3 本発電設備は発動指令電源(安定電源に属さない)として容量市場に参加予定であり、買受者が供給計画等に計上できる安定的に売電可能な容量は1,000kW未満とする。
東播臨海広域クリーンセンター余剰電力売却(令和6年度)契約書
(受給電力の供給)
第1条 xx市(以下「売払者」という。)は、東播臨海広域クリーンセンターに設置する再生可能エネルギー発電設備(以下「発電設備」という。)における発生電力に余剰がある場合には、その余剰となる電力(以下「余剰電力」という。)のうち、非再生可能エネルギー電気の供給(以下「受給電力」という。)として、●●●●(以下「買受者」という。)に全量売却する。
2 余剰電力のうち、再生可能エネルギー電気に該当する電力(以下「FIT電気」という。)は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第16条の規定に基づき、電気事業法(昭和39年法律第17
0号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者に引き渡すものとする。
3 契約期間内の売却電力量が予定売却電力量に比べて増減がある場合でも、売払者は、買受者にその受給電力として全量売却するものとし、予定売却電力量との差異について売払者は責任を負わない。
(電力供給上の協力)
第2条 売払者及び買受者は、この契約に係る電力の供給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常に保つ等、相互に協力するものとする。
2 売払者は、買受者の要求に基づき、発電計画(受給電力供給計画)を買受者に提供するものとする。この場合において、当該発電計画は、月間発電計画及び週間発電計画とし、週間発電計画については各日30分単位の受給電力を提供するものとする。
3 発電量(受給電力量)が計画発電量(受給電力供給計画)とかけ離れる事態が生じた場合又は生じるおそれがある場合は、売払者は、買受者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、通知方法については、売払者及び買受者が協議の上、決定するものとする。
4 発電インバランス調整は、買受者が実施し、及び負担するものとする。
5 売払者は、売却する受給電力量の安定に努力するものとする。
(託送供給契約等)
第3条 受給電力の供給のために別途買受者と一般送配電事業者との託送供給が必要となる場合は、買受者は、自らの責任と負担で、かつ、一般送配電事業者と適切な内容で、託送供給契約を遅滞なく締結するものとする。
2 売払者は、発電事業者として、一般送配電事業者の託送供給約款を遵守するものとする。
3 接続検討の申込みは、売払者が行うものとする。
4 売払者は、買受者が託送供給契約を締結する際に、この契約の契約期間に限り、買受者が接続検討回答書を必要な範囲内で使用することを認めるものとする。
5 託送供給契約に必要な一般送配電事業者による設備工事等の費用負担が生じた場合は、売払者がこれを負担するものとし、この契約の履行に必要な買受者による設備工事等の費用負担が生じた場合は、買受者がこれを負担するものとする。
(発電設備からの電力受給契約等)
第4条 売払者は、発電設備から発生したFIT電気を一般送配電事業者に引き渡すため、再エネ特措法第16条の規定に基づき、一般送配電事業者と特定契約を遅滞なく締結するものとす る。
(発電量調整供給契約)
第5条 買受者は、FITインバランス特例制度を適用した電気事業法及び再エネ特措法に基づく計画値同時同量制度における発電契約者として、売払者の発電設備を含む発電バランシンググループ又は特例発電バランシンググループを形成し、買受者の責任と負担で、かつ、一般送配電事業者と適切な内容で、発電量調整供給契約を締結するものとする。
なお、発電契約者とは、「一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する者」をいい、売払者は発電契約者にはならないものとする。
2 買受者は、発電契約者として、計画値同時同量制度における発電計画等の各種計画を作成 し、電力広域的運営推進機関に提出するものとする。 ただし、電気事業法第29条に規定する供給計画については、売払者が電力広域的運営推進機関に提出するものとする。
(受給電力の供給及び受電の中止又は制限)
第6条 売払者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給電力の供給の中止又は制限をすることができるものとする。
(1)一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により、売払者が受給電力を供給できない場合
(2)売払者の施設の事故又は運営上の都合による場合
(3)その他保安上の必要がある場合
第7条 買受者は、一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により受給電力を受電できない場合は、受給電力の受電の中止又は制限をすることができるものとする。
(契約期間)
第8条 この契約の契約期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約金額)
第9条 この契約による契約金額は、第13条各号の規定による次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める単価契約(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(1)その他昼間時間帯電力量の単価 ●●.●●円/kWh
(2)その他休日夜間時間帯電力量の単価 ●●.●●円/kWh
(3)xx平日昼間時間帯電力量の単価 ●●.●●円/kWh
(4)xx夜間休日時間帯電力量の単価 ●●.●●円 /kWh
(契約保証金)
第10条 買受者は、この契約の締結と同時に前条各号に定める区分ごとの契約単価に仕様書で定める各予定売却電力量を乗じて得た総額(以下「売却金額」という。)の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 契約保証金の額は、●●●●円とする。
(受給電力量の計量及び検針)
第11条 売払者及び買受者の間の受給電力量を含む余剰電力量の計量は、受給地点において、一般送配電事業者の取引用電力量計を介して行うものとする。
なお、取引用電力量計の設置及び変更は、売払者がこれを行うものとする。
2 一般送配電事業者の取引用電力量計とは別に、買受者独自の計量装置、通信設備等を設置する場合は、売払者の承諾の下、買受者の責任でこれを行うものとする。
3 取引用電力量計に不具合が生じた場合は、その期間内の受給電力量について、その都度売払者及び買受者が協議して決定するものとする。
4 第1項の取引用電力量計の検針は、毎月末日24時に一般送配電事業者が行うものとし、売払者及び買受者は、その結果について、互いに確認するものとする。
(受給電力量の区分算定)
第12条 前条の規定により計量された余剰電力量は、次のとおり区分算定する。
(1)再生可能エネルギー電気相当電力量
計量された余剰電力量の総量に、再エネ特措法に基づき算定されたバイオマス比率を乗じた電力量。この場合において、当該電力量の算定に係る端数処理は、一般送配電事業者の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」によるものとする。
(2)受給電力量(非再生可能エネルギー電気相当電力量)
計量された余剰電力量の総量から、前号に規定する再生可能エネルギー電気相当電力量を差し引いた電力量
第13条 前条第2号の受給電力量は、さらに次のとおり区分算定する。
(1)その他昼間時間帯電力量
7月1日から9月30日までの期間以外の期間における8時から22時までの時間帯における受給電力量(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月30日及び同月31日に該当する当該時間帯の受給電力量を除く。)
(2)その他休日夜間時間帯電力量
7月1日から9月30日までの期間以外の期間におけるその他昼間時間帯電力量を除く受給電力量
(3)xx平日昼間時間帯電力量
7月1日から9月30日までの期間における8時から22時までの時間帯の受給電力量(日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する当該時間帯の需給電力量を除
く。)
(4)xx夜間休日時間帯電力量
7月1日から9月30日までの期間におけるxx平日昼間時間帯電力量を除く受給電力量
(料金の算定及びその支払)
第14条 買受者は、毎月、売払者から得た受給電力量に対する電力量料金を売払者に支払うものとする。電力量料金は、前条の規定によって区分算定された受給電力量の区分に応じ、各契約単価(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を乗じて得た金額の総額から発電側課金を差し引いた額とする。
2 前項の電力量料金の算定に当たっては、各区分の金額について小数点以下第2位まで有効とし、当該金額を合計したのち、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
3 売払者は、第1項の規定より算定された電力量料金を翌月末日までに買受者に請求し、買受者は、翌々月10日までに売払者に支払うものとする。
なお、支払日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日
(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日に支払うものとする。また、当該翌日が休日に該当する場合は、さらにその翌日に支払うものとする。
4 前項の支払が所定の期日までに行われない場合は、その翌日から支払の日まで年2.5パーセントの割合で算定される遅延利息を買受者から売払者に支払うものとする。
(発電インバランス発生時のインバランス料金精算等について)
第15条 買受者は、第2条第3項に規定する事態が発生した場合であっても、売払者から受給した電力量を全量買い取り、第9条、第11条、第13条及び第14条の規定に基づき電力量料金を売払者に支払うものとする。
2 一般送配電事業者との間に生じるインバランス料金の精算等に係る一切の手数料及び費用は、買受者が負担するものとする。
3 本発電設備は発動指令電源(安定電源に属さない)として容量市場に参加予定であり、買受者が供給計画等に計上できる安定的に売電可能な容量は1,000kW未満とする。
(環境に関わる付加価値の帰属)
第16条 売払者の発電設備は、再エネ特措法における再生可能エネルギー発電設備の認定を受けた非化石電源であり、受給電力には非化石電源の環境価値(非FIT非化石証書)を含むものとする。
(関係法令における必要書類等の提出)
第17条 売払者は、電気事業法、再エネ特措法等関係法令における必要書類等を買受者の必要に応じて買受者に提出するものとする。
(記録)
第18条 売払者及び買受者は、受給電力の売却及び購入について記録し、それぞれの要求により、その写しを相手方に送付するものとする。
(売払者の契約解除権)
第19条 売払者は、必要があるときは、買受者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 売払者は、買受者が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1)期限内に履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2)契約履行の着手を遅延したとき。
(3)この電力受給の承継について、売払者が承認しかねるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、買受者がこの契約に違反したとき。
3 前項の規定は、買受者の責任による事由により履行不能となった場合について、これを準用する。
4 この条の契約解除は、第14条第4項に規定する遅延利息の徴収を妨げないものとする。
(買受者の契約解除権)
第20条 買受者は、売払者が契約を履行しないときは、この契約の全部又は一部の契約解除を請求することができるものとする。
2 買受者は、売払者が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1)この契約における電力受給を行い得ないと認められるとき。
(2)この電力受給の承継について、買受者が承認しかねるとき。
(3)前2号の掲げるもののほか、売払者がこの契約に違反し、買受者がその是正を求めたにもかかわらず、売払者が、直ちにその是正のための措置を講じようとしないとき。
(損害賠償)
第21条 売払者又は買受者は、第6条又は第7条に定める場合を除き、この受給電力の供給に伴い、相手方、一般電気事業者又は第三者に損害を生じさせた場合においては、その原因者が賠償の責めを負うものとする。
2 第19条の規定に基づき、この契約を解除する場合においては、買受者は、売却金額の10分の
1に相当する額を、違約金として売払者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 次の各号のいずれかに掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1)買受者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)買受者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)買受者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定に基づき、この契約を解除する場合においては、売払者は、買受者に対し、解除
により生じた買受者の損害を賠償するものとする。
(契約の変更)
第22条 第14条に定める事項を除き、この契約に定める事項について変更する必要がある場合は、売払者及び買受者が協議の上、これを行うことができるものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第23条 売払者及び買受者は、この契約により生ずる権利義務を譲渡し、又は担保に供してはならない。 ただし、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(窓口)
第24条 売払者及び買受者は、この契約の履行に関する連絡窓口となる者を定め、その者の氏名及び所属部署を互いに通知するものとする。
2 この契約の履行に関する連絡は、前項の連絡窓口となる者宛に行うことをもって、相手方に到達したものとみなす。
(契約の承継)
第25条 売払者又は買受者が第三者と合併し、又は自己の事業の全体若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、この契約に定める諸条件をその後継者に承継させ、かつ、相手方に対して後継者による義務の履行を保証するものとする。
2 前項に規定する場合において、第三者に譲渡するときは、売払者及び買受者は、事前に協議を行うものとする。
(守秘義務)
第26条 売払者及び買受者は、この契約の履行に当たって知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間終了後又はこの契約の解約後においても同様とする。 ただし、法律その他所定の手続により開示する場合又は相手方の了解を得た場合は、この限りでない。
(談合その他の不正行為に対する措置)
第27条 買受者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、売払者の請求に基づき、この契約による契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を売払者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1)買受者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会の買受者に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含
む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2)前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、買受者が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3)確定した排除措置命令又は納付命令により、買受者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)買受者(買受者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)買受者(買受者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(6)その他買受者が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 買受者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当したときは、売払者の請求に基づき、同項に規定するこの契約による契約金額の10分の1に相当する額のほか、当該契約金額の100分の5に相当する額を売払者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1)前項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)買受者が売払者に前項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 買受者が前2項に規定する額を売払者の指定する期間内に支払わないときは、買受者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を売払者に支払わなければならない。
4 第1項又は第2項に規定する場合においては、売払者は、契約を解除することができる。
5 前各項の規定は、売払者の買受者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(その他の事項)
第28条 この契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2 売払者及び買受者は、この契約に関する一切の紛争について、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
3 この契約は、日本文をxxとする。
4 この契約に定めのない事項については、必要に応じて売払者及び買受者が協議して定めるものとする。
5 この契約に定める受給電力の受給に関して、給電操作上必要な事項については、別に定める給電申合書によるものとする。
この契約の証として、この契約書を2通作成し、売払者と買受者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年2月 日
売払者 住所 xxxxxxxxxxx0xx0x0xxx市
氏名 xx市長 xx x殊 印
買受者 住所
氏名 印