Contract
みやぎ型農福連携普及拡大事業業務仕様書
本仕様書は,xx県(以下「発注者」という。)が実施する「みやぎ型農福連携普及拡大事業業務」
(以下「本業務」という。)を受託する者(以下「受託者」という。)の業務について,円滑かつ効果的に実施するために必要な事項を定めるものとする。
1 本業務の目的
農業・農村における高齢化及び人口減少による担い手の減少への対策が急務となっている一方で,障害者の就労機会等の改善も課題となっており,農業と福祉の連携への関心が高まっている。
本業務は,本県における農業と福祉の連携推進のため,農業法人等の農業者と福祉事業者による農産物の生産販売等を目的とした相互の連携(以下「農福連携」という。)の普及拡大を目的とし,農福連携のマッチング支援及び普及啓発活動を実施するものとする。
2 委託期間
契約締結の日から令和5年3月10日まで
3 本業務の内容
受託者は,農福連携に係る課題解決のために必要な専門家として,農業分野及び福祉分野において各2者,さらにその他に必要な各種専門家(中小企業診断士,社会保険労務士,税理士等)を県内外から招集し事業推進体制を構築することにより,以下の事業を実施すること。
なお,事業推進体制構築においては,必要に応じて外部機関との連携もできるものとする。
(1) 農福連携マッチング支援事業
イ 「みやぎ農福連携推進ネットワーク」を活用した支援
(イ) ネットワークへの加入推進を図るとともに農業分野及び福祉分野それぞれの関係機関が相互に関わることのできる体制を構築するために,農福連携に取り組んでいる,あるいは関心のある農業法人等の農業者や福祉事業者,各種支援団体,行政関係等による「みやぎ農福連携推進ネットワーク」に加入する構成員を対象とした会議を1回程度開催すること。また,情報交換や課題解決のためのワークショップを2地域程度でそれぞれ1回程度開催すること。
(ロ) 会員相互の情報共有を図るため,メール等を活用し定期的に取組事例等に関する情報提供を行うこと。
ロ 農福連携マッチング支援
農業者,福祉事業者,関係団体等からの要望及び実態把握の結果を活かし,現地においてマッチング支援を実施し,5件程度のマッチングを目指すこと。マッチング支援は各種専門家を活用するほか,各地域の行政機関や関係機関等と情報共有を図り支援を行うこと。
ハ 農福連携マッチング支援に向けたマニュアルの作成
農福連携のマッチングに際して,農業者と福祉事業者での合意形成,契約の締結等が適正かつ速やかに実施できるよう,内容・手順等について取りまとめたマニュアルを作成すること。
(2) 農福連携普及啓発事業
イ 農福連携推進セミナーの開催
(イ) 宮城県内の農業法人等の農業者や福祉関係団体等を対象として,障害者の雇用就業に関する各種情報提供等による農福連携の理解醸成のためのフォーラム等を1回程度開催すること。
(ロ) 宮城県内で開催するものとし,十分な参加者が見込まれるよう開催すること。
(ハ) アンケート等により参加者の意向を調査し取りまとめること。また,セミナー参加者等からの各種問い合わせ・相談について,必要に応じて各関係機関と連携し,対応を図ること。
ロ 農福連携PR活動の実施
(イ) 県内において十分な集客が見込まれるイベントとして,農福連携によって生産された農産物や加工品等の販売活動等を1回程度開催し,県内の農福連携に取り組む農業法人や福祉事業者の活動を広く県民にPRすること。
(ロ) 別紙ロゴマークを広く普及するために,ロゴマークを活用して本業務を応援する企業,団体に協力を呼びかけ,県内の農福連携の取組をPRすること。
(3) 農福連携推進のための実態調査・事例集の作成
農福連携の取組の参考となる事例集へ掲載するため,農福連携に取り組んでいる農業法人及び福祉事業者のマッチング事例について,5件程度調査取材し事例集として取りまとめること。
4 業務上の注意事項(一般原則)
(1) 業務の遂行に当たっては,個人情報保護に係る法令等に準拠した手続により行うとともに,各関係者のプライバシーの保持に十分配慮しながら,本業務上知り得た個人情報を紛失し,又は本業務に必要な範囲を超えて他に漏らすことのないよう,万全の注意を払うものとする。
(2) 業務の遂行に当たっては,常にxxかつ中立的な姿勢を保つことを心掛けるものとする。
(3) 本業務により得られた成果,情報(個人情報を含む)等については発注者に帰属するものとする。
(4) 本仕様書にあらかじめ定められた業務を除き,業務の再委託は原則禁止とし,必要が生じた場合は発注者と協議の上,決定する。
(5) 受注者は,本仕様書5の内容に伴う書類及び帳簿,会計に関する諸記録を整備し,各会計年度終了後5年間保存するものとする。
(6) 発注者は,受注者が本仕様書に定める内容に違反した場合は,委託金を支払わず,また,既に支払った委託金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
5 目的物
(1) 「みやぎ型農福連携普及拡大事業業務」実績報告書 1部
(2) 業務完了報告書 1部
(3) 上記報告書の様式,提出期限等の詳細は,別途指示するものとする。
6 その他
(1) 本仕様書3(1)イの会議及びワークショップ,(2)イのセミナーの開催については,今後新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される場合,開催方法等について代替案の提案を求めることがある。
(2) 本業務の着手及び進行に当たっては,発注者と十分に連絡調整の上,実施するものとする。
(3) 本仕様書に疑義が生じた場合は,発注者と受注者の間でその都度協議するものとする。