※ 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。)を有する施設
x x 破 砕 工 場 更 新 事 業
(案)
令和5年4月3日札幌市
収入印紙
xx破砕工場更新事業
1 事 業 名 xx破砕工場更新事業
2 履行場所 xxxxxxxxx 0000 xx
0 履行期間 自 特定事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。)
至 令和 30 年3月 31 日(約 24 年間)
運営・維持管理期間 自 令和 10 年4月1日、至 令和 30 年3月 31 日
4 委 託 料
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に 10/110 を乗じて得た額である。 ただし、以下の約款(以下「本約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなさ
れた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
6 その他
(1) 本運営業務委託契約(本約款第1条で定義する。以下同じ。)は、建設工事請負契約の締結について札幌市議会の議決を得たとき、効力を生じるものとする。なお、建設工事請負契約の締結について札幌市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(2) 仮契約締結後、札幌市議会の議決までの間に、構成員又は受注者が『地方自治法施行令』(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当することとなった場合又は発注者から指名停止を受けた場合は、発注者は、この仮契約を解除することができる。
(3) 前項の規定によりこの仮契約を解除した場合は、発注者は一切の損害賠償の責めを負わない。
xx破砕工場更新事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で仮契約として締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付xx破砕工場更新事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、『札幌市契約規則』(平成4年3月規則第9号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxな本運営業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本運営業務委託契約の成立を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者)xxxxxxx0xx0xx
札幌市長 xx xx 印
(受注者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 運営・維持管理 業務委託料A | 運営・維持管理業務委託料B | 合計 (A+B) | ||
①変動費用 (予定額) | ① 固定費用 | ②補修費用 | 計 | ||
令和 10 年度 | |||||
令和 11 年度 | |||||
令和 12 年度 | |||||
令和 13 年度 | |||||
令和 14 年度 | |||||
令和 15 年度 | |||||
令和 16 年度 | |||||
令和 17 年度 | |||||
令和 18 年度 | |||||
令和 19 年度 | |||||
令和 20 年度 | |||||
令和 21 年度 | |||||
令和 22 年度 | |||||
令和 23 年度 | |||||
令和 24 年度 | |||||
令和 25 年度 | |||||
令和 26 年度 | |||||
令和 27 年度 | |||||
令和 28 年度 | |||||
令和 29 年度 | |||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、計画処理量及び提案単価( 円/t)から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
xx破砕工場更新事業 運営・維持管理業務委託契約書 約款目 次
第1条 第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第 10 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 第 14 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 第 18 条 第 19 条 第 20 条 第 21 条 第 22 条 第 23 条 第 24 条 第 25 条 第 26 条 第 27 条 第 28 条 第 29 条 第 30 条 第 31 条 第 32 条 第 33 条 第 34 条 第 35 条 第 36 条 第 37 条 第 38 条 第 39 条 第 40 条 |
第 41 条 第 42 条 第 43 条 第 44 条 第 45 条 第 46 条 第 47 条 第 48 条 第 49 条 第 50 条 第 51 条 第 52 条 第 53 条 第 54 条 第 55 条 第 56 条 第 57 条 第 58 条 第 59 条 第 60 条 第 61 条 第 62 条 第 63 条 第 64 条 第 65 条 第 66 条 |
xx破砕工場更新事業 運営・維持管理業務委託契約書 約款
第1条 発注者及び受注者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所に存するxx破砕工場
(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営・維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に表記の委託料(以下「運営業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 本運営業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営業務委託契約で用いる用語は、本運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「運営開始日」とは、令和 10 年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2)「質問回答書」とは、発注者が令和_年_月_日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第1回)、令和_年_月_日に公表又は通知した対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
(3)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5)「提案書」とは、入札説明書に従い受注者を含む落札者が作成し発注者に提出した令和[ ]年 [ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
5 本運営業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、『計量法』(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 本運営業務委託契約における期間の定めについては、『民法』(明治 29 年法律第 89 号)及び『商法』
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本運営業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を札幌地方裁判所とすることに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
第2条 本運営業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に定める運営期間(以下「運営期間」という。)における各事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月 31 日までの1年間の期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(『公共工事の前払金保証事業に関する法律』
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営業務委託料を 240 分の 12 で除した額の 10 分の1以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は、基本契約及び本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受注者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行にあたり、『労働安全衛生法』(昭和 47 年法律第 57 号)、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(昭和 45 年法律第 137 号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行しなければならない。
9 受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、本施設内の備品等を無償で使用することができる。
10 受注者は、運営期間中、本施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務委託料に含まれているものとし、運営業務委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受注者による本運営業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(『放送法』(昭和
25 年法律第 132 号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
第6条 履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。
(1)履行期間 特定事業契約締結日から令和 30 年3月 31 日までの期間
(2)運営・維持管理期間 令和 10 年4月1日から令和 30 年3月 31 日までの期間
3 前項の規定にかかわらず、基本契約第 10 条第3項の規定により、基本契約締結者間で、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。
4 前項の規定により、運営期間の始期が第1項第2号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受注者との協議により、運営業務委託料の変更を行うものとする。
第7条 受注者は、本運営業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営業務委託契約の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受注者は、運営業務委託料には、前項の規定に基づく特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾
の対価を受注者に請求しない。
第9条 本運営業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)『著作xx』(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使すること。
4 発注者は、次の各号に掲げる場合、受注者の作成した成果物を公開することができる。ただし、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)札幌市議会に提出する場合
(3)広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
第10条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第11条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受注者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に受注者にその結果を通知しなければならない。
第12条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営業務委託契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
3 受注者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 発注者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
第13条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡体制を整備した上で、発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
4 本施設において事故が発生した場合、受注者は、緊急時の対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受注者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
第14条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
(1)受付、計量業務
(2)運転管理業務
(3)環境管理業務
(4)副生成物及び資源物に係る業務
(5)プラント設備の点検・検査・補修・更新業務
(6)用役管理業務
(7)機器等の管理業務
(8)建築物等の保守管理業務
(9)運営事務
(10)情報管理業務
(11)地域貢献事業
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
第15条 発注者は、受注者に対し、前条第1項第1号に規定する受付管理業務の一部として、『地方自治法』(昭和 22 年法律第 67 号)の規定に基づき、運営期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する手数料の徴収事務を委託する。
2 受注者は、前項の規定に基づき徴収した手数料を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者が指示する金融機関等に入金しなければならない。
3 発注者は、必要があると認める場合には、第1項の規定に基づき受注者に委託した徴収事務に関して、受注者を検査することができる。
第16条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前二条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第17条 受注者は、本業務の内容が本運営業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、運営期間又は運営業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
第18条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受注者は、建設事業者と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受注者の従業者(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。
第19条 運営業務の実施に必要な車両・重機等については、受注者が、受注者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
第20条 受注者は、発注者が周辺住民等と締結する協定等を順守し、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは発注者とともに周辺住民等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住民等の信頼と理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受注者は、本施設の利用者に対して、適切に対応しなければならない。
3 受注者は、本施設に対して札幌市の住民又は周辺住民等による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、札幌市の住民又は周辺住民等により本施設に関する意見等があった場合には、受注者は、速やかに発注者に報告し、発注者と受注者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
第21条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、要求水準書の示すところにより、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受注者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う。
第22条 ごみ処理の過程において発生する焼却処理対象物の取扱いは、次に規定する通りとする。
(1) 受注者は、焼却処理対象物を本施設内に適切に貯留・保管し、白石清掃工場に運搬するものとする。
(2) 白石清掃工場での設備故障等により白石清掃工場へのごみの運搬ができない場合、発注者と受注者との協議の上、運搬先を定めることとする。この場合において、受注者に追加的な費用が発生する場合は、発注者は合理的な範囲でこれを負担する。
2 第 14 条第1項第4号に規定する副生成物及び資源物に係る業務において発生する副生成物及び資源物等の取扱いは、次に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、本施設から発生する破砕鉄、破砕アルミについて、破砕処理に伴い発生する各金属類を発注者が手配する搬送車への積み込みを行うものとする。
(2) 受注者は、埋立対象物を本施設内に適切に貯留・保管し、発注者が指定する一般廃棄物最終処分場に運搬するものとする。
第23条 受注者は、第 14 条第1項第1号に規定する受付管理業務の一業務として、要求水準書等及び提案書に従って搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認しなければならない。
2 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、搬入禁止物の混入を防止し、混入が確認された場合、当該搬入禁止物を排除しなければならない。
3 受注者は、前項の規定に基づき排除した搬入禁止物を本施設内に保管した後、発注者の指示に従い、発注者又は発注者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。この場合、受注者は運搬車両への積込みまでを行うものとする。
4 搬入禁止物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加 費用が発生した場合、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者の責めに起因するものについては、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第 32 条第1 項又は第2項の規定に基づき、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者が負担し、不可抗力に起 因するものについては、第 32 条第3項及び第 43 条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用 の負担につき決することができない場合、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
第24条 受注者は、運営期間中、生活環境影響調査書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
2 受注者は、次条に規定する発注者の承諾を得た運営マニュアル及び運営業務実施計画書に基づき、本業務を行う。
第25条 受注者は、運営開始日の 90 日前までに、 要求水準書等に従って運営マニュアルを作成し、発注者に提出して、発注者の承諾を受けなければならない。
2 受注者は、前項に定める発注者の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、要求水準書等に定める提出期限までに運営業務実施計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
3 受注者は、運営マニュアル及び運営業務実施計画書の変更又は更新を行う場合には、事前に発注者
の承諾を得るものとする。
4 受注者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に運営マニュアル及び運営業務実施計画書を適正なものにするよう努めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出する。
5 発注者は、運営マニュアル又は運営業務実施計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受注者に対して適宜変更・修正を求めることができる。受注者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
6 発注者は、運営マニュアル及び運営業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第26条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ要求水準書等に定める提出期限までに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とで協議により定めるものとする。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
第27条 発注者は、別紙1記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
第28条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。発注者は、事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
2 受注者は、別紙2に規定する計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。発注者は、事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
第29条 第 27 条によるモニタリング又は第 28 条の計測等の結果、別紙3に示す公害防止基準値(要求水準書に規定された公害防止基準値をいう。以下同じ。)を超過していることが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
第30条 第 27 条によるモニタリング又は第 28 条の計測等の結果、前二条に規定する項目以外の項目等について、受注者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は運営マニュアルに定める水準を満たしていないことが判明した場合は、発注者は、受注者に対して、別紙1記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
2 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者は、これに従わなければならない。
3 第1項において要求水準書等の未達成が発注者の指示により生じた場合、その他発注者の責に帰すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて運営業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
第31条 運営期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受注者は、発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯留量を超えた処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
第32条 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第 37 条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受注者が善管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注者の負担とする。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受注者が負担する。発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第 37 条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(ただし、運営業務委託料の減額及び本運営業務委託契約の解除に関する手続は、第 39 条及び第 49 条の定めに従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害は受注者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第 37 条第2項による控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第 43 条の規定に従う。
第33条 受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、公害防止基準の超過、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止しなければならない。
2 受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
第34条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 43 条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第35条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
第36条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営業務委託料の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営業務委託契約に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
6 受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
第37条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙4記載の算定方法に従い、運営業務委託料を支払う。当該運営業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、運営業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、運転を停止した施設の運営業務委託料から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発
注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、運営業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、運営業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約日における『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第38条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙4記載のとおり運営業務委託料を改定できる。
第39条 第 27 条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙1に定めるところに従って運営業務委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する運営業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た運営業務委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第40条 発注者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由により本施設の正常な運営ができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、受注者に改善のための猶予期間を与える。この猶予期間は、本施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から 90 日以内とする。
2 前項の規定による 90 日間の猶予期間を経過した後であっても、合理的な理由があると発注者が判断する場合には、発注者は、受注者と協議のうえで猶予期間の延長を認める。
第41条 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2)本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。
(2)受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとす
る。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 54 条の規定に従う。
第42条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第43条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 30 日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 54 条の規定に従う。
第44条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、運営業務委託料から減額することができるものとする。
第45条 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び運営業務委託料の減額について協議するものとする。
第46条 受注者は、本事業の終了時に、発注者の請求に応じて必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
第47条 運営期間が満了した場合、受注者は、本運営業務委託契約に基づき、本施設を発注者に明け渡す。
2 発注者は、要求水準書等に規定する運営期間満了時における本施設の状態を満足していることを確認するため、運営期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受注者は、要求水準書等の規定に従い、運営期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が要求水準書等に規定する運営期間満了時 における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
5 運営期間満了後3年の間に、本施設に関して、適切な維持管理等を行っていたにもかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由に起因する性能の未達成等が発生した場合には、受注者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本運営業務委託契約が終了した後においても適用する。受注者が解散していた場合は、受注者の株主に対して対応を求める。
6 本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から 12 ヵ月前までに協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第48条 発注者は、本運営業務委託契約に別段の定めがある場合を除き、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて運営業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに運営業務委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合に係る請求等の取扱いは、次のとおりとする。
(1)発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本項において「請求等」という。)をすることができない。
(2)前号の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
(3)発注者が第1号に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本号及び第6号において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
(4)発注者は、第1号の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
(5)前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
(6)民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
(7)発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1号の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることは
できない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(8)引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることはできない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第49条 発注者は、必要と認めるときは、90 日前までに受注者に通知することにより、本運営業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、直ちに書面により本運営業務委託契約を解除することができる。
(1)本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(2)受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(3)第 53 条第1項の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
(4)受注者が本運営業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第 40 条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(5)本運営業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により、本運営業務委託契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
(7)受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
(8)受注者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9)受注者が『地方自治法施行令』(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10)前各号の他、第7条第1項の規定に違反して運営業務委託料債権等の権利につき譲渡その他の処分をしたときその他本運営業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11)基本契約第8条第4項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を定めて、受注者に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2)受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(3)受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 60 条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(4)正当な理由なく、第 48 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)その他、受注者が本運営業務委託契約の義務を履行しないとき。
4 第2項各号及び前項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。
第50条 発注者が前条第2項又は第3項に基づき本運営業務委託契約を解除した場合、受注者は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る運営業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の 10 分の1に相当する金額、又は年間運営業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、発注者は、契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の運営業務委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前三項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受注者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
5 第1項及び前項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して違約金及び損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
第51条 受注者は、受注者が基本契約第8条第3項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本運営業務委託契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として本運営業務委託契約による契約額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本運営業務委託契約による履行が完了した後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第1項及び前項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
第52条 発注者は、必要と認めるときは、90 日前までに受注者に通知することにより、本運営業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者との協議により定めるものとする
2 発注者が、前項に基づき本運営業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受注者と協議するものとし、受注者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
第53条 受注者は、発注者が本運営業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営業務委託契約約及び取引上の社会通念に照らし
て軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前条第1項の規定による一部解除のため、運営業務委託料が3分の2以上減じたときは、発注者に通知することにより、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
3 前二項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。
4 受注者は、第1項又は第2項の規定による解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、第1項又は第2項に定める場合が本運営業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第54条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第55条 本運営業務委託契約が解除された場合、本運営業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本運営業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本運営業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本運営業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙4に準じて算定した運営業務委託料を、受注者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注者との協議により定める。
6 発注者は、第1項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該 検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本 性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負 担とし、不可抗力に起因する場合には、第 43 条の規定に従う。
7 受注者は、本運営業務委託契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
8 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意
又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
第56条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本運営業務委託契約に定める運営業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害 賠償の請求を妨げるものではなく、また運営業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第57条 本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
第58条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 58 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第59条 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙6記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
第60条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができるものとする。
第61条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となっ
た情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)発注者及び受注者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
第62条 受注者は、本運営業務委託契約の履行にあたり、個人情報を取り扱う際には、別紙7に示す個人情報の取扱いに関する特記事項を遵守しなければならない。
第63条 受注者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の9月末日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
第64条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
第65条 受注者は、本運営業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における支払遅延防止法の率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における支払遅延防止法の率の遅延利息の額を超えないものとする。
第66条 本運営業務委託契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[以下、余白]
別紙1 モニタリング実施要領等(第 27 条、第 30 条、第 38 条)
(本別紙において「本市」、「運営事業者」は、夫々本契約上の「発注者」、「受注者」である。)
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営・維持管理業務に係る対価の減額を目的とするものではなく、本市と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成及び実施
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、要求水準書及び提案書に基づき、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。
セルフモニタリング実施計画書に基づき、自己の費用及び責任においてセルフモニタリングを実施し、運営・維持管理業務の履行状況について確認等を行い、運営・維持管理契約書に定める各種報告書等をそれぞれの期日までに作成し本市に提出すること。
① | モニタリング時期 | ④ | モニタリング手続 |
② | モニタリング内容 | ⑤ | モニタリング様式 |
③ | モニタリング組織 |
(2)本市によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本市は、運営事業者が運営業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、月1回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本市は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置
ア 是正勧告(第1回目)
本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則 90 日以内)について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本市と 協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本市が判断した場合、本市は、対象と なる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第2回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本市が判断した場合、本市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本市は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)運営業務委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、本市が是正勧告(第2回目)を行った場合、当該事象に対して第2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事業者に支払う運営業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営業務委託料の減額の程度は、1件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの 10%を減額する。
3 運営・維持管理業務に係る対価の返還
運営・維持管理業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営・維持管理業務に係る対価が減額される状態であった場合、運営事業者等は、減額されるべき運営・維持管理業務に係る対価に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべき運営・維持管理業務に係る対価を本市が運営事業者等に支払った日から、本市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件
(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙2 計測項目及び計測頻度(第 28 条)
受注者は、以下に示す計測管理を実施する。ただし、本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について発注者と受注者とが合意した場合、以下に示す計測管理項目及び計測頻度は適宜、変更することができる。
対 象 | 計 測 項 目 | 計測頻度 |
ごみ質 | 種類組成、単位容積重量 | 12 回/年 |
排気口粉じん | 粉じん | 2回/年 |
その他公害防止基準 (敷地境界) | 騒音 | 2回/年 |
振動 | 2回/年 | |
悪臭 | 2回/年 | |
作業環境基準 | 粉じん | 2回/年 |
別紙3 公害防止基準値(第 29 条)
1 排水に関する基準
該当なし
2 騒音基準
敷地境界線において、「表1 騒音基準」の基準以下とする。
表1 騒音基準
昼間 (午前八時から午後七時まで) | 朝 (午前六時から午前八時まで)夕 (午後七時から午後十時まで) | 夜間 (午後十時から 翌日の午前六時まで) | |
許容限度 | 55 デシベル | 45 デシベル | 40 デシベル |
※ 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。)を有する施設
3 振動基準
敷地境界線において、「表2 振動基準」の基準以下とする。
表2 振動基準
昼間 (午前八時から午後七時まで) | 夜 間 (午後七時から翌日の午前八時まで) | |
許容限度 | 60 デシベル | 55 デシベル |
※ 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。)を有する施設
4 悪臭基準
本施設操業時に、「表3 悪臭基準」の基準以下とする。なお、本施設から白石清掃工場に送水する排水については3号規制(排出水)を適用すること。
表3 悪臭基準
規制地域 | 都市計画法に基づく都市計画区域全域(567.89 ㎡) | |
規制基準 | 1号規制 (敷地境界) | 臭気指数※1:10 |
2号規制 (気体排出口) | 1号規制に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和 47 年 総理府令第 39 号)第 6 条の2に定める方法により算出してえられる臭気排出強度※2又は臭気指数。 | |
3号規制 (排出水) | 臭気指数:26 |
※ 出典:悪臭防止法の地域指定、規制基準の告示(平成 10 年5月 25 日札幌市告示第 581 号)、最終
改正(平成 13 年3月札幌市告示第 230 号)
※ 1:気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。
※ 2:排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値をいう。
5 粉じん基準
除じん設備の排気口における粉じん濃度について自主管理値を 0.1g/㎥以下とする。
また、粉じんに係る作業環境基準は、「表4 粉じんに係る作業環境基準」の基準以下とする。
表4 粉じんに係る作業環境基準
場 所 | 基準値(記載値以下) |
事務室、中央操作室 | 0.15mg/㎥ |
プラットホーム、受入ヤード、手選別室 | 2.00mg/㎥(吸入性粉じん) 8.00mg/㎥(総粉じん) |
5 居室騒音基準
屋内機器に起因する居室騒音の設計基準値は法令によるほか、以下を目標とすること。ア 中央操作室 PNC50
イ 各種事務室、休憩室 PNC45
6 居室悪臭基準
ア 各種事務室、中央操作室、見学者通路、会議室等の他一般関係の居室の臭気強度は 1.0 以下とすること。
別紙4 運営業務委託料(第 37 条、第 38 条、第 55 条)
1 対価の構成
本事業において発注者が受注者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計業務 ②建設業務 ③その他上記項目の関連業務を含む |
運営・維持管理業務に係る対価 | ①破砕施設の運営・維持管理業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
2 運営業務に係る対価の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
運営・維持管理業務委託料A | ①変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・電力使用料 ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案でき る。) | ■ 各支払期の支払金額 = 各支払期の処理量(実績値)※2 × 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の業務委託料Aは、 = 各年度処理量(計画値)×提案単価(円 /t)とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
運営・維持管理業務委託料B | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費( 補修費用を除く。) ・その他費用(SPC経費等) | ■ 各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の合計金額] ÷支払回数(12 回/年×20 年) |
②補修費用 | ■ 補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 |
※1 各支払い時期の業務委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第3 位(1kg 単位)までを有効桁数とする。
3 運営に係る対価の支払方法
(1)支払回数
業務委託料 A(①変動費用): 240 回(20 年間×年 12 回)業務委託料 B(①固定費用): 240 回(20 年間×年 12 回)業務委託料 B(②補修費用): 40 回(20 年間×年 2 回)
※ 業務委託料は、令和 10 年度以降の支払となる。
(2)支払方法
ア 発注者は、本施設の引渡し後、運営業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に受注者に対して業務確認結果を通知する。受注者は、当該通知に従い速やかに直前の1ヶ月に相当する運営業務委託料に係る請求書を発注者に提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該運営業務委託料を支払う。
ただし、発注者は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、受注者は、改善確認の通知を発注者から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を発注者に提出し、発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該運営業務委託料を支払う。
イ 業務委託料Aの1回当たりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円
/t)によるものとする。
ウ 業務委託料Bのうち、固定費用の1回当たりの支払額は、20 年間の合計額を 240 等分した額とする。
エ 業務委託料Bのうち、補修費用については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、半期毎に支払う(支払時期は、9月度、3月度の業務委託料の支払時とする。)。なお、本市と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該業務委託料B(補修費用)の事業期間中の総額は物価変動等による改定を行う場合を除き変更しない。
4 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると発注者が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
運営・維持管理業務委託料A | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀行調査統計局 |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 | |
・電力使用料 | 本市と北海道電力株式会社間の電力供給に係る契約に定める従量料金 | |
・その他費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
運営・維持管理業務委託料B | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計( 事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/全国平均」厚生労働省 |
・維持管理費(補修費用を除く。) ・その他費用( SP C 経 費等) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
・補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 |
(2)改定の条件
ア 電力使用料を除く費用
運営・維持管理業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年1回行うものとする。
電力使用料を除き、改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であっても、小数点以下第4位未満に端数が生じたときは、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は、変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務の対価を確定する。改定された運営・維持管理業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和9年8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、令和9年9月末までに見直しを行い、令和 10 年度の運営・維持管理業務の対価を確定する(比較対象は、令和5年8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする)。
改定された運営・維持管理業務の対価は、令和 10 年度の第1支払期の支払から反映させる。
なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。イ 電力使用量
本市と北海道電力株式会社間の電力供給に係る契約に定める従量料金単価の改定が行われた場合、当該改定が発生した翌年度から、当該改定に合わせて電力使用料を改定する。この場合、上記(2)アに示す改定割合は適用しない。
毎年、改定年度の8月末時点の従量料金単価とその前年度の8月末時点の従量料金単価を比較し、その変動に応じて翌年度の電力使用料を確定する。改定された運営・維持管理業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和9年8月末時点の従量料金単価と令和5年8月末での従量料金単価の比較を行い、その変動に基づき、令和 10 年度の電力使用料を確定する。
改定された運営・維持管理業務の対価は、令和 10 年度の第1支払期の支払から反映させる。
なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
⎜
α : 改定割合 ⎛
改定時の指数 ⎞
⎟
⎝ 前回改定時の指数⎠
注1) 当該指数については、「(1)物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
(4)その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、「ア 算定式」による見直し方法が適当でないと発注者が認めた費目については、発注者と受注者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙5 不可抗力の場合の費用分担(第 43 条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 運営業務委託料を 240 分の 12 で除した金額の 100 分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。ただし、第 59 条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
別紙6 保険(第 59 条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
1 第三者賠償責任保険
付保対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
その他 : 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
※ 上記は受注者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではく 受注者の提案によるものとする。
別紙7 個人情報の保護(第 62 条)
個人情報の取扱いに関する特記事項を以下に示すとおりである。
また、受注者は別紙7-2に示す個人情報取扱安全管理基準を踏まえ、別紙7-3に示す個人情報取扱安全管理基準適合申出書に記載するとともに必要な書類を添付すること。
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第1条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項( 以下「特記事項」という。) を遵守しなければならない。
(管理体制の整備)
第2条 受託者は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(管理責任者及び従業者)
第3条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面( 当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。
6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第4条 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
4 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。) してはならない。
2 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得なければならない。
3 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。
(1) 再委託先の名称
(2) 再委託する理由
(3) 再委託して処理する内容
(4) 再委託先において取り扱う情報
(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策
(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法
4 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託者指定様式(本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。)に必要事項を記載した書類を添付するものとする。
5 委託者が第2項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
6 委託者が第2項から第4項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
7 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第10条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 従業者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第11条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第12条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)
第13条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。
2 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、前3項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電
磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第15条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第16条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第17条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第18条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙7-2
個人情報取扱安全管理基準
1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定
個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。
また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順等が定められていること。
(1) 組織的安全管理措置
(2) 人的安全管理措置
(3) 物理的安全管理措置
(4) 技術的安全管理措置
※ 上記(1)~(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ
(https://www.ppc.go.jp)に掲載されている「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」の「4-3- 1」の「安全管理措置( 法第66条)」を御確認ください。
2 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置
個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本方針、規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。
3 従業者の指定、教育及び監督
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。
(2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。
(3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバーセキュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年1回以上研修等を実施していること。また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず1回以上研修等を受講している者としていること。
(4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。
4 管理区域の設定及び安全管理措置の実施
(1) 個人情報を取り扱う管理区域を明確にし、当該区域に壁又は間仕切り等を設置すること。
【管理区域の例】
・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域
・ 個人情報を保管する区域
・ その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域
(2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。
また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び部外者が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入退室の記録を保管していること。
(3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。
(4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置を講ずること。
(5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずること。
5 セキュリティ強化のための管理策
情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防止するため以下の対策を実施していること。
(1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単独による設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネット及び当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネットワークに接続していないこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。
(2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施設内に設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。さらに、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講ずること。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。
(3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使用できる従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用状況を記録し、保管していること。
(4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずること。
(5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業者を定めること。
(6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘匿すること。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するとともにアクセスログ等から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、1年以上保管していること。
(7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット等にて保管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。
(8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を有する者であることをユーザ ID、パスワード、磁気・IC カード又は生体情報等のいずれかにより識別し、認証していること。
(9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェア等(ウィルス対策ソフトウェア等)を導入していること。
(10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成していること。また、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。
(11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用すること。
(12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。
6 事件・事故における報告連絡体制
(1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告連絡体制を整備していること。
(2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から管理者等
への報告連絡体制を整備していること。
(3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡体制を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並びに決定等に係る体制及び手順等を整備していること。
7 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制
本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる保護、追跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮していること。
8 関係法令の遵守
個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。
9 定期監査の実施
個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及び外部監査を実施すること。
10 個人情報取扱状況報告書の提出
本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面提出時において、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。
11 情報セキュリティマネジメントシステム( 以下「ISMS」という。)又はプライバシーマーク等の規格認証
ISMS(国際標準規格 ISO/IEC27001:2013、日本工業規格 JISQ27001:2014)、プライバシーマーク(日本工業規格 JISQ15001:2006)等の規格認証を受けていること。
別紙7-3
個人情報取扱安全管理基準適合申出書
年 月 日
(申請者)
貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ます。記
●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項
※ 本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合は、実地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。
1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定
貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入ください。併せて、当該規程をご提出ください。
2 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置
個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。
3 従業者の指定、教育及び監督
(1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。
(2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。
(3) 従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。
4 管理区域の設定及び安全管理措置の実施
設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理区域の入退室記録を提出してください。
・管理区域の名称
入退室の認証方法
入退室記録の保存期間
□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器
・管理区域の名称
入退室の認証方法
入退室記録の保存期間
□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器
・管理区域の名称
入退室の認証方法
入退室記録の保存期間
□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器
・管理区域の名称
入退室の認証方法
入退室記録の保存期間
□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )
持込可能な電子媒体及び機器
5 セキュリティ強化のための管理策
セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。貴社のセキュリティが各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。
(1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて
□ 他のネットワークと接続していない。
□ 従業者にアクセス権限を設定している。
従業者の利用記録の保存期間( )
□ 記録機能を有する機器の接続制御を実施している。
接続制御の方法( )
□ 従業者の認証方法( )
□ セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。
※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。
(2) 文書、電子媒体の取扱いについて
□ 取り扱うことができる従業者を定めている。
□ 文書、電子媒体の持ち出しを記録している。
当該記録の保存期間( )
□ 文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。
※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。
(3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて
□ 取り扱うことができる従業者を定めている。
□ 電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。
□ 電子データの利用状況について記録している。
□ 作成した電子データの削除記録を作成している。
※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出してください。
6 事件・事故における報告連絡体制
個人情報取扱安全管理基準の「6 事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)までの内容を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記1にて提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。
7 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制
情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。
□ 情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。
□ 上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。
※対策を以下にご記入ください。
8 関係法令の遵守
個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。
9 定期監査の実施
貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況が分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等の認証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても問題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実施状況の書類といたします。
□ 内部監査を実施している。
□ 外部監査を実施している。
10 情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入ください。
また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。
取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)
名称
認証年月日 最終更新年月日
名称
認証年月日 最終更新年月日
名称
認証年月日 最終更新年月日