Contract
(案)
電力調達契約書( 単価契約)
1 | 契 約 件 名 | xxx給水拠点その他の公共施設30 契約(26 施設)で使用する電力供給業務 |
2 | x x 場 所 | 別表1調達施設一覧表のとおり |
3 | x x 期 x | xx6年10 月の検針日から令和7年10 月の検針日前日まで |
4 | 契 約 単 価 | 別表2料金表のとおり |
5 | 契約の保証 | 第3条第 項 |
上記の電力調達について、xx市(水道部)(以下「発注者」という。)と〇〇〇(以下「受注者」という。)は、次の条項によって単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)や仕様書に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする電力の調達契約をいう。以下同じ。)を誠実に履行しなければならない。
2 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、この契約の履行に当たり、電気事業法(昭和39年法律第170号)、労働基準法(昭和
22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た
だし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値(有価証券の場合にあっては、時価の10分の8の額)、保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の5以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第14条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、xx市水道部会計規程の規定に該当する場合であって、受注者が契約保証金額免除申請を行い、発注者が当該申請を認めた場合には、契約保証金の納付を免除する。
(契約の要項)
第4条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1)契約電力及び予定使用電力量
別表1調達施設一覧表のとおり。
(2)契約金額
別表2料金表のとおり。
(3)供給仕様等
仕様書のとおり。
(権利義務の譲渡等)
第5条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(機密を守る義務)
第6条 発注者及び受注者は、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。頭書に規定する調達期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(使用電力量の増減)
第7条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り又は下回ることがある。
(契約電力の変更)
第8条 発注者及び受注者は、この契約の締結後、契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議の上、これを変更することができるものとする。
(使用電力量の計量及び検査)
第9条 受注者は、発注者が使用する電力を供給したときは、計量器に記録された値により計量した使用電力
量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を毎月発注者に通知し、その内容及び数量について、検査を受けなければならない。計量日時は、発注者及び受注者の協議により定めるものとする。
2 電気料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(電力料金)
第10条 電力料金は、次の各号に掲げる額(以下「基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「電力量料金」という。)を加算した額とする。また、基本料金は、力率割引を行うものとし、電力量料金は、受注者の約款によって算定される燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
ただし、力率については、電気料金算定時において、一律90%として、算出するものとする。
また、燃料費調整額については、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が適用する燃料費調整単価の算定諸元に準じること、もしくは、独自の燃料調整費を設定する場合は、市場価格によって変動する要素が含まれない算定諸元に準ずるものとする。契約期間中に燃料費調整に係る制度の改定があった場合は、別途協議を行い、算定方法を定めるものとする。
(1)グループ(イ’)は、1契約あたりの最低料金
(2)グループ(ロ’)は、契約電力に契約単価及び力率を乗じた額
(電気料金の支払等)
第11条 受注者は、第9条の規定による検査に合格したときは、月ごとに次の各号に掲げる金額の合計金額を電気料金として、使用電力量を計量した翌月に、発注者に対し、受注者からの適法な請求書により請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)第10条に定める電力料金
(2)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
2 発注者は、前項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して30日目の日(以下「支払日」という。)までに受注者に電気料金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当するときは、支払日は翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 発注者は、第1項に規定する請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に瑕疵があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付する事ができる。このときは、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期日を延長するものとする。ただし、その請求書の内容の瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(接続供給契約等の義務)
第12条 受注者は、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を、需要場所を供給区域とする一般送配電事業者と締結しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第13条 受注者は、自己の責に帰すべき事由により、この契約に基づく電気の供給ができなかったときは、電力量料金単価に当該供給できなかった期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額に対して、xx市財務規則(昭和39年xx市規則第14号)に定める延滞違約金の率で計算して得た額を、発注者に支払わなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合において、発注者に前項の違約金相当額を超える損害が生じたときは、前項に規定する額に加え、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権及び契約が解除された場合等の違約金)
第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)受注者がこの契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
(2)受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)受注者又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたと
(2)受注者が自己の都合により契約解除を申し出たとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、電力量料金単価に契約解除後の残期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算した額の100分の5に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者の承認を受けたときはこの限りでない。
(1)第1項及び前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第3項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付、担保の提供、保険証券の提出による契約の保証が付されているときは、発注者は、当該契約保証金、担保、保険会社から支払われる保険金をもって違約金に充当することができる。
6 第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第3項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
7 発注者は、第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(談合等不正行為による解除)
第15条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、これが確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等)
第16条 受注者が、この契約に関して、前条第1項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、電力量料金単価に年間の予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額の100分の10に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第2号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団排除措置要領による解除)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2)役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3)役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)下請契約等に当たり、その契約の相手方が第1号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 第14条第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(違約金等の控除)
第18条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、受注者に支払うべき代金のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)発注者の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2)発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(紛争の処理)
第20条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議のうえ決定する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者双方が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xx0x00xx x 市
xx市水道事業管理者 x x x ㊞
受注者 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 ㊞