号。その後の改正を含む。以下「PFI 法」という。)に基づき、令和 4 年 10 月 7 日に特定事業として選定した「新環境センター整備事業(BTO)」(以下 「本事業」という。)を実施する事業者を募集及び選定するに当たり、入札参加希望者を対象に交付するものである。
x x 境 セ ン タ ー 整 備 事 業入 札 説 明 書
令和4年 10 月
大分市
新環境センター整備事業 入札説明書目 次
No | 用 語 | 定 義 |
1 | 本事業 | 市が実施する新環境センター整備事業(BTO)をいう。 |
2 | 市 | 大分市をいう。 |
3 | 構成市 | 大分市が整備する本施設において、負担金等を拠出する中、共同にてごみ処理を行う自治体を指す。 具体的には、マテリアルリサイクル推進施設及びスプレー缶・蛍光xx処理保管施設においては、大分市、xx市、xx市を指し、それ以外の施設においては、大分市、xx市、xxx市、xx市、豊後xx市、xx市を 指す。 |
4 | 本施設 | 本事業において設計・建設され、運営されるエネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設等をいい、建築物、プラント設備及び構内道路等の全てを総称していう。また、個々の施設を指す場合も用いる。 ・エネルギー回収型廃棄物処理施設 ・マテリアルリサイクル推進施設 ・スプレー缶・蛍光xx処理保管施設 ・市民搬入用ストックヤード棟 ・計量棟、管理棟、多目的広場 ・環境啓発施設 ・余熱利用施設 ・特別高圧電線路(自営線)及び受変電開閉所 |
5 | 設計・建設業務 | 本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
6 | 運営業務 | 本事業のうち、運営対象施設(余熱利用施設を除く)の運営に係る業務をいう。 |
7 | 建設対象施設 | 設計・建設業務において新規に建設される本施設を総称していう。 |
8 | 運営対象施設 | 本事業の運営対象となる施設をいう。運営対象施設は、本施設の全て(敷地内の保守管理を含む。但し、余熱利用施設は除く。)とする。 |
9 | エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 循環型社会形成推進交付金交付要綱に定める施設であり、本施設を構成する施設のうち、可燃ごみ、マテリアルリサイクル推進施設からの破砕後残渣等を処理対象物として焼却あるいはガス化溶融(シャフト炉式又は流動 床式)処理するための可燃ごみ等処理施設を総称していう。 |
10 | マテリアルリサイクル推進施設 | 循環型社会形成推進交付金交付要綱に定める施設であり、本施設のうち不燃ごみ、粗大ごみ等を処理対象物として破砕、選別処理する破砕設備を有する施設、資源物(缶・びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装)を処理対象物として選別処理する選別設備を有する施設、一次貯留施設、ガレキ類を保管するストックヤードを総称としていう。 また、スプレー缶・蛍光xx処理保管施設を併設する。 |
11 | スプレー缶・蛍光xx処理保管施設 | スプレー缶・蛍光xx(スプレー缶・ガス缶類、蛍光灯・電球類、乾電池、水銀使用測定器等)を分別し、種類ごとに破砕処理・一時保管する施設。 また、マテリアルリサイクル推進施設と隣接する。 |
12 | 工場棟 | 本施設の建物のうち、エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設のプラント設備等を備えた建物をいう。 |
13 | 市民搬入用ストックヤード棟 | 本施設のうち、市民から持ち込まれるごみを受け入れる施設、スプリング入りマットレス等の解体、不用自転車・金属(解体で発生するフレーム等の金属含む)・非鉄金属等の有価物保管を行う解体・保管施設を総称してい う。 |
14 | 環境啓発施設 | 本施設のうち、環境学習・啓発及び家具、自転車等の再生・展示・引渡し 等を行う施設をいう。 |
15 | 余熱利用施設 | 本施設のうち、エネルギー回収型廃棄物処理施設にて生成した温水・電力 等を利用した廃棄物処理を行う施設を除いた施設を総称していう。 |
16 | プラント設備 | 本施設の設備のうち、処理対象物を焼却処理、ガス化溶融処理又は破砕、選別、保管するために必要な全ての設備(機械設備・電気設備・計装制御 設備等を含むが、これに限らない。)を総称していう。 |
17 | 受入対象物 | 構成市内から排出される一般廃棄物(その他条例で定められた廃棄物含 む)で、家庭ごみ収集車、事業系一般廃棄物搬入車並びに排出事業者及び市民等が本施設に搬入する搬入物を総称していう。 |
18 | 搬入禁止物 | 家電リサイクル品目、消火器、パソコン、オートバイ等、法令等によりリサイクルが義務付けられているもの、市の「家庭ごみ分別辞典 資源ごみとごみの分け方・出し方」に示す「市では収集、処理できないもの」であり、計量棟、プラットホームもしくは市民搬入用ストックヤード棟にて混 入を防止するものを総称していう。 |
19 | 処理困難物 | 本施設に搬入されたごみから搬入禁止物を除いたもののうち、提案する処 理方式において、本施設での処理に適さないごみ等をいう。 |
20 | 破砕後残渣 | マテリアルリサイクル推進施設の破砕設備で処理された残渣のうち可燃 性のもの及び不燃性のものを総称していう。 |
21 | 資源系残渣 | マテリアルリサイクル推進施設のうち缶類、びん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、スプレー缶・ガス缶類、ライター、乾電池、蛍光管・電球の処理、保管等の工程において発生する残渣類を総称していう。 |
22 | 余熱利用施設運営 業務 | エネルギー回収型廃棄物処理施設から発生する余熱を利用した施設の運 営に係る業務をいう。 |
23 | 余熱利用施設運営 事業者 | 応募グループのうち、余熱利用施設の運営等を行う者をいう。 |
24 | PFI 事業者 | 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本事業の実施を目 的とする特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)をいう。 |
25 | 応募グループ | 本事業の入札に一体として参加する企業グループをいう。 |
26 | 構成員 | 応募グループのうち、落札者の選定後、PFI 事業者への出資を行う者をいう。 |
27 | 協力企業 | 応募グループのうち、PFI 事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・施工業務及び運営業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している者をいう。 |
28 | 構成企業 | 構成員と協力企業の総称又は個々の企業をいう。 |
29 | 別途委託事業者 | PFI 事業者とは別に市が本事業に関連する業務を委託する事業者をいう。 関連する業務とは本事業の搬入管理、資源の選別作業、搬出作業等を示す。 |
30 | 基本協定 | 本事業開始のための基本的事項に関し、市と落札者が締結する新環境セン ター整備事業基本協定書に基づく協定をいう。 |
31 | 事業契約 | 市とPFI 事業者が締結する新環境センター整備事業契約書に基づく契約を いう。 |
32 | 余熱利用施設運営 業務委託契約 | 市と余熱利用施設運営事業者、PFI 事業者が 3 者で締結する新環境センタ ー整備事業余熱利用施設運営業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
33 | 事業者 | PFI 事業者及び落札者を総称して又は個別にいう。 |
34 | 地元企業 | 構成市内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む)を有する者をいう。(No3 に示すとおり、エネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリサイクル推進施設において構成市は異 なるので留意すること。) |
35 | 代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
36 | 入札参加者 | 本事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 |
37 | 入札公告時に公表する「新環境センター整備事業入札説明書」をいう。 | |
38 | 市が本事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者選定基準書、様式集、リスク管理方針書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、余熱利用施設運営業務委託契約書(案)、その他これら に付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 | |
39 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「新環境センター整備事業要求水準書」をいう。 |
40 | 様式集 | 入札公告時に公表する「新環境センター整備事業様式集」をいう。 |
41 | 落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者で あり、本事業を実施する者をいう。 |
42 | 落札者選定基準書 | 入札公告時に公表する「新環境センター整備事業落札者選定基準書」をい う。 |
43 | 本入札提案 | 入札参加者により提出される本事業に関する入札提案及びその内容をい う。 |
新環境センター整備事業入札説明書(以下「本入札説明書」という。)は、大分市(以下「市」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117
号。その後の改正を含む。以下「PFI 法」という。)に基づき、令和 4 年 10 月 7 日に特定事業として選定した「新環境センター整備事業(BTO)」(以下「本事業」という。)を実施する事業者を募集及び選定するに当たり、入札参加希望者を対象に交付するものである。
本事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。また、以下に示す資料は、本入札説明書と一体のものである。
本事業への入札参加希望者は、入札説明書等の内容を踏まえたうえで、本入札に参加するものとする。
⚫ 要求水準書
⚫ 落札者選定基準書
⚫ 様式集
⚫ リスク管理方針書
⚫ 基本協定書(案)
⚫ 事業契約書(案)
⚫ 余熱利用施設運営業務委託契約書(案)
なお、市が令和 4 年 3 月 25 日に公表した「新環境センター整備事業 実施方針」は、本事業に関する方針等を示したものであるが、本入札説明書では、そのうち残渣運搬業務及び残渣資源化業務を除外し、事業を再構築したものである。
1 事業名称
新環境センター整備事業
2 対象となる公共施設の種類
一般廃棄物処理施設
3 公共施設の管理者
大分市長 xx xxx
4 事業の目的
現在、市が所有している福宗環境センター清掃工場(1997 年(平成 9 年)4 月稼働)・リサイクルプラザ(2007 年(平成 19 年)4 月稼働)及びxx清掃センター清掃工場(2003 年(平成 15 年)4 月稼働)は、稼働から長期間が経過し、設備の故障による施設整備が増加するなど、ごみの適正処理に支障を及ぼすことが懸念され始めていることから、新たな一般廃棄物処理施設(以下、「新環境センター」という。)を計画的に整備する必要が生じてきている。
また、市のごみ処理施設においては、現在、地方自治法第 252 条の 14 に規定する事務の委託により、xx市、xxx市、xx市、xx市の一般廃棄物の広域の処理を行なっているが、大分都市広域圏の構成市である豊後xx市が所有するごみ処理施設についても更新時期が迫ってきていることから、新環境センターでの広域処理に参加の意向が示されたため、6 市から排出される一般廃棄物の広域処理を行う施設の整備が必要とされている。
本事業の目的は、市が掲げる「安全、安定性に優れ、長寿命化が図れる施設」、「資源循環型社会、地球温暖化防止対策を推進する施設」、「災害に強く、防災対策機能を備えた施設」、「市民に開かれた施設」、「経済性に優れた施設」を具現化した施設整備や運営・維持管理を実施するものである。また、国の 2050 年(令和 32 年)カーボンニュートラルの実現、地球温暖化対策計画(令和 3 年 10 月 22 日閣議決定)の推進を踏まえ、地球温暖化の防止に寄与する施設を目指すものである。
5 本施設の整備の基本方針
本施設の事業者選定等を進めるにあたっては、以下の基本方針のもとで進めるものとする。
(1)安全、安定性に優れ、長寿命化が図れる施設
・施設の運営・維持管理において安全かつ安定性に優れた施設
・生活環境の保全、公害防止対策に万全を期する施設
・耐久性に優れ、長寿命化が図れる施設
(2)資源循環型社会、地球温暖化防止対策を推進する施設
・資源循環型社会の形成を推進するための廃棄物処理システムを導入した施設
・省エネルギー化、創エネルギー化が可能で、地域の廃棄物処理システム全体で温室効果ガスの排出抑制及びエネルギー消費の低減が図れる施設
・廃棄物処理に伴うエネルギーを最大限に回収し、効率よく活用できる施設
・処理生成物の資源化により、最終処分量を減量化するとともに、最終処分場の負荷の低減が図れる施設
(3)災害に強く、防災対策機能を備えた施設
・地域の核となるために必要な施設の耐震化・浸水対策等を図り、強靭な廃棄物処理システムを確保した施設
・災害廃棄物を円滑に処理するための拠点として貢献できる施設
・災害時には地域の避難拠点として貢献する防災対策機能を備えた施設
(4)市民に開かれた施設
・積極的な情報発信や情報公開のもと、市民に理解され、信頼される施設
・市民が環境問題や地球温暖化問題等の環境学習ができる施設
・地域の景観と調和がとれ、市民に親しまれる施設
・地域振興等、地域に新たな価値をもたらす施設
(5)経済性に優れた施設
・建設から維持管理まで経済性や効率性に優れた施設
6 公共施設等の概要
(1)名称
新環境センター
(2)所在地
xxxxxxxxxxxxx
(3)敷地面積
約 25.6ha
(4)施設の規模及び概要
ア エネルギー回収型廃棄物処理施設
概 要 | |
処理方式 | 全連続焼却方式 ※ストーカ方式、シャフト炉式ガス化溶融方式又は流動床式ガス化溶融方式のいずれかの方式。 ※焼却灰、飛灰、溶融飛灰は、市が指定する資源化を行う施設 (本施設以外)に市が運搬委託し、資源化委託を行う。 |
処理能力 | 690t/日(230t/日×3 炉) |
処理対象物 | 収集・直接搬入可燃ごみ、破砕後・資源系残渣、し尿・汚泥 (脱水)、災害廃棄物等 |
イ マテリアルリサイクル推進施設
概 要 | |
処理方式 | 破砕選別処理施設 缶・びん選別処理施設 ペットボトル選別・圧縮梱包処理施設 プラスチック製容器包装選別・圧縮梱包処理施設 |
処理能力 | 59.4t/日 |
ウ スプレー缶・蛍光xx処理保管施設
概 要 | |
保管量 | 264t/年 |
一次貯留物 | ガス缶・スプレー缶、ライター、乾電池、蛍光管・電球 |
エ その他の施設
・計量棟
・市民搬入用ストックヤード棟
・環境啓発施設
・管理棟
・多目的広場
・スラグ用ストックヤード(シャフト炉式ガス化溶融方式又は流動床式ガス化溶融方式の場合)
・ストックヤード(一次貯留施設、処理・保管施設)
・余熱利用施設
・特別高圧電線路受変電開閉所(特高変圧器、VCTを含む)(敷地外)
・その他関連する施設や設備
7 事業期間
事業期間等は、以下のとおりである。
事業期間 | 事業契約締結日から令和 29 年 3 月 31 日まで |
設計・建設期間 | 事業契約締結日から令和 9 年 9 月 30 日まで(約 4.25 年) |
運営期間 | 令和 9 年 10 月 1 日から令和 29 年 3 月 31 日まで(19.5 年間) |
8 事業方式
本事業は、設計・建設、資金調達及び運営・維持管理業務を一括発注にて行う PFI(BTO)方式にて実施する。PFI 事業者は、本施設の設計・建設及び運営に係る資金を調達し、本施設竣工時にその所有権を市に引き渡す。
PFI 事業者は、本施設の設計・建設に係る業務(以下「設計・建設業務」という。)及び 19.5 年間の運営期間にわたって、運営対象施設(余熱利用施設を除く)の運営に係る業務(以下「運営業務」という。)を行うものとする。
余熱利用施設運営事業者は、19.5 年間にわたって、余熱利用施設の運営に係る業務(以下「余熱利用施設運営業務」という。)を行うものとする。
本施設は 30 年間にわたって使用する予定であり、PFI 事業者は 30 年間の使用を前提として本事業
を実施する。
また、本施設の建設費に関する資金調達は、PFI 事業者とするが、循環型社会形成推進交付金及び地方債等を活用する計画である。
9 契約の形態
市は、本事業の設計・建設業務及び運営業務を事業者に一括で行わせるため、事業契約を PFI 事業者と締結する。
また、余熱利用施設の運営は余熱利用施設運営事業者が行うことから、事業契約とは別に、市と PFI
事業者、余熱利用施設運営事業者が 3 者契約(余熱利用施設運営業務委託契約)を締結する。
※本事業の事業スキームは、別紙1を参照のこと。
10 業務範囲
事業者が行う主な業務範囲は、次のとおりとする。詳細は、入札説明書等に示す。なお、事業者は、事業期間を通じ、市が行う行政手続等に対して協力する。
(1)設計・建設業務
ア PFI 事業者は、市と締結する事業契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。設計・建設
に必要となる資金については、PFI 事業者がプロジェクトファイナンスにて調達する。
イ 設計・建設業務の範囲は、基本設計、実施設計のほか、土木工事(造成工事、構内道路含む)及び外構工事、建築物等及びプラント設備の工事等、本施設の整備に必要なもの全ての工事を含む。なお、PFI 事業者は、第三者による設計・施工監理を行う者を配置する。
ウ PFI 事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理、処分及びその他の関連するもの、開発行為許可申請、建築確認(計画通知)等の許認可手続、プラント設備の試運転及び引渡性能試験、廃棄物処理施設長寿命化総合計画の策定、工事に伴う環境調査、周辺の家屋調査及び工事中の住民対応等の各種関連業務を行う。
エ PFI 事業者は、市が関係官庁へ許可申請、報告、届出(交付金申請等を含む)を必要とする場合、市の指示に従って、必要な資料・書類等を作成・提出する。許認可申請に係る経費は全て PFI事業者が負担するものとし、これに関しては一般廃棄物処理施設設置許可の取得を含むものとする。
(2)施設等の所有権移転業務
PFI 事業者は、施設竣工後直ちに施設・設備の所有権を市に移転する。
(3)運営業務
ア PFI 事業者は、市と締結する事業契約に基づき、本施設において受入対象物を受け入れ、要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設(余熱利用施設を除く)の運営業務として、受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用等業務、情報管理業務、防災管理業務、環境啓発施設運営業務並びに関連業務を行う。
イ PFI 事業者は、受入対象物、薬剤等副資材及び資源物等の搬入・搬出の管理を行う。また、PFI事業者は、本施設に直接ごみを搬入する者より、市が定める施設使用料を、市に代わり徴収する。なお、施設使用料は、市の収入とする。徴収方法については提案も可とするが、市と協議のうえで決定するものとする。
ウ PFI 事業者は、エネルギー回収型廃棄物処理施設を運転することにより発生する余熱及び余熱を利用して発生した電力を本施設内で有効利用(余熱利用施設への供給含む)。これらの供給を行ってもなお余剰電力が発生する場合には、余剰電力を市が指定する電気事業者等へ送電する。なお、余剰電力売却に係る収入については、市の収入とする。
エ エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理過程で生成、回収したスラグ、メタル、金属類等は PFI事業者が市から有償で購入した上で有効利用を図るものとし、当該有価物の売却代金は PFI 事業者に帰属する。
オ マテリアルリサイクル推進施設の破砕設備で回収される破砕鉄、破砕アルミ等については、市にて資源化先や資源化業者を選定し、資源化を行う。PFI 事業者は、場内にて保管・貯留し、搬出車両への積み込み作業までを行う。
カ マテリアルリサイクル推進施設の選別設備、保管設備で回収されるびん類、缶類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、蛍光管、乾電池等及び市民搬入用ストックヤード棟内の解体・保管施設に保管している金属類は、市にて資源化先や資源化業者を選定し、資源化を行う。PFI 事業者は、場内にて保管・貯留までを行い、場内における、圧縮成型・梱包品を圧縮成型・梱包機から各ストックヤード(一次貯留施設)へ運搬・整理業務及び搬出車両への積み込み業務は、別途委託事業者が行う。
キ その他、情報管理、環境啓発支援(見学者対応等を含む)、市民対応支援等を行う。
(4)余熱利用施設運営業務
ア 余熱利用施設運営事業者は、余熱利用施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう企画・
運営を行う。本施設の運営業務として、運転管理業務、維持管理業務、情報管理業務、防災管理業務並びに関連業務を行う。
イ 余熱利用施設運営事業者は、余熱利用施設利用者から市が定める施設使用料の徴収を行う。なお、施設使用料は、市の収入とする。徴収方法については提案も可とするが、市と協議のうえで決定するものとする。
11 市が行う業務範囲
市が行う主な業務範囲は、次のとおりとする。
(1)敷地の確保
市は、本事業を実施するための敷地を確保する。
(2)本事業のモニタリング
市は、本事業の設計・建設及び運営の各段階において、本事業が適正に実施されていることを確認するためにモニタリングを行う。
(3)本事業に必要な手続き
市は、本事業を実施する上で必要な、循環型社会形成推進交付金の申請・各種許認可手続き等、各種行政手続を行う。
(4)関連工事
市は、自営線敷設工事及び国道 10 号xxトンネル北交差点改良工事発注に係る手続き及び工事監理等を行う。
(5)処理対象物の搬入
市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物の搬入を行う。
(6)余剰電力の売却管理
市は、エネルギー回収型廃棄物処理施設で発電した電力のうち、余剰電力を電気事業者等に売却する。
(7)資源物等の資源化
市は、マテリアルリサイクル推進施設において、PFI 事業者から資源物、特定品目(電池・蛍光管など)等を受け取り、資源化先へ運搬し、資源化を行う。なお、資源物の売却代金は、市の収入とする。
(8)残渣運搬及び資源化
市は、エネルギー回収型廃棄物処理施設から排出される残渣(焼却灰、飛灰、溶融飛灰)を、資源化を行う施設まで運搬委託するとともに、資源化を行う施設に処理委託する。
(9)住民対応・説明
市民への対応は原則として PFI 事業者が行うが、市は、周辺住民からの意見や苦情への対応や説明を PFI 事業者と連携して行う。
(10)啓発指導
市は、本施設に持ち込まれたごみに対して搬入者への啓発指導を行う。業務の実施箇所は、計量棟及び市民搬入用ストックヤード棟とする。また、PFI 事業者が実施する展開検査への立会を行う。なお、市が実施する啓発指導業務は、PFI 事業者が実施する受付管理業務の搬入管理を排除するものではない。
(11)直接協定を締結
市は、PFI 事業者が行う資金調達において、調達先の金融機関と直接協定を締結する。
(12)別途委託事業者の発注・管理業務
市は、別途委託事業者の発注・管理を行う。別途委託事業者はマテリアルリサイクル推進施設において、以下の業務を行う。
ア 缶・びん類受入貯留ヤードから受入ホッパへの投入業務イ びん類手選別コンベヤでの手選別業務
ウ プラスチック製容器包装手選別コンベヤでの手選別業務
エ ペットボトル手選別コンベヤでの手選別業務
オ スチール缶、アルミ缶圧縮成型機から缶類ストックヤード(一次貯留施設)への、圧縮成型品の運搬・整理業務及び搬出車両への積み込み業務
カ カレットストックヤード(一次貯留施設)より、搬出車両への積み込み業務
キ プラスチック製容器包装圧縮梱包機からプラスチック製容器包装ストックヤード(一次貯留施設)への、圧縮梱包品の運搬・整理業務及び搬出車両への積み込み業務
ク ペットボトル圧縮梱包機からペットボトルストックヤード(一次貯留施設)への、圧縮梱包品の運搬・整理業務及び搬出車両への積み込み業務
ケ 市民搬入用ストックヤード棟から各施設への場内運搬業務
コ 一次貯留施設での、蛍光管・電球の専用コンテナへの詰め替え業務及び搬出車両への積み込み業務
サ 処理困難物ストックヤード(一次貯留施設)から搬出車両への積み込み業務及びxx埋立場へ
の搬出運搬業務
シ マテリアルリサイクル推進施設の管理部分清掃業務
(13)その他、これらを実施する上で必要な業務
12 事業者の収入
市が支払う対価は、次のとおりとする。
(1)本事業の設計・建設業務に係る対価
市は、本事業の設計・建設業務に係る対価について、PFI 事業者に支払う。ア 建設一時払金
市は、事業者が実施する本事業に要する費用のうち本施設の設計・建設等に係る費用のうちの 一部を本施設の整備出来高に応じ、整備事業年度毎に循環型社会形成推進交付金の受領及び基金、地方債により調達した額を建設一時金として支払う。
イ 整備割賦払金
市は、本施設の設計・建設等に係る費用のうち、上記アの建設一時払金を除いた額を 78 回(運営期間 19.5 年×年 4 回払 )で元利均等分割した額を、運営期間にわたり毎年四半期毎に整備割賦払金として支払う。
整備割賦払金に係る支払利息は、事業者が入札提案書に記載するスプレッドと基準金利の合計とし、基準金利の変動に伴い支払開始時及び運営開始 11 年度目において改定を行う 。
(2)本事業の運営業務に係る対価
市は、本事業の運営業務に係る対価をサービス購入料として、固定費用、変動費用及びインセンティブフィーの構成で PFI 事業者に支払う。なお、物価変動を考慮し、年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
(3)本事業の余熱利用施設運営業務に係る対価
市は、本事業の余熱利用施設運営業務に係る対価をサービス購入料として、固定費用と変動費用の構成で、余熱利用施設運営事業者に支払う。なお、物価変動を考慮し、年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
13 事業者の募集及び選定の手順
本事業における事業者選定スケジュールは次のとおりとする。
時 期 | x x |
令和 4 年 10 月 11 日(火) | 入札公告(入札説明書等の公表日) |
(応募者の希望日による) | 現地確認 |
令和 4 年 10 月 12 日(水)~18 日(火) | 入札説明書等に関する質問の受付期間(第 1 回) |
令和 4 年 10 月 24 日(月) | 入札説明書等に関する質問の回答(第 1 回) |
令和 4 年 10 月 31 日(月)~11 月 4 日(金) | 参加表明書、入札資格確認申請書等の書類の受付期間 |
令和 4 年 11 月 9 日(水) | 入札参加資格確認結果の通知 |
令和 4 年 11 月 14 日(月)~18 日(金) | 入札説明書等に関する質問の受付期間(第 2 回) |
令和 4 年 12 月上旬 | 対面的対話の実施 |
令和 4 年 12 月 16 日(金) | 入札説明書等に関する質問の回答(第 2 回) |
令和 5 年 1 月 16 日(月)~20 日(金) | 入札提案書類の受付期間 |
令和 5 年 3 月下旬 | 入札提案書類に関するヒアリング、審査 |
令和 5 年 3 月下旬 | 落札者の決定及び公表 |
令和 5 年 4 月中旬 | 基本協定締結 |
令和 5 年 5 月上旬 | 事業仮契約締結 |
令和 5 年第 2 回定例会議決日 | 事業契約締結 |
14 法令等の遵守
市及び事業者は、本事業を実施するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律
第 137 号)(以下、「廃掃法」という。)のほか、必要な関係法令、条例、規則、要綱等を遵守しなければならない。
1 入札参加者の構成等
(1)入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は次のとおりとする。
ア 入札参加者は、PFI 事業者に出資する企業(以下「構成員」という。)と PFI 事業者に出資しない企業(以下「協力企業」という。構成員と協力企業を総称して又は個々の企業を以下「構成企業」という。)で構成されるものとする。入札参加者は、構成員のみとすることも可能とする。また、入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより「設計・施工監理を行う者」を除き、
1者とすることも可能とする。なお、構成員及び協力企業ともに参加表明時に企業名を表明しなければならない。
イ 設計・建設業務において、「第3章1(2)ウ 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 (ア) エネルギー回収型廃棄物処理施設の設計・建設を行う者の要件」を満たす1者は構成員とならなければならない。また、運営業務において、PFI 事業者から直接、「運転管理業務」「維持管理業務」の業務の委託を受けることを予定する者は、構成員とならなければならない。
ウ 構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
エ 入札参加者は、「第3章1(2)ウ 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 (ア) エネルギー回収型廃棄物処理施設の設計・建設を行う者の要件」を満たす1者を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は、PFI 事業者の最大の出資者とする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
オ 参加表明書提出以降、構成企業の変更は原則として認めない。ただし、市が認めた場合は、この限りでない。
カ 構成企業が、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。
キ 構成企業のいずれかと財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
ク 同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
(2)入札参加者の構成企業の要件
入札参加者は、本事業を行う者として、次のアからカの要件を満たす者で構成すること。なお、同一業務を複数の企業で実施する場合は、少なくとも主たる業務を担う1 社が以下の要件を満たすこと。
また、各種要件に関する基準日は入札参加資格申請書提出日とする。
ア 本施設の土木工事の設計・建設を行う者の要件
本施設の土木工事の設計・建設を行う者は、次の全ての要件を満たす者を含むこと。
(ア) 令和 4 年度の市の入札参加資格「土木一式工事」の登録がされている者であること。設計・建設を行う者が異なる場合、設計を行う者は市の入札参加資格「土木コンサル-土木(全体)」の登録されている者であること。
(イ) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
(ウ) 建設業法の規定による土木工事業に係る監理技術者資格証を有し、かつ監理技術者講習を受
けている者を専任で配置できること。なお、当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であること。(建設業法第 7 条第 2 号に規
定する営業所の専任技術者となっている者は、本事業の技術者として配置できない。)
(エ) 最新の経営事項審査総合評定値通知書の土木一式工事の総合評定値が 800 点以上であること。
イ 本施設の建築物の設計・建設を行う者の要件
本施設の建築物の設計・建設を行う者は、次の全ての要件を満たす者を含むこと。
(ア) 令和 4 年度の市の入札参加資格「建築一式工事」の登録がされた者であること。設計・建設を行う者が異なる場合、設計を行う者は市の入札参加資格「建築コンサル-建築(全体)」の登録されている者であること。
(イ) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
(ウ) 設計を行う者は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事
務所の登録を行っていること。
(エ) 建設業法の規定による建築工事業に係る監理技術者資格証を有し、かつ監理技術者講習を受けている者を専任で配置できること。なお、当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であること。(建設業法第 7 条第 2 号に規定する営業所の専任技術者となっている者は、本事業の技術者として配置できない。)
(オ) 最新の経営事項審査総合評定値通知書の建築一式工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
(カ) 地方公共団体発注の一般廃棄物処理施設(平成 14 年度以降に受注した施設に限る。)で全連続燃焼式焼却施設の建築物に係る設計・建設工事の実績を有すること。(プラントメーカーから直接請負(一次下請け)の実績を含む。)
ウ 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件
本施設のプラント設備の設計・建設を行う者は、次の要件を満たす者を含むこと。
(ア) エネルギー回収型廃棄物処理施設の設計・建設を行う者は、次の全ての要件を満たす者であること。
① 令和 4 年度の市の入札参加資格「清掃施設工事」の登録がされている者であること。
② 建設業法第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
③ 建設業法の規定による清掃施設工事業に係る監理技術者資格証を有し、かつ監理技術者講習を受けている者を専任で配置できること。なお、当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であること。(建設業法第 7 条第 2 号に規定する営業所の専任技術者となっている者は、本事業の技術者として配置できない。)
④ 最新の経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
⑤ 工事が完成し、引渡し済の以下の要件を全て満たす地方公共団体(一部事務組合等含む)
発注の廃掃法第 8 条第 1 項に規定する一般廃棄物処理施設のプラント設備に係る設計・建設工事の実績を元請として有すること。なお、ⅰからⅲは同一の施設を対象とする。
ⅰ 平成 14 年度以降に受注した地方公共団体の一般廃棄物処理施設
(ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設)
ⅱ 1 炉あたり 115t/日以上かつ複数炉構成
ⅲ 3 年以上の稼働実績を有すること
ⅳ DBO 事業または PFI 事業による元請としての建設実績
(イ) マテリアルリサイクル推進施設の設計・建設を行う者は、次の全ての要件を満たす者であること。
① 令和 4 年度の市の入札参加資格「清掃施設工事」または「機械器具設置工事」の登録がさ
れている者であること。
② 建設業法第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事業または機械器具設置工事業につき特定建設業の許可を受けていること。
③ 建設業法の規定による清掃施設工事業又は機械器具設置工事業に係る監理技術者資格証
を有し、かつ監理技術者講習を受けている者を専任で配置できること。なお、当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であること。(建設業法第 7 条第 2 号に規定する営業所の専任技術者となっている者は、本事業の技術者として配置できない。)
④ 最新の経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事又は機械器具設置工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
⑤ 工事が完成し、引渡し済の以下の要件を全て満たす地方公共団体(一部事務組合等含む)
発注の廃掃法第 8 条第 1 項に規定する一般廃棄物処理施設のプラント設備に係る設計・建設工事の実績を元請として有すること。なお、ⅰ及びⅱは異なる施設でも可とする。
ⅰ 一般廃棄物を対象とした破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有する施設であること。
ⅱ 一般廃棄物を対象とした資源物(缶、びん、ペットボトル又は容器包装プラ)の選別及び圧縮成型、梱包(ペットボトル又は容器包装プラ)設備を有する施設であること。
ⅲ 当該施設が稼働した実績を有すること。
エ 本施設の運営を行う者の要件
本施設の運営(余熱利用施設を除く。)を行う者は、次の要件を満たす者を含むこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務「運転管理業務」、「維持管理業務」を担う者が、(ア)、(イ)を満たすこと。
(ア) エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営を行う者は、次の全ての要件を満たす者であること。
① 令和 4 年度の市の入札参加資格「設備運転」又は「機械設備保守」の登録がされた者であること。
② 一般廃棄物を対象としたボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設の現場
総括責任者としての経験を有する者を本事業の現場総括責任者かつ大分市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例第 2 条における技術管理者の資格を有す
る者を一般廃棄物処理施設の技術管理者として運営開始後 2 年間以上配置できること。また、同条例による技術管理者の資格には、一般財団法人日本環境衛生センターが実施する廃棄物処理施設技術管理者講習において、ごみ処理施設技術管理士として認定されたものも含むものとする。なお、「エ 本施設の運営を行う者の要件(イ)」の要件を全て満たす場合は、マテリアルリサイクル推進施設との兼務も可とする。
③ 工事が完成し、引渡し済の以下の要件を全て満たす地方公共団体(一部事務組合等含む)発注の廃掃法第 8 条第 1 項に規定する一般廃棄物処理施設のプラント設備に係る運営・維持管理(施設の運転管理と用役の調達・管理、日常的な点検・保守、簡易な補修を含む業務でも可とする)実績を元請(PFI 事業、DBO 事業や長期包括運営委託事業における SPC やプラントメーカー等の契約者から直接下請受託をしているものを含む)として有すること。なお、
ⅰからⅲは同一の施設を対象とする。
ⅰ 平成 14 年度以降に受注した地方公共団体の一般廃棄物処理施設
(ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設)
ⅱ 1 炉あたり 115t/日以上かつ複数炉構成
ⅲ 3 年以上の稼働実績を有すること
ⅳ DBO 事業または PFI 事業における元請(SPC からの受託を含む)としての運営実績
④ エネルギー回収型廃棄物処理施設の運営に当たり、PFI 事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
(イ) マテリアルリサイクル推進施設の運営を行う者は、次の全ての要件を満たす者であること。
① 令和 4 年度の市の入札参加資格「設備運転」又は「機械設備保守」の登録がされた者であること。
② 大分市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例第 2 条における技術管理者の資格を有する者を一般廃棄物処理施設の技術管理者として配置できること。また、同条例による技術管理者の資格には、一般財団法人日本環境衛生センターが実施する廃棄物処理施設技術管理者講習において、破砕・リサイクル施設技術管理士として認定されたものも含むものとする。なお、「エ 本施設の運営を行う者の要件(ア)」の要件を全て満たす場合は、エネルギー回収型廃棄物処理施設との兼務も可とする。
③ 工事が完成し、引渡し済の以下の要件を全て満たす地方公共団体(一部事務組合等含む)
発注の廃掃法第 8 条第 1 項に規定する一般廃棄物処理施設のプラント設備に係る運営・維持管理実績を元請(PFI 事業、DBO 事業や長期包括運営委託事業における SPC やプラントメーカー等の契約者から直接下請受託をしているものを含む)として有すること。なお、ⅰ及び
ⅱは異なる施設でも可とする。
ⅰ 一般廃棄物を対象とした破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有する施設であること。
ⅱ 一般廃棄物を対象とした資源物(缶、びん、ペットボトル又は容器包装プラ)の選別及び圧縮成型、梱包(ペットボトル又は容器包装プラ)設備を有する施設であること。
ⅲ 当該施設が稼働した実績を有すること。
④ マテリアルリサイクル推進施設の運営に当たり、PFI 事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
オ 余熱利用施設の運営業務を行う者の要件
余熱利用施設の運営業務を行う者は、次の全ての要件を満たすこと。
(ア) 令和 4 年度の市の入札参加資格「サービス業」、「その他」又は「その他(特殊)」の登録がされた者であること。
(イ) 公衆浴場(公衆浴場法第 1 条第 1 項で規定するもののうち、主に利用者の健康増進を目的と
したものであること。)についての運営実績を有していること。
(ウ) 余熱利用施設の運営に当たり、余熱利用施設運営事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
カ 設計・施工監理を行う者の要件
設計・施工監理を行う者は、次の全ての要件を満たすこと。なお、要件(ア)及び(イ)を双方満たす場合は、1者とすることも可能とする。
(ア) 建築物の設計・施工監理を行う者の要件
① 令和 4 年度の市の入札参加資格「建築コンサル-建築(全体)」の登録がされた者である
こと。
② 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく「一級建築士事務所」の登録を行っていること。
(イ) 本施設のプラント設備の設計・建設監理を行う者の要件
① 令和 4 年度の市の入札参加資格「土木コンサル-廃棄物」の登録がされた者であること。 (ウ) 本業務に携わる者は、その者は「土木工事の設計・建設を行う者」、「建築物の設計・建設を
行う者」、「プラント設備の設計・建設を行う者」と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。
(3)構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者。
イ PFI 法第 9 条の規定に該当する者。
ウ 市の令和 4 年度の入札参加有資格者名簿に登録されていない者。
エ 大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成 12 年大分市告示第 477 号)
及び大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成 21 年告示第 553 号)に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 廃掃法に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。
カ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
キ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)
ク 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)
ケ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。
コ 清算中の株式会社で、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者。
サ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当する者。
シ 国税又は地方税を滞納している者。
また、以下の者は、構成企業としての参加制限に加え、直接又は間接を問わず、本入札提案に参加することはできない。
ス 以下に示す本事業に係る者と資本面若しくは人事面において関連がある者。
なお、本号において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50
を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
・株式会社エイト日本技術開発
・xx総合法律事務所
・選定委員会委員及び当該委員が所属する法人
なお、実施方針公表以降に、本事業に関わって、選定委員会委員及び当該委員が所属する法人に接触し、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけ等を行った場合は、入札参加資格を失うものとする。
選定委員会委員は以下のとおりとする。
区 分 | 氏 名 | 所 属 |
学識経験者 | xx xx | 国立大学法人 大分大学 名誉教授 |
xx xx | 学校法人 文理学園 日本文理大学工学部 情報メディア学科 教授 | |
有識者 | xx xx | 株式会社 日本政策投資銀行大分事務所 所長 |
xx xx | 公益社団法人 全国都市清掃会議 技術指導部長 | |
xx xx | 一般財団法人 日本環境衛生センター 西日本支局環境事業部 施設事業課 主査 | |
行政関係者 | xx xx | 大分市 環境部長 |
(4)特別目的会社の設立に関する要件
ア 落札者の構成員は、事業契約の仮契約締結までに、特別目的会社を設立すること。特別目的会社は、会社法に規定される株式会社とし、市内に本店を置くこと。なお、事業予定地内に設立することは不可とする。
イ 特別目的会社は、本事業の設計・建設業務及び運営業務(余熱利用施設の運営業務は除く)を実施することを目的とする。
ウ 特別目的会社への出資は、落札者の構成員全員によるものとし、原則として落札者の構成員以外の者の出資は認めないものとする。また、構成員のうち、代表企業は最大の出資率の者とし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて最大とすること。
エ 全ての出資者は、事業契約終了まで特別目的会社の株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行わないこと。
2 入札参加資格の確認
(1)入札参加資格確認基準日は入札参加資格確認申請書受付最終日とする。
(2)入札参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ市が認めた場合は、入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
(3)提案書提出日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を
欠いた場合、市は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、市がやむを得ない事情であると判断した場合は、審査対象とする。
3 予定価格及び入札書比較価格
本事業の予定価格及び入札書比較価格(予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
(1)予定価格 91,762,000 千円(消費税及び地方消費税額を含む。)
入札書比較価格 83,420,000 千円(消費税及び地方消費税額を含まない。)
(2)留意事項
ア 予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に市が事業者に支払う設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
イ 予定価格及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでい
ない。
ウ 入札書比較価格を超える入札をした入札参加者は、失格とする。
エ 本入札においては、最低制限価格及び調査基準価格は設定していない。
1 落札者の選定と決定
(1)事業者の選定方法
本事業は、設計・建設段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の選定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、市の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する総合評価落札方式を採用する。
予定価格の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、落札者を選定する。
落札者の選定に当たっては、落札者選定基準書による。
(2)提案書の評価
入札参加者から提出された提案書は、外部有識者等で構成される選定委員会において評価を行い、落札候補者を選定する。
(3)落札者の決定
市は、選定委員会による落札候補者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
(4)入札結果の通知及び公表
入札結果については、落札者決定後速やかに入札参加者に対して通知するとともに、市ホームページにおいて公表する。なお、入札結果の問合せには応じない。
2 契約手続等
(1)基本協定の締結
市と落札者は、速やかに、本事業開始のための基本的事項、落札者の各構成企業の本事業における役割に関する事項及びPFI事業者の設立に関する事項等を規定した基本協定書(案)について基本協定を締結する。
なお、基本協定は、令和 5 年 4 月中に締結する。
(2)事業契約に関する協議及び締結
市と落札者は、事業契約書(案)に基づき、事業契約の締結に向けた協議を行い、市と PFI 事業者は事業契約の仮契約を締結する。なお、事業契約について市議会の議決を得ることにより本契約となる。
また、事業契約と合わせて、余熱利用施設の運営に対し、市は、PFI 事業者、余熱利用施設運営事業者と 3 者契約(余熱利用施設運営業務委託契約)を締結する。
(3)契約を締結しない場合ア 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承諾に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、市は PFI 事業者と事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことがある。
イ 不xx入札
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、市は、落札者に書面で通知することにより、事業
契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、市の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 20 に相当する金額の賠償金を市に支払う義務を負うものとする。なお、当該賠償金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により市が被った損害のうち、当該賠償金により填補されないものがあるときは、その部分について市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(ア) 本入札に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 3 条若しくは第 19 条の規定に違反し、又は落札者の構成企
業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したこ
とにより、xx取引委員会が落札者の構成企業のいずれかに対し、独占禁止法第 7 条の 2 第
1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)又は第 20 条の 2 から第 20 条の
6 までの規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令
が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(イ) 納付命令又は独占禁止法第 7 条、第 8 条の 2 若しくは第 20 条の規定に基づく排除措置命
令(これらの命令が落札者の構成企業のいずれか又は落札者の構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「落札者等」という。)に対して行われたときは、落札者等に対する命令で確定したものをいい、落札者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本入札に関し、独占禁止法第 3 条、第 8 条第 1 号若しくは第 5
号又は第 19 条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(ウ) 納付命令又は排除措置命令により、落札者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(エ) 本入札に関し、落札者(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
ウ 反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企 業のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、市は、落札者に書面で通知することに より、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、市の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及 び地方消費税の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を市に支払う義務を負担するものとする。 なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について市が落札者に対して損害賠 償の請求を行うことを妨げないものとする。
(ア) 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴力団対策法」という。その後の改正を含む。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以
下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(イ) 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ) 再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の締結に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ) 落札者の構成企業が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
エ 留意事項
上記アからウにより事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、市は落札者に対して一切の費用負担をしない。この場合、市は選定委員会での総合評価値の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行い、かつ、履行期限を除くほか、最初に競争入札に付するときに定めた条件を変更できないものとする。
(4)費用の負担
契約書の作成に要する費用については、事業者の負担とする。
(5)契約保証金
ア 設計・建設期間における保証
PFI 事業者は、設計・建設業務に係る対価の 100 分の 10 以上の額を契約締結日までに納付するものとする。なお、事業契約書(案)に示す保証事業会社等による保証も可とする。
イ 運営期間における保証
PFI 事業者は、各事業年度の契約金額の 100 分の 10 以上の額を運営期間における事業年度ごとに関し、当該事業年度の開始日までに、契約保証金として納付するものとする。なお、事業契約書(案)に示す保証事業会社等による保証も可とする。
余熱利用施設運営事業者は、余熱利用施設運営業務に係る各事業年度の契約金額の 100 分の 10以上の額を運営期間における事業年度ごとに関し、当該事業年度の開始日までに、契約保証金として納付するものとする。なお、余熱利用施設運営業務委託契約書(案)に示す保証事業会社等による保証も可とする。
1 入札の手続
(1)入札説明書等の公表ア 公表日
入札公告と同日
イ 入札説明書等の配付
入札説明書等を次のとおり配付する。また、市のホームページからもダウンロードすることができる。なお、参考資料(要求水準書添付資料)はホームページには掲載しない。
(ア) 配付期間
令和 4 年 10 月 11 日(火)から令和 4 年 10 月 18 日(火)までの 9 時から 17 時までとする。
ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
(イ) 配付場所
「第5章 1 (15) 事務局」を参照 (ウ) その他
入札説明書等を「第5章 1 (15) 事務局」にて配付する。配付対象者は本事業への参加を希
望する企業とする。当該資料の受け取りに際しては、「第5章 1 (15) 事務局」に電話にて連絡し、配付を受けるための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とする。)を持参すること。
(2)建設予定地の現地確認ア 実施日
事前申し込みの希望日に応じ実施する。
イ 実施内容
市職員による現地案内を行う。
なお、ここでの質問は一切受け付けない。ウ 申込み方法
対象者は本事業への参加を希望する企業とする。
現地確認の申し込みに際しては、「現地確認への参加申込書」(様式第 10 号)に必要事項を記入し、電子メールにより「第5章 1 (15) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。市は電子メールにより、現地見学会の日時を各提出者へ返信する。
なお、申込みの状況によっては、日程の調整を行うことがある。エ その他
現地確認当日は、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とす
る。)を持参すること。
参加人数は制限しないが、参加者が代表で撮影するなど、過度な人数とならないようにすること。また、同じグループでの参加を予定する構成企業は、合同で参加すること。
なお、入札提案書類の作成にあたり、建設予定地の調査等が必要な場合は、別途協議によるものとする。
(3)入札説明書等に関する質問受付(1 回目)ア 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必
要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (15) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel(Windows 版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
イ 提出期間
令和 4 年 10 月 12 日(水)から令和 4 年 10 月 18 日(火)16 時まで
(4)入札説明書等に関する質問(1 回目)への回答書の公表ア 公表日
令和 4 年 10 月 24 日(月)イ 内容
入札説明書等に関する回答は、市のホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると市が判断した質問については回答しない。
(5)入札参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により入札参加資格確認の申請を行わなければならない。入札参加資格確認申請書類は、xx1部、副本2部を以下のとおり提出すること。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、提出場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出期間
令和 4 年 10 月 31 日(月)から令和 4 年 11 月 4 日(金)まで
(持参の場合は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定
する休日を除く 9 時から 17 時まで)イ 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおり
ウ 提出方法
持参又は郵送エ 提出場所
「第5章 1 (15) 事務局」を参照
(6)入札参加資格確認結果の通知
入札参加資格確認結果は、入札参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和 4 年 11 月 9 日(水)付郵送にて通知する。
なお、この段階では、参加資格を有すると認められた者の企業名、企業数等については公表しな
い。(審査講評時に公表予定)
(7)参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
入札参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、市に対して、令和 4 年 11 月 16 日(水)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和 4 年 11
月 22 日(火)までに回答を郵送する。
(8)入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提
出期限までに、入札辞退届(様式第 9 号)を提出すること。
(9)対面的対話の実施
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、市と個別の入札参加者との間での対面的対話
(以下「対話」という)を行う。
入札参加者は、令和 4 年 11 月 14 日(月)から令和 4 年 11 月 18 日(金)16 時までに「対面的対話への参加申込書」(様式第 11 号-1)に希望する日等を記入し、「第5章 1 (15) 事務局」の申込み先に、電子メールで申し込むこと。なお、申込書提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
対話の実施は下記に示す日程とし、入札参加者ごとの開催時間は 90 分以内とする。なお、申込みの状況によっては、市で日程の調整を行うことがある。
ア 入札説明書等に係る対話の時間及び場所
(ア) 日時
令和 4 年 12 月上旬を予定(市が入札参加者に別途通知する日時) (イ) 場所
別途通知する。(大分市内を予定する。)イ 事前資料の提出
参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 11 号-2)を記入の上、「対面的対話への参加申込書」提出時に併せて、電子メールにより提出すること。
また、対話の際には、補足資料の提出を求めることがある。提出資料の内容及び提出期日は、別途入札参加者に通知する。
ウ 実施方法
(ア) 対面的対話は、市主催により実施する。実施方法等の詳細は、別途入札参加者に通知する。なお、選定委員会委員が同席(オブザーバー参加)する予定である。
(イ) 事前提出を受けた様式第 11 号-2 及び補足資料に基づき、市と入札参加者の対話を行う。対話
では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言、評価は行わない。
(ウ) 事業者選定のxx性、透明性を確保する観点から、対話の議事録は原則として公表する。
(エ) 対話の議事録は、対話終了後、2 週間程度を目途として、市のホームページに掲載する。なお、対話の内容が入札参加者固有のノウハウに基づく部分等については、一部非公表とする場合がある。
(10)入札説明書等に関する質問受付(2 回目)ア 提出方法
入札説明書等に関する質問(2 回目)は、「(6) 入札参加資格確認結果の通知」の参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (15) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel(Windows 版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
「(9)対面的対話の実施」で提出する「対面的対話における確認事項」(様式第 11 号-2)と合わせて送付すること。
イ 提出期間
令和 4 年 11 月 14 日(月)から令和 4 年 11 月 18 日(金)16 時まで
(11)入札説明書等に関する質問(2 回目)への回答書の公表ア 公表日
令和 4 年 12 月 16 日(金)イ 内容
入札説明書等に関する回答は、市のホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると市が判断した質問については回答しない。
(12)入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり代表企業が提出すること。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出期間
令和 5 年 1 月 16 日(月)から令和 5 年 1 月 20 日(金)16 時までイ 提出方法
持参又は郵送
入札参加者は、持参する場合は、入札提案書類の提出に際し、「第5章 1 (15) 事務局」に電話にて連絡し、事前予約を行うこと。
その際に市より時間を指定する。指定した時間に持参すること。ウ 提出場所
「第5章 1 (15) 事務局」を参照
(13)提案書に関するヒアリング
選定委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。ア 開催日時(予定)
令和 5 年 3 月下旬
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の提出時にくじ引きにより決定する。)イ 開催場所
別途通知する。(大分市内を予定する。)
ウ 当日配付書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする予定である。エ 実施方法
ヒアリングについては入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 90 分程度(入札参加
者によるプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。オ その他
プレゼンテーションの時間、方法等の詳細については、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に通知する。
(14)開札
入札書の開札については、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。
立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、「委任状(開
札の立会い)」(様式第 17 号)を当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に通知する。
ア 日時
令和 5 年 3 月下旬イ 場所
別途通知する。(大分市内を予定する。)
ウ 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。また、開札には、選定委員会委員(委員xx)が立ち会う。
エ 開札開始時刻以降、入札参加者又はその代理人は、開札場に入場することができない。
オ 入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札担当職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立ち会い)(様式第 17 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
カ 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
キ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。
(ア) xxな執行を妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
ク 開札において、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。入札書比較価格以下の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
(15)事務局
大分市環境部清掃施設課 施設担当班
〒870-8504 大分県大分市荷場町 2 番 31 号 TEL:000-000-0000(直通) FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxx.xx
2 入札参加に関する留意事項
(1)xxな入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2)入札提案書類の差し換え等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
(3)入札の延期等
市は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し又は入札期日を延期することがある。
(4)入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札者としての資格のない者のした入札
イ 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札
ウ 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札
エ 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札オ 入札金額を訂正した入札
カ 入札金額、住所、氏名、押印その他の入札要件を認定しがたい入札キ その他入札参加者の資格を具備しないもの
(5)費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用については、それぞれの入札参加者の負担とする。
(6)使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7)入札提案書類の取り扱いア 著作権
入札提案書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属する。イ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負うこととする。
ウ 入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、公表、展示、その他市が本事業に関して必要と認める用途に用いる場合、入札参加者の承諾がある場合に限り、市はこれを無償で使用することができるものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、本事業の公表の目的以外には使用しない。なお、提出された入札提案書類は返却しない。
(8)市の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、市が提供する資料を、本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(9)入札保証金
免除とする。
なお、上記に係わらず、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を徴収できるものとする。
(10)事業計画又は事業契約の解釈について疑義の生じた場合における措置に関する事項
事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、事業契約の規定に基づいて、市と事業者は誠意をもって協議する。
また、事業契約に関する紛争については、大分地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(11)事業の継続が困難となった場合の措置
ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア) 事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、市は、事業契約を解除することができる。
(イ) 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業
の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は事業契約を解除することができる。 (ウ) (ア)及び(イ)により市が事業契約を解除した場合、事業者は、市に生じた損害を賠償しなけれ
ばならない。
イ 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(ア) 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
(イ) (ア)により事業者が事業契約を解除した場合、市は、事業者に生じた損害を賠償する。ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、市及び事業者は、事業契約を解除することができる。
エ その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。
(12)その他
ア 入札参加者が 1 者であった場合も、落札者選定基準書に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加資格確認結果の通知前においては市のホームページにおいて公表する。また、参加資格の審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
ウ 市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
1 入札参加資格確認申請書類
入札参加資格確認申請を行う者は、次の提出書類をまとめて 3 部(xx 1 部、副本 2 部)提出すること。
(1)参加表明書 兼 参加資格確認申請書 (様式第 2 号)
(2)構成員及び協力企業一覧表 (様式第 3 号)
(3)予定する建設時の構成 (様式第 4 号)
(4)参加資格確認申請書添付資料 (様式第 5 号)
(5)委任状(代表企業) (様式第 6 号)
(6)委任状(代理人) (様式第 7 号)
(7)各業務を担当する者の要件を証明する書類 表紙 (様式第 8 号)
(8)「入札説明書 第3章 1 (2) イ」に規定する施設の建設工事実績 (様式第 8 号-1)
(9)「入札説明書 第3章 1 (2) ウ (ア)」に規定する施設の設計・建設工事実績
(様式第 8 号-2)
(10)「入札説明書 第3章 1 (2) ウ (イ)」に規定する施設の設計・建設工事実績
(様式第 8 号-3)
(11)「入札説明書 第3章 1 (2) エ (ア)」に規定する施設の運転管理業務実績
(様式第 8 号-4)
(12)「入札説明書 第3章 1 (2) エ (イ)」に規定する施設の運転管理業務実績
(様式第 8 号-5)
(13)「入札説明書 第3章 1 (2) オ」に規定する余熱利用施設の運営実績(様式第 8 号-6)
(14)技術者の配置等に係る誓約書 (様式第 8 号-7)
2 入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。
(1)入札辞退届 (様式第 9 号)
3 入札提案書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各 1 部 | |
入札書 | 1 部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各 11 部 (xx 1 部、副本 10 部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
提案図書概要 | ||
技術提案書概要版(外部公表用) | 11 部 | |
基準金利を証明する資料 | 1 部 | |
提案書及び提案概要の電子データ(CD-R 等) | 3 部 |
(1)入札提案書類提出届等
ア 入札提案書類提出届 (様式第 12 号)
イ 要求水準に関する誓約書 (様式第 13 号)
(2)入札書 (様式第 14 号(別紙 1~別紙 7 を含む))
(3)提案書 (様式第 15 号)
(4)施設計画図書
ア 施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)イ 設計基本数値
(ア) エネルギー回収型廃棄物処理施設関連
① 施設計画基本数値 a 物質収支
b 熱収支
c 用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、発電電力、料金等の各項目を明らかにすること。
・給排水:プラント用及び生活用について、日使用量・日排水量を明らかにすること。
・燃 料:プラント用及び生活用について、日使用量を明らかにすること。
・薬 品:プラントで使用する薬品の日使用量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
② 燃焼計算書
③ 主要施設(機器)設計計算書
a 受入ピット容量その他主要ピット容量
b クレーン(ごみ、灰)のバケット容量及び稼働率(自動、手動運転) c 投入ホッパ容量
d 処理能力曲線及び算出根拠
e 燃焼室熱負荷(燃焼室寸法(図示)、容量等) f 燃焼室ガス滞留時間及び出口温度
g 廃熱ボイラの能力 h 蒸気復水器の能力 i 発電設備容量
j 減温塔の能力及び容量
k 排ガス処理装置の薬品使用量及び貯留量 l 送風機関係の能力
m 主要ポンプの能力
n その他主要機器の容量及び能力計算
o 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにすること。)
④ 要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1) (イ) マテリアルリサイクル推進施設関連
① 施設計画基本数値 a 物質収支
b 用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、発電電力、料金等の各項目を明らかにすること。
・給排水:プラント用及び生活用について、日使用量・日排水量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
② 主要施設(機器)設計計算書 a ヤード・保管設備の面積及び容量
b ホッパ容量
c コンベヤ能力 d 選別機能力
e 送風機関係の能力
f 破砕機能力
g その他主要機器の容量及び能力計算
h 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにすること。) i 破砕不適物リスト
j 防爆及び爆発時の対策
③ 要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)
ウ 図面【縮尺は、特に指定がある場合を除き、任意とする。】 (ア) 全体配置図【A3 横】
(イ) 動線計画図【A3 横】
(ウ) 各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 横】 (エ) 機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 横】
(オ) 主要機器組立図【A3 横】
(カ) フローシート【A3 横】
① エネルギー回収型廃棄物処理施設関連 a 対象廃棄物並びにその生成物及び副産物 b 上水道、再利用水、冷却水及び雨水
c 排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水、下水道排除量等) d ボイラ給水、蒸気、復水及び純水
e 余熱利用 f 燃料
g 油圧及び圧縮空気 h 脱臭及び消臭
i 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
j 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) k 情報処理システム
② マテリアルリサイクル推進施設関連 a 対象廃棄物その生成物及び副産物
b 集じん c 給排水
d 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
e 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等) f 情報処理システム
(キ) 電気設備主回路単線系統図【A3 横】
(ク) 建築一般図(各階平面図、立面図及び断面図)【A3 横】 (ケ) 建築仕上げ表
(コ) その他提案する構造物等に関する図面【A3 横】
(サ) 建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。) (シ) パース(鳥瞰図、アイレベル、各1枚)【A3 版横】
エ 工事関係
(ア) 全体工事工程【A3 版横】
(5)添付資料 (様式第 16 号)
その他、提案書に示す内容に関する根拠資料等の資料がある場合は、添付資料にて取りまとめること。枚数の制限及び指定を設けるものではないが、必要最低限の資料とすること。
なお、添付資料に新規提案、追加提案、上乗せ提案等の提案書の記載内容に直接影響がある記載があっても定量化審査の対象としない。
(6)提案図書概要 (様式第 18 号)
(7)技術提案書概要版(外部公表用)
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
(8)基準金利を証明する資料(入札公告時の東京時間午前 10 時 30 分に公表される東京スワップレート(XXXX 参照) の 10 年のテナー)
1 一般的事項
各提出書類を作成するに当たっては、次のとおりとすること。
(1)各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
(2)様式集の各様式に記載されている指示に従う。
2 入札参加資格確認申請時の提出書類
入札参加資格確認申請時の提出書類を作成するに当たっては、参加表明書 兼 参加資格確認申請書
(様式第 2 号)を表紙として、提出書類を様式の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとして 3 部(xx 1 部、副本 2 部)提出すること。
3 入札書
入札書を作成するに当たっては、次のとおりとする。
(1)入札書(様式第 14 号)及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1~別紙 7)は、封かんのうえ、提出すること。(別紙 2 参照)
(2)入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙 3 本事業において市が支払う対価」に基づいて算定すること。また、事業契約書に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3)入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4)技術提案書との整合性を確保すること。
4 提案書
提案書を作成するに当たっては、次のとおりとする。
(1)提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「技術提案書」を A4 版(A3 版書類については A4 版に折込むこと。)・縦・横書き・左綴じとして、各 11 部
(xx 1 部、副本 10 部)提出すること。文字サイズは 11 ポイント以上(図表はこの限りではな
い)とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、市から送付された入札参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下「受付グループ名」という。)を右下欄に記入すること。
(2)施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出書類 3 入札提案書類(4)施設計画図書」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A3 版・横・横書き・左綴じとして、各 11 部(xx 1 部、副本 10 部)提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面については次のとおりとする。
ア 図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。イ 右下に図面名称及び受付グループ名を記入すること。
(3)添付資料及び提案図書概要は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込むこと)・縦・横書き・左綴じとして、各 11 部(xx 1 部、副本 10 部)提出すること。添付資料には各ページの下中央に通し番
号(1/●~●/●)をふり、様式第 16 号(添付資料の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入すること。また、添付資料は、枚数の制限及び指定を設けるものではないが、提案書に示す内容に関する根拠資料等、必要最低限のものとするよう努めること。なお、添付資料に新規提案、追加提案、上乗せ提案等の提案書の記載内容に直接影響がある記載があっても定量化審査の対象としない。
(4)提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵、写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(5)ロゴマークの使用を含めて、構成企業か否かに関わらず、企業名等が分かる記述を避けること。ただし、提案書のうちのxx 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(xxに構成企業の凡例をつける対応も可とする)。
(6)関心表明書は提出しないこと(金融機関は提出可とする。)。
(7)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(8)市に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料、提案図書概要毎に様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。なお、PDF に加えて、様式集
(Excel 版)については Microsoft Excel(Windows 版、xlsx 形式)も提出すること。なお、市に提出する電子データには、印刷制限等のセキュリティ権限を設定しないこと。
5 提案概要版(外部公表用)
提案概要版を作成するにあたっては、特に市の指示がない限り、次のとおりとし、詳細は様式集に添付の提案概要版作成要領を参照すること。
(1)提案概要版は、A3 版・横・横書き・1 枚(片面印刷)とし、綴じずに 11 部提出すること。提出
する電子データは、PDF 形式とする。
(2)受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。
(3)提案概要版は、落札者決定後、議会等への報告や市のHPへの掲載等への使用が想定されるため、記載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参加者の判断により、支障のない表現とすること。
(4)提案概要版は、定量化審査の対象にはしない。
6 留意事項
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。
(1)リスク管理の方針
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、事業者との別途協議の上、市は応分の責任を分担する。
予想されるリスク及び市と事業者との責任分担は、「別紙 4 リスク分担表」及び「リスク管理
方針書」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
(2)要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問及び対面的対話において、市に確認し、了解を得たものに限り有効とする。市の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者選定基準書に示す事前審査において、失格とする場合があるので注意すること。なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。
(3)電力に係る契約の契約者及び電力料金の算定について
電力に係る契約については、買電は事業者、売電は市での契約締結とする。
また、計画以上の売電収入が発生した場合の取扱いは別紙 3 のとおりとするが、入札時における売電に関する提案は、評価項目の一つとなっており、売電のインセンティブを見込んだ提案としないこと。一方、大幅な未達成時には、減額措置があるため留意のこと。(別紙 6 参照)
(4)雇用等への配慮
ア 雇用については、構成市内の人材の雇用に配慮するとともに、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
イ 下請人等を選定する際は、地元企業(構成市内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む)を有する者をいう。)を優先し選定するよう努めること。ただし、工事の性質等により地元企業に発注することが適当でない場合は、構成市に支店又は営業所を有する業者を優先し選定する(ただし、様式第 15 号-1-5(別紙 1)には計上できない)よう努めること。また、資機材等の調達、納品等においても同様とする
ウ 様式第 15 号-1-5(別紙 1)の未達成時には、減額措置があるため留意のこと。(別紙 6 参照)
(5)残渣の資源化
エネルギー回収型廃棄物処理施設から発生する焼却灰、飛灰、溶融飛灰は、市が指定する資源化を行う施設(本施設以外)に市が運搬委託し、資源化委託を行う。様式第 15 号-3-2(別紙 2)の未達成時には、減額措置があるため留意のこと。(別紙 6 参照)
(6)市による本事業の実施状況のモニタリング
市は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業のモニタリングを行う(別紙 6 参照)。
入札時における提案としては、このことを見込んだ内容とすること。
(7)保険
ア 市は、本施設の所有権が市に移転された後に、災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する。
イ PFI 事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由で市に損害賠償の権利が発生し、市又は PFI 事業者が加入している保険により、損害賠償金の一部が補填された場合、損害賠償金からその部分を控除する。
(8)資金調達
本事業において、PFI 事業者への最適なリスク分担が行われ、かつ長期的に事業の安定継続が確保されるように、PFI 事業者は、必要となる資金を調達する方法として、プロジェクトファイナンスによる手法を採用する。
なお、資金調達先の金融機関については、複数とすることも可とする。
(9)金融機関と市との協議
事業の継続性を確保する目的で、市は、PFI 事業者に対し資金供給を行う金融機関と協議を行い、直接協定(ダイレクトアグリーメント)を締結する。
1 必要事項等の追加
本入札説明書に定めることのほか、入札の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加資格確認結果の通知前においては市のホームページにおいて公表する。また、入札参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
2 情報公開
大分市情報公開条例(平成 16 年 3 月 29 日条例第 3 号)に基づき情報公開を行う。
3 情報提供
本事業に係る情報提供は、適宜、市のホームページを通じて行う。
別紙 1 本事業の事業スキーム(例)
大分市
建設工事 運転業務
燃料・薬品等調達補修整備工事
施設運営
維持管理
事業契約
3 者契約
金融機関
融資
元金利息返済
特別目的会社
(SPC)
出資
配当
構成企業
運転事業者
維持管理事業者関連事業者
建設事業者
委託契約
請負契約
余熱利用施設
運営事業者
出資者
※余熱利用施設運営事業者への対価はサービス購入型の型式を予定している。
別紙2 入札書等の提出用封筒作成要領
1 入札書の提出用封筒
新環境センター整備事業
事 業 名
入 札 書 在 中
封筒 : 表
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設
整備運営事業
封筒 : 裏
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
(長形3号)
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書在中」は朱書きとする。
・ 封筒の大きさは、長形3号(120mm × 235mm)とすること。
・ 封筒中には、様式第 14 号を入れることとし、様式第 14 号別紙1~7については、入札書の提出と同時に、入札書と別に封印して提出すること。
2 様式第 14 号別紙1~7の提出用封筒
様式第14号 別紙1、別紙2、別紙
3及び別紙4 在 x
x環境センター整備事業
事業名
様式第 14 号別紙 1~7 在中
封筒 : 表 封筒 : 裏
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
(角形2号)
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「様式第 14 号別紙1~7 在中」は朱書きとする。
・ 封筒の大きさは、各形2号(240mm × 332mm)とすること。
・ 封筒中には、様式第 14 号別紙1~7 を入れること。
別紙3 本事業において市が支払う対価
1 対価の構成
本事業において市が支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計・建設業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
運営業務に係る対価 | ①本施設の運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
余熱利用施設運営業務に係る対価 | ①余熱利用施設運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
2 対価の算定方法
(1)設計・建設業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
建設一時払金 | ①設計・建設業務費用 ②その他費用 | ■設計・建設期間における事業年度毎の出来高に応じた循環型社会形成推進交付金及び基金、市の地方債の額 |
整備割賦払金 | ■設計・建設業務に係る対価のうち、建設一時払金を除い た額を 78 回(運営期間 19.5 年×年 4 回払)で元利均等分割した額 |
ア 建設一時払金(交付金)
本事業は、循環型社会形成推進交付金制度におけるエネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の交付対象事業である。
入札参加者は、最新の循環型社会形成推進交付金交付要綱及び循環型社会形成推進交付金交付
取扱要領に基づき交付金額を算定し、建設一時払金の財源として想定すること。
なお、入札時に想定した交付金額は、設計・建設費総額が変更とならない限り、変更しないものとし、変更する場合に発生する費用は、事業者の負担とする。
イ 建設一時払金(基金)
市は、「大分市廃棄物処理施設整備基金条例」に基づく基金を本事業の建設一時金の一部として支払う予定である。
なお、支払は令和 9 年度の出来高(完成時)に関わらず、10 億円(消費税込)を支払うものと
する。
ウ 建設一時払金(地方債)
市は、設計・建設期間中、各年度の出来高に応じて地方債による資金調達を行い、建設一時払金の一部として支払う予定である。
入札参加者は、令和 4 年度地方債同意等基準運用要綱等を踏まえて地方債額を算定し、建設一時払金の財源として想定すること。
なお、入札時に想定した交付金額は、設計・建設費総額が変更とならない限り、変更しないものとしており、変更により発生する地方債の充当額の変更が生じた場合、それによって生じた費用は、事業者の負担とする。
交付金、地方債等の算定
【エネルギー回収型廃棄物処理施設】
交付対象
交付対象外
交付金
地方債対象
地方債対象
施設整備費
①交付金 | ②地方債 | ③民間 | ④基金 | ⑤基金 | ⑥民間 | ⑦地方債 |
整備内容 | 交付率※ 1) (交付対象事業 に対する率) | 充当率 (地方債対象事 業に対する率) | 民間資金 | 基金 | 基金 | 民間資金 | 充当率 (地方債対象事 業に対する率) |
大分市(79.34%) | 1/2または1/3 | 90%※ 4) | 10% | ③+⑥-基金※3) | 25% | 75%※ 4) | |
xx市(4.94%) | 1/2または1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
xxx市(1.39%) | 1/2または1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
xx市(2.86%) | 1/2または1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
豊後xx市 (5.17%) | 1/2または1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
xx市(6.30%) | 1/2または1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
※1)高効率発電、災害対策設備部分は、交付率1/2とする。
※2)建設時支払金及び引渡し時支払金は①、②、④、⑤、⑦を対象とする。
※3)基金総額は10億円とし、大分市における令和9年度(完成時に充当する条件)の民間負担額に対し、➊マテリアルリサイクル推進施設、➋スプレー缶等保管施設、➌環境啓発施設のみ、➍エネルギー回収型廃棄物処理施設の順に充当する。
※4)充当率は、十万円未満は切り捨てとする。差額は民間資金とする。
※5)地方債の対象とならないものも民間事業者が調達する。
【マテリアルリサイクル推進施設、スプレー缶・蛍光xx処理保管施設】
交付対象
交付対象外
交付金
地方債対象
地方債対象
施設整備費
①交付金 | ②地方債 | ③民間 | ④基金 | ⑤基金 | ⑥民間 | ⑦地方債 |
整備内容 | 交付率 (交付対象事業 に対する率) | 充当率 (地方債対象事 業に対する率) | 民間資金 | 基金 | 基金 | 民間資金 | 充当率 (地方債対象事 業に対する率) |
大分市(83.97%) | 1/3 | 90%※ 3) | 10%※ 2) | ③+⑥-基金※2) | 25%※ 2) | 75%※ 3) | |
xx市(9.13%) | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
xx市(6.90%) | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
※1)建設時支払金及び引渡し時支払金は①、②、④、⑤、⑦を対象とする。
※2)基金総額は10億円とし、大分市における令和9年度(完成時に充当する条件)の民間負担額に対し、➊マテリアルリサイクル推進施設、➋スプレー缶等保管施設、➌環境啓発施設のみ、➍エネルギー回収型廃棄物処理施設の順に充当する。
※3)充当率は、十万円未満は切り捨てとする。差額は民間資金とする。
※4)地方債の対象とならないものも民間事業者が調達する。
【その他の施設】
交付対象
交付対象外
交付金
地方債対象
地方債対象
施設整備費
①交付金 | ②地方債 | ③民間 | ④基金 | ⑤基金 | ⑥民間 | ⑦地方債 |
整備内容 | 交付率※ 1) (交付対象事業 に対する率) | 充当率 (地方債対象事 業に対する率) | 民間資金 | 基金 | 基金 | 民間資金 | 充当率 (地方債対象事 業に対する率) | |
大分市 (79.34% | 1/3 | 90%※ 4) | 10% | ③+⑥-基金※3) | 25% | 75%※ 4) | ||
) | ||||||||
エネル | xx市 | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
ギー回 | (4.94%) | |||||||
収型廃棄物処理施設 面積相 | ||||||||
津久見市 (1.39%) | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
xx市 | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
当 | (2.86%) | |||||||
(A%)※5) | 豊後xx市 | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
(5.17%) | ||||||||
xx市 | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
(6.30%) | ||||||||
マテリアルリ | 大分市 (83.97% | 1/3 | 90%※ 4) | 10% | ③+⑥-基金※3) | 25% | 75%※ 4) | |
サイク | ) | |||||||
1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
ル推進 | xx市 | |||||||
施設面積相当 (B%)※5) | (9.13%) | |||||||
xx市 (6.90%) | 1/3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
※1)多目的広場、環境啓発施設、余熱利用施設、特別高圧電線路開閉所については、交付金の利用は見込んでない。
※2)建設時支払金及び引渡し時支払金は①、②、④、⑤、⑦を対象とする。
※3)基金総額は10億円とし、大分市における令和9年度(完成時に充当する条件)の民間負担額に対し、➊マテリアルリサイクル推進施設、➋スプレー缶等保管施設、➌環境啓発施設のみ、➍エネルギー回収型廃棄物処理施設の順に充当する。
※4)充当率は、十万円未満は切り捨てとする。差額は民間資金とする。
※5)エネルギー回収型廃棄物処理施設面積、マテリアルリサイクル推進施設面積はPFI事業者の提案による。なお、建築面積A%+建築面積B%は100%とする。
※6)地方債の対象とならないものも民間事業者が調達する。
エ 整備割賦払金
市は、設計・建設業務に係る対価のうち建設一時払金を除いた額を 78 回(運営期間 19.5 年×年 4 回払)で元利均等分割した額を整備割賦払金として、運営期間にわたり PFI 事業者に支払う。整備割賦払金は、次の元金と支払利息の合計額である。
(ア) 元金:設計・建設費の総額から建設一時払金を除いた額。
(イ) 支払利息:元金のうち、金融機関からの借入金を元本とし、基準金利と事業者が入札提案書に記載したxxxxxの合計額。
基準金利は、東京時間午前 10 時 30 分に公表される東京スワップレート(XXXX 参照) の 10
年のテナーとする。入札提案書の作成に当たり、金利の決定となる基準日は、令和 4 年 10 月 11日(入札公告日)とする。なお、基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は 0%として支払利息を提案すること。
(2)運営業務に係る対価
ア エネルギー回収型廃棄物処理施設運営費の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※ 1 |
固 定 費 A | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ➢電気基本料金、水道基本料金 ➢油脂類費 ➢測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ➢建築設備保守費、清掃、環境整備費等 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4 回/年×19.5 年) |
②補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ||
変 動 費 A | ①変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の支払金額 = 各支払期の処理量(実績値)※3× 提案単価(円/t)※ 4 ※入札価格の算定に当たっては、 = 各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
売 電 量 増 加 分 の対価 | ①インセンティブフィー | ■各支払期の支払金額※ 5 =[実売電電力量-提案売電電力量(ごみ 1t当たりの売電電力量(提案値)×各支払期の処理量(実績値))※6] × 売電単価※7×50% ■本市が PFI 事業者に支払う売電量増大に関するインセンティブフィーは、上式の「実売電電力量-提案売電電力量」の算出結果において、提案売電電力量の 5%相当分 を上限とする。 |
※1 マテリアルリサイクル推進施設及びスプレー缶・蛍光xx処理保管施設を除く運営費とする。
※2 各支払期の支払金額は、1円未満を切り捨てるものとする。
※3 「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量(ただし、マテリアルリサイクル推進施設からの可燃残渣をコンベヤによりエネルギー回収型廃棄物処理施設へ搬入する場合の当該搬入量は、計量機能付コンベヤにより計量したデータを用いることも可とする。)とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※4 変動費の提案単価は、PFI 事業者に帰属する資源化物の売却収入(スラグ、メタル、鉄・アルミ等)を差し引いた上で設定すること。
※5 [実売電電力量-提案売電電力量]>0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より、5%以上上回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの超過分※ 8)に当該確認期間※ 9 における売電単価※7 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を当該年度金額確定後速やかに事業者へ通知するとともに、売電収入増加分の対価として速やかに支払う。ただし、売電収入増加分の対価を算出する上での提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの超過分)は提案売電電力量の 5%を上限とする。 [実売電電力量-提案売電電力量]=0 の場合、売電収入増加分の対価は 0 円とする。
[実売電電力量-提案売電電力量]<0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の未達成として、別紙 6 に示す減額等の措置を行う。
※6 提案売電電力量とは、様式第 15 号-3-1(別紙 2)に基づき、事業者より提案された売電電力量をさし、実売電電力量との比較においては、当該確認期間における実稼働条件を提案のあった様式第 15 号-3-1(別紙 2)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※7 売電単価は、当該確認期間に市が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。なお、市が売電せず、他の方法により有効活用した場合における単価については、双方にて協議するものとし、その場合の電力量の考え方は、売電電力量を余剰電力量と読み替えるものとする。
※8 実売電電力量の提案売電電力量からの超過分、実売電電力量の提案売電電力量からの不足分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。
※9 確認期間は、運営期間開始後の毎事業年度につき 10 月から 9 月の 1 年間とする(前年度の 10 月から当該年度の 9
月までの 1 年間の確認結果を当該年度の第 4 四半期の支払にて増減する)。運営期間最終年度の 10 月から 3 月の期
間については、当該 6 か月分に本仕組みを適用する予定とする。
※10 助燃剤やコークス等の外部燃料の投入量を増加したことによって生じる発電電力量の増加はインセンティブフィーの対象外とする。
イ マテリアルリサイクル推進施設運営費の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
固 定 費 B | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ➢油脂類費 ➢測定・分析費(悪臭、粉じん、排水等) ➢建築設備保守費、清掃、環境整備費等 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4 回/年×19.5 年) |
②補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ||
変 動 費 B | ①変動費用 ・燃料費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の支払金額 =各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、 =各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水 準書を参照すること。 |
※1 マテリアルリサイクル推進施設及びスプレー缶・蛍光xx処理保管施設の運営費とする。他の施設分はエネルギー回収型廃棄物処理施設の費用に含める。
※2 各支払期の支払金額は、1円未満を切り捨てるものとする。
※3 「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
(3)余熱利用施設運営業務に係る対価ア 余熱利用施設運営費の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※ 1 |
余熱利用施設運営業務委託料 | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ➢燃料費、薬剤費、光熱水費、油脂類費、 ➢測定・分析費(水質、悪臭、排水等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4 回/年×19.5 年) |
➢建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) | ||
・負担金等(負担金、公課費及び税金等) | ||
・保険等 | ||
・その他費用 | ||
②補修費用 | ||
・点検・整備費、更新費、部品費等 |
※1 各支払期の支払金額は、1円未満を切り捨てるものとする。
3 対価の支払方法
(1)設計・建設業務に係る対価ア 建設一時払金
建設一時払金は、設計・建設期間の各年度の出来高に応じて、PFI 事業者から請求書を受領後、 40 日以内に支払う。各年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて市にて設定し、契約書作成時に事業者に通知する。
イ 整備割賦払金
運営期間にわたり、四半期毎に支払う(78 回(19.5 年間×年 4 回))。なお、整備割賦払金の元金にかかる消費税も同様とする。
(2)運営業務、余熱利用施設運営業務に係る対価
ア 運営期間の各種業務の支払方法 (ア) 支払回数
運営業務(①固定費用、②補修費用) : 78 回(19.5 年間×年 4 回)運営業務(変動費用) : 78 回(19.5 年間×年 4 回)
余熱利用施設運営業務費用 : 78 回(19.5 年間×年 4 回)
売電量増加分の対価 : 20 回(20 回×年 1 回)(最大)
※ 運営費は令和9年度以降の支払いとなる。
(イ) 市は、本施設の引渡し後、事業契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に PFI 事業者に対して業務確認結果を通知する。PFI 事業者は、運営期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半期相当分)、1 月 1 日以
降(第 3 四半期相当分)、4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、当該通知を受領後速やかに
直前の 3 か月に相当する運営業務に係る対価に係る請求書を市に提出する。市は請求を受けた日から 10 日以内に、PFI 事業者に対して当該運営業務に係る対価を支払う。ただし、市がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる運営費の支払いを留保することができるものとする。この場合、PFI 事業者は、改善確認の通知を市から受領した後速やかに当該通知に従って是正の改善を行い、留保が解消された運営費に係る請求書を市に提出するものとする。
(ウ) 運営業務(①固定費用、②補修費用)の1回当たりの支払額は、事業者が提案した 19.5 年間の合計額を 78 回で除した金額とする。
(エ) 運営業務(変動費用)の1回当たりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円
/t)によるものとする。
(オ) 余熱利用施設運営業務費用の1回当たりの支払額は、事業者が提案した 19.5 年間の合計額を 78 回で除した金額を、余熱利用施設運営事業者に対して当該運営業務に係る対価として支払う。
(カ) 売電量増加分の対価は、各年度の実売電電力量が提案売電電力量を 5%以上上回っていることが確認された場合に支払う。具体的には、PFI 事業者は、売電電力量について市への報告・確認等を毎月行う。PFI 事業者は、確認期間(10 月~9 月)の報告に対する市による確認の通知を受けた後、当該確認期間の翌 3 月末までに売電量増加分の対価の支払に係る請求書を市に提出する。市は請求を受けた日から 10 日以内に、PFI 事業者に対して当該増加分の対価を支払う。
4 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
ア 設計・建設業務に係る対価 (ア) 建設一時払金
① 市又はPFI事業者は、事業契約締結の日から 12 か月を経過した後に日本国内における
賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設業務に係る対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設業務に係る対価の変更を請求することができる
② 市又はPFI事業者は、①の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設業務に係る対価から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設業務に係る対価を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎とし
て算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額について、設計・建設業務に係る対価の変更に応じなければならない。なお、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額の差額の算定及び当該差額が変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超えるか否かの算定は、個々の施設毎に行うものとする。
③ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市とPFI事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、市が定め、PFI事業者に通知する。
④ ①の規定による請求は、設計・建設業務に係る対価の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、①中「事業契約締結の日」とあるのは「設計・建設業務に係る対価変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
⑤ 特別な要因により整備期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務に係る対価が不適当となったときは、市又はPFI事業者は、①~④の規定によるほか、設計・建設業務に係る対価の変更を請求することができる。
⑥ 予期することのできない特別の事情により、整備期間内に日本国内において急激なインフ
レーション又はデフレーションを生じ、設計・建設業務に係る対価が著しく不適当となったときは、市又はPFI事業者は、①~⑤の規定にかかわらず、設計・建設業務に係る対価の変更を請求することができる。
⑦ ⑤又は⑥の場合において、変更後の設計・建設業務に係る対価については、市とPFI事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、市が定め、PFI事業者に通知する。
⑧ ③及び⑦の協議開始の日については、市がPFI事業者の意見を聴いて定め、PFI事業者に通知する。ただし、市が①、⑤又は⑥の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、PFI事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(イ) 整備割賦払金
金利変動を考慮した改定を行うため、運営開始時及び運営 11 年度目である第 39 回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りの整備割賦払金を算定し直す。なお、事業者から提案されたxxxxxは、原則見直さない。
基準金利の見直しは、東京時間午前 10 時 30 分に公表される東京スワップレート(XXXX 参
照) の 10 年のテナーより算定した金利をいい、金利の決定となる基準日は、本施設の所有権移転日及び令和 19 年 4 月 1 日(銀行営業日でない場合はその翌営業日)とする。
なお、上記により算定される基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は 0%とする。 注)「銀行営業日」とは、PFI 事業者が資金調達を行う金融機関(複数の場合は代表金融機関)
の営業日をいう。
イ 運営業務に係る対価
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用、各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。なお、落札者決定後、落札者の提案する指標、改定頻度等の条件について合理性及び妥当性があると市が認める場合、市及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により事業契約を締結することができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
運営業務 ①固定費用 | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/大分県平均」(厚生労働省(大分県)) |
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
②補修費用 | ・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、市とPFI事業者が変更内容をもとに協議し、市が変更等を決定する。 |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) | |
運営業務変動費用 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」、「消費税を除く国内企業物価指数/石油・ 石炭製品/石炭製品(該当する場合)」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、市とPFI事業者が変更内容をもとに協議し、市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
【減算項目】 ・資源化物(スラグ、メタル、鉄・アルミ等) の売却費 | 実勢価格を参考として、市とPFI事業者が協議し、市が変更等を決定する。 | |
余熱利用施設運営業務委託費 固定費用 | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/大分県平均」(厚生労働省(大分県)) |
・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」、「消費税を除く国内企業物価指数/石油・ 石炭製品/石炭製品(該当する場合)」(日本銀行調査統計局) | |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、市とPFI事業者が変更内容をもとに協議し、市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
(2)改定の条件
運営業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、PFI 事業者は変動の有無にかかわらず、市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定
年度の翌年の第 1 支払期の支払いから反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に 伴う運営業務に係る対価の改定時期は、市と PFI 事業者との協議により別途定めることができる。初回の改定は、令和 8 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基
づき、令和 8 年 10 月末までに見直しを行い、令和 9 年度の運営業務に係る対価を確定する(比較
対象は令和 4 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする。)。改定
された運営業務に係る対価は、令和 9 年度第 3 四半期相当分の支払いから反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約書に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約書に示された当該費用)
注1)当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでの指数は、入札書類提出年度における指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、市の PFI 事業者への支払いに係る消費税及び地方消費税については、市が改定内容に併せて負担する。
(4)その他例外的な改定について
対価を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと市が認めた費目については、市と PFI 事業者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙4 リスク分担表
本リスク分担表は、本事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、入札公告時に各契約書(案)等において示す。
リスクの種類 | 分担 | リスクの内容 | |||
市 | 事業者 | ||||
共通 | 入札図書リスク | ○ | 入札説明書、要求水準等の誤記、提示漏れにより、 市の要望事項が達成されない等 | ||
応募費用リスク | ○ | 応募費用に関するもの | |||
契約締結リスク | ○ | 市の事由により契約が結べない等 | |||
○ | 事業者の事由により契約が結べない等 | ||||
△ | △ | 議会の事由により契約が結べない等 ※1 | |||
用地確保リスク | ○ | 事業用地の確保に関するもの | |||
制度関連 | 法令等の変更リス ク | ○ | 事業に直接関係する法令の変更等 | ||
○ | 上記以外の法令の変更等 | ||||
税制度変更リスク | ○ | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | |||
○ | 上記以外の税制度の変更等 | ||||
政策変更リスク | ○ | 政策方針の変更等による操業の中止、費用の増大に関するもの | |||
許認可リスク | ○ | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | |||
○ | 市が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ||||
交付金リスク | ○ | 事業者の事由により予定していた交付金額が交付さ れない又は交付遅延等 | |||
○ | 上記以外のもの | ||||
社会 | 近隣対応リスク | ○ | 本施設の設置そのものに対する住民反対運動等 | ||
○ | 上記以外のもの | ||||
第三者賠償リスク | ○ | 事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化等維持管理の不備による事故等により第三 者に及ぼす損害 | |||
○ | 上記以外のもの | ||||
環境保全リスク | ○ | 事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、 騒音、振動等に関する環境アセス結果の超過及び法令上の規制基準不適合等 | |||
物価変動リスク | △ | ○ | 施設の供用開始前のインフレ・デフレ ※2 | ||
○ | △ | 施設の供用開始後のインフレ・デフレ ※2 | |||
金利変動リスク | ○ | 設計・建設期間中の金利変動 | |||
△ | ○ | 維持管理・運営期間中の金利変動 | |||
事業の中止・変更・遅延に関するリスク | ○ | 市の指示、市の債務不履行によるもの | |||
○ | 事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ||||
不可抗力リスク | ○ | △ | 天災等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等 ※3 |
リスクの種類 | 分担 | リスクの内容 | ||
市 | 事業者 | |||
設計段階 | 設計変更 | ○ | 市の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用 の増大、計画遅延に関するもの | |
○ | 事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の 増大、計画遅延に関するもの | |||
測量・地質調査 | ○ | 市が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ||
○ | 事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの | |||
建設着工遅延 | ○ | 市の指示、提示条件の不備、変更によるもの | ||
○ | 上記以外の要因によるもの | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | ○ | 市の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大によるもの | |
○ | 上記以外の要因によるもの | |||
工事遅延リスク | ○ | 市の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延によるもの | ||
○ | 上記以外の要因によるもの | |||
一般的損害リスク | ○ | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | ||
性能リスク | ○ | 要求水準の不適合(施工不良を含む) | ||
維持管理 ・運営段階 | ごみ質の変動 | ○ | △ | 搬入されるごみ等の質の変動によるコスト負担の変動 ※4 |
ごみ量の変動 | ○ | △ | 搬入されるごみ等の量の変動によるコスト負担の変動 ※5 | |
副生成物の処理リスク | ○ | 資源化処理の搬入条件に満たない場合に関するもの。 | ||
不適物混入リスク | ○ | 搬入されるごみ等に不適物が混入していた場合のコスト増 大(事業者の善良なる管理者の注意義務をもっても排除できない場合) | ||
○ | 事業者の善管注意義務違反の場合 | |||
性能リスク | ○ | 要求水準の不適合 | ||
契約不適合リスク | ○ | 維持管理・運営期間中における契約不適合に関するもの | ||
施設の性能確保 | ○ | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ||
施設損傷 | ○ | 事故・火災等による修復等にかかるコスト増大 | ||
○ | 施設・設備の老朽化、運営不備、警備不備による第三者の行為等に起因するもの | |||
○ | ごみ収集車・搬入車、市の委託先に起因するもの |
※1 契約の当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。
※2 建設期間中は基本的には事業者のリスクであるが、著しい物価変動(インフレ・デフレ等を含む)の場合は、市の負担(協議による)となる。維持管理・運営期間中は基本的には市の負担となり、一定範囲内においては事業者の負担となる。
※3 不可抗力については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は市が負担する。
※4 搬入されるごみ等の質の変動は、計画ごみ質の範囲内の変動は事業者負担とし、計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、市、事業者との協議とする。
※5 搬入されるごみ等の量の変動は、固定料金及び変動料金の 2 料金体制を採用することにより対応し、計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、市、事業者との協議とする。
別紙5 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、市及び PFI 事業者の協議により決定する。
なお、提案時の不備等といった事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
No. | 電気料金の変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
1 | 制度の変更 (例:再生可能エネルギーの固定価格買 取(FIT)制度の変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は市の収入/負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は市の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、 当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
2 | 契約先の変更 (例:特定規模電気事業者への変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の減少は、市とPFI事業者 で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加についてはPFI事業者の負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は市の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、 当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
3 | 物価変動に伴う変更 | 買電に係る契約 | 別紙3に基づいて対応する。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は市の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、 当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
4 | 上記 1 から 3 以外の変更 | 買電に係る契約 | 市及びPFI事業者の協議により決定する。 |
売電に係る契約 | 市及びPFI事業者の協議により決定する。 |
別紙6 モニタリング及び運営業務に係る対価の減額等
1 設計・建設期間中のモニタリング
(1)実施設計モニタリング
市は、実施設計図書が提出された時点で、その設計が入札提案書に基づいたものであり、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かを確認する。
(2)工事施工モニタリングア 工事着手前
市は、工事着手前に、PFI 事業者の体制等について確認を行う。なお、PFI 事業者は、建築基準
法に規定される工事監理者及び建設業法に規定されるxx技術者又は監理技術者をして工事監理を行わなければならない。
イ 定期
市は、定期的に工事施工の進捗状況及び工事監理の状況について確認する。ウ 随時
市は、必要と認める場合に、工事施工及び工事監理について確認する。エ 中間確認
市は、本施設が実施設計図書に従い建設されていることを確認するため、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施する。中間確認の結果、工事の内容が実施設計図書に適合しない場合には、市はPFI事業者に対して補修又は改造を求めることができる。
(3)工事完成モニタリング
市は、施設の状態が要求水準書等に定める要求水準に適合するものであるか否かを確認する。確認の結果、事業契約書及び要求水準書に定める性能に適合しない場合には、市は PFI 事業者に対して補修又は改造を求めることができる。
また、市は、本施設の引渡し前に PFI 事業者が作成・提出する業務実施計画書、業務マニュアル、運営業務体制等を確認する。
(4)その他
市は、上記にかかわらず、建設一時払金の支払いに際して出来高確認する。なお、市が出来形部分を確認した場合においても、当該部分の引渡しを受けたものと解してはならず、目的物引渡しが完了するまでの管理責任は、PFI 事業者にあるものとする。
2 運営期間中のモニタリング
モニタリングは、運営業務に係る対価の減額を目的とするものではなく、市と PFI 事業者との対話 を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
PFI 事業者は、事業契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、市の確認を得ること。また、定期的にセルフモニタリング結果を報告すること。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織
エ モニタリング手続(市への報告方法を含む)オ モニタリング様式
(2)市によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
市は、PFI 事業者が事業契約書、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、PFI
事業者から提出される業務月報等で確認する。イ 定期モニタリングと随時モニタリング
市は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、PFI 事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、市は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、次に示すとおりとする。
PFI事業者によるセルフモニタリング
本市のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙6 2 (5) 運営業務に係る対価の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6か月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
運営業務に係る対価の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
運営業務に係る対価の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による 業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と本市が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と本市が判断した場合
※ PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の稼働停止又は市が重大と認める事象が生じた場合には、上記フローによらず、運営業務に係る対価を減額する。
(4)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
市は、上記モニタリングの結果から、PFI事業者による業務が要求水準及び事業契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(ア) 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、市は PFI 事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。PFI 事業者は、市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の承諾を得ること。なお、業務改善計画書の提出期限は、市から是正勧告を受けた日から原則 2 週間以内とするが、市と PFI 事業者との協議により延長することができる。
(イ) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び事業契約の内容を満たすことができない場合、PFI 事業者は市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について市と協議する。 PFI 事業者の通知した事由に合理性があると市が判断した場合、市は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
市は、PFI 事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、PFI 事業者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを PFI 事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
市は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(5)運営業務に係る対価の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す対価の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、市が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2 回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で PFI 事業者に支払う運営業務委託料
(運営費A①固定費用)を減額する。なお、発生内容を踏まえ、エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設それぞれ、またはその両方の運営業務委託料(運営費A①固定費用)を減額する。
イ 運営業務に係る対価の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して当該業務に係る減額対象の 10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、事業契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを市が認める 日まで、年 365 日の日割り計算で減額対象の 10%を減額する。
地域経済への貢献金額、売電電力量、残渣搬出量について事業者が提案した金額又は量を未達成の場合には、上記(4)に示す運営業務委託料の減額等の措置によらず、以下に示す減額等の措置を行うものとする。
(6)地域経済への貢献金額未達成の場合に係る減額等の措置ア 設計・建設期間
設計・建設期間中における地域経済への貢献金額が、提案した地域経済への貢献金額を下回った場合には、設計・建設期間中の地域経済への貢献金額の未達成分として、PFI 事業者は、次の算定式による金額を設計・施工期間の終期から 30 日以内に市に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が PFI 事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
なお、PFI 事業者は、設計・建設期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に市に報告するものとし、この際、市が提出を求めた場合には、PFI 事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【設計・建設期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】市への支払金額=(提案金額※1-地域経済への貢献金額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第 15 号-1-5(別紙 1)1.地元企業に係る貢献金額に基づき PFI 事業者より提案された設計・建設期間の地域経済への貢献金額。
イ 運営期間
運営期間中における各年度の地域経済への貢献金額(地元企業の活用(地元企業への発注)額、地元雇用額のそれぞれ)が、提案した各年度の金額を下回った場合には、地域経済への貢献金額の未達成分として、PFI 事業者は、次の算定式による金額を当該未達成の発生確定後 20日以内に市に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が PFI 事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。なお、各年度の補修計画の見直しにより生じる固定費A②補修費用に関しての未達成(予定の補修を実施しない場合)は、市がその内容を確認の上、PFI事業者の責によらないものと判断する。
また、PFI 事業者は、運営期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、終了時に市に報告するものとし、この際、市が提出を求めた場合には、PFI 事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
(ア) 地元企業の活用(地元企業への発注)額の未達成時
市への支払金額=(提案金額※1-地元企業への発注額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第 15 号-1-5(別紙 1)1.地元企業に係る貢献金額に基づき PFI 事業者より提案された運営期間中における各年度の地元企業の活用(地元企業への発注)額
(イ) 地元雇用額の未達成時
市への支払金額=(提案金額※1-地元雇用額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第 15 号-1-5(別紙 1)2.地元雇用に係る貢献金額に基づき PFI 事業者より提案された運営期間中における各年度の地元雇用額
(7)売電電力量未達成の場合に係る減額等の措置
実売電電力量が、提案売電電力量を 5%以上下回った場合には、提案売電電力量の未達成分として、次の算定式による金額を運営業務委託料から減額する。ただし、当該未達成の発生が PFI 事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
なお、電力容量市場を採用した場合において、容量確保契約量の未達成によるペナルティが発生した場合も当該金額を運営業務委託料から減額する。ただし、電力容量市場を採用は PFI 事業者との協議の上で参画する。
【提案売電電力量未達成時における減額の算定式】
減額金額=(提案売電電力量※1-実売電電力量)×当該確認期間における売電単価※2
※1 提案売電電力量:様式第 15 号-3-1(別紙 2)に基づき事業者より提案された売電電力量。実売電電力量との比較においては、当該年度における実稼働条件を提案のあった様式第 15 号-3-1(別紙 2)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※2 売電単価:当該確認期間に市が電気事業者に対して行った売電の平均単価。なお、市が
売電せず、他の方法により有効活用した場合における単価については、双方にて協議するものとし、その場合の電力量の考え方は、売電電力量を余剰電力量と読み替えるものとする。
(8)焼却灰、飛灰又は溶融飛灰の各搬出量の未達成の場合に係る減額等の措置
焼却灰、飛灰又は溶融飛灰のそれぞれについて、実灰搬出率(各灰の搬出量÷ごみ処理量)
が、提案灰搬出率を 10%以上上回った場合には、各搬出量の未達成分として、次の算定式による金額を運営業務委託料から減額する。ただし、当該未達成の発生が PFI 事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。なお、ごみ質(灰分)等が要求水準から変動したか否かは PFI 事業者が運営期間中に実施するごみ質調査結果を用いて判断する。
【焼却灰、飛灰又は溶融飛灰の各搬出量未達成時における減額の算定式】 減額金額※1=(実搬出量-提案搬出量※2)×当該年度における処理単価※3
※1 減額金額は、残渣(焼却灰、飛灰又は溶融飛灰)について、本施設から搬出する品目ごとに算定する。なお、焼却灰は湿灰、飛灰又は溶融飛灰は乾灰での搬出を想定する。
※2 提案搬出量:様式第 15 号-3-2(別紙 2)に基づき事業者より提案された各残渣の搬出率
に当該年度における本施設の実処理量を乗じた量。
※3 処理単価:市が設定する焼却灰、飛灰又は溶融飛灰の当該年度の 1tあたりの資源化委託費用(運搬委託費を含む)。
3 焼却灰、飛灰又は溶融飛灰の品質等の未達成の場合に係る措置
(1)本施設から発生する焼却灰、飛灰又は溶融飛灰について、市が指定する基準を満たさない場 合、PFI 事業者は、基準を逸脱した焼却灰、飛灰又は溶融飛灰を自らの責任と費用で処理・処分する。その場合、市は、PFI 事業者による処理・処分が法令違反とならないよう協力する。ただし、当該未達成の発生が PFI 事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
(2)上記(1)により、焼却灰、飛灰又は溶融飛灰のいずれかが市が指定する基準を満たさない場合には、事業者提案の未達成として、「2(5)運営業務に係る対価の減額等の措置」を適用する。ただし、当該未達成の発生が PFI 事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
4 財務状況モニタリング
PFI 事業者は、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計
士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、PFI 事業者が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
市は、当該計算書類等を受領後、財務状況の健全性について確認を行う。
5 対価の返還
設計・建設業務及び運営業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ設計・建設業務及び運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、PFI 事業者は、減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき業務委託料を市がPFI事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。