電話 0166-65-7047(直通) FAX 0166-65-7048電子メールアドレス sangyousinkou@city.asahikawa.lg.jp
地域デザインプロデューサー育成事業について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集する。
令和4年7月22日
旭川市長職務代理者
旭川市副市長 xx x
第1 契約担当部局
〒078-8801 旭川市xxxx1条3丁目1−6旭川リサーチセンター2階旭川市経済部産業振興課
電話 0166-65-7047(直通) FAX 0166-65-7048電子メールアドレス xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
ホームページ URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/0000/x00000.xxxx
第2 事業の概要
1 業務名
地域デザインプロデューサー育成事業
2 目的
「デザイン都市旭川」の価値向上・課題解決スキルを持つ地域デザインプロデューサー※1を
育成し,デザインプロデューサー自身が,デザイン視点で地域社会のニーズを見極め,地域資源の価値向上や,地域の課題をリサーチし,新たなまちづくりや課題解決に向けて取り組むことで地域におけるブランド力向上や,イノベーション創出を図ることを目的とする。
3 業務内容
上記目的を達成するため,本事業では主として以下の内容を実施する。
(1)全体のカリキュラムの設計
研修を受講した者が,デザインプロデュースの考え方やプロセスについて,実務で使用可能な知識やスキルを身につけられるカリキュラムを設計する。
(2)対象者の募集
対象者の募集は,WEB等を活用しながら行うとともに,多くの募集を促すため,本事業の概要並びに必要性を周知するための事前オンラインセミナーを開催する。
(3)基礎研修及びワークショップの企画・運営
受講者が,「デザイン都市旭川」の価値向上及び課題の解決方法をデザインプロデュースする上で必要な,基礎知識や内容を学ぶ機会を提供することに加え,実践に向けた知識と活動方法
を身に付ける機会を提供すること。本事業の対象者は25名程度とし,研修の実施に当たっては,受講者の習熟度,課題レベルを考慮すること。
また,事業をサポートする人材として,昨年度「地域デザインプロデューサー育成事業」を受講した受講者を活用すること。
いずれの研修メニューについても,オンラインでの開催を可とする。
ア 基礎研修(日数1日又は5時間程度)
○まちづくりのためのデザイン思考※2の基礎知識
○地域をデザインプロデュースするための基礎知識
(地域の人々によって地域の課題を解決し,より豊かな暮らしを実現していく営みをデザインプロデュースするための基礎知識)
○その他に求められるデザインプロデュースに関する基礎知識イ ワークショップ(日数2日又は10時間程度)
地域の事例を通じて疑似体験をし,課題の発見~抽出~解決方法創出のシミュレーションを繰り返すことで,実務で使用可能な知識やスキルを身につける。
ウ 実践研修(回数:3回程度)
受講者が,地域をデザインプロデュースする上で必要な実践知識を身につけることができる研修を実施すること。基礎研修終了後に,基礎研修受講者及び昨年の受講者の中から受講者を選定すること。
○地域をデザインプロデュースするための実践知識
○地域課題に対する実践ワークショップの実施
(4)報告会の開催
実践研修の報告会を開催する。最終的に地域デザインプロデュースを実施した内容の報告と,実践研修受講者に対し専門家による助言をもらえる機会を設ける。
(5)成果物の作成,提出
本事業の成果として最終報告書を提出すること(A4,カラー刷り,1部)。また,電子データ一式についても標準的なデータ形式とした上で,CD-ROM に記録して納品すること(1部)。また,受講者及び参加者のアンケート調査を実施する。
(6)新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症の状況に応じて,国や道,市が進める対策を柔軟に対応するとともに,事業遂行のための効果的な事業運営に努めること。オンラインで実施する場合,オンライン環境が整っていない受講者が受講できるよう配慮すること。
(7)その他
その他,本事業の目的を達成するために必要な事項について,適宜提案すること。
3 委託期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
4 予算総額
6,163千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
第3 参加資格要件
1 応募者の範囲
この企画提案に応募できる者は,民間企業,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人,公益法人,その他の法人または法人以外の団体及び個人(以下「団体等」という。)とする。
2 応募者の条件
次のすべての条件に該当する団体等のみ,応募することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(2)公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4)民間企業,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人,その他の法人又は法人以外の団体等であって,委託事業を的確に遂行するに足る能力を有する者
(宗教法人や政治活動を主たる目的とする 団体,暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体を除く。)であること。
(5)地方税並びに消費税及び地方消費税の額に滞納がないこと。
(6)行政自治体における「デザイン経営※注3」に関連する研修業務に従事した経験,それに相当する実績を有していること。
(7)人材育成に係る講師などの派遣可能な体制が整っていること。
第4 実施要領等の交付期間及び方法
地域デザインプロデューサー育成事業公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)の交付は次のとおりとする。
1 交付期間
令和4年7月22(金)から令和4年8月18日(木)まで(旭川市の休日を定める条例 (平成5
年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く)
2 交付方法
第 1 の場所で交付するほか,旭川市のホームページからダウンロードにより交付する。 URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/x00000.xxxx
第5 参加手続き等
1 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
(1)提出期限 令和4年8月18日(木) 午後5時(期限厳守)
提出については,提出期限までの休日を除く午前9時から午後5時までに提出すること。
(2)提出場所 第1に同じ
(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限までに必着)によること。
2 参加資格の確認等
第3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。合わせて参加資格を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
3 企画提案書の提出
2で企画提案書の提出を依頼された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。
(1)提出期限 令和4年9月5日(月) 午後5時(期限厳守)
提出期限内の休日を除く午前9時から午後5時までに提出すること
(2)提出場所 第1に同じ。
(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限までに必着)によること。
(4)提出部数 9部
第6 質疑応答等
1 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては,実施要領の定めるところにより所定の様式で提出すること。
(1)提出期間 令和4年9月1日(木)までの休日を除く午前9時から午後5時まで
(2)提出場所 第 1 に同じ
(3)提出方法 持参,電子メールまたはファクシミリで提出すること。電子メールまたはファクシミリの場合,必ず電話で送信した旨伝え,担当者に着信したことを確認すること。
2 電話等口頭による質問は受け付けない。
3 質疑応答書に複数項目を記載すること及び質疑応答書を複数枚又は複数回提出することは可とする。
4 質問に対する回答は,企画提案書の提出意思を確認した者全員に文書又は電子メールにより回答し,併せて旭川市産業振興課ホームページ上に公表する。また,回答書に記載した内容は,応募要領の追加又は修正として取り扱うこととする。
ホームページ URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/x00000.xxxx
第7 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,失格とする。
1 参加資格を満たしていない場合,または参加表明書の添付書類等で参加資格要件を満たしていることについて客観的な確認ができない場合
2 提出書類に虚偽があった場合
3 実施要領等で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
4 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合
5 その他法令違反等があり,不適当と認められた場合
第8 受託候補者の選定
地域デザインプロデューサー育成事業公募型プロポーザル審査会設置要領に基づき設置する審査会において,あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本事業の受託候補者として選定する。
第9 契約に関する基本事項
1 契約の締結
受託候補者と当該委託業務について協議を行い,内容について合意の上,当該委託業務の仕様書を作成するものとし,その仕様書に基づく見積書を徴収し,随意契約の方法により契約を締結する。
2 契約保証金
要する。なお,契約保証金の額は,旭川市契約事務取扱規則第 23 条第 1 項の規定により,契約
金額の 100 分の 10 以上とし,納付方法,納付期日とあわせて別途定める。ただし,旭川市契約事
務取扱規則第 24 条に該当する場合は免除する。
3 契約書作成の要否作成を要する。
4 支払条件
後払いとする。
第10 委託業務実施上の留意事項
1 再委託の禁止
委託業務の全部を第三者に委任し,又は請け負わせることは認めない。また委託業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ書面により市の承諾を得なければならない。
2 実績報告書等の提出
委託業務完了後には,所定の様式により実績報告書等を旭川市に提出すること。
3 委託費の減額
実施内容に不足があった場合には委託費のうち応分を減額する。 なお,その金額は委託者と受託者と協議のうえ,決定する。
4 委託費の経理・管理
委託業務の対象経費は,他の経費と明確に区分して経理すること。
また,委託業務に要した経費は,領収書等で確認でき,収入及び支出を記載した会計帳簿を備え,経理状況を明確にするとともに,事業終了後最低7年間は保存すること。
5 成果品の取扱い
この事業により得られた成果品とその権利は,原則として旭川市に帰属する。
6 法令遵守
労働基準法等の労働関係法令を遵守するとともに,その他関係法令についても遵守すること。
7 違反等があった場合の措置
「第5参加資格要件」及び契約条項に違反等があった場合は,委託契約を解除し委託料
を支払わないこと,若しくは既に支払っている委託料の一部又は全部を返還させることがあるので十分留意すること。
8 その他
この委託業務を適切かつ効果的に実施するために,市と常に密接な連携を取ること。
第11 その他
1 言語及び通貨単位
手続において使用する言語及び通貨単位は,日本語及び日本国通貨に限る。
2 費用負担
参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に係る費用など,公募型プロポーザル方式の参加に要する一切の費用は,参加者の負担とする。
3 提案書の取扱い
提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
4 辞退の場合の取扱い
参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後に,都合により参加を辞退することになった場合は,速やかに書面(様式は任意)で市へ報告すること。
5 著作xxの権利
本委託事業の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは,それらの権利は市に帰属する。
実施内容 | 実施期間又は期日 |
参加表明書の提出 | 令和4年7月22日(金)から令和4年8月18日(木)午後 |
6 本公募型プロポーザルの詳細は,実施要領による。第12 スケジュール
5時まで | |
参加資格要件確認結果通知及 び企画提案書提出要請 | 令和4年8月22日(月)予定 |
企画提案書の提出 | 企画提案書提出要請日から令和4年9月5日(月)まで |
ヒアリング実施の通知 | 令和4年9月7日(水)予定 |
ヒアリング | 令和4年9月16日(金)予定 (企画提案書提出要請と併せて通知) |
企画提案書審査結果の通知 | 令和4年9月20日(火)予定 |
契約締結 | 令和4年10月中旬 予定 |
第13 用語の意味
※1デザインプロデューサー
デザインと経営の両面を踏まえ,製品・サービス・事業・地域等のプロデュースができる人材。あるひとつの製品や作品が完成に至るまでに,そのデザインにおいて,総括,監督,総合的設計,プロデュース等で主要に関わる者のこと。その多くはデザインを本業とするデザイナーであるが,xxにはデザイナー以外の支援者や,製品や作品の完成過程において必要とされる者であれば人物の属性は限らない。
※2デザイン思考
デザインしたサービスやプロダクトの先にあるユーザーを理解し,仮説を立て,初期の段階で明らかにならなかった第二の戦略や代替する解決策を特定するために問題を再定義する,一連の問題解決の考え方のこと。そしてユーザーやクライアントのニーズを基礎にアイデアを創出する。
※3 デザイン経営
「デザイン経営」とは,デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する 経営手法。 経済産業省・特許庁は,2017年7月に有識者からなる「産業競争力とデザインを考える研究会」の議論の結果,2018年5月に報告書『「デザイン経営」宣言』を取りまとめた。