Contract
xx市と大和ハウス工業株式会社との
「住み続けられるまちづくり」の推進関する包括連携協定
三木市(以下「甲」という。)と大和ハウス工業株式会社(以下「乙」という。)は、住み続けられるまちづくりの推進向けて、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互連携及び協力して、全国の郊外型戸建住宅団地が抱えるさまざまな課題を解決する先行モデルとして、将来わたりまちの活力を保ち続ける仕組みを導入した「多世代の住民が快適で永続的循環しながら住み続けられるまち」をめざし、市民サービスの向上及び地方創生寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、住み続けられるまちづくりの推進向け、次の事項ついて、連携及び協力して取り組むものとする。
(1)まちの魅力向上関する事項
(2)住み替えて暮らし続けることができる仕組み関する事項
(3)まちづくりを永続的運営管理する仕組み関する事項
(4)持続可能なまちの先行モデルとなる取組関する事項
(5)その他相互連携及び協力することが必要と認められる事項
2 前項の取組は、乙が住宅団地として開発した「緑が丘地区」及び「志染町xx地区」 おいて先行して実証実験として実施するものとし、これらの取組で得られた成果や知見は、今後、さまざまな課題解決のため活用されることをめざすものとする。
(役割分担)
第3条 甲及び乙は、前条を推進する当たり、次の事項ついて、それぞれの役割を果たすものとする。
(1)甲及び乙の役割
・先行モデルの普及促進
・住民への新たなライフスタイルの提案
(2)甲の役割
・取組み必要な基礎データの提供
・関係機関との連携及び行政課題の抽出
(3)乙の役割
・取組みを推進する仕組みの提案
・実証及び実装可能な取組の事業展開
(費用負担)
第4条 甲及び乙は、本協定事項の遂行関し支出した費用ついては、事前別途書面て合意する場合を除き、各自が負担するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和 4 年 3 月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の 1 か月前まで、甲乙いずれからも本協定の更新を拒絶する旨の
意思表示がない場合は、同一条件をもって更 1 年間更新するものとし、以後この例よる。
2 前項定める有効期間中、甲又は乙が本協定の解除を希望する場合、甲及び
乙は協議より、本協定を解除することができるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定関して知り得た情報つき厳秘密を守り、本協定存続期間中並び本協定終了後も、第三者開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外使用してはならない。
(その他)
第7条 甲及び乙は、本協定の内容変更その他本協定定めがないものついては、甲及び乙おいて協議を行うものとする。
2 甲及び乙は、平成 22 年 7 月 1 日締結した、学校施設用地関する変更の覚書と本協定の内容を連動させながら、協議を進めていくものとする。
3 甲及び乙は、当事者全員からの書面よる事前承諾を得ず、本協定基づく権利義務の一切を第三者譲渡し、担保の目的供してはならない。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年2月25日