③ 本組合が設置する研究に関する分科会及び WG への参加
自動車用内燃機関技術研究組合共同研究規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本組合が行う共同研究に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程の用語の定義は次の通りとする。
(1)「共同研究」とは、本組合が効率的に基礎・応用研究を進めることを目的に、他の法人と行う試験研究をいう。
(2)「共同研究企業」とは、本組合が定める資格を有し、本組合と共同研究契約を締結した法人をいう。なお、共同研究企業は、組合員ではなく、技術研究組合法第 8 条において規定される議決権及び選挙権を有しない。
(3)「研究成果」とは、本組合の研究事業により得られる知的財産をいう。
(4)「活用」とは、研究成果を製品開発又はサービス等に活かす事をいう。
(5)「共同研究費」とは、共同研究企業が本組合に納入する費用をいう。
(資格)
第3条 共同研究契約を締結できる法人の資格は、日本国内に製造又は研究開発拠点を有し、自動車又は自動車に関連する部品、材料、サービス等の提供を行う法人であることとする。
(共同研究企業の権利)
第4条 共同研究企業は、研究参加及び研究成果を開示する範囲を、共同研究企業の最終親会社、当該最終親会社の子会社(共同研究企業を除く)、最終親会社及びその子会社が合算して議決権の半数を有するが子会社ではない会社から 1 社又は複数社を指定することができる。なお、親子関係は最終親会社の連結財務諸表の取り扱いと同様とする。
2 共同研究企業及び前項で指定された会社(以下、「共同研究企業等」という)は、以下の権利を有する。
① 本組合に対する研究ニーズの提案
② 本組合の研究テーマの決定までの過程における議論
③ 本組合が設置する研究に関する分科会及び WG への参加
④ 本組合の研究報告会等への出席
⑤ その他、本組合が定めるもの
3 本組合は、前項に定める権利の内容を共同研究企業との合意なくして変更することはできない。
(共同研究企業の義務)
第5条 共同研究企業等は、共同研究の期間中及び契約解除等理由の如何を問わず共同研究終了後においても、本組合の事業に関する事実、資料、情報及び本組合の事業に関して知り得た事実を、事前に本組合の書面による同意を得ることなく第三者に開示漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1)知得時に公知であるもの
(2)知得後に自己の責によらず公知となったもの
(3)知得時に既に保有していたことが書面により明らかなもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく適法に知得したもの
2 共同研究企業は、合併、分割、株式移転、株式交換、その他の統合等により、本組合との契約後に組織体制が変更となった場合、その旨を速やかに報告しなければならない。
第2章 共同研究の実施方法
(研究テーマの決定)
第6条 共同研究を行う研究テーマ内容は、本組合の組合員、共同研究企業等及び大学・研究機関で議論する。
2 研究テーマは、本組合の総会の決議により決定する。
(研究 WG)
第7条 本組合は、前条に基づき決議された研究テーマの目的達成を目指し、研究内容の進捗確認等を行うため研究テーマ毎に研究 WG を設置する。
2 共同研究企業等は、研究 WG に参加することができる。
(研究テーマの実施)
第8条 第 6 条に基づき決議された研究テーマは、大学・研究機関に研究委託し、大学・研究機関が研究を行う。
2 本組合の組合員及び共同研究企業等は、自らの組織内の設備等を使用し試験研究(以下、
「持ち帰り研究」という)を行わない。ただし、研究機関はその限りではない。なお、本
項は、持ち帰り研究を制限するものに過ぎず、本組合の組合員及び共同研究企業等が、研究テーマと同一テーマについて、独自に研究することを制限するものではない。
(共同研究への申込)
第9条 本組合が定める資格を有し本組合との共同研究を希望する法人は、共同研究申込書を提出しなければならない。
(共同研究への参加)
第10条 本組合は、共同研究を希望する法人から共同研究申込書の提出を受けた場合は、運営委員会において当該法人の参加資格の可否を審査するものとする。
2 前項の審査により、資格を満たすことが確認された場合は、当該法人へ共同研究約款を送付する。
3 本組合の理事会は、共同研究約款の内容に当該法人からの合意が得られた場合、契約の決議を行う。
4 本組合及び共同研究を希望する法人は、契約を締結し、双方 1 部ずつ契約書を保管する。
第3章 共同研究費
(共同研究費の納入)
第11条 共同研究企業は、請求書の受領後xxxxに共同研究費を納入しなければならない。
(共同研究費)
第12条 共同研究費の算出方法は次の通りとする。
(1)共同研究費は、共同研究企業の売上高により算出する。
(2)共同研究費の算出に用いる売上高は、第 4 条第 1 項に基づき、共同研究企業が希
望する研究成果の開示範囲の売上高による。その売上高は、第 4 条第 1 項に基づき指定された法人それぞれの売上高の単純合算とし、連結決算によって売上高を算出する場合を除いて、グループ間取引は考慮しない。
(3)共同研究費には、下限額を設定する。
(4)(3)における下限額について、共同研究企業が中小企業者及び小規模企業者である場合においては、別途設定する。
2 共同研究費は、本組合の研究に関連する事業の割合が著しく低い法人について、次の各号により活用の度合いが申告された場合において、その申告情報に基づき本組合が共同
研究費を調整する。
(1)第 4 条第 1 項により指定された範囲の売上高のうち、本組合の共同研究に関連する売上高。
(2)前号の売上高を算出できない場合は、その事業に従事する従業員及び全従業員数の比率等を用い別途協議する。
3 第 4 条第 1 項に基づき指定した開示範囲を変更する場合は、次の各号により共同研究費を算出する。
(1)開示範囲を変更する場合、本組合は改めて共同研究費を算出する。
(2)開示範囲の変更は、申請のあった事業年度の次の事業年度から認めるものとする。
4 共同研究費は、事業年度における研究事業費全体が確定された後、場合によって減額することがある。
5 本組合の共同研究では、当該年度の共同研究を実施するために既存研究成果の利用が不可欠であるため、2020 年度以降で新規に共同研究の契約をする法人及び第4条第1項に基づき希望した開示範囲の変更をし、新たに研究成果の開示範囲となった法人は、本組合の 2019 年度以降の既存研究成果を利用するために、別に定める費用を支払わなければならない。ただし、2018 年度以前の既存研究成果についてはこの限りではない。
第4章 共同研究企業の契約の解除
(契約の自由解除)
第13条 共同研究企業は、契約を解除しようとするときは、書面により本組合に届け出ることにより、何時でも契約を解除することができる。
(契約の解除)
第14条 本組合は、共同研究企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、違約を明記した文書によりその是正を催告し、催告後原則 60 日以内に当該違約が是正されないときは、当該共同研究企業との契約を解除することができる。
(1)本組合の事業を妨げ又は妨げようとしたとき
(2)2回催告を行ったにもかかわらず共同研究費の納入を怠ったとき
(3)故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をしたとき
(4)犯罪その他の信用を失う行為をしたとき
(5)公序良俗に反する行為をしたとき
(6)共同研究企業等、共同研究企業等の役員又はその経営に関与する者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)であったとき
(7)共同研究企業等、共同研究企業等の役員又はその経営に関与する者が、反社会的勢力に利益若しくは便宜を供与し、又は反社会的勢力との間で社会的に非難される関係にあったとき
(8)その他、この規程又は約款等のいずれかの条項に違反したとき
2 前項各号の事由に基づき契約を解除された法人は、契約の解除に関して本組合に対して一切の損害の賠償を求めることはできないものとし、本組合は、契約を解除された法人に対して現実に発生し又は合理的に発生しうる弁護士費用を含めた本組合の損害の賠償を求めることができる。
(契約の解除に伴う共同研究費の不返還)
第15条 共同研究企業が、事業年度中に契約を解除した場合であっても、当該事業年度における共同研究費の支払義務は免れないものとし、既に納入された共同研究費は、契約の解除にあたり、返還しないものとする。
第5章 知的財産及び成果物の管理
(知的財産)
第16条 知的財産の取り扱いは別途知的財産権取扱規程による。
(成果物)
第17条 成果物の取扱いは、別途成果物等取扱規程による。
第6章 その他
(その他)
第18条 この規程に定めのない事項については別途定める。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
2018年 9月 6日 制 定
1 この規程は、2019 年 4 月 1 日から適用する。
2 この規程の制定に伴い、2018 年3月1日付で改定した「旧共同研究規程」は新たな共同研究体制の構築により廃止する。