Contract
物 品 賃 貸 借 契 約 書
支出負担行為担当官北海道警察会計担当官(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約を締結する。
1 契 約 事 項 伸縮式車両阻止柵の賃貸借契約
2 賃貸借物品及び数量 伸縮式車両阻止柵 44台(別紙1「仕様書」のとおり)
3 納 入 場 所 別紙1「仕様書」のとおり
4 納 入 期 限 別紙1「仕様書」のとおり
5 賃 貸 借 料 ¥ .- うち消費税額及び地方消費税額¥ .-消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び 第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基
づき算出した額である。
6 賃 貸 借 期 間 別紙1「仕様書」のとおり
7 契 約 保 証 金 免除する
(目的)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、賃貸借物品(以下、「物品」という。)を納入期限までに納入場所に納入し、賃貸借期間中、物品をその目的に従い甲に使用させるものとし、甲は、その対価である賃貸借料を乙に支払うものとする。
3 賃貸借料は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、賃貸借料を変更することができる。
(納入場所の変更等)
第2条 甲は、納入場所を変更するときは、乙の承諾を得なければならない。
2 甲は、事前に乙の書面による承諾を得た場合を除き、物品の改造、模様替え及び性質、機能、品質等について変更してはならない。
(物品の検査及び引渡し等)
第3条 乙は、納入期限までに、納入場所に搬入して設置、調整及びこれらに付随する作業を行い、物品を完全に使用できる状態にして、甲に引き渡さなければならない。
2 乙は、物品を引き渡そうとするときは、その旨を甲に通知するとともに、物品に係る納品書を提出しなければならない。
3 甲は、前項の通知を受けたときは、物品が仕様に適合するかどうかの検査を行い、検査に合格した場合には、その引渡しを受けるものとする。
4 物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、乙の負担とする。
(物品の管理)
第4条 甲は、物品を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 甲は、物品に故障、破損、不具合等が生じたときは、直ちに、その旨をその理由を
付して乙に報告しなければならない。
(修繕義務等)
第5条 乙は、物品に故障、破損、不具合等の損害が生じた場合は、甲の責めに帰すべき理由によるものを除き、物品を甲に使用させるため必要な限度において修繕義務を負うものとする。ただし、物品の故障、破損、不具合等の程度が甲の使用を妨げるものでないときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第6条 甲は、物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ、乙の承諾があったときは、この限りでない。
(危険負担)
第7条 天災その他不可抗力など甲及び乙の双方の責めに帰することのできない理由により、この物品が滅失又は毀損等をし、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、甲は、当該部分に相当する賃貸借料の支払の義務を免れるものとする。
(損害の負担)
第8条 物品の経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、甲の責めに帰すべき理由により物品に故障、破損、不具合等の損害が生じたときは、甲が、点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
2 乙の責めに帰すべき理由により物品の故障、破損、不具合等の損害並びに天災その他不可抗力など甲及び乙の双方の責めに帰することのできない理由により物品の損害
(経年劣化及び通常の使用による損耗を含む。)が生じたときは、乙が点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
(遅延賠償金)
第9条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、納入期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。以下同じ。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第10条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、
その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第11条第1項に該当する場合
(4) 乙が第21条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として賃貸借期間に係る賃貸借料の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第11条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写
しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第12条 乙は、本契約に関し次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として賃貸借料の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の賃貸借料の100分の10に相当する額のほか、賃貸借料の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の債権管理法施行令第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第13条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第10条第4項、第12条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第10条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(賃貸借料の支払)
第14条 乙は、賃貸借期間の終了後、賃貸借料の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に規定する適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に賃貸借料を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に賃貸借料を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、 365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第16x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法
(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下
「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、賃貸借料の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定
に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(契約不適合責任)
第17条 甲は、物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、互いに本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(管轄裁判所)
第19条 本契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、札幌地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第20条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
(暴力団排除)
第21条 暴力団排除に関する条項については、別紙2「暴力団排除条項」によるものとする。
(物品の返還及び引取り)
第22条 甲は、賃貸借期間が終了したときは、その附属させた物を収去して原状に復する場合及びその責めに帰すべき理由により物品に故障、破損、不具合等の損害が生じ第8条第1項の規定の適用がある場合を除くほか、物品を現状のままで乙に返還するものとする。
2 乙は、賃貸借期間が終了したときは、甲から物品を双方協議して定める期間内に引き取らなければならない。この場合において、乙は、物品に係る受領書を甲に交付しなければならない。
3 物品の引取りに要する一切の費用は、乙の負担とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官 北海道警察会計担当官
x x x x
乙
別紙2
(属性要件に基づく契約の解除)
暴力団排除条項
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約の解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
(損害賠償等)
第4条 甲は、第1条、第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第5条 乙は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。