Contract
ガス警報器リース契約約款
金沢エナジー株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するガス警報器(以下「警報器」といいます。)の賃貸借に係る契約(以下「リース契約」といいます。)の内容および条件は、本約款によるものといたします。
第1条(リース契約の申込)
1.リース契約者(以下、契約者)は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、申込書等により、当社にリース契約を申し込むものといたします。
2.リース契約は、当社と都市ガスの使用契約(以下、ガス使用契約)を締結している方で、警報器の設置場所においても当社とガス使用契約を締結されている場合に限り、申し込むことができます。
3.当社は、本約款を記載した書面を交付する方法により、本約款の内容を示すものといたします。第2条(リース期間・リース契約期間および支払方法)
1. リース期間は、警報器本体に記載の有効期限・交換期限月の末日をもって終了とします。
2. リース契約期間は、警報器設置日からリース期間の満了までといたします。
3. 警報器のリース料金は、暦月によって算定し、その支払時期、方法等はガス料金と同様とします。なお、契約者のガスの供給が停止されている期間は、リース料金は発生しません。
4.リース料金は、ガス警報器申込書に記載された料金といたします。
5.リース料金は、契約者のガス料金とともに毎月支払っていただきます。ただし、初回のリース料金は、警報器設置日(以下
「契約日」)が属する月と翌月とを合わせたものとし、1か月分のリース料金を契約締結時にお支払いいただきます。第3条(警報器の点検・取替および取付位置の変更)
1.リース期間において、警報器が正しく作動しない場合は、無償で点検・取替いたします。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
①警報器に異常が認められない場合
②取扱説明書に基づかない使用により生じた故障等
③火災・天災・異常電圧・異常温度等の不可抗力による故障等
④取扱店、当社が指定する取付業者以外で取り付けられた場合の故障等
⑤取付位置の移動、落下、衝撃等による故障等
⑥分解、改造が行われた場合の故障等
2.警報器の取付位置について、変更を希望されるときは、自ら変更することは避け、当社または取扱店までご連絡ください。この場合、有料で取付位置を変更します。
第4条(警報器の所有権および所有権侵害の禁止)
1.警報器は当社の所有物ですので、取扱説明書に従って使用するとともに善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2.警報器の第三者への譲渡、転貸等、当社の所有権を侵害する行為は禁止します。
3.第三者の強制執行、仮処分等当社の警報器に対する所有権が侵害されるおそれがある場合には、直ちに当社または取扱店に連絡するとともに、警報器は当社の所有物であることを主張して第三者の行為を排除していただきます。
4.当社は必要な場合、契約者または警報器の設置場所の入居者等の関係者(以下、総称してお客さま)の承諾を得て、警報器の設置場所に立ち入り、警報器の検査、取替または取外しをさせていただきます。なお、お客さまは合理的な理由がない限り、当該承諾を留保してはならないものとします。
5.お客さまが警報器を紛失し、または故意過失により警報器を滅失または毀損させた場合、もしくは警報器の返還がなされない場合には、実費等をご負担いただく場合や、損害金等を請求させていただく場合がございます。
第5条(リース契約の終了等)
1. 契約者は、転居等やむを得ない理由がある場合以外は、中途解約ができません。
万が一、中途解約をする場合、リース期間満了日の属する月のリース料金を支払っていただきます。
2.リース期間中、以下の各号の1つでも該当する事由が生じたときは、リース契約は解約となります。この場合、契約者は終了日の属する月のリース料金を支払っていただきます。
①契約者が当社とのガス使用契約を解約されたとき。
②お客さまが暴力団その他の反社会的勢力であったとき、反社会的勢力に資金等を提供していると認められるとき、その他反社会的勢力を利用していると認められるとき、または詐術、暴力的行為もしくは脅迫的言辞を用いたとき。
③お客さまの代表者または実質的経営者が前号に該当するとき。
3.リース期間中、以下の各号の1つでも該当する事由が生じたときは、当社は、リース契約を解約することができます。
①警報器が滅失し、またはこれを毀損し、もしくは紛失したとき。
②お客さまが第3条または第4条に違反したとき。
③その他、前各号に準じる重大な事由が生じ、契約を継続することが困難になったとき。
4.前2項により、リース契約が解約された場合、契約者はリース期間満了日の属する月のリース料金を支払っていただきます
5.リース契約が終了した場合、当社はすみやかに警報器を回収させていただきます。
6.契約者とのリース契約が終了した場合であっても、当社は、警報器を設置場所に引き続き置かせていただくことがあります。リース契約終了後は、警報器の故障等について当社は責任を負わないものとします。
第6条(約款の変更)
1. 当社は、次に掲げる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものといたしま
す。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情等に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、当社ホームページに掲載する方法またはその他の適切な方法により周知するものといたします。