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公 示
令和1・2年度において東北農政局が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の契約に係る一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格を定めたので、その基本となるべき事項並びに一般競争及び指名競争に参加しようとする者(建設工事における共同企業体を含む。)の資格審査の申請時期及び方法について、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第72条第4項の規定に基づき、令和2年1月17日付け官報による公示のほか次のとおり公示する。
なお、平成31・32年度又は令和1・2年度の資格を既に付与された者については、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はない。
令和2年1月17日
東北農政局長 xx xx
1 契約種類別の希望種別区分は、下記に掲げるものとする。
なお、これらの業種の区分については、別紙1の業種区分表に掲げるとおりとする。
記
x 約 の 種 類 | 建 設 工 事 等 の 種 別 |
1.建設工事 2.測量・建設コンサルタント等 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事に関する契約 調査、測量及び設計に関する契約 |
2 一般競争(指名競争)に参加する者の資格に係る基本となるべき事項
(1)資 格
ア 予決令第70条に該当する者は、有資格者としない。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。
x 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者は、有資格者としない。
ウ 経営状態が著しく不健全であると認められる者は、有資格者としない。
エ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていない者は、有資格者としない。
オ 次の(ア)から(オ)までに該当する者は、その事実があった後2年間有資格者としないことがある。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約の履行することを妨げた者
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
カ 共同企業体を構成する者のいずれかが上記アからオの規定に該当するときもまた同様とする。
キ 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者は、有資格者としない。
(2)資格審査
一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格は、次に掲げる事項について審査した結果を総合的に評価し、契約の種類別に必要な等級に区分して、これを発注の標準となる契約予定金額と対応させて定めるものとする。
ア 建設工事契約
(ア)建設業法第27条の23第2項及び第3項の規定により国土交通大臣が定める項目ごとの同条第1項の経営に関する客観的事項
(イ)専門技術者の状況
(ウ)東北農政局における工事成績イ 測量・建設コンサルタント等契約
(ア)年間平均測量等実績高
(イ)自己資本額
(ウ)流動比率
(エ)営業年数
(オ)専門技術者の状況
(カ)東北農政局における測量等施行成績
3 申請の方法
(1)申請書の入手方法
地方農政局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争) 参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は次のホームページから入手することができる。
xxxx://xxxxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
(2)申請書の提出方法
申請書を提出する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付し、本社(店)が北海道又は東北農政局管内に所在する場合、(3)に掲げる提出先に郵送により提出すること(ただし、記載内容に訂正又は疑義が生じた場合は、再提出や説明を求めることがある。)。
ア 建設工事契約
(ア)営業所一覧表
(イ)建設業法第27条の29第1項の総合評定値通知書の写し
(ウ)業態調書
(エ)納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の2若しくはその3の3によるものをいう。以下同じ。)の写し
(オ)共同企業体等調書(経常共同企業体)
(カ)共同企業体協定書の写し(経常共同企業体)(様式任意)
(キ)申請者が合併新設会社又は合併存続会社等で合併後5年未満の場合は、当該事実を証明する書類
(ク)グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
(ケ)行政書士等による代理申請の場合は、委任状イ 測量・建設コンサルタント等契約
(ア)技術者経歴書
(イ)営業所一覧表
(ウ)財務諸表類
(エ)申請者が法人の場合は、登記事項証明書又はその写し
(オ)登録証明書等(営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はその写し)
(カ)納税証明書の写し
(キ)行政書士等による代理申請の場合は、委任状
(3)申請書の提出先及び問合せ先
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxXx0xxx農政局農村振興部設計課調整係宛
電話 022-263-1111(代表) 内線4150
4 一般競争(指名競争)に参加しようとする者の申請時期及び方法
定期受付期間終了(平成31年1月31日)後、随時受付を行っているが、令和2年度当初からの資格付与を希望する者は、以下の期間に申請書を郵送(書留又は簡易書留に限る)により申請するものとする。
令和2年2月1日から令和2年2月29日(当日消印有効)まで
5 資格審査の結果の通知
資格審査の結果は、「資格確認通知書」により申請者に郵送で通知する。
6 有資格者の資格の有効期限
資格を付与された時から令和3年3月31日までとする。
7 注意事項
(1)共同企業体の取扱いについて、一つの発注機関における同一の工事種別での単体企業と経常共同企業体の両方での登録は認めない。
(2)3の(2)のアの(イ)に示す「総合評定値通知書」は、申請をする直前に受けたものを有効とする。さらに、令和1・2年度の資格審査に当たっては、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となる。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類(保険料の領収証書等)の提出が必要となる。
別紙1
業 種 別 区 分 表
1 建設工事契約
業種の区分 | x x | |
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 |
9 | 管工事 | 管工事業 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
13 | 舗装工事 | 舗装工事業 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
24 | さく井工事 | さく井工事業 |
99 | その他工事 | 大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事 |
業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工 | ||
事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラ | ||
ス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、 | ||
造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、 消防施設工事 | ||
業、清掃施設工事業、解体工事業 |
2 測量・建設コンサルタント等契約
業種の区分 | x x | |
71 72 | 測量 土地家屋調査 | 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量業務土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査業務 公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント業務 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条による登録を受けて行う建築士事務所業務 計量法(平成4年法律第51号)第2条に規定する計量証明業務 地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第2条に規定する地質調査業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第2条に規定する補償コンサルタント業務 その他の業務 |
73 | 建設コンサルタント | |
74 | 建築士事務所 | |
75 | 計量証明 | |
76 | 地質調査 | |
77 | 補償コンサルタント | |
78 | その他 |