Contract
レストインxx営業委託契約書(案)
「レストインxx」の営業委託契約は「上り/下り」の2ヶ所にある施設を一体管理としていますが、「上り/下り」の何れか一方の業務を行う場合は本契約書の該当条文を「上り」「下り」に適用するものとします。
社団法人 中部建設協会
営 業 委 託 契 約 書(案)
1 契約の名称
レストインxx営業委託契約
2 営業委託の内容
一 売店の経営業務 食事、飲料水、煙草、食品雑貨等の販売二 自動販売機業務 飲料水、氷菓、煙草等の販売
三 清 掃 業 務 トイレ、駐車エリアの清掃保守四 施設管理業務 施設管理
3 契約期間
契約締結日の翌日から平成27年3月31日までとする。
ただし、期間満了の6ヶ月前までに双方から何等かの意思表示がないときは、さらに2年間契約を更新する。契約期間の更新は最長8年までとする。
4 営業施設(営業の用に供する建物並びにその付帯施設をいう。)
(1)建物所在地等
所在地及び構造等 | 敷地 | 食堂棟 | トイレ棟 | 駐車場 | |
(土地) | 鉄骨・平屋建 | 鉄筋コンクリート造 | (駐車台数) | ||
上り | 三重県桑名市長島町xx 238番5 | 295.04㎡ | 99㎡ | 57.45㎡ | 12 |
下り | 三重県桑名市長島町xx 318番1 | 501.66㎡ | 119.88㎡ | 55.65㎡ | 28 |
全体 | 796.7㎡ | 218.88㎡ | 113.1㎡ | 40 |
(2)付帯施設 建物の機能を全うするために必要な電気・給排水施設等
5 営業料(月額)
営業料は売店経営、自動販売機業務による月間営業料対象売上額に営業料率の8%を乗じて得た額とする。ただし、この合計額が営業料基本月額とした○○万円に満たないときは、基本月額を同月の営業料とする。
上記の営業の委託に関し、社団法人中部建設協会(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(営業の委託)
第1条 甲は、頭書の営業施設(以下「営業施設」という。)において、頭書の営業(以下「営業」という。)を行うことを乙に委託し、乙は、これを受託する。
(この契約の基本原則)
第2条 甲は、営業施設における営業がお客様の利便を図ることを目的とする公益性を有するものであることに鑑み、乙がこの目的に適合する営業を行い得る能力と資力・信用を有するとの信頼に基づいてこの契約を締結するものであり、乙は、この趣旨を十分に理解して、常にお客様に対する快適なサービスの提供その他この営業の目的を達成することに努めるものとする。
(法令等の遵守)
第3条 乙は、この契約の履行にあたっては、法令を遵守するほか、甲乙間において調整した事項及びこの契約の履行を確保するために甲が行う指示等に従わなければならない。
(営業施設の使用)
第4条 乙は、この契約の履行にあたっては、清掃業務及び施設管理業務等仕様書により示した施設を使用して業務を行うものとする。
2 乙は、営業施設をこの契約の履行のためにのみに使用し、事由のいかんを問わずその他の目的に使用してはならない。
(監督員)
第5条 甲は、この契約の履行について、必要な指示をし、業務を監督する監督員を定め、文書により乙に通知する。又、監督員を変更したときも同様とする。
(営業日・営業時間)
第6条 営業開始の日時は、甲が指定するところによるものとする。
2 営業日は、通年とする。
3 営業時間は、毎日午前8時から午後7時までとする。
4 自動販売機、トイレ等の施設利用は終日営業とする。
5 営業日及び営業時間について、甲が必要と認めたときは変更することができる。
(販売品の要件)
第7条 乙が、提供・販売する販売品は、乙の責任において選定・販売等を行うものとし、次の各号の要件をみたすものでなければならない。
一 お客様の利便をみたし、一般的嗜好に合うものであること。二 公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。
三 食品衛生法、計量法、不当景品類及び不当表示防止法等関係法令に抵触しないものであること。四 特許、実用新案、商標登録等関係法令に抵触しないものであること。
五 価格と内容は、市場の実態に照らして妥当なものであること。六 酒類の販売は行わない。
2 乙は、前項に定める販売品を、甲に報告するものとする。
(価格の明示)
第8条 乙は、販売品について、その価格を当該商品に表示し、又はお客様の見やすい所に掲示する等の方法により、お客様にその価格を明示しなければならない。
(営業料)
第9条 頭書の営業料の額は、第12条の規定により乙が提出する売上高報告書に基づき、月間営業料対象売上額に頭書の営業料率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した営業料の額が頭書の基本月額に満たない場合は、前項の規定にかかわらず、当該基本月額をもってその月の営業料の額とする。
3 月の中途で営業を開始し、又は終了した場合におけるその月の基本月額は、頭書の基本月額をその月の営業日数をもって日割計算した額とし、第1項の規定により算出した営業料の額がこの基本月額に満たないときは、前項の例による。
4 乙は、毎月の営業料及び営業料に係る消費税額を、翌月の15日までに、甲の指定する銀行口座に振込み送金して支払わなければならない。
(営業料率の改定)
第10条 甲は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その時の営業料率を乙と協議して改定することができる。
一 甲の営業施設に係る甲の負担する費用が著しく増加する等その時の営業料率が不相当であると甲が認めたとき。
二 頭書の営業施設の老朽化に伴う建替え又は大規模な改良若しくは増築(以下「改良等」という)をし、そのためその時の営業料率が不相当であると甲が認めたとき。
三 乙の売上高又は営業に要する費用が著しく増減し、そのためその時の営業料率が著しく不相当であると甲が認めたとき。
2 前項の規定により営業料率を改定する時期は、次の各号によるものとする。一 この契約が更新されるとき。
二 前項第二号の規定により改定するときは、営業施設の改良等の完了の時から1年を経過した時以降とする。
(保証金)
第11条 乙は、保証金として○○○万円を、この契約締結の日から10日以内に、甲の指定する銀行の口座に振込んで預託しなければならない。
2 乙が営業料の支払を遅延し、又は損害の賠償その他この契約に基づき乙が負担する債務について弁済をしないときは、甲は、既納の保証金をもってその弁済に充当できるものとする。
3 乙は、甲が前項の規定に基づき保証金をもって債務の弁済に充当した結果、保証金に不足が生じ、甲からその不足額について通知を受けたときは、その通知を受けた日から10日以内に補填しなければならない。
4 甲は、保証金に利息をつけないものとする。
(営業報告)
第12条 乙は、甲が別途定めるところに従い、毎月の売上高報告書及び施設管理状況報告書を翌月の10日までに甲に提出しなければならない。
(会計記録)
第13条 乙は、乙の毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲が別途定めるところに従い、この契約に基づく営業に関するすべての会計帳簿その他の証憑(以下「会計記録」という。)を2年間は整備保存しなければならない。
3 乙は、前項の規定により整備保存する会計記録の提示又は提出及び内容説明を甲から求められたときは、これに応じなければならない。
(営業施設の管理等)
第14条 乙は、営業施設の清掃、施設管理等にあたっては、次の各号に基づき、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。
一 お客様の利用に支障を及ぼしたり、不快の念を与えないようにすること。
二 使用する施設、設備、機器等について常に点検を行い、安全と衛生の保持に努めること。
三 清掃業務等仕様書及び清掃業務及び施設管理業務等仕様書に基づき清掃及び施設管理業務を行うこと。
四 清掃及び施設管理業務の実施にあたり作業員の安全のために適切な措置を講じること。
五 全各号の実施事項を怠ったことにより甲の施設に損害を与えたときは、その賠償の責を負うこと。
(営業施設の修繕)
第15条 営業施設の修繕は、清掃業務及び施設管理業務等仕様書に定める施設について次の区分に従って、甲又は乙がそれぞれ自己の負担において行うものとする。
一 甲が行うものは、自然的損耗の修繕、天災地変その他乙の責に帰すことのできない事由により生じた著しい破損又は故障の修繕とする。
二 乙が行うものは、上記以外の修繕とする。
2 乙は、前項第2号の修繕を行おうとする場合は、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
(営業施設の改良等)
第16条 甲は、営業施設の改良等を行うときは、その時期及び施工内容等について乙と協議するものとする。
2 乙は、甲の承認を得て設置した設備、機器及び備品を改良又は取り替えようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第17条 乙は、この契約の履行に伴って第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責めに帰する事由によるときは甲がその賠償の責を負うものとする。
2 天災地変その他の不可抗力及び甲の責に帰すことのできない事由による火災、盗難その他の事故により乙が損害を被ったときは、甲はその賠償の責を負わない。
(店名表示・広告類の掲出)
第18条 乙は、営業施設の内外を問わず、自己若しくは第三者の店名又は会社名の表示・広告類の掲出をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(xxxx)
第19条 乙は、関係法令に基づき常に従業員の保健衛生に万全の注意を払わなければならない。
(禁止事項)
第20条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 いかなる名称又は方法をもってすることを問わず、この契約に基づく営業を第三者に行わせること。
ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りでない。二 営業施設の原状を変更すること。
ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(調査及び監査)
第21条 甲は、必要があると認めるときは、営業施設内に立入り、乙の管理する営業施設、営業のために使用する設備、機器管理及び衛生状況、食品及び販売品等の状況並びにお客様の利便の確保のために必要な事項等について、調査をすることができる。この場合、乙は、これに応じなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、業務の状況及び会計記録等について監査を行うことができる。この場合、乙は、当該監査に立合うとともに、資料の提出等の求めに応じなければならない。
(報 告)
第22条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要な事項について乙に報告を求めることができる。この場合、乙は、遅滞なくこれに応じなければならない。
(指 示)
第23条 甲は、次の各号に掲げる事項について、乙に対し必要な措置を講ずるよう文書により指示することができる。
一 販売品等の量目、品質、規格及び価格等が不適切と認めたとき
二 お客様の利便を確保するために改善を要すると認められとき
三 第22条に規定する調査及び監査、第23条に規定する報告の結果、改善を要すると認められるとき
四 前各号のほか、この契約及び別に定める規則等に違反していると認められるとき
2 乙は、前項による指示を受けたときは、ただちに、所要の措置を講ずるとともに、すみやかに、その旨を甲に文書により報告しなければならない。
(緊急事態の措置)
第24条 乙は、交通事故その他道路上において発生した緊急事態を知ったときは、ただちに、警察署、消防署に対する連絡その他の適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、お客様の利便の確保に影響を及ぼすような営業施設の損傷その他の緊急事態が発生したときは、ただちに、適切な措置を講ずるとともに、甲に対しその旨を連絡しなければならない。
(行政庁による検査等の結果報告)
第25条 乙は、消防署、保健所等による検査等があった場合には、甲に対し、すみやかに報告しなければならない。
(通知及び報告の義務)
第26条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、甲に対し事前に通知するとともに、その手続完了後、すみやかに、文書により甲に報告しなければならない。
一 商号を変更しようとする場合
二 他の会社と合併しようとする場合三 資本を減少しようとする場合
四 事業の重要な一部を他に譲渡し、又は休止しようとする場合
2 乙は、次の各号の一に該当する場合は、甲に対し文書により報告しなければならない。一 代表者に変更があった場合
二 本店所在地を変更した場合三 定款を変更した場合
四 この契約に基づく営業に関する乙の組織に変更があった場合
3 乙は、連帯保証人について第1項各号に該当する事実が生じた場合は、甲に対し、遅滞なく、文書によりその旨を報告しなければならない。
(営業の休止)
第27条 甲は、緊急事態その他必要があると認めたときは、乙に対して営業を休止させることができる。この場合、甲は、乙に対し損害賠償の責を負わない。
2 乙は、やむを得ない事由により営業の全部又は一部を休止する場合は、あらかじめ、文書により甲の承認を受けなければならない。
3 第1項及び第2項の場合における営業料の取扱いについては、甲乙協議して定めるものとする。
(解 約)
第28x x又は乙が自己の都合によりこの契約を解約しようとするときは、6か月前までに相手方に対しその旨を文書により通知しなければならない。
(解 除)
第29条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、ただちに、この契約を解除することができる。
一 乙が営業施設を営業以外の目的に使用したとき
二 乙が銀行取引停止処分を受けるなど、経営・財産状態が悪化したと認められるとき
三 乙が営業に関し、法令の規定に違反して刑罰に処せられ、又は行政庁の許可等を取り消されたとき
四 乙が営業料を納付しないとき五 乙が保証金を預託しないとき
六 乙が売上高報告書に故意にxxを記載しなかったとき七 乙の経営主体に実質的な変更があったと認められるとき八 乙が第20条に規定する禁止行為をしたとき
九 乙が社会的評価を失墜したと認められるに足りる相当の事由が生じたとき
十 前各号に掲げるもののほか、この契約の定めに違反するなどして、乙に営業を継続させることができないと認められるとき
(営業施設の明渡し)
第30条 乙は、この契約が期間の満了、解約又は解除により終了したときは、甲の指定する日までに営業施設を甲に明け渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき営業施設を明け渡すときは、自己の負担で、契約時の状態に復さなければならない。ただし、甲が残置することを認めた乙の施設等については、この限りでない。
(違約金)
第31条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める額の違約金を甲に支払わなければならない。ただし、この場合において、甲に違約金の額を超える損害が生じた場合は、乙は、違約金に代えて、その損害を甲に賠償しなければならない。
一 第 29 条第一号から第三号及び第七号から第十号の規定によりこの契約が解除された場合は、解除された日の属する月の前月の営業料の2倍に相当する額
二 第29 条第四号の規定によりこの契約が解除された場合は、納付すべき営業料の2倍に相当する額
三 第29 条第五号の規定によりこの契約が解除された場合は、預託すべき保証金の2分の1に相
当する額
四 第29 条第六号の規定によりこの契約が解除された場合は、当該月の営業料の2倍に相当する額
五 前各号のほか、乙がこの契約に違反した場合は、その事実が発生した日の属する月又は甲がその事実を知った日の属する月の営業料の2倍に相当する額の範囲内で甲が定めた額
(支払い遅延損害金)
第32条 乙は、営業料、保証金、違約金等この契約に基づき甲に支払うべき一切の金銭債務を甲の指定する日までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(明渡し遅延に伴う損害賠償)
第33条 乙は、第30条第1項の規定に基づく営業施設の明渡しをしないときは、甲が指定した日の翌日から明渡し完了の日までの日数に、この契約の終了した日の属する月の日平均営業料を乗じて得た額の3倍に相当する額を損害賠償額として支払わなければならない。
(契約の更新)
第34条 乙は、この契約を更新しようとするときは、期間満了の6か月前までに甲に対し文書によりその旨を申し出なければならない。
2 甲又は乙は、この契約の履行状況その他の事由により、この契約を更新することが相当でないと認めるときは、期間満了の6か月前までに、文書によりその旨を通知して、この契約を終了させることができる。
(連帯保証人)
第35条 連帯保証人は、この契約に基づく一切の金銭債務について、乙と連帯してその履行の責を負うものとする。
2 乙は、連帯保証人を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
3 甲は、連帯保証人が不適当であると認めたときは、乙に対しその変更又は連帯保証人の追加を求めることができる。
(裁判管轄)
第36条 甲、乙及び連帯保証人は、この契約に定める権利義務に関し、訴訟を提起するときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所のみを管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第37条 この契約の解釈について疑義が生じたとき、又はこれらに定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議のうえこれを解決するものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙及び連帯保証人記名押印のうえ甲乙各自1通を保有する。
平成25年 月 日
甲 名古屋市中区丸の内三丁目5番10号社団法人 中部建設協会
理事長 xxxxx (業務受託者)
丙 (連帯保証人)
(レストインxx営業委託契約書)
清掃業務及び施設管理業務等仕様書
「レストインxx」の営業委託契約は「上り/下り」の2ヶ所にある施設の一体管理を基本としていますが、「上り/下り」の何れか一方の業務を行う場合は本仕様書の該当文を「上り」「下り」に適用するものとします。
第1条 適用範囲
この仕様書は、レストインxx営業委託契約書第14条第三号(以下「契約書」という)に基づき、乙が行うレストインxxの営業施設の清掃業務及び施設管理業務の実施ついて 定めるものである。
2.乙は、業務の実施にあたっては契約書、本仕様書(以下「仕様書」という。)及び図面に基づくほか監督員の指示に基づいて実施するものとする。
第 2 条 業務時間
乙は、契約書第6条の営業時間に関わらず、午前8時から午後5時までの時間内に実施するものとする。
なお、業務時間の変更が必要なときは監督員と協議するものとする。第3条 安全保持等
乙が業務を実施するときは、施設利用者の安全保持に努めるとともに、迷惑をかけたり不快の念を与えることのないように十分注意して行うものとする。
2.業務の実施にあたり、業務員の安全のために必要な措置を行うものとする。第4条 清掃業務
乙が行う清掃業務の実施場所は以下の4区域とし、別途清掃実施箇所平面図において指定する区分において実施するものとする。
区分 | 実施時期 | 実施回数 | |
1 | 敷 地(A区域)食堂棟(B区域) | 営業開始時・営終了時及びその他必要応じて実施 | 1日・2回 |
2 | トイレ棟(C区域) | 朝・昼・夕方を基本とし、その他必要と認められるとき実施 | 1日・3回 |
3 | パーキング他付帯敷地等(D区域) | 2日1回以上を基本とし、雑草除去等も実施 | 2日・1回 |
2.トイレ棟は施設利用者が全日を通じて快適に使用することができるように、常に清潔な状態を保つとともに、トイレットペーパー等の補充を確実に行い利用者が困らない様に行うものとする。
第5条 施設管理業務
区分 | 管理施設等 | 数 量 | 所有者 | ||
上り | 営業敷地関係 | (土地)三重県桑名市長島町xx238番5 | 295 | ㎡ | 中部建設協会 |
広告塔、外構、電気設備 | 1 | 式 | |||
自動販売機関係 | 電気設備 | 1 | 式 | ||
食堂棟関係 | 電気設備、換気設備、空調設備、給排水施設 | 1 | 式 | ||
トイレ棟関係 | 電気設備、換気設備、給排水施設、機械衛生設備 | 1 | 式 | ||
パーキング関係 | |||||
下り | 営業敷地関係 | (土地)三重県桑名市長島町xx318番1 | 501 | ㎡ | 中部建設協会 |
広告塔・外構・電気設備 | 1 | 式 | |||
自動販売機関係 | 電気設備 | 1 | 式 | ||
食堂棟関係 | 電気設備、換気設備、空調設備、給排水施設 | 1 | 式 | ||
トイレ棟関係 | 電気設備、換気設備、給排水施設、機械衛生設備 | 1 | 式 | ||
パーキング関係 |
乙が、施設管理業務の対象として使用する甲の施設は以下のとおりとし、別途使用施設平面図に基づき実施するものとする。
2.施設管理にあたっては、施設利用者の事故防止等の安全管理、火災、盗難、風雨等への対応等に十分に注意して行うものとする。
3.施設管理に伴い異常等を発見したときは、速やかに監督員に報告し、対応等について必
要な指示を受けるものとする。
第6条 業務記録
乙は、清掃業務及び施設管理業務を実施したときは、別途指定する記録シートに業務箇所ごとの実施者名及び実施時間等を記載して保存するものとする。
なお、監督員が記録シートの提示を求めたときはこれに応じて、確認を受けるものとす
る。
第7条 費用負担
乙が業務に使用する用具・材料の調達及び消耗品等は乙の負担で実施するものとする。
第8条 塵芥処理
乙が、塵芥収集運搬、投棄等するときは関係法令及び地域のルール等に従って実施する
ものとする。
第9条 監督員との協議
乙は、業務の実施にあたり調整が必要な状況が生じたときは、監督員に報告、相談、連絡をして円滑な業務実施に努めるものとする。