事 業 者 名 称 医療法人 直志会 代 表 者 氏 名 理事長 的場 政樹 法 人 所 在 地( 連 絡 先 ) 茨城県久慈郡大子町大字北田気字広林 76 番地TEL 0295-72-2371 FAX 0295-72-5634 法人設立年月日 昭和 54 年 6 月 6 日 事 業 所 名 称 就労支援事業所 MINA AMIGO 事業の種類 指定就労移行支援 サ ー ビ ス の主たる対象者...
重 要 事 項 説 明 書【指定就労移行支援】
この「重要事項説明書」は、社会福祉法第 76 条及び第 77 条の規定に基づき、文章により説明を行うものです。当事業所と利用契約の締結を希望される方に対して、「障害者総合支援法に基づく、当事業所の概要や提供するサービスの内容について契約を結ぶ前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。
1 指定就労移行支援を提供する事業者について
事 業 者 名 称 | 医療法人 xx会 |
代 表 者 氏 名 | 理事長 xx xx |
法 人 所 在 地 ( 連 絡 先 ) | xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
法人設立年月日 | 昭和 54 年 6 月 6 日 |
2 指定就労移行支援事業所について
(1)事業所の所在地等
事 業 所 名 称 | 就労支援事業所 MINA AMIGO | |
事業の種類 | 指定就労移行支援 | |
サ ー ビ ス の主たる対象者 | 精神障害者(65歳未満に限る。) ・定期受診と服薬管理が可能な方 ・家族、主治医およびコメディカルスタッフと通所について話し合われている方。 | |
茨 城 県 x x事 業 所 番 号 | 指定就労移行支援 | 0813400017 号(平成 28 年 1 月 1 日指定) |
事業所所在地 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | |
連 絡 先 | TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
(2)事業の目的および運営方針
事 業 の 目 的 | 就労(働くこと)を意識した生産活動の機会を提供する中で、就労に必要な知識や能力を身につけて、一般就労・障がい者就労等への移行を支援する。 |
運 営 方 針 | (1)利用者の意思を最大限に尊重した支援に努めます。 (2)障害者総合支援法をはじめとする関係法令を遵守いたします。 (3)地域社会との結びつきを重視して、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の関係機関との連携してサービスを進めます。 |
(3)事業所の営業日及び営業時間
営 業 日 | 月・火・水・木・金・土 (大型連休、お盆中、年末年始の一部休みあり) |
営 業 時 間 | 8:00~17:00(作業の都合上多少の変動あり) |
(4)事業所の職員体制
x x 者 | xx xx |
サービス管理責任者 | xx x |
職種 | 職 務 x x | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理、利用の申込みに係る調整を行います。 2 従業者に、法令の規定を遵守させるため指揮命令を行います。 | 1 |
管 サ 理 ー責 任 ビ者 ス | 個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行います。 | 1 |
就労支援員 | 一般就労に向けて、事業所内や企業における作業や職場実習の支援を行います。また、利用者の適性にあった職場探しや関係機関との調整、就労後の職場定着支援を行います。 | 1 |
職業指導員 | 作業訓練における各利用者の課題を見極め、作業スキルの習得・向上にむけた支援を行います。 | 1 |
生活支援員 | 日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。 | 1 |
3 事業所のサービス提供について
提 供 日 | 月・火・水・木・金・土(大型連休、お盆、年末年始の一部休みあり) |
提 供 時 間 | 8:00~17:00 |
利 用 期 間 | 原則2年間。但し、必要に応じて 1 年の延長利用可。 |
定 員 | 6名 |
4 提供するサービスの内容
(1) サービスの種類および内容
相談及び援助 | 利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握し、利用者又は その家族に対し、その相談に応じ、必要な助言および援助を行います。 |
就 労 訓 練 | 個別支援計画に基づき、牧場作業、畜産ヘルパー、農作業、自然農法 |
(作業活動) | に則した農作業、園芸等から、利用者の特性および課題を踏まえて作業を行います。また、一般就労・障がい者就労に結びつくために必要な支援を適切に行います。 【午前】9:30~11:45【午後】13:30~17:00 |
工 賃 の 支 払 | 一時間350円~(休憩時間を除く) ・生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を、生産活動に従事した利用者に対して、従事した時間に応じて工賃として支払います。ただし生産活動以外のプログラムに参加する場合の工賃は支給致しません。 ・月末締め翌月15日支払いとなりますので、受取時には必ず署名を お願いします。 ※交通費の支給はありません。 |
グ ル ー プ ワ ー ク | 就労に必要と思われる情報の提供や生活技能訓練、余暇活動支援等の 機会を提供します。 |
実 習 の 実 施 | 個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況及びその希望に応じた適切な実習の受入先を開拓・確保し、より実践に近い形での就労体験の 機会を提供します。 |
求職活動支援 | 個別支援計画に基づき、公共職業安定所での求職の登録、その他利用 者が行う求職活動が円滑に行えるよう支援します。 |
職場定着支援 | 障害者就業・生活支援センター、および就労先事業所等の関係機関と連携し、利用者が就職した日から6ヶ月の間職業生活における相談等 支援を継続します。 |
健康管理 | 就労訓練を行う上で必要なバイタルチェックやその他健康管理を利用者と話合いのもとで行います。また、かかりつけの医療機関および協力医療機関と連携・調整をはかり利用者の健康維持のために必要な 支援を行います。 |
訪問支援 | 利用者が心身の状況の変化等により、連続して5日以上利用がなかった場合には、居宅に訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として 同意の上で支援を行います。 |
送迎サービス | 自主通所が出来ない場合、利用者の希望により送迎を行う場合があ る。ただし事業所が設定する送迎ルートに沿った形で行う。 |
(2) 訓練等給付費対象外サービス内容
食事サービス | 利用者の希望により昼食を提供致します。 ①食事提供体制加算が算定できない場合 1食 276 円(税別) ②食事提供体制加算が算定可能な場合 無料 |
就労活動・生産活動等 | 就労活動及び生産活動においてかかる費用で、自己負担して頂くこと が適当であるものに関しては実費負担して頂きます。 |
日常生活上必要となる諸経費 | 利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関する費用を頂きます。 ① 日用品②保健衛生費③教養娯楽費④その他 |
社会生活上の便宜の 供 x x | 日常生活に必要な行政機関等への手続き等について、利用者または家 族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て手続きを代行することがxxxx。 |
健康管理 | 年 1 回市町村が行う健康診断を積極的に受診してもらい、その結果を報告して頂きます。また市町村の健康診断を受けることが困難な場合には、協力医療機関である袋田病院において健康診断を受けて貰いま す。(自費) |
治療に関する 補助 | 利用中に医療機関へ受診する場合には、必要に応じて同行し、適切に 医療が受けられるように支援することが出来る。 |
(3) 個別支援計画作成~障害福祉サービス継続申請
個別支援計画の作成 | 相談支援専門員の作成するサービス等利用計画およびアセスメントに基づき、利用者の希望・心身の状況・課題等を勘案した上 で、個別支援計画を作成します。 |
個 別 支 援 会 議 の 開 催 計 画 の 説 明 ・ 同 意 | 利用者・関係者等を招集し個別支援会議を開催します。作成した計画について説明・協議し、同意の上署名して頂きます。 ※両 者で一部ずつ保管 |
計 画 の 振 り 返 り | 個別支援計画の実施状況について利用者と振り返り、計画内容の 変更の可否等について検討します。 |
モ ニ タ リ ン グ | 3ヶ月に1度、利用者に対する支援状況および生活状況の変化等 を含めた支援の検証を行います。 |
連 絡 x x | 個別支援計画の実施に必要な事柄について、関係機関との調整を 図ります。 |
継 続 申 請 援 助 | 障害福祉サービスの支給決定終了後も継続して支援を受けるこ とが必要な場合、再度支給決定を受けるための申請を行うために必要な援助をします。 |
(4)地域との連携
地域活動等への積極的参加を行い、地域交流を行っていきます。
5 提供する指定就労移行支援の利用者負担および支払方法について
(1)訓練等給付費
訓 練 等 給 付 費利 用 者 負 担 額 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の10に相当する額。(1 割を負担して頂きます。) 但し、利用者ごとに負担上限月額が異なりますのでご確認下さい。 |
支 払 方 法 | 実施した月の翌月15日までに利用者負担額の請求書をお渡ししますので、現金にてお支払い下さい。 お支払いを確認し次第領収書をお渡ししますので、保管ください。 |
(2)傷害保険
傷 害 保 険 の 加入 | 通所中の事故等の危険性も考慮し、通所される方については事業所で保険に加入いたしております。 当保険適応外の事故(通所移動中含む)、については責任を負いかねますのでご了承ください。 ※仮通所中は対象外 |
6 協力医療機関
利用者の心身の状況が急変した場合には、速やかに以下のような対応をします。
主治医がいる場合 | 原則的に主治医がいる場合は通院医療機関に電話連絡し、対応についての指示を仰ぎます。 |
○事業所協力医療機関 医療法人xx会 袋田病院(精神科) 院長 xx xxxxxxxxxxxxxx 00 電話 0000-00-0000 |
7 非常災害時の対応
非常時の対応 | 別に定める「消防計画」により対応します。管理者以下職員が指導致しますので、職員の指示に従って下さい。 |
防火管理責任者 | xx x(自衛消防隊長) |
避 難 訓 練 | 利用者参加の上、年2回以上実施します。 |
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 24 年 10 月 1 日施行)の規定に基づき対応するとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | xx x |
② 虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、市町村に通報します。
③ xx後見制度の利用を支援します。
④ 苦情解決体制を整備しています。
⑤ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
9 個人情報の保護について
個人情報の保護について | 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 |
10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定就労移行支援の提供により事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11 苦情解決の体制及び手順
(ア) 提供した指定就労移行支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
本事業所では第三者委員を選任し本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
第三者委員 xx xx(弁護士)・連絡先 029-225-6166(xx法律事務所) 第三者委員 xx x(保育園相談役)0000-00-0000(社会福祉法人xx会)
(イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 苦情の受付
② 苦情受付の報告(苦情解決責任者および第三者委員)、確認
② 苦情解決ための話し合い
【事業者の窓口】苦情受付担当者 xx xx(PSW)苦情受付責任者 xx xx(管理者) | 所 在 地 茨城県xxxx子町xx気1142-4電話番号 0295-72-2380 ファックス番号 0295-72-5637 |
【市町村の窓口】 大子町役場 福祉課 障害福祉担当 | 所 在 地 茨城県xxxx子xxx 866 番地電話番号 0295-72-1117 |
【公的団体の窓口】 茨城県運営適正化委員会 | 所 在 地 水戸市xx町1918 電話番号 029-305-7193 受付時間 月~金曜日(日、祝日等を除く)午前9時~午後5時 |
12 施設利用にあたっての留意事項
施 設 の 利 用 | ア.働くことを目標とするため、状況に応じた服装、清潔保持を心がけてください。 イ.喫煙については必ず所定の場所でお願いします。 ウ.体調不良および急用等で遅刻又は休む場合は、必ず電話等ご連絡ください。無断で休む日が続く場合は、協議の上、契約終了の措置を取らせていただく場合があります。 エ.施設内の設備や備品等について、万一破損した場合は速やかに職員に報告してください。本来の用途にしたがってご利用いただけていなかった場合、故意の破損については賠償していただくことがあります。 オ.他の利用者等に著しく迷惑をかける行為等があった場合、協議の上、契約期間に関わらず契約を終了頂く場合があります。 カ.施設駐車場での車両事故・窃盗等については自己責任で解決してもらいます。 キ.施設内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力下さい。 |
貴 重 品 の x x | 金銭・貴重品の管理は各自で責任を持って行ってください。貴重品は鍵付ロッカーで保管願います。 |
宗 教 活 動 等 | 思想・信教は自由ですが、多くの方に安心してご利用いただくために、いかなる営利活動、宗教の勧誘、特定の政治活動も禁止しています。 |
その他 | 利用者に対するサービスの実施上、また安全衛生管理上、必要と認められる措置を講じることといたします。 |
13 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 | 年 月 日 |
就労移行支援サービス提供にあたり、上記内容について、利用者に説明を行いました。
事業者 | 所 在 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx |
法 人 名 | 医療法人 xx会 | |
代 表 者 名 | 理事長 xx xx | |
事 業 所 名 | 就労支援事業所 MINA AMIGO | |
説明者氏名 | 印 |
上記内容について本書面をもって説明を事業者から確かに受けました。
利 用 者 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |
身元引受人 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |