ACCS 光テレビ(N)利用規約
ACCS 光テレビ(N)利用規約
第 1 条 (利用規約の適用)
一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス(以下「ACCS」といいます。)は、この ACCS 光テレビ(N)利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、ACCS光(N)加入契約約款と本規約により、光コラボ事業者である ACCS が東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ利用規約(以下「フレッツ・テレビ利用規約」といいます。)及び、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款(以下「スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款」といいます。)を用いた ACCS 光テレビ(N)(以下「ACCS 光テレビ(N)」といいます。ただし、ACCS が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条 (利用規約の変更)
ACCS は、本規約を変更することがあります。この場合には、ACCS 光テレビ(N)の提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条 (契約内容)
ACCS は、東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ利用規約に定めるサービスを ACCS がACCS 光テレビ(N)として提供します。この場合、フレッツ・テレビ利用規約の「当社」は「一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス」、「フレッツ・テレビ」は「ACCS 光テレビ(N)」と読み替えます。
2.ACCS光(N)加入契約約款の定めと、フレッツ・テレビ利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、ACCS光(N)契約約款の定めが優先して適用されるものとします。 3.本規約の定めとフレッツ・テレビ利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
第 4 条 (対象回線)
本規約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、ACCS がAC CS光(N)加入契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、ACCS がその申し込みを承諾した回線とします。
第 5 条 (提供条件等)
ACCS は、ACCS光(N)加入契約約款に規定するACCS光(N)を利用回線とする場合に限り、本規約に規定するサービスを提供します。
2.フレッツ・テレビ利用規約の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(フレッツ・テレビ利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
3. フレッツ・テレビ利用規約に定める、別記10.支払証明書の発行及び、第3表 (付帯サービスに関する料金等)の第1に関する支払証明書の発行については、そのいずれも適
用しないものとします。
5. フレッツ・テレビ利用規約に定める、第1表 料金 1 適応(3)請求書等の発行に関する料金の適応及び、2 利用料金 (2)請求書等の発行に関する料金については、そのいずれも適用しないものとします。
6.本規約に定める事項以外については、フレッツ・テレビ利用規約の定めが適用されるものとします。
第 6 条 (提供料金)
(1)ACCS 光テレビ(N)に係る利用料金
ACCS は、本規約の第1条に規定する ACCS 光テレビ(N)については、フレッツ・テレビ利用規約、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款、別紙料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、ACCS光(N)加入契約約款によります。
利用料金(月額) (税込)
料金種別 | 単位 | 料金額 | 月額利用料 |
ACCS 光テレビ(N) 伝送サービス利用料 | 1利用回線毎に | 495円 | 825円 |
テレビ視聴サービス 利用料 | 330円 |
(2)その他の料金及び工事に関する費用
上記(1)以外の料金及び工事に関する費用については、フレッツ・テレビ利用規約の規定及び、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款に定めるところによります。
第 7 条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いを同意するものとします。
1.ACCS が、申込者又は利用者から、氏名、住所等 ACCS がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社へ提供すること。
2.ACCS 光テレビ(N)を利用者に提供するために不可欠な東日本電信電話株式会社の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示をすること。
3.判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
平成28年1月1日より施行します。平成30年12月改定