Contract
「指定居宅介護支援」利用契約書
(以下「契約者」という。)と協和xxx訪問看護ステーション(以下「事業者」という。)は、契約者が事業者から提供される居宅介護支援を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第 1 条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。
第 2 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の7日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条(居宅サービス計画の決定)
1 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めるものとします。
3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
4 介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
5 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
第 4 条(居宅サービス計画作成後の便宜の供与)
事業者は、居宅サービス計画作成後においても、次の各号に定める居宅介護支援を提供するものとします。
一 契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
二 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
三 契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
第 5 条(居宅サービス計画の変更)
契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
第 6 条(介護保険施設への紹介)
事業者は、契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は契約者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
第 7 条(介護支援専門員の交替等)
1 事業者は、必要に応じ、介護支援専門員を交替することができます。但し、その場合には、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
2 契約者は、事業者が任命した介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第 8 条(サービス利用料金の支払い)
1 事業者の提供する居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、契約者の自己負担はありません。
但し、契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、契約者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
2 前項の他、契約者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を受けて居宅介護支援の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
第 9 条(利用料金の変更)
第 8 条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
第 10 条(事業者の記録作成・交付の義務)
1 事業者は、契約者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成し、その完結の日から
2 年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
2 事業者は、契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他契約者から申し出があった場合には、契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
第 11 条(守秘義務等)
1 事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 前項にかかわらず、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 12 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づく居宅介護支援の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により
契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第五章 契約の終了
第 13 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
三 契約者が介護保険施設に入所した場合
四 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合六 第 14 条から第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第 14 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は、本契約を即時に解約することができます。
第 15 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
二 事業者もしくは介護支援専門員が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の 身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第 16 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 一 居宅介護支援の実施に際し、契約者が、その心身の状況及び病歴等の重要事項につい
て、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第六章 その他
第 17 条(苦情処理)
事業者は、その提供した居宅介護支援に関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 18 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各 1通を保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
事業者
事業者 医療法人 協和会
住 所 xxxxxxxxx00x0x
代表者 理事長 xx xx 印
事業所
事業所 協和マリナ訪問看護ステーション住 所 xxxxxxxxx 0 x 00 x
管理者 印
契約者
住 所
氏 名 印
上記代理人(代理人を選定した場合)
住 所
氏 名 印
居宅介護支援契約における個人情報使用同意書
私及びその家族の個人情報について、次の記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
1. 使用する目的
事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、指宅居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合
2. 使用にあたっての条件
①個人情報の提供は、1 に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
3. 個人情報の内容(例示)
・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況その他一切の契約者や家族個人に関する情報
・認定調査票(82 項目及び特記事項)、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書)
4. 使用する期間
契約日より契約終了日まで
平成 年 月 日医療法人 協和会
協和マリナ訪問看護ステーション 殿
契約者 住所
氏名 印
上記代理人(代理人を選定した場合) 住所
氏名 印
「指定居宅介護支援」重要事項説明書
平成 18 年4月1日現在
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供させていただくに際し、厚生省令第 38 号第 4 条に基づいて、契約を締結する前に、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明させていただきます。
ご契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
☆居宅介護支援とは
※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
1. 居宅介護支援を提供する事業者について
法 | 人 | 名 | 医療法人 協和会 |
法 | 人 所 在 | 地 | xxxxxxxxx 00 x 0 x |
代 | 表 者 名 氏 | 名 | 理事長 xx xx |
電 | 話 番 | 号 | 072-758-7223 |
2. ご契約者へ居宅介護支援提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地など
事 | 業 | 所 の | 名 | 称 | 協和マリナ訪問看護ステーション |
事 業 所 の 所 在 地 | xxxxxxxxx0x00x | ||||
介護保険事業所番号 | 2860990148 | ||||
管 | 理 | 者 |
サービス提供実施地域 | 西宮市 | 芦屋市 | 神戸市東灘区 | ||||
電 | 話 | 番 | 号 | 0798-32-1114 | |||
F | A | X | 番 | 号 | 0798-38-0381 |
(2) 営業日及び営業時間
営 | 業 | 日 | 月曜日~土曜日(祝日、12 月 30 日から 1 月 3 日は除く) | |||
営 | 業 | 時 | 間 | 月曜日~土曜日 | 午前 | 8:30~午後5:00 |
(3) 事業所の職員体制
職 種 | 職 務 x x | 人 員 数 | ||||
管 | 理 | 者 | 業務の統括管理 | 1 名 | ||
介護支援専門員 | 居宅サービス計画の作成 居宅サービス事業者等の連絡調整 | 3名 | ||||
事 | 務 | 職 | 員 | 補助業務 | 1 名 |
(4) 事業の目的及び運営方針
事 | 業 | の 目 | 的 | 介護を必要とするご契約者やご家族等の意向を基に、居宅サービス、施設サービス等を適切に利用できるように、居宅サービス計画を作成すると共に、事業所及び施設等との連絡調整を密に行い、円滑な運営を図ることを目的とする。 |
運 | 営 | 方 | 針 | ご契約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた生活を営めるよう居宅サービス計画を作成する。 xx中立な居宅介護支援の提供に努める。 介護保険法令に定める内容を遵守し事業を実施する。 |
3. 事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1) サービスの内容(契約書第 3 条~第 6 条)
① 居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
居宅サービス計画の作成の流れ
①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正にご契約者又はそのご家族等に対して提供して、ご契約者にサービスの選択を求めます。
③介護支援専門員は、ご契約者及びそのご家族の置かれた状況等を考慮して、ご契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等についてご契約者及びそのご家族等に対して説明し、ご契約者の同意を得た上で決定するものとします。
② 居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
③ 居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④ 要介護認定等にかかる申請の援助
・ ご契約者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行います。
・ ご契約者の要介護認定有効期間満了の60日前には、要介護認定の更新申請に必要な協力を行います。
⑤ 介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご契約者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介を行います。
(2) サービス利用料金(契約書第 8 条)
① 居宅介護支援サービスに関する利用料金
全額介護保険から給付されますので、原則としてご契約者の自己負担はありません。
要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
10,600 円(1ヶ月) | 13,780 円(1ヶ月) |
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額を一旦お支払い下さい。当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
② 交通費(契約書第 8 条)
・ 当事業所のサービス提供実施地域(西宮市、芦屋市、神戸市東灘区)へのサービス提供の場合は無料です。
自動車を利用 | 2㎞未満 | 2㎞超える場合2㎞あたり |
250円 | 250円 |
・ 当事業所のサービス提供実施地域以外の場合は、公共交通機関による交通費の実費また、自動車を利用した場合は次の金額を請求させていただきます。いずれの場合もご契約者に文書で説明し同意をいただきます。
③ 申請代行料
要介護認定の申請代行にかかる費用については無料です。
4.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替(契約書第 7 条)
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
5.サービス提供における事業者の義務(契約書第 10 条、第 11 条)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
(1)事業者の記録作成・交付の義務(契約書第 10 条)
①ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から 2 年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
②ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
(2)守秘義務 (契約書第11条)
①事業者、介護支援専門員又は従業員は、正当な理由がなくその業務上知り得たご契約者及びご家族等に関する事項を第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
②事業者は、ご契約者に医療上、緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内でご契約者又はご家族の個人情報を用いることができるものとします。
6.損害賠償について(契約書第12条)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
当事業者は、以下の内容で損害賠償保険に加入しています。
○保険会社 三井住友海上火災保険会社
○加入保険名 福祉事業者総合保険
7.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)(契約書第 13 条)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の7日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第 2 条)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
① ご契約者が死亡した場合
② 要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
③ ご契約者が介護保険施設に入所した場合又は医療機関に入院した場合
④ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
8.ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第 14 条、第 15 条)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。この場合には、契約終了を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
③ 事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合
④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
9.事業者からの契約解除の申し出(契約書第 16 条)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
10.サービス内容に関する苦情相談窓口(契約書第17条)
当事業所が提供したサービス、又は居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに関する相談・苦情は、事業所のご契約者相談窓口までご連絡下さい。速やかに対応いたします。又、市区町村や国民健康保険団体連合会等にも相談窓口があります。
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
担当者
(月曜日~土曜日) 午前 8:30~午後 5:00 TEL 0798-32-1114 FAX 0798-38-0381
協和マリナ訪問看護ステーション
(2) 行政機関その他苦情受付期間
西宮市介護保険課 | (月曜日~金曜日) 午前9:00~午後5:15 TEL 0798-35-3133 FAX 0798-35-6658 |
兵庫県国民健康保険団 体 連 合 会 | (月曜日~金曜日) 午前9:00~午後5:15 TEL 078-332-5617 FAX 078-332-5650 |
11.要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項の説明附属別紙のとおり
平成 年 月 日居宅介護支援サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
説明者 所在地 兵庫県西宮市馬場町1番21号 事業所 協和マリナ訪問看護ステーション
氏 名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。
契約者 住 所
氏 名 印
上記代理人(代理人を選定した場合)
住 所
氏 名 印
(付属別紙)
特例事項に関する重要事項説明書
契約者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、契約者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明をいたします。
1. 提供する居宅介護支援サービスについて
・契約者が要介護認定までに、居宅サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結の日から 10 日以内に居宅サービス計画を作成し、契約者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・居宅サービス計画の作成にあたっては、認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置付けることのないよう配慮しながら計画の作成に努めます。
・作成した居宅サービス計画については、要介護認定後に契約者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2. 要介護認定後の契約の継続について
・要介護認定後、契約者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。
このとき、契約者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・また、契約者からの解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、契約書別紙に定める内容については終了することとなります。
3. 要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合の利用料について
要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合には、10,600 円の利用料をいただきます。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、契約者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1)要介護認定の結果、自立(非該当)となった場合には、要介護認定前に提供された居宅サービスに関する利用料は、全額を契約者にご負担いただくこととなります。
(2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を契約者にご負担いただくこととなります。