Contract
江別地域複合型ライフケアセンターサービス付き高齢者住宅
シャルール 夢結路
重要事項説明書
社会福祉法人 xx会
xxxxxxxxx0xx 0
サービス付高齢者向け住宅「シャルール 夢結路」入居利用約款
(約款の目的)
第1条 社会福祉法人 xx会サービス付高齢者向け住宅 シャルール夢結路(以下「当住宅」という。)は、60歳以上の方、若しくは要支援・要介護認定を受けられた方に対して、状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスの提供を行い、日常生活を営む為に必要な医療・福祉サービスの提供を受ける事が出来る良好な居住環境を整え、安心と尊厳のある生活を保証する。また、入居者がその有する能力に応じ可能な限り自立して生活を営むことができるように支援を提供し、一方、入居者又は入居者の身元を引き受ける者(以下「身元引受人」という。)は、当住宅に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は、入居者がサービス付高齢者向け住宅重要事項説明に関する同意書を当住宅に提出した後から効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 入居者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1、別紙2の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当住宅を利用することができるものとします。
(入居者からの解除)
第3条 入居者及び身元引受人は、当住宅に対し、退居の意思表明をすることにより、本約款に基づく入居利用を解除・終了することができます。予告期間は1か月とします。
(当住宅からの解除)
第4条 当住宅は、入居者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入居利用を解除・終了することができます。
① 個室での生活、少人数による共同生活を営むことになんらかの支障が生じた場合
② 入居者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当住宅での適切なサービスの提供を超えると判断された場合
③ 入居者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を 2 か月分以上滞納し、その支払を督促したにもかかわらず 14 日間以内に支払われない場合
④ 入居者が、当住宅、当住宅の職員又は他の入居者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑤ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当住宅を利用させることができない場合
(利用料金)
第5条 入居者及び身元引受人は、連帯して、当住宅に対し、本約款に基づくサービスの対価として、料金表をもとに計算された月ごとの合計額及び入居者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当住宅は、入居者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当住宅は、入居者及び身元引受人が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月 10 日頃に発送いたします。入居者及び身元引受人は、連帯して、当住宅に対し、当該合計額
をその月の 25 日までに支払うものとします。なお、支払いの方法は事業者の指定した方法によります。
3 当住宅は、入居者又は身元引受人から、1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、入居者
又は身元引受人に対して、領収書を発行いたします。
(記録)
第6条 当住宅は、入居者のサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間は保管します。
2 当住宅は、入居者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但し、身元引受人その他の者(入居者の代理人を含みます)に対しては、入居者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
(身体の拘束等)
第7条 当住宅は、原則として入居者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、管理者が判断し、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、医師が中心となり、その様態及び時間、その際の入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録用紙に記載することとします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第8条 当住宅とその職員は、当法人の個人情報保護規定に基づき、業務上知り得た入居者又は身元引受人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙「個人情報利用同意書」のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。退職後も同様の扱いとします。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
① サービス提供時の事業者間の連絡、紹介等
② 居宅介護支援事業所(地域包括支援センター(介護予防支援事業所))等との連携
③ 入居者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④ 入居者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(医療体制)
第9条 当住宅は、入居者に対し、医学的検査や受診(健康の保持や疾病の管理等)が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療や治療を依頼することがあります。
2 当住宅は、入居者に対し、当住宅におけるサービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前2項のほか、入居利用中に入居者の心身の状態が急変した場合、当住宅は、利用者及び身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第 10 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当住宅は、入居者に対し必要な措置を講じます。
2 医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3 前2項のほか、当住宅は入居者の家族等又は身元引受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。
(要望又は苦情等の申出)
第 11 条 入居者及び身元引受人は、当住宅の提供するサービスに対しての要望又は苦情等について、
管理者にお気軽にご相談下さい。又は、備え付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。また、公的機関でも苦情申し立てがxxxx。
・当住宅相談窓口担当者 管理者 x x x x 香
011-391-5100
・公的機関での苦情申し立て窓口
北 海 道 011-204-6310
国保連合会 011-231-5161
・その他各市町村介護保険総合窓口
江別市介護保険課 011-381-1067
(賠償責任)
第 12 条 当住宅は、サービス提供に当たって故意又は過失により、入居者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
但し、入居者に故意又は過失が認められ、かつ入居者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。
2 当住宅は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、当住宅は損害賠償責任を免れます。
① 入居者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
② 入居者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
③ 入居者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合。
④ 入居者が、事業者及び従事者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合。
(利用契約の定めのない事項)
第 13 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、入居者又は身元引受人と当住宅が誠意をもって協議して定めることとします。
<別紙1>
サービス付高齢者向け住宅「シャルール夢結路」のご案内
(令和 2 年 9 月 1 日現在)
1. サービス付高齢者向け住宅概要
1) 施設名等
施設の名称 江別地域複合型ライフケアセンター シャルール 夢結路施設住所 xxxxxxxxx0xx
電話番号 (011)-391-5100 FAX番号 (011)-391-5111開設年月日 平成 27 年 4 月 1日
x x 者 x x x x x
施設の種類 サービス付高齢者向け住宅施設の定数 入居:49名
2) 施設の目的
本事業は、60歳以上の方、若しくは要支援・要介護認定を受けられた方に対して、状況把握
(安否確認)サービス、生活相談サービスの提供を行い、日常生活を営む為に必要な医療・福祉サービスの提供を受ける事が出来る良好な居住環境を整え、安心と尊厳のある生活を保証する。また、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して生活を営むことを支援するといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。
3) 施設の理念
「ノーマライゼーション」
高齢者や障がい者を含むすべての人々が、要介護状態になろうとも、ごく普通の当り前の生活が保障されなければならないという、福祉思想における理念の具現化に努めます。
4) 施設の運営方針
「安心のある住まい」
24 時間常駐のスタッフが生活相談や介護サービスを行い、万一の事態に備え、定期的な安否確認を行い、協力医療機関や訪問看護サービスとの連携で安心・安全な生活の保障。
「自由のある住まい」
ここで生活し、活動する入居者さまお一人おひとりが主役であり、すべての行動を自らが選択し、自分らしい自由気ままな生活を楽しむことへの保障。
「選択のある住まい」
自己のニーズや体調に合わせて、オプションサービスを用意し、シームレスな対応をすることで、居心地の良い日常生活を保障。
「交流のある生活」
全スタッフが入居者さまと程よい距離を保ちながらコミュニケーションを図り、共に時間を過ごす「家族」という認識を持ち、日々の生活をサポートします。
また、入居者さま同士はもとより地域の皆さまとの交流しやすい環境づくりに配慮し、楽しめる社会参加を保障。
2. 居室の概要
居室・設備の種類 | x x | 室 数 | 備 品 | |
2階 | 1人部屋(個室) | 19.50 ㎡ | 10室 | トイレ・クローゼット・洗面台付 |
1 人部屋(個室) | 21.13 ㎡ | 4室 | ||
3 階 | 1人部屋(個室) | 19.50 ㎡ | 12室 | |
1 人部屋(個室) | 21.13 ㎡ | 6室 | ||
4階 | 1人部屋(個室) | 19.50 ㎡ | 2室 | |
1 人部屋(個室) | 21.13 ㎡ | 1室 | ||
2 人部屋(1DK) | 39.00 ㎡ | 2室 | お風呂・トイレ・クローゼット・流し台・下足箱・洗面台付 | |
2 人部屋(1DK) | 40.63 ㎡ | 3室 | ||
2人部屋(2LDK) | 60.13 ㎡ | 2室 |
3. 入居後の居室の変更
入居後、入居者から居室変更の希望の申し出があった場合、居室の空き状況により住宅でのその可否を決定します。
また、入居者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、入居者やご家族(身元引受人)との協議のうえ決定するものとします。
4. 施設備品等概要
施設備品種類 | x x | 室 数 | 備 品 | |||
1階 | パブリックス ペース | 32.40 ㎡ | テーブル・椅子 | |||
相 | 談 | 室 | 6.96 ㎡ | 1室 | テーブル・椅子 | |
喫 | 茶 | 16.20 ㎡ | カウンターテーブル・椅子 | |||
2階 | 食堂・談話室 | 45.50 ㎡ | 1室 | テレビ・食卓テーブル・椅子他 | ||
浴室・脱衣室 | 7.88 ㎡ | 2室 | シャワーチェアー他 | |||
台 | 所 | 8.29 ㎡ | 1室 | オーブンレンジ、冷蔵庫他 | ||
洗 | 濯 | 室 | 3.85 ㎡ | 1室 | 洗濯機、乾燥機 | |
3階 | 食堂・談話室 | 45.50 ㎡ | 1室 | テレビ・食卓テーブル・椅子他 | ||
浴 | 室 | 7.88 ㎡ | 2室 | シャワーチェアー他 | ||
台 | 所 | 8.29 ㎡ | 1室 | オーブンレンジ、冷蔵庫他 | ||
洗 | 濯 | 室 | 3.85 ㎡ | 1室 | 洗濯機、乾燥機 | |
4階 | 食堂・談話室 | 45.50 ㎡ | 1室 | テレビ・食卓テーブル・椅子他 | ||
浴 | 室 | 7.03 ㎡ | 1室 | シャワーチェアー他 |
台 所 | 8.29 ㎡ | 1室 | オーブンレンジ、冷蔵庫他 | |
洗 濯 室 | 4.32 ㎡ | 1室 | 洗濯機、乾燥機 |
高齢者住まい法が定める基準により、サービス付高齢者向け住宅に必要が義務付けられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、入居者に特別にご負担いただく費用はありません。(一部を除く)
5. 職員の配置状況(主たる職員)
当住宅では、ご契約者に対してサービスを提供する職員として、下記の職種の職員を配置しています。
職 種 | x x | 非 x x | 夜 間 | 指定基準 |
x x 者 | 1 | - | - | 1 |
調理スタッフ | 0 | 3 | 0 | 0.6 |
事 務 職 員 | 2 | 1 | 0 | 3.6 |
6. サービス内容
(1) 状況把握(安否確認)サービス
サービス付き高齢者向け住宅事業の開始に際し、利用者の心身の状況、希望およびそのおかれている環境を踏まえて、アセスメントを作成する。
(2) 生活相談サービス
心身の機能、その他病状や生活環境を踏まえ、状況把握の実施、生活相談を行い、必要な機関との連絡調整、ご家族への連絡を行う。
(3) 栄養管理・食事提供サービス
当施設では四季折々の食材や栄養のバランスを考え、管理栄養士の立てる献立表により、栄養ならびに利用者の健康状態や身体状況、および嗜好を考慮した食事を提供します。
食事時間(食事は原則として食堂でおとりいただきます。)
朝 | 食 | : | 7時15分 | ~ | 8時30分 |
昼 | 食 | : | 12時00分 | ~ | 13時15分 |
夕 | 食 | : | 17時15分 | ~ | 18時45分 |
7. 併設居宅介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所 結の華
・ケアプランセンター 結の音
※ご利用に当たっては、別途利用契約の締結が必要となります。
8. 健康管理サービス
当住宅では、以下の医療機関と連携をとっています。
☆ み ど り 野 医 院 内科・循環x xxxxxxxx0xx0x 00 x消化器科・整形外科
☆ 楡の会こどもクリニック 歯 科 xxxxxxxxxxxx 00 xx
☆ 新さっぽろ脳神経外科病院 脳神経外科 xxxxxxxxx0x0xx0x 00 x
神経内科
☆ 江 別 市 立 病 院 総 合 科 xxxxxx0xxx0
9. 理美容サービス
当住宅では、理美容師の出張派遣による理美容サービスをご利用いただくことが可能です。
1 週間前のご予約をお願い致します。
10. その他
* これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあります。別添「自費サービス契約書:料金表」をご参照下さい。
11. 利用料金の支払い方法
利用料金の請求費用は1ヵ月毎に計算し、翌月の 10 日頃に請求書を発送いたしますので、お
手元に届いた月の 25 日までに以下の方法にてお支払い下さい。なお、1ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算いたします。
(1) 口座自動振替(北海道ワイドネットサービス)での支払い。
※振替手数料(165円/月)は、ご利用者様負担となりますことご了承ください。
(2) 口座振込(北海道銀行 北広島支店)への支払い。
※振込手数料は、ご利用者様負担となりますことご了承ください。
12. 御利用にあたっての留意事項
【金銭・貴重品について】
(1) 貴金属・多額の現金・預金通帳・カード類等は、自己管理に努めるようにお願い致します。事情のある場合に関しては、施設でお預かり致しますのでご相談下さい。
(個人管理の下での破損・紛失・盗難には責任を負いかねます。)
【喫煙について】
(1) 住宅内外禁煙です。
【ご遠慮いただきたいこと】
(1)住宅内用運動靴は、靴紐が無いものをご用意下さい。また、スリッパは転倒の危険性もあるため禁止とさせていただきます。
(2)安全管理の為、はさみ、剃刀、ナイフ類の持込む場合は管理に努めて頂くようお願い致します。
(3)居室、共用部分および住宅備品は本来の用途に従ってご利用ください。故意又は無断での使用により破損などが生じた場合は、実費弁済をしていただく場合があります。
【面会について】
(1)面会の際は、面会簿にお名前をご記入下さい。
(2)居室での飲食および大👉での談話など他の人の迷惑にならないようお願い致します。
(3)食中毒防止のため、家庭やお店で調理された食品(お寿司・お餅、赤飯、お弁当、お惣菜)、卵、筋子、タラコ等の生物、食中毒の危険性がある食品の持込は職員にお伝えください。その他誤飲、窒息等の危険防止のため食品をご持参される場合についても、職員にご相談下さい。
【ご家族様の居室への宿泊について】
(1)特に制限はございません。食事をご注文される方は当日含まず 4 日前の 12 時迄に管理者迄お知らせください。
(2)宿泊時にリネンの貸し出しも可能です。事前の予約が必要となりますので営業日 3 日前の 17
時迄に管理者までお知らせください。
【建物の施錠について】
(1)防犯上、8 時前と20時以降は施錠させていただきます。
【外出・外泊について】
(1)特に制限はございません。食事のキャンセルの関係もございますので、4 日前の12 時迄に管理者迄お知らせください。
(2)外出および外泊の際に介助が必要な方は、必ずお迎えの方をお願いしておりますのでご協力お願い致します。
13. その他
(1) 居室への電化製品の持ち込みは、居室内での介助に支障の無い範囲でお願いしております。また、ストーブや電気毛布、ハロゲンヒーターなど、火気となる物や、火傷の危険がある物については、禁止させていただきます。品目により電気料金が別途必要となります。
(2) リモコン付きの照明器具を希望される場合は、お持ち込みいただければ、交換する事は可能です。
(3) カーテンは防炎加工がされている物であれば、お持ち込みいただけます。
14. 非常災害対策
当住宅では、非常及び災害対策といたしまして以下のとおり設備及び訓練等を行っております。
(1) 防災設備 非常放送設備、スプリンクラー、消火器、消火栓、非常救助袋
(2) 防災訓練 年2回実施
15. 禁止事項
当住宅では、利用者の方々に安心して過ごしていただくために以下の行為を禁止します。
(1) 営利行為
(2) 宗教の勧誘
(3) 他利用者への迷惑行為
(4) 特定の政治活動及び勧誘
(5) ペットの持ち込み
16. 個人情報の保護および利用目的
当住宅とその職員は、当法人の個人情報保護規定に基づき、業務上知り得た入居者又は身元引受人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙「個人情報利用同意書」のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。退職後においても同様の扱いとします。
17. 事業者概要
1) 事業者名等
事 業 者 名 社会福祉法人 xx会法人の種類 社会福祉法人
代 表 者 名 理事長 x x x x 所 在 地 xxxxxxxxx0xx0設立年月日 平成 22 年 8 月 9 日
2) 法人の理念
<xx会の意>
社会福祉法人xx会のxxxは、ギリシャ哲学の中にあるノーシス「叡智」「直観的認識」という言葉にあります。即ち、調和と自己実現のための知識を指します。人間が持つ豊かな感性は、人との関わりを得て知識をxxにし、xxが理念に触れ意志のチカラを持つことにより深い意義をたたえる「叡智」へと育まれます。社会福祉法人xx会は、そこに働く職員の豊かな感性と、その職員たちが紡いでいく様々な出逢いを通じて楽しく学びあう機会を大切にします。また、高
い技術や知識はもとより叡智を結集して、「どのような社会や環境にあっても、心豊かに幸せに生ききること」を支え続ける存在であるという願いが込められております。
3) 法人の行動指針
(1)法人に帰属する職員として、固有の専門性を持ち、一人一人が、その専門性を最大限活かし高めることで、サービスの質の確保と向上に貢献するよう努める。
(2)身体機能に応じた良質で思いやりのあるサービスの提供に努める。
(3)利用者様主体の個別ケアを通して自発的自己実現への支援に努める。
(4)尊厳と自己決定の尊重。
(5)生きがいのある機会を積極的に提供。
(6)生活環境の向上(施設感を和らげるための環境づくりと、利用者様を尊重した明るく清潔で健全な施設の環境保全)を図る。
(7)チームワークに裏付けされたxxで適切なサービスの提供に努める。
(8)緊急および災害に備えた危機管理を徹底し、安全な環境の提供に努める。
(9)社会参加と地域社会への貢献を図る。
4)法人が運営する事業所
◆ 夢xxx事業(江別市)
・ 江別地域複合型ライフケアセンター夢xxx
特別養護老人ホーム(入居80床、ショートスティ 10 床)デイサービスセンター夢美はな
・ 江別地域複合型ライフケアセンター夢つむぎ
地域密着型特別養護老人ホーム(入居29名)
◆ あるての杜事業(江別市)
・デイサービスセンターあるて
・身体障がい者デイサービスセンターてるす
・グループホームあるて
・グループホームひまわりの郷
・おおあさ東町デイサービス風の音色
・相談支援事業所てるす
・就労継続支援A型事業所 ジョブクルー
・グループホームはなきりん
◆ 夢結路事業(江別市)
・サービス付き高齢者向け住宅 シャルール夢結路
・住宅型有料老人ホーム 夢結路
・身体障がい者向け住宅 シャルール夢結路
・小規模多機能型居宅介護事業所 結の華
・ヘルパーステーション 結の謌
・ケアプランセンター 結の音
5)関連法人および事業所
(1)医療法人 やわらぎ
事 業 者 名 医療法人 やわらぎ
法人の種類 医療法人
代 表 者 名 理事長 x x x x
所 在 地 空知郡南幌町栄町1丁目1番20号設立年月日 平成 3 年 7 月 1 日
①南幌町
◼ みどり野医院(外来および入院 19 床)
◼ 介護老人保健施設ゆう(入所 70 床、ショートスティ、通所リハビリテーション)
◼ 訪問看護ステーション マーガレット
◼ 居宅介護支援事業所 アザレア
◼ グループホーム 鶴城の郷
◼ グループホーム みどり野の郷
◼ 地域密着型デイサービスセンター みどり野
◼ サービス付き高齢者住宅 きらめきの郷
◼ ヘルパーステーション おひさま
②北広島市
◼ デイサービスセンター なのはな
◼ グループホーム 共栄の郷
<別紙2>
サービス付高齢者向け住宅でのサービスについて
(令和 2 年 12 月 1 日より)
1.利用料金の概要
1)基本料金(1 月当たり/単位:円) ※家賃・共益費以外は別途消費税がかかります。
部屋タイプ | 家賃 | 共益費 | 生活サポート費 | 上下水道代 | 冬季暖房費 |
1Rタイプ | 35.000 | 20,000 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
1DK(39 ㎡)タイプ | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 5,300 | 20,000 |
1DK(40.63 ㎡)タイプ | 62,000 | 20,000 | 20,000 | 5,300 | 20,000 |
2LDKタイプ | 75,000 | 20,000 | 20,000 | 5,300 | 20,000 |
※上記の他、食事の提供をご希望された方のみ、食費をいただきます。
(朝食 340 円、昼食 580 円、夕食 470 円)
※1DKタイプ、2LDKタイプの料金については 2 名で入居された場合の金額です。
死亡等により、1 名でのご入居となった場合には生活サポート費が 1 名分減額となり、
13,000 円となります。
2)支払い方法
◼ 毎月 10 日に、前月分の請求書を発送しますので、その月の 25 日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行し、翌月、請求書とご一緒に郵送させて頂きます。
◼ お支払い方法は、口座振替または、銀行への振込になります。
2. 急変時における基本的支援内容
① 急変時においては、血圧測定・検温およびバイタルサイン(症状・兆候)を確認し当ホームの医療連携の看護師に連絡し判断を仰ぐ。
② 救急搬送時は、職員が付き添い、症状および既往歴など医師の必要とする情報を提供し、家族の到着まで付き添いを行う。
③ 緊急を伴う状況でない場合は、看護師および協力医療機関の医師等の指示による、適切な処置方法、介護、観察を行う。
④ 同時に、家族への連絡を行い、必要な情報提供と説明を行う。
3. 入院時における基本的支援内容
① 医療情報および介護状況等、入院に際し必要な情報を書面にて提供する。
② 日用品等、ご本人やご家族と相談の上、当住宅で準備できる持ち物を用意させて頂く。
③ 入院中の付き添いは原則、家族による。
④ 病院および家族にとって必要な連絡調整や連携等の援助を行う。
⑤ 当住宅利用料の内、入院中における食費および共益費は請求から除外されるが、家賃は確保・保全の観点から請求する。
⑥ ただし、入院が 1 ヶ月以上に及ぶ場合や事前に退院の目処が立たない場合は、本人および家族との合意をもって契約解除とし、室料は退去日までの日割り請求とする。
⑦ 入院における費用は本人負担とする。