ) | ||||
契約金 合計 | 116,000円 | ( | 0円 | ) |
なお、上記契約金のうち、貸主が預かる預り金は次のとおりです。ただし、預り金には利息はつきません。
─6─
2. | 入居開始月の月額賃料等(月額で支払う賃料のほか、駐車料などを含め | |||||||||
て「賃料等」とします)は、入居開始日が1日の場合を除き、日割計算し | ||||||||||
ます。 | ||||||||||
なお、日割計算は、賃料等をその月の日数で割り、入居開始日から月末 | ||||||||||
までの日数を掛けて計算(1円未満切り捨て)します。 | ||||||||||
【賃料等の日割計算】 賃料等 | 64,000円 | |||||||||
入居開始日 | 6月6日 | の場合 | ||||||||
入居開始日 | 月末 | |||||||||
25日分 | ||||||||||
6月1日 | 6月6日 | 6月30日 | ||||||||
※ | 日割賃料等= | 64,000円 | ✕ | 25日分 | /30日= | 53,333円 | ||||
→賃料等に消費税が課税されている場合、 消費税を含んだ金額で日割計算します。 〇 | ||||||||||
3. | 貸主は契約時に、契約金を管理業者に支払います。 | |||||||||
貸主の契約金は次のとおりです。 | ||||||||||
内容 | 金額 | ( | 内消費税額 | ) | ||||||
仲介手数料 | 0円 | ( | 0円 | ) | ||||||
鍵シリンダー交換費用 | 4,400円 | ( | 400円 | ) | ||||||
( | ) | |||||||||
( | ) | |||||||||
( | ) | |||||||||
( | ) | |||||||||
( | ) | |||||||||
( | ) | |||||||||
( | ) | |||||||||
契約金 合計 | 4,400円 | ( | 400円 | ) | ||||||
─7─ |
第3章 契約後から入居開始日前日
第4条 (借主の都合による入居開始日の変更)
1. 借主は、貸主及び管理業者の承諾がある場合のみ、入居開始日を早めることができます。
なお、入居開始日を延期することはできません。
【借主の都合による入居開始日の変更】
「入居を早めたい…」
賃貸借契約
入居開始日 ← 入居可能日
令和4年6月3日
令和4年6月6日
※貸主及び管理業者の承諾がある場合のみ、入居開始日を早めることができます。
※借主は、入居開始日を早めることができた場合、入居開始日変更手数料 5,500円(税込)を管理業者へ支払います。
2. 借主は、入居開始日を早めることができた場合、入居開始日変更手数料 5,500円(税込)を管理業者へ支払います。
第5条 (借主の都合による契約後から入居開始日前日までの解約)
1. 借主の都合により、契約後から入居開始日前日までに解約(以下、「開始日前解約」とします)する場合、借主が管理業者へ解約届の提出した日を解約日とし、契約は終了します。
なお、この場合、本契約書第22条(借主からの解約届)を適用しません。ただし、借主は開始日前解約金として、賃料の1か月分相当額を貸主 (管)へ支払います。
また、貸主に仲介手数料の負担がある場合、借主は本契約書第3条(契約金)3項の仲介手数料分を貸主(管)に支払います。
2. 借主が開始日前解約した場合、貸主及び管理業者は、借主から受領した契約金のうち、仲介手数料及び手続きを完了しているものを除き、借主へ返金します。
ただし、賃貸総合補償保険料や賃貸保証料等で解約手続きが必要なものは、解約手続き後の残額を返金します。
3. 敷金の清算は、本契約書第34条(敷金の清算)に基づきます。ただし、借主の修繕及び清掃費用の負担はありません。
また、本契約書第26条(短期解約金)を適用しません。
4. 借主が開始日前解約した場合、管理業者は貸主から受領した契約金のうち、仲介手数料を除いた額を貸主へ返金します。
─8─
【借主の都合による契約後から入居開始日前日までの解約】 | ||||
① | 提出 | |||
・ | 解約届を提出 | |||
(借主) | (管理業者) | |||
※解約届の提出した日で契約が終了します。 | ||||
② | ・ | 開始日前解約金 | 支払 | |
(賃料の1か月分相当額) | ||||
・ | 貸主の仲介手数料分 | |||
(借主) | ※貸主に仲介手数料の負担がある場合 | (貸主) | ||
③ | ・ | 敷金 | 返金 | |
・ | 礼金 | |||
・ | 賃料等 | |||
(貸主) | (借主) | |||
④ | ・ | 賃貸総合補償保険料(※1) | ||
・ | 賃貸保証料(※1) | 返金 | ||
・ | 水道開栓手数料(※2) | |||
・ | レンタル初期費用(※2) | |||
(管理業者) | ・ | 鍵シリンダー交換費用(※2) | (借主) | |
※1. 解約後の残額を返金します。 | ||||
※2. 手続きを完了している場合、返金はありません。 | ||||
※仲介手数料の返金はありません。 | ||||
⑤ | ||||
・本契約書第34条(敷金の清算)に基づき敷金の 清算をします。 | ||||
※借主の修繕及び清掃費用の負担はありません。 | ||||
(管理業者) | ※本契約書第26条(短期解約金)を適用しません。 | |||
※貸主へは、契約金のうち仲介手数料を除いた額を返金します。(借主が貸主の仲介手数料分を負担します) | ||||
─9─ |
第4章 契約期間中・入居中
第6条
第7条
(善管注意義務)
借主は善良なる管理者の注意をもって本物件を使用する義務があります。
(賃料等)
1. 賃料等は次のとおりです。
内容 | 金額 | ( | 内消費税額 | ) |
賃料 | 58,000円 | ( | ─ | ) |
共益費 | 0円 | ( | ─ | ) |
駐車料 | 6,000円 | ( | ─ | ) |
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
( | ) | |||
賃料等 合計 | 64,000円 | ( | 0円 | ) |
なお、契約期間中(本契約書第2条3項)の賃料等の増減はありません。ただし、駐車場等の変更や消費税の増減等の場合を除きます。
2. 借主は賃料等を前払いとし、翌月分を毎月末日までに貸主(管)に支払います。
内容 | 金額 | ( | 内消費税額 | ) |
賃料等合計 | 64,000円 | ( | 0円 | ) |
月額保証料 | 960円 | ( | ─ | ) |
※入居開始月は保証料不要 | ||||
( | ) | |||
賃料等合計+月額保証料 | 64,960円 | ( | 0円 | ) |
なお、借主が賃貸保証会社を利用する場合、賃料等合計額に月額保証料を合計した金額は次のとおりです。
3. 賃料等の支払方法は、次の①~④のいずれかで行います。
① 管理業者の窓口 ② 振込 ③ 口座引落 ④ 定額自動送金
ただし、賃貸保証会社を利用する場合は、その賃貸保証会社の指定する支払方法とします。
なお、金融機関を利用する際の手数料は借主の負担です。
─10─
第8条
(契約期間中の負担)
居住用 | 事業用 | |||
アパート | 貸家 | |||
本物件 | ・建物本体の火災保険 ・下水道受益者負担金 | 貸主 | 貸主 | 貸主 |
・浄化槽の点検、汲取 | 貸主 | 借主 (※1) | 借主 (※1) | |
・家財、借家人賠償の保険 ・水道光熱費 ・町内会費等 | 借主 | 借主 | 借主 | |
共 | ・植栽の剪定 | 貸主 | 貸主 | 借主 |
※植栽の水やり | ※借主 | |||
用 | ||||
・xx、除草 | 貸主 | |||
部及 | 借主 | 借主 | ||
分び 、そ | (※2) | (※2) | ||
・定期清掃 ※側溝掃除等含む | 貸主 | ─ | ─ | |
敷の | ||||
地周 | ||||
借主 | 借主 | 借主 | ||
辺 | ・除雪 | |||
・町内清掃 |
本物件の契約期間中の負担については、次のとおりです。
【契約期間中の負担】 | ||||
(※1)解約時の汲取費用も借主負担です。 | ||||
(※2)解約時のxx・除草も借主負担です。 |
消防用設備等 | 点検実施者 | 専門業者点検料金 | 修繕負担 (※4) | ||
・自動火災警報設備 ・屋内消火栓、スプリンクラー | 貸主 | 貸主 | 貸主 | ||
専に有あ部 分る ( 消 本防物用件設内備 ) 等 | ・住宅用火災警報器(電池式) ・特定小規模施設用 自動火災報知設備 ・避難ロープ | 借主 | ─ | 貸主 | |
・消火器 ・誘導標識 | アパート貸家 | 貸主 (※3) | 貸主 (※3) | 貸主 (※3) | |
事業用 | 借主 | 借主 | 借主 | ||
・誘導灯、非常灯 | 貸主 | 貸主 | 貸主 | ||
・共用部分にある消防用設備等 ※ベランダの避難はしご等を含む | 貸主 | 貸主 | 貸主 |
2. 本物件の消防用設備等の負担については、次のとおりです。
【消防用設備等の負担】 | |||||
(※3)法令上、設置義務のある消火器が対象です。 | |||||
(※4)経年変化等による不具合等での修理交換費用の負担です。 |
─11─
第9条 | (借主の禁止事項) | ||||
1. | 借主は、次の行為をしてはいけません。 | ||||
【借主の禁止事項1】 | |||||
(貸主) | (借主) | (敷金) | |||
①・本物件の全部又は一部を又貸しすること、及び賃借権を譲渡すること ・入居者以外の人に占有させること | ②・敷金返還の権利を 他人に譲渡すること ・敷金返還の権利を担保とすること | ||||
③敷金を賃料等の支払など、借主の債務に充当すること | |||||
(敷金) | (賃料等) | ||||
2. | 借主は、次の行為をしてはいけません。 | ||||
また、入居者及び関係者に次の行為をさせてはいけません。 | |||||
【借主の禁止事項2】 | ※入居者及び関係者にも次の行為をさせてはいけません。 | ||||
①騒音、悪臭など近隣に迷惑をかける行為 | ②指定場所以外に車やバイクを置くことや路上駐車 | ||||
③危険なものや重量が大きなもの非衛生的なものの持込みや保管 | ④排水管を詰まらせる油や残飯物を流すこと | ||||
⑤共用部分にタイヤなどの私物やごみを置くこと | ⑥ペットの飼育 ※ペット可の物件を除く | ||||
─12─ |
3. | 借主は、次の行為をしてはいけません。 | ||
ただし、貸主の書面による承諾がある場合は次の行為ができます。 | |||
【借主の禁止事項3】 | ※貸主の書面による承諾がある場合は次の行為ができます。 | ||
➡ | |||
①使用用途を変更すること | ②増築・改築すること | ||
③エアコンの追加、インターネットやテレビアンテナの配線などで、本物件及び共用部分の壁などに穴を開けること | |||
④浄水器や食洗器の設置、照明器具の交換など本物件の設備や備品の取替え、変更すること | |||
⑤敷地に物置やフェンスなどの工作物の設置や樹木を植えること及び工作物の撤去や樹木の伐採 | |||
⑥金魚やインコなど小動物を飼育すること ※ペット可の物件を除く | ⑦共用部分や玄関扉の通路側にポスターなどを貼ること | ||
─13─ |
第10条 | (借主の事前通知義務) | |
次の事項に該当する場合、借主は事前に貸主(管)へ通知します。 | ||
なお、内容によっては、貸主又は管理業者から断られる場合があります。 | ||
【借主の事前通知義務】 | ||
①入居者(ペット含む)を 替えることや増やすこと (出生を除く) ※内容によっては、入居を 断られる場合があります。 | ②駐車場や有料トランクルームを増やすこと、減らすこと、又は場所を替えること ※増やすことと場所を替える場合には、料金の1か月分 (税抜)相当額に消費税を加算した「業務手数料」がかかります。 ※状況により、増やしたり、場所を替えたりすることができない場合があります。 | |
③本物件を30日以上不在にするとき | ||
第11条 | (借主の通知義務) | |
1. | 借主は、故障や破損等、又は建物(共用部分を含む)の腐食となる次の事 | |
項を見つけたときは、すみやかに貸主(管)へ通知します。 | ||
【借主の通知義務1】 | ||
①故障や破損等 | ②水漏れ、雨漏り | |
③窓ガラスの割れ | ④シロアリの発見、 シロアリによる腐食 | |
─14─ |
2. | 借主は、借主、連帯保証人、緊急連絡先の方、又は入居者が、次の事項 | |
に該当したときは、すみやかに貸主(管)へ通知します。 | ||
【借主の通知義務2】 | ||
① 借主 | ||
※個人の場合 | ※法人の場合 | |
・氏名、住所、連絡先の変更 | ・名称、所在地、連絡先の変更 | |
・メールアドレス の変更 | ・代表者氏名の変更 | |
・代表者自体の変更 | ||
・担当者の氏名、連絡先、メールアドレスの変更 | ||
【注意】下線のある箇所の変更については、代理人又は代理業者がある場合の通知義務はありません。 | ||
② 代理人又は代行業者 | ||
※代理人の場合 | ※代行業者の場合 | |
・氏名、住所、連絡先、 メールアドレスの変更 | ・名称、所在地、連絡先の変更 | |
・代表者氏名の変更 | ||
・代表者自体の変更 | ||
・代理人自体の変更 | ・担当者の氏名、連絡先、メールアドレスの変更 | |
③ 連帯保証人 | ||
・氏名、住所、連絡先の変更 | ||
・実印の変更 | ||
・連帯保証人の財産に、担保権の実行の申立があったとき | ||
・連帯保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき | ||
・連帯保証人が死亡したとき | ||
④ 緊急連絡先の方 | ||
・氏名、住所、連絡先の変更 | ||
・緊急連絡先の方自体の変更 | ||
─15─ |
⑤ 入居者 ※ペットを含む | ||||
・氏名の変更 | ||||
・連絡先の変更 ※駐車場等を使用している方のみ | ||||
・赤ちゃんが産まれたとき | ||||
・入居者が減ったとき | ||||
⑥ 車両 ※自動二輪車、原付バイクを含む | ||||
・車両自体の変更 | ||||
・車両ナンバーの変更 | ||||
・車両の増減 ※駐車場を借りていない車両 | ||||
第12条 | (本物件への立入り) | |||
1. | 貸主又は管理業者は、本物件の防火等の管理上の立入りの必要がある場 | |||
合、あらかじめ借主の承諾を得て、本物件に立入ることができます。 | ||||
2. | 次の事項に該当する場合、借主の承諾を得ずに、貸主又は管理業者は本 | |||
物件に立ち入ることができます。 | ||||
なお、借主の承諾を得ずに立入った場合、貸主又は管理業者は、すみや | ||||
かに借主へ報告します。 | ||||
【緊急時・管理上の立入り】 | ||||
①火災等の緊急時の安否確認 | ②警察からの立入の申出 | ③税務署等からの立入の申出 | ||
④連帯保証人、緊急連絡先の方、身内の方、又は職場の方からの安否確認で、借主に連絡が取れない場合 | ||||
⑤賃料等を1か月以上滞納し、借主に連絡が取れない場合 | ⑥正当な理由がなく、点検又は修理等を何度も拒否する場合 | |||
─16─ |
第5章 設備・備品の故障や破損等及び修繕 | ||||
〈本書での解釈〉 | ||||
「設備・備品」 | … | 本物件に設置してあるキッチンや照明器具、下駄箱のほか、電気設備、給排水設備、その他建具やクロス等を含みます。 ただし、借主や入居者のものは除きます。 | ||
「故障や破損等」 | … | 故障や破損のほか、ひび割れ、汚れを含みます。 | ||
「修繕」 | … | 補修や修理のほか、取替え、張替えを含みます。 | ||
第13条 | (経年変化又は通常損耗による故障や破損等) | |||
経年変化又は通常損耗(借主や入居者の通常の使用)による設備・備品の | ||||
故障や破損等は貸主の負担です。 | ||||
ただし、次の設備・備品については、経年変化又は通常損耗の場合でも、 | ||||
借主の負担です。 | ||||
【経年変化又は通常損耗の場合でも、借主の負担となるもの】 | ||||
①蛍光灯や電球等の球切れ | ②リモコンやガス レンジの電池切れ | |||
【例外】 | 貸主負担となるもの | |||
・入居開始日から30日未満での球切れ、電池切れ | ||||
・LED一体型照明の球切れ | ||||
・誘導灯や非常灯の球切れ | ||||
・共用部分の球切れ | ||||
・(住宅用)火災警報器の電池切れ | ||||
・玄関電子キーの電池切れ | ||||
【注意】解約時での球切れや電池切れ(【例外】を除く)は、借主の負担です。 | ||||
③入居中での 障子紙やふすま紙の張替え | ④入居中での 畳の表替え、裏返し | |||
【注意】解約時での障子紙やふすま紙、畳の経年変化や通常損耗は貸主の負担です。 | ||||
─17─ |
第14条
(借主や入居者の故意又は過失等による故障や破損等)
借主や入居者の故意又は過失、日頃の手入れを怠ったことによる設備
・備品の故障や破損等は借主の負担です。
修繕をする場合の費用負担は次のとおりです。
【借主や入居者の故意又は過失等による故障や破損等】
修繕の内容 | 費用負担 |
補修・修理 | 借主負担 |
取替え・張替え | 借主負担 ※残存価値分 (下グラフ参照) |
貸主負担 ※経年変化 通常損耗分 |
[取替え・張替えの場合の残存価値]
耐用年数で25%となる直線、耐用年数以降は25%の直線を残存価値とします。
※設備・備品によって、耐用年数が異なります。また、耐用年数を考慮しないものもあります。
(例) 壁紙クロス→耐用年数6年で残存価値が25%となる
残存価値
100%
貸主負担
※経年変化・通常損耗分
25%
取替月・xxxxxxxx
借主負担
※残存価値
6年
耐用年数
【補足】
国土交通省のガイドラインでは、残存価値は耐用年数を経過した時点で1円としておりますが、本契約書では、残存価値を実際にかかる費用の25%としております。
理由は、実際の取替えや張替えには、製品の取外し費用や処分費用等がかかります。それらの費用を全体の25%としているため、残存価値が25%の表示となっております。
─18─
【費用負担(本契約書第13条・第14条)の具体例】
負担区分 | 貸主負担 | 借主負担 |
原因 場所 | 経年変化又は通常損耗による | 借主や入居者の故意又は過失、日頃の手入れを怠ったことによる |
壁天井 | ・日照による貼り紙の跡 | ・壁の落書き |
・電化製品による 壁の黒ずみ(電気やけ) | ・タバコによる クロスの変色、臭い | |
・生活に必要な貼り紙の画鋲の跡 | ・ねじ穴やくぎ穴 | |
・借主の設置したエアコンによる壁のビス跡 | ・雨が吹き込んで放置したことによるシミやカビ | |
床 | ・日照による床の変色 | ・飲みこぼしによる床の変色 |
・家具や電化製品の設置跡 | ・家具や電化製品の設置等による畳床の凹み | |
・キャスター付の椅子による床の傷跡 | ||
建具 | ・日照による網戸の破れ | ・シールを貼ったことによる建具表面の破れ |
ペット | ─ | ・ペットによる傷やシミ |
例外 | ・賃貸借開始日から30日未満での球切れ、電池切れ | ・通常損耗による 球切れ、電池切れ等 |
・LED一体型タイプの照明の球切れ | ・入居中の障子紙、ふすま紙の張替え | |
・火災警報器の電池切れ ・玄関電子キーの電池切れ | ・畳の表替え、裏返し、畳の取替え |
─19─
第15条 | (故障や破損等の状況から、耐用年数を考慮しない場合) | ||||
故障や破損等の状況から、管理業者が悪質と判断した場合、本契約書第 | |||||
14条(借主の故意又は過失等による故障や破損等)の「取替え・張替え」費 | |||||
用は、耐用年数を考慮しないで、全額を借主の負担とします。 | |||||
【故障や破損等の状況から、耐用年数を考慮しない場合】 | |||||
グーパンチ!! | |||||
①壁や建具等の穴 | ②ひどい落書き | ③タバコのヤニがひどい場合 | |||
④その他、状況等から管理業者が悪質と判断した場合 | |||||
第16条 | (入居中での修繕) | ||||
1. | 入居中、故障や破損等により、次の事項に該当したときは、管理業者は | ||||
設備・備品の修繕を行います。 | |||||
【入居中での修繕】 | |||||
①管理業者が、借主及び入居者の生活に支障を与えると判断した場合 | |||||
※次の場合は生活に支障がないと判断し、修繕はしません。 | |||||
(例)・画鋲の跡 ・備品等の設置跡 ・クロスのひび割れ ・パッキンや窓枠ビートなどゴム製品の変色など | |||||
②管理業者が、そのままにしておくと建物本体の腐食になると判断した場合 | |||||
2. | 借主からの設備・備品が古いから、又は汚れているから等の理由による | ||||
取替え・張替えは行いません。 | |||||
ただし、貸主が取替え・張替えを承諾した場合、管理業者又は管理業者 | |||||
の指定業者が取替え・張替えを行います。 | |||||
なお、この場合、取替え・張替えの設備・備品の残存価値分を借主が負 | |||||
担し、その残りを貸主が負担します。 | |||||
─20─ |
第6章 契約の更新 | |||
第17条 | (契約の更新) | ||
貸主及び借主の同意で契約の更新ができます。 | |||
なお、貸主が更新を拒絶する場合には、正当な理由が必要です。 | |||
第18条 | (賃料等の増減) | ||
1. | 経済事情の変動や周辺の類似物件との比較により、本物件の賃料等が不 | ||
相当となった場合、貸主又は借主は更新契約の賃料等の増減の申出がで | |||
きます。 | |||
なお、貸主の賃料等の増額、又は借主の賃料等の減額の申出は、契約期 | |||
間満了日の1年前から6か月前までに、管理業者に書面(賃料等の増減 | |||
申出書)にて通知します。 | |||
また、管理業者は、賃料等の増減申出書の通知を受けた場合、すみやか | |||
に賃料等の増減申出書をその相手方に通知します。 | |||
【賃料等の増減の申出①】 | |||
増減申出書 | 増減申出書 | ||
(申出者) | (管理業者) | (相手方) | |
契約期間満了日の1年前から6か月前までに通知 | |||
2. | 賃料等の増減申出書について不服がある場合、その相手方は賃料等の増 | ||
減申出書が届いた日から30日以内に、管理業者に書面(不服申出書)によ | |||
り通知します。 | |||
また、管理業者は、不服申出書の通知を受けた場合、すみやかに不服申 | |||
出書を賃料等の増減の申出人に通知します。 | |||
なお、不服申出書の通知期限を超えた場合、不服の申出がなかったとし、 | |||
賃料等の増減申出書の通りの内容で、更新契約をします。 | |||
【賃料等の増減の申出②】 | |||
不服申出書 | 不服申出書 | ||
(申出者) | (管理業者) | (相手方) | |
増減申出書が届いた日から30日以内に通知 | |||
※通知がない場合、不服の申出がなかったとし、増減申出書の通りの内容で更新契約 | |||
─21─ |
3. 貸主及び借主の協議が折り合わない場合、貸主、借主、及び管理業者は、管理業者の事務所にて協議します。
4. 賃料等の増減がある場合、契約期間満了日の属する月の翌月より賃料等の増減をします。
5. 敷金が月額賃料の何か月分と契約金の欄に記載がある場合、賃料の増減により敷金も増減します。
なお、敷金の増減については、更新手続き時に清算します。
第19条 (更新手続き)
1. 貸主及び借主は、更新の契約書の記名・押印し、必要な書類を揃え、契約期間満了日の管理業者の3営業日前までに管理業者へ提出します。 なお、更新の契約書は管理業者が作成します。
【更新手続き】
契約期間満了日の約5か月前
契約期間満了日 契約期間の3営業日前 満了日
※契約の終了日が契約期間満了日を1日でも超える場合でも、更新手続きが必要です。
2. 契約の終了日が契約期間満了日を1日でも超える場合でも、更新手続きが必要です。
「更新のご案内」 (管理業者) | 更新の契約書の提出期限 |
第20条
(更新業務手数料)
貸主及び借主は更新手続き時に、次の更新業務手数料を管理業者に支払います。
内容
金額 ( 内消費税額 )
貸主の更新業務手数料
0 円 ( 0 円 )
借主の更新業務手数料
11,000 円 ( 1,000 円 )
─22─
【借主の本契約更新時に必要な費用のまとめ】 | |||||
内容 | 金額 | ( | 内消費税額 | ) | |
借主の更新業務手数料 | 11,000円 | ( | 1,000円 | ) | |
賃貸総合補償保険料 | 15,000円 | ( | ─ | ) | |
賃貸保証更新料 | ─ | ( | ─ | ) | |
( | ) | ||||
( | ) | ||||
更新時に必要な費用 合計 | 26,000円 | ( | 1,000円 | ) | |
※賃貸総合補償保険料及び賃貸保証更新料については、状況により金額が変わる場合があります。 | |||||
※賃貸保証更新料は、賃料等と一緒に金融機関口座より引落とされます。 | |||||
第21条 | (更新手続き後から契約期間満了までの解約) | ||||
契約の更新手続き後、借主の都合により契約期間満了日までに解約とな | |||||
った場合、又は借主の契約違反等により契約が解除となった場合、借主 | |||||
の更新業務手数料の返金はありません。また、借主は本契約書20条(更 | |||||
新業務手数料)の貸主の更新業務手数料を管理業者へ支払います。 | |||||
なお、管理業者にて、借主の賃貸総合補償保険の手続きが完了している | |||||
場合、管理業者は賃貸総合補償保険の解約手続きを行い、その残額を借 | |||||
主に返金します。 | |||||
─23─ |
第7章 契約の解約 ※契約を更新しない場合を含む | ||||
第22条 | (借主からの解約届) | |||
1. | 借主は、解約に必要な事項を記載した書面(以下、「解約届」とします)に、 | |||
必要事項を記入し、解約する日の30日前までに貸主(管)へ提出します。 | ||||
以下、解約届に記入した解約する日を「届出解約日」とします。 | ||||
なお、解約届提出日から届出解約日までの日数が30日に満たない場合、 | ||||
解約届提出日から30日後を届出解約日とします。 | ||||
【借主からの解約届】 | ||||
➡ | ||||
(借主) | (解約届) | (管理業者) | ||
・借主が管理業者へ提出します。 | ||||
・解約する日の30日前までに提出します。 | ||||
※30日に満たない場合、解約届提出日から 30日後を届出解約日とします。 (届出解約日までの賃料等がかかります) | ||||
2. | 借主の死亡による解約届の提出は、入居者又は相続人等が行います。法 | |||
人が借主の場合、倒産等による解約届の提出は、法人代表者、破産管財 | ||||
人、精算人、又は更生管財人が行います。 | ||||
借主(法人の場合は除く)の死亡による解約届は、解約する日の7日前ま | ||||
でに貸主(管)へ提出します。 | ||||
なお、解約届提出日から届出解約日までの日数が7日に満たない場合、 | ||||
解約届提出日から7日後を届出解約日とします。 | ||||
3. | 借主は、次の場合でも解約届の提出が必要です。 | |||
① | 契約を更新しない場合(契約期間満了日で契約を終了する場合) | |||
② | 貸主からの解約届が出ている場合 | |||
③ | 借主の契約違反等による貸主からの契約解除の場合 | |||
第23条 | (契約の最終月の賃料等) | |||
契約の最終月の賃料等は、届出解約日 (解約届未提出での契約の終了の | ||||
場合は契約終了日) が末日の場合を除き、日割計算します。 | ||||
なお、日割計算は賃料等をその月の日数で割り、1日から届出解約日 | ||||
(又は契約終了日)までの日数を掛けて計算(1円未満切り捨て)します。 | ||||
─24─ |
第24条 (解約立会)
1. 借主は、本物件の借主及び入居者の所有物をすべて撤去し、届出解約日までに管理業者と本物件にて立会(以下、「解約立会」とします)を行います。また、解約立会をもって、借主の本物件の明渡しがあったとし、契約を終了します。
なお、届出解約日よりも貸主の解約日又は解除日が早くなる場合は、貸主の解約日又は解除日までに解約立会を行います。
2. 借主は、解約立会をしようとする日の5営業日前までに、解約立会日時を管理業者へ連絡します。
3. 借主は解約立会時に、本物件のすべての鍵(合鍵を含む)を管理業者へ渡します。
【解約の流れ】
➡
① 解約届の提出
➡
③ 本物件の借主及び入居者の所有物をすべて出して
② 解約立会日時の連絡
※解約立会をしようとする日の5営業日前まで
➡
④ 本物件にて、
解約立会、鍵の返却
第25条 (契約の終了と届出解約日)
1. 契約は、解約立会をもって終了します。
【契約の終了と届出解約日】
解約届提出日 解約立会
届出解約日
賃料等
賃料等相当額
3月12日
本契約
4月16日
契約の終了
※ 解約立会をもって契約は終了します。
※ 借主は、届出解約日までの賃料等及び賃料等相当額を支払います。
4月20日
なお、借主は契約終了日までの賃料等、及び契約終了日の翌日から届出解約日までの賃料等相当額を支払います。
─25─
第26条 | (短期解約金) | |||
借主の都合による解約で、入居開始日から届出解約日までの期間(入居 | ||||
開始日を含む)が次の場合、借主は貸主(管)へ短期解約金を支払います。 | ||||
なお、賃料に消費税が含まれている場合は、消費税額を含んだ金額です。 | ||||
【短期解約金】 | ||||
入居開始日 | 届出解約日 | 届出解約日 | ||
180日以内 | 181日以上 1年以内 | |||
短期解約金 賃料の2か月分 | 短期解約金 賃料の1か月分 | |||
令和4年6月6日 | 令和4年12月2日 | 令和5年6月5日 | ||
第27条 | (届出解約日の延長) | |||
1. | 借主は届出解約日までに、貸主及び管理業者の承諾がある場合、届出解 | |||
約日の延長ができます。 | ||||
2. | 借主は、届出解約日の延長ができた場合、届出解約日延長手数料3,300円 | |||
(税込)を管理業者へ支払います。 | ||||
第28条 | (借主の解約届の撤回) | |||
1. | 借主は、貸主及び管理業者の承諾がある場合、解約届の撤回ができます。 | |||
2. | 借主は、解約届の撤回ができた場合、解約届撤回手数料3,300円(税込) | |||
を管理業者へ支払います。 | ||||
第29条 | (貸主からの解約届) | |||
貸主が契約を解約する場合、貸主は解約日(契約期間満了日)の6か月前 | ||||
までに、解約届を管理業者へ提出します。 | ||||
その際、管理業者はxxxxに借主へ通知します。 | ||||
ただし、貸主からの解約の申出には、建物の老朽化など正当な理由が必 | ||||
要です。 | ||||
第30条 | (物件の消滅等による契約の終了) | |||
1. | 災害や都市計画の収用、その他貸主及び借主の責任ではないことにより、 | |||
本物件を使用又は維持することができなくなった場合、契約は終了しま | ||||
す。 | ||||
2. | 第1項により契約が終了した場合、貸主は、借主の賃料等、その他の未 | |||
納金を敷金から差引き、借主へ返金します。 | ||||
─26─ |
第8章 契約の終了後 | ||||||
第31条 | (残置物の処分) | |||||
契約の終了後、借主や入居者が本物件を占有や使用(私物を置くことを | ||||||
含む)等をすることはできません。 | ||||||
なお、借主や入居者が所有権を放棄した残置物の処分は、管理業者又は | ||||||
管理業者の指定業者が行い、処分費用は借主の負担です。 | ||||||
第32条 | (修繕、清掃等の指定業者) | |||||
契約終了後の本物件の修繕や清掃等は、管理業者又は管理業者の指定業 | ||||||
者で行います。 | ||||||
第33条 | (費用と負担区分) | |||||
管理業者は、本契約書及び建物賃貸借契約書の補足に基づき、修繕及び | ||||||
清掃費用を貸主の負担と借主の負担に区分します。 | ||||||
第34条 | (敷金の清算) | |||||
1. | 管理業者は、借主の修繕費用、清掃費用及びその他未納金等を敷金から | |||||
差し引き、契約終了日から30日以内に、借主の指定口座へ振込、又は管 | ||||||
理業者の窓口にて返金します。 | ||||||
返金の際、管理業者は借主の費用負担の内訳を記載した敷金清算書を、 | ||||||
借主へ送付します。 | ||||||
なお、返金が振込の場合、振込手数料は貸主の負担です。 | ||||||
2. | 借主の負担額が敷金を超える場合、借主は敷金清算書が届いてから10日 | |||||
以内に、不足額を管理業者へ振込、又は管理業者の窓口にて支払います。 | ||||||
なお、不足額の振込の場合、振込手数料は借主の負担です。 | ||||||
【敷金の清算】 | ||||||
契約終了日 (解約立会日) | 敷金清算書送付清算金の返金 | 契約終了日から30日後 | ||||
4月16日 | 5月16日 | 敷金清算書が届いた日から10日後 | ||||
10日間 | ||||||
借主の負担額が 敷金を超える場合 | → | 敷金清算書が届いた日 | 清算場合 | 金が不足のの支払期限 | ||
※ 借主への返金は、契約終了日から30日以内です。 | ||||||
※ 借主の清算金が不足の場合の支払は、敷金清算書が届いた日から10日以内です。 | ||||||
─27─ |
第9章 契約の解除 | |
第35条 | (予約申込書の虚偽記載による契約の解除) |
借主の予約申込書に重大な虚偽がある場合、貸主は契約を解除できます。 | |
第36条 | (反社会的団体関係者及び反社会的行為による契約の解除) |
借主又は借主の関係者(入居者や連帯保証人等)が、次の項目に該当した | |
場合、貸主は契約を解除することができます。 | |
① 暴力団員であることが判明したとき | |
② 本物件を暴力団事務所や溜まり場などとして使用したとき | |
③ 犯罪行為を行ったとき、又はその恐れがあるとき | |
④ 本物件及び本物件周辺において、暴力団の関係者のような態度で、 | |
徘徊、又は罵声等の行為があったとき | |
⑤ 本物件及び本物件敷地に、継続して暴力団員を出入りさせたとき | |
⑥ 近隣及び付近住民の平穏を害する恐れのある行為があったとき | |
⑦ 暴力団以外の破壊、暴力活動を行う組織、その他の反社会的組織や | |
団体等の一員として、前記の①~⑥に該当したとき | |
第37条 | (賃料等の滞納による契約の解除) |
1. | 借主が賃料等の支払を1か月以上滞納した場合、貸主又は管理業者は相 |
当の期間を定めて催告します。 | |
2. | 第1項の期間内に賃料等の未納分の支払がない場合、貸主は契約を解除 |
することができます。 | |
3. | 貸主又は管理業者から借主への連絡がつかなくなった場合、賃料等の未 |
納が2か月以上となったとき、貸主は契約を解除することができます。 | |
第38条 | (借主の禁止事項行為による契約の解除) |
借主が本契約書第9条(借主の禁止事項)に違反した場合、貸主は契約を | |
解除することができます。 | |
第39条 | (借主の通知義務違反による契約の解除) |
借主が本契約書第10条(借主の事前通知義務)及び第11条(借主の通知義 | |
務)に違反し、貸主又は管理業者が悪質であると判断した場合、貸主は | |
契約を解除することができます。 | |
第40条 | (借主及び連帯保証人の更新手続きの未完了による契約の解除) |
1. | 借主及び連帯保証人の更新手続きが完了しないまま、契約期間満了日が |
過ぎた場合、管理業者はxxxxに、借主及び連帯保証人に対し、相当 | |
の期間を定め、更新手続きを完了させること書面にて催告します。 | |
2. | 第1項の期間内に、借主及び連帯保証人の更新手続きが完了しない場合、 |
貸主は契約を解除することができます。 | |
─28─ |
第10章 違約金等 | |||
第41条 | (賃料等や敷金清算金の不足額等の未払での違約金) | ||
1. | 賃料等や敷金清算金の不足額等の未払により、管理業者が借主又は連帯 | ||
保証人に督促した場合、借主は督促状・催告書1通につき1,100円(税込)、 | |||
内容証明郵便での督促状・催告書は、1通につき2,200円(税込)の督促・ | |||
催告手数料を管理業者へ支払います。 | |||
ただし、賃貸保証会社を利用する場合は、その賃貸保証会社の規定に従 | |||
います。 | |||
【賃料等や敷金清算金の不足額等の未払】 | |||
賃料等の未払 | |||
借主の負担 | |||
督促状発行 (1回目) | ・延滞損害金 | ||
・督促手数料 1,100円(税込) | |||
(管理業者) | (借主) | ||
~督促状(1回目)の支払期限に支払がない場合~ | |||
借主の負担 | |||
督促状発行 (2回目) | ・延滞損害金 | ||
・督促手数料 2,200円(税込) | |||
(管理業者) | (借主) | ||
督促状発行 | ※連帯保証人分追加の2通 | ||
※2回目から 連帯保証人へも発行 | |||
(連帯保証人) | |||
※内容証明郵便での督促状・催告書の 督促・催告手数料は1通につき2,200円(税込)です。 | |||
※賃貸保証会社を利用する場合は、その賃貸保証会社の規定に従います。 | |||
2. | 借主が賃料等や敷金精算金の不足額等を支払期限までに支払わない場合、 | ||
未払い金額に対し、年14.6%の延滞損害金を貸主へ支払います。 | |||
なお、延滞損害金は支払期限から督促状・催告書の発送日までの分で計 | |||
算し、発送日の翌日から督促状・催告書の支払期限までの延滞損害金は | |||
計算しません。 | |||
─29─ |
【延滞損害金】 | |||||
支払期限 | 督促状(1回目)を発行 | 督促状(1回目)での支払期限 | |||
延滞損害金を計算します。 | 延滞損害金を 計算しません。 | ||||
支払 | |||||
~督促状(1回目)の支払期限に支払がない場合~ | |||||
支払期限 | 督促状 (1回目)を発行 | 督促状 (1回目)支払期限 | 督促状 (2回目)を発行 | 督促状 (2回目)支払期限 | |
延滞損害金を計算します。 | 延滞損害金を 計算しません。 | ||||
支払 | |||||
第42条 | (解約届未提出で契約が終了した場合の違約金) | ||||
借主の解約届の提出が必要な場合で、借主の解約届が未提出のまま契約 | |||||
が終了したときは、借主は違約金として、賃料等の1か月分相当額を貸 | |||||
主へ支払います。 | |||||
なお、賃料等に消費税が含まれている場合は、消費税額を含む金額です。 | |||||
第43条 | (解約立会日時の音信不通による契約の終了及び違約金) | ||||
1. | 借主から解約立会日時の連絡がない、又は借主と連絡がとれない場合、 | ||||
届出解約日をもって契約は終了します。 | |||||
2. | 第1項に該当した場合、借主は違約金として11,000円(税込)を管理業者 | ||||
へ支払います。 | |||||
第44条 | (貸主の契約解除による短期解約) | ||||
借主の契約違反により、貸主が契約を解除した場合でも、本契約書第26 | |||||
条(短期解約金)を適用します。 | |||||
ただし、この場合の期間は「入居開始日から届出解約日」までの期間では | |||||
なく、「入居開始日から契約の解除日」までの期間とします。 | |||||
第45条 | (遅延損害金及び遅延による損害賠償額) | ||||
契約の終了後、借主は占有や使用(私物を置くことを含む)等の期間に対 | |||||
し、賃料等の倍額に相当する遅延損害金を貸主に支払います。 | |||||
また、貸主及び管理業者に遅延による損害がある場合、借主はその損害 | |||||
賠償額を貸主及び管理会社へ支払います。 | |||||
─30─ |
第11章 その他 | |||
第46条 | (消費税) | ||
契約期間中に消費税率の増減があった場合、消費税の増減があった日か | |||
ら、賃料等、その他料金にかかる消費税額が増減します。 | |||
第47条 | (連帯保証人) | ||
連帯保証人は、契約での借主の債務を | ─ | の範囲内で、 | |
連帯して保証します。 | |||
なお、契約の更新後も引き続き借主の債務を負担します。 | |||
第48条 | (連帯保証人の無資力等) | ||
連帯保証人の無資力等により、貸主及び管理業者が、連帯保証人として | |||
の債務を負担できないと判断した場合、借主はxxxxに、貸主及び管 | |||
理業者の承諾する連帯保証人を立てます。 | |||
なお、借主又は連帯保証人からの連帯保証人の変更の申出はできません。 | |||
第49条 | (賃貸保証契約) | ||
賃貸保証会社を利用する場合、借主は本契約時から入居開始日前日まで | |||
に賃貸保証契約をし、賃貸保証会社へ保証料等を支払います。 | |||
第50条 | (管理業者から貸主への支払) | ||
管理業者は、借主から受領した契約金や賃料等を、貸主との賃貸業務委 | |||
受託契約書に基づき、貸主へ支払います。 | |||
第51条 | (本契約書と国土交通省のガイドライン) | ||
本契約書及び建物賃貸借契約書の補足(以下、「本契約書等」とします。) | |||
と国土交通省のガイドラインの異なる事項については、本契約書等の内 | |||
容を優先します。また、本契約書等に定めていない条項については、国 | |||
土交通省のガイドラインに従います。 | |||
第52条 | (協議事項) | ||
本契約書等及び国土交通省のガイドラインに定めていない条項について | |||
は、貸主、借主、管理業者は、その他関係法規に従い、誠意をもって協 | |||
議し解決します。 | |||
第53条 | (訴訟する裁判所) | ||
契約に関する訴訟については、本物件所在地を管轄する簡易裁判所、又 | |||
は地方裁判所で行います。 | |||
─31─ |
『特約事項』
─32─
『特約事項』つづき |
─33─ |
以上、本契約の証として、xx3通を作成し、貸主、借主、連帯保証人が署名 | |||||||||
捺印の上、各1通を所持します。 | |||||||||
なお、賃貸保証会社の利用等で、連帯保証人を立てない場合は、xx2通を作 | |||||||||
成し、貸主、借主が署名捺印の上、各1通を所持します。 | |||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
貸 主 | 住 所 | xxxxxxxxxx00xx0 | |||||||
(代理人 又は代行業者) | 氏 名 | 株式会社レント 代表取締役 xx xx | x | ||||||
借 主 | 住 所 | ||||||||
(代理人 又は代行業者) | 氏 名 | 印 | |||||||
連帯保証人 | 住 所 | ||||||||
極度額 | |||||||||
─ | xx | x 名 | 印 | ||||||
免許番号 | |||||||||
所在地 | |||||||||
名 称 | 印 | ||||||||
代表者 | |||||||||
電話番号 | |||||||||
宅地建物取引士 | 登録番号 | ||||||||
氏名 | 印 | ||||||||
管理業者 | 免許番号 | xx県知事(7)第3278号 | |||||||
所在地 | xxxxxxxxxx00xx0 | ||||||||
名 称 | 株式会社レント | 印 | |||||||
代表者 | xx xx | ||||||||
電話番号 | 0000-00-0000 | ||||||||
宅地建物取引士 | 登録番号 | (石川)第0000号 | |||||||
氏名 | xx xx | x | |||||||
─34─ |