AVANT GROUP CORPORATIONと表示する。
定 款
株式会社アバントグループ
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社アバントグループと称し、英文では、
AVANT GROUP CORPORATIONと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該会社等の経営管理及びこれに付帯するまたは関連する業務を行うことを目的とする。
1.ソフトウェア業務
2.情報通信システム・情報処理システムの企画、設計、開発、開発受託、販売、輸出入、賃貸、保守及び運用
3.企業に対する経営診断、業務分析・診断及び改善案の提案、教育・研修並びにその他経営に関する総合指導、コンサルティング
4.各種講座、催事、イベントの企画・開設、運営
5.会計事務・税務事務の請負、アウトソーシング
6.労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
7.通信販売事業
8.書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、製作及び販売、翻訳サービスの受託
9.情報処理システムによる数値解析及び計算業務の受託、データ入力及びデータ処理業の受託
10.情報処理サービス及び情報提供サービス業
11.前各号に関する教育、研修、養成及びコンサルティング業務
12.知的所有権(著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権、工業所有権、肖像権、版権、興行権)の取得、譲渡、利 用、許諾、販売及び管理業務
13.前各号に付帯する一切の事業
2 前項に定めるもののほか、当会社は、前項に定める会社等に対する 経営指導及び知的財産権、利用許諾及び譲渡の業務、情報資産の維持、管理並びに労務及び経理等事務管理代行業、これらに付帯し、または
関連する業務を営むことを目的とする。
3 前2項に定めるもののほか、当会社は第1項に定める会社等の事業に関する金銭の貸付業務、資金調達業務、資金運用業務及びこれらの代行業務を営むことを目的とする。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、62,304,000株とする。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
(株式取扱規則)
第9条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役
会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第10条 当会社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項及び本定款に定めるほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ケ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第16条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は、9名以内とする。
2 前項の取締役のうち、当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(取締役の選任の方法)
第18条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(役付取締役)
第20条 取締役会の決議をもって、監査等委員でない取締役中から社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(代表取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって前条の役付取締役の中から代表取締役を選定する。
2 代表取締役は、当会社を代表し、会社の業務を執行する。
(取締役会の招集及び議長)
第22条 取締役会は、取締役会の決議によって、取締役の中から、取締役会議長1名を選定する。
2 取締役会は、取締役会議長がこれを招集し、その議長となる。取締役会議長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第25条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会
の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(重要な業務執行の決定の委任)
第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(取締役の報酬等)
第28条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してそれぞれ株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、 会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する 場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、最低責任限度額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第30条 当会社は、監査等委員会を置く。
(監査等委員会の招集通知)
第31条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員である取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員会は、監査等委員である取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第32条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員である取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会規程)
第33条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第34条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年と
する。
(期末配当金)
第39条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という)を支払う。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年12月31日とする。
(配当金の除斥期間)
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第26期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、第26期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関し、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第38条第2項の定めるところによる。
(商号変更に関する経過措置)
第2条 第1条(商号)の変更は、2022年10月1日から効力を生ずるも のとする。なお、本条は、2022年10月1日の経過をもってこれを削除 する。ただし、当会社の取締役会が、2022年9月30日までに開催され る取締役会において、これと異なる日を効力発生日とすることを決定 した場合には、新たに決定された日をもって効力を生じるものとする。
(電子提供措置等に関する経過措置)
第3条 第26期定時株主総会の決議による変更後の定款第13条(電子提供措置等)の規定にかかわらず、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、同定時株主総会の決議による変更前の定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
上記は当社の現行定款に相違ありません。
2022年9月27日
xxxxxxxxxx00x0x株式会社アバントグループ
代表取締役 x x x x
定款 改正履歴
平成9年5月26日 会社設立
平成11年6月1日 第3条 改正平成12年2月4日 第5条 改正
平成12年8月28日 第5条及び第14条 改正
平成13年9月27日 第3条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条 改正第8条 削除
平成14年9月26日 第1条、第2条、第5条、第13条、第17条、第18条、第24条改正
第6条、第8条、第9条、第10条、第23条 削除につき条文繰上げ
平成15年9月26日 第7条、第8条、第11条 改正平成15年12月25日 第2条 改正
平成17年9月27日 第14条 改正
平成18年9月25日 第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条 改正
第6条、第21条、第22条 削除につき条文繰上げ
第6条、第12条、第14条、第15条、第16条、第23条、第24条、第25条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第34条新設につき条文繰下げ
平成18年9月27日 第5条 改正
平成19年9月26日 第7条、第9条 改正
平成20年9月25日 第7条 新設につき条文繰下げ
平成21年9月25日 第8条、第9条、第10条、第28条 改正
第6条 削除につき条文繰上げ
第31条乃至第40条 新設につき条文繰下げ
平成22年1月6日 附則第3条により附則第1条乃至第3条 削除
(平成21年9月25日決議)
平成22年7月1日 第5条 改正
(平成22年5月17日決議) 第6条 新設につき条文繰下げ平成22年10月28日 第3条 改正、附則 削除
(平成22年9月28日決議)
平成25年9月25日 第28条 新設につき条文繰り下げ、附則 新設
平成25年10月1日 第1条、第2条 改正、附則削除
(平成25年9月25日決議)
平成27年9月25日 第28条、第38条 改正平成28年12月1日 第5条 改正
(平成28年11月4日決議)
平成29年11月1日 第5条 改正
(平成29年9月20日決議)
2019年12月1日 第5条 改正
2021年9月8日 第11条 改正、附則 新設、第22条 改正
(2021年9月8日決議)
2021年12月14日 第11条 附則削除
2022年9月27日 第1条 改正、
第13条 削除第13条 新設
第17条、第18条、第19条、第20条、第23条、第25条 改正第27条 新設
第27条 新設につき条文繰り下げ 改正第28条 新設につき条文繰り下げ
第29条 新設につき条文繰り下げ 改正
第30条、第31条、第31条、第32条、第33条 削除
第34条、第35条、第36条 新設につき条文繰上げ 改正第37条、第38条 削除
第39条、第40条、第41条 削除につき条文繰上げ第42条 削除につき条文繰上げ 改正
第43条、第44条、第45条 削除につき条文繰上げ附則 第1条、第2条、第3条 新設