Contract
西九州大学・西九州大学短期大学部共同研究取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、西九州大学及び西九州大学短期大学部(以下「本学」という。)において実施する共同研究の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)共同研究 外部の機関(以下「共同研究機関」という。)の研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員(客員教授を含む。)が共同研究機関の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(2)共同研究担当者 共同研究員と共同研究を行う大学の教員をいう。
(3)共同研究員 共同研究機関において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(受け入れの基準)
第3条 共同研究は、本学の教育研究に寄与する優れた研究成果を期待でき、かつ、本学の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(共同研究の申請)
第4条 共同研究を申請しようとする共同研究機関は、共同研究申請書(別記第1号様式)を西九州大学学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。
2 学長は、前項の共同研究申請書が提出された場合は、学校法人xx学園理事長(以下「理事長」という。)と協議するものとする。
(受け入れの決定)
第5条 共同研究の受け入れは、学長が共同研究担当者が所属する所属xxの意見を徴したうえで、決定するものとする。
(受け入れの通知)
第6条 学長は、共同研究の受け入れを決定したときは、共同研究受け入れ決定通知書(別記第2号様式)により、共同研究機関の長に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、第5条の決定に基づき、標準共同研究契約書(別記第3号様式)に準じ、共同研究に関する契約を共同研究機関の長と締結するものとする。
(受け入れの報告)
第8条 学長は、受け入れを決定した共同研究について、理事長に報告するものとする。
(研究料)
第9条 共同研究機関の長は、第7条の契約を締結したときは、共同研究員1人につき年額 360,000
円の研究料を納付しなければならない。
2 同一年度内において、研究期間を延長する場合は、同一の共同研究員に係る研究料は徴収しない。
3 納付された研究料は返還しない。
(共同研究に要する経費)
第10条 共同研究に要する経費(以下「研究経費」という。)は、共同研究に使用する本学の施設及び設備の維持・管理に必要な経費(光熱水費を含む。以下「通常経費」という。)並びに謝金、賃金、旅費、備品費、消耗品費及び印刷製本費等の当該共同研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)並びに当該研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費( 以下「間接経費」
という。) を合わせた額とする。
(研究経費の負担)
第11条 本学は、通常経費を負担するものとする。
2 共同研究機関は、直接経費及び間接経費が必要となる場合にはこれを負担するものとする。
3 本学は、必要に応じ直接経費の一部を負担することができる。
4 共同研究機関からの直接経費及び間接経費は当該共同研究の開始前に納入させるものとする。
(施設の利用)
第12条 共同研究員は、共同研究遂行のため必要がある場合は、許可を得て、本学の教育、研究施設等を利用することができる。
(設備の帰属等)
第13条 研究経費により取得した設備等は、本学に帰属する。
2 学長は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、共同研究機関が所有する設備を受け入れ、当該共同研究の用に供することができる。
3 学長は、共同研究機関が所有する特定の設備を使用することが必要であり、かつ、当該設備を本学に搬入することが困難であると認めるときは、当該共同研究の遂行上必要な限度内で、共同研究担当者に当該設備の所在する施設において、研究を行わせることができる。
(研究期間)
第14条 共同研究の期間は、受け入れが決定された日の属する年度内とする。ただし、研究の継続の必要があると認められるときは、翌年度において更に受け入れ手続きをするものとする。
2 前項ただし書の手続き等については、共同研究継続申請書(別記第4号様式)により行うほか、年度内に完了する共同研究の例により行うものとする。
(共同研究の中止又は変更)
第15条 共同研究担当者は、共同研究を中止し、又は同一年度内で研究期間を変更する必要が生じたときは、直ちに学長にその旨を報告するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、共同研究機関の長と協議のうえ、当該研究を中止し、又は研究期間を変更することができる。
(共同研究の完了)
第16条 共同研究担当者は、当該共同研究が完了したときは、共同研究機関との共同研究実施報告書(別記第5号様式)により、理事長及び学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、共同研究の結果又は経過を、共同研究担当者から共同研究機関の長に通知させるものとする。
(研究成果の公表)
第17条 共同研究担当者は、共同研究による研究成果を自由に公表することができる。
2 学長は、共同研究担当者の申し出に基づき、特許等の出願その他特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、研究成果の公表の時期及び方法を共同研究機関の長との協議により定めるものとする。
(特許出願等の取扱い)
第18条 学長は、共同研究担当者が共同研究の結果独自に発明を行い、当該発明に係る特許等の出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ共同研究機関の長の同意を得るものとする。
2 学長は、共同研究担当者が共同研究員との共同研究の結果共同発明を行い、当該共同発明に係る特許等の出願を行おうとするときは、共同研究機関の長と当該特許等を受ける権利に係る持ち分を定めた共同出願契約を締結のうえ、共同して出願を行わせるものとする。
(雑則)
第19条 この規程が定めるもののほか、共同研究の実施等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成12年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月20日から施行する。
附 則(平成19年2月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日常任理事会)
1 この規程は、令和3年5月17日から施行する。
2 西九州大学共同研究取扱規程及び西九州大学における民間機関等との共同研究取扱規程は廃止する。
第1号様式
年 月 日
西九州大学(西九州大学短期大学部)学長 様
(申請者所属・職・氏名・印)
年度共同研究申請書
1 共同研究の概要等
(1)研究題目
(2)研究の概要
何をどのように進めようとするのか具体的に記入すること。また、
2年度以上の継続研究の場合には、全体の概要も記入すること。
(3)研究の特色・意義
独創性、必要性等について具体的に記入すること。
(4)西九州大学の研究組織
氏 名 | 学 科 ・ 職 | 役 割 分 担 |
(共同研究担当者には氏名の前に※印を付すこと。)
(5)共同研究機関の研究組織
① 機関名
② 住所
③ 主な事業内容
④ 共同研究員
氏 名 | 部課等 ・ 職 | 役 割 分 担 |
(6)研究を実施する施設
当該共同研究のため主として使用する西九州大学内の施設について記入すること。
なお、共同研究機関の所有する特定の設備をその所在する施設において使用する場合は、その設備名、施設名を併せて記入すること。
(7)事務連絡先
〔担当課・係名・担当者氏名及び電話・ファックス番号を記入すること。〕
2 共同研究に要する経費
(1)共同研究に要する経費の総額及びその負担内訳
(単位:千円)
経費区分 | 負担区分 | 西九州大学 | 共同研究機関 | 合 計 | |
直接経費 | 謝金・賃金旅 費 研 究 費 備 品 費消 耗 品 費通 信 費印刷製本費 | ||||
通常経費 | 施設の維持・管理費設備の維持・管理費 | ||||
合 | 計 |
(備考)1. 施設の維持・管理費は、学校法人xx学園施設等使用規程の例により当該共同研究の用に供する施設に係る使用料相当額を算出した額を記入すること。
2.設備の維持・管理費は、当該共同研究の用に供する設備を正常に維持・運転するため必要な保守・点検費、交換部品等の消耗品費等の経費、機器損料及び当該共同研究遂行に係る光熱水費を算出して記入すること。
(2)2年度以上継続する共同研究の場合、その共同研究に要する経費の全体計画
(単位:xx)
区 分 | 年度 | 年度 | ・・・・・ | 合 計 |
西x xx 学 | ||||
共同研究機関 | ||||
合 計 |
第2号様式
西九大第 号
年 月 日
(共同研究機関の長) 様
西九州大学
学長 印
共同研究受入決定通知書
年 月 日付けで(共同研究機関の名称)から申請のあった共同研究を受け入れることに決定しましたので通知します。
第3号様式
標準共同研究契約書
西九州大学(西九州大学短期大学部)(以下「甲」という。)と共同研究機関○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び外国における前記各権利に相当する権利
ロ 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける地位、及び外国における前記各権利に相当する権利
ハ 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
ニ イ、ロ及びハに掲げる権利の対象とならない技術情報(実験データ、サンプル等の試料、図面等を含む)のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものなかから、甲と乙が協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、プログラム等の使用及び著作xx第 21条、第 23 条、第 26 条から第 28 条に規定する権利を行使する行為、並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法、実用新案法、意匠法に規定する通常実施権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権三 種苗法に規定する通常利用権
四 第1項第二号に規定する権利の対象となるものについて実施をする権利五 プログラム等の著作物に係る著作権について実施をする権利
六 ノウハウについて実施をする権利
七 外国における本項第一号から第六号の各権利に相当する権利
5 本契約において「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。
6 本契約において「専用実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第二号に規定する権利の対象となるものについて実施をする権利五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第 1 項第 2 号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
7 本契約において「出願等」とは、特許など産業財産権(工業所有権)については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録、並びに外国における前記各権利に相当する権利の申請、登録、出願(仮
出願を含む)をいう。
8 本契約において「共同研究担当者」とは、甲に属し本共同研究に従事する第 2 条第 4 号に記載の者をいう。また、「研究協力者」とは、第 4 条第 1 項又は第 2 項に該当する者であって本共同研究に協力する者をいう。
9 本契約において「技術移転機関」とは、知的財産権について、本学から委託に対し、出願作業、市場調査、企業との契約を実施する機関をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の各号によって共同研究を実施するものとする。
(1) 研究題目 ○○○○に関する研究
(2) 研究目的 ○○○○に資するため
(3) 研究内容 ○○○○を実施する
(4) 共同研究担当者 ○○学部 教授 ○○ ○○
(5) 研究に要する経費 円 (消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(6) 研究期間 研究経費納付の日から ○年○月○日までとする。
(7) 提供物品 [物 品 名] [数 量]
(8) 研究場所 西九州大学(西九州大学短期大学部)○○学部〇〇学科
(共同研究に従事する者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ別紙1に掲げる者を本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、xが本共同研究に参加させる者を共同研究員として受け入れるものとする。
3 乙は、xが本共同研究に参加させる別紙1に掲げる共同研究員に係る研究料 円を負担するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第4条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、共同研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、相手方の同意を得た上で、当該共同研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 共同研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該共同研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、当該当事者が本共同研究に参加させた研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、知的財産権に係る発明等を行った場合の取扱いについては、本契約の知的財産権に係る規定を準用するものとする。
(第三者への委託の制限)
第5条 甲は乙の事前の書面による同意を得ることなく、本共同研究の全部又は一部を、研究協力者以外の第三者に委託してはならない。
(共同研究に要する経費)
第6条 本共同研究に要する経費は別紙2に掲げる経費(以下「研究経費」という。)とする。
(研究料及び研究経費の納付)
第7条 乙は、第 2 条第 5 項に規定する別紙 2 中乙に係る研究経費及び第 3 条に規定する研究料を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに甲の指定する銀行口座に振り込まなければならない。なお、甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とす る。
2 乙が所定の納付期限までに前項の研究料及び研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から
納付の日までの日数に応じ、その未納額に年 5 パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならな い。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲及び乙は、別紙第 3 に掲げる甲及び乙に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から第 2 条第 7 項及び別紙 4 に掲げる乙の所有に係る設備を受け入れ、共同で使用するものとする。
3 甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
4 乙は第1項により甲の施設内に持ち込んだ提供物品の管理については、甲の規程・規則に従わなければならない。
5 甲は、乙の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を甲に搬入することが困難な場合には、当該設備が所在する施設において研究を行うことができるものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 共同研究担当者の休業・転出等により研究の続行が困難となったとき又は天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責に負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第 7 条第 1 項の規定により納入された研究経費( 研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第 10 条第 2 項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(情報の開示)
第13x xは、本共同研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本共同研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。ただし、甲以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲は、あらかじめ返還を条件に提供された資料等を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後速やかに乙に返還するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 甲及び乙は、相手方に開示する情報に個人情報が含まれる場合は、個人情報を削除あるいは個人を特定できない処理等を行ってから開示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、個人を特定できる個人情報の開示が必要な研究を遂行する場合に
は、当該研究の遂行において遵守すべき規則等に従って当該個人情報を取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、次のもの(以下「秘密情報・成果等」という。)を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に提供、開示又は漏洩しないものとする。
一 本共同研究に関して相手方から提供又は開示された、技術上又は営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされ、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 20 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)
二 第 17 条の本共同研究に係る研究成果
三 本共同研究の過程において創製された、前号の成果以外の技術情報であって、創製後すみやかに、甲及び乙が書面による合意により秘密として指定したもの
2 前項にもかかわらず、当該秘密情報・成果等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
(秘密情報・成果等の管理、著作権の保護)
第16条 甲及び乙は、前条の秘密情報・成果等の保管管理については、善良なる管理者の注意義務をもって厳重にこれを行うものとする。
2 甲及び乙は、相手方から貸与又は開示された秘密情報・成果等を、その他の情報、資料と隔離して管理するものとし、情報、資料の混同を防止しなければならない。
(研究成果の報告)
第17x xは、本共同研究完了後、速やかに本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についてとりまとめた報告書(以下「研究成果報告書」という。)を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第18条 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、別途契約においてその旨を明示するものとする。
(研究成果の公表)
第19条 本共同研究による研究成果は、公表を原則とするものとする。
2 甲又は乙は本共同研究によって得られた、研究成果及びその他の技術情報(以下「研究成果
等」という。)について、公表又は公開しようとするときは、研究成果等の公表等をしようとする日の 30 日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表しようとする甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は相手方の事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果等のうち、次の各号に該当するものについては、相手方の書面による事前の同意なく、発表又は公開してはならない。
一 相手方の単独所有となった知的財産権の内容及び相手方単独所有となった成果有体物二 甲乙の共有となったが、出願等を行っていない知的財産権の内容
三 第 15 条第1項第三号により秘密として指定された技術情報及び第 18 条に定めるノウハウ
4 第 2 項の通知を受けた相手方は、前項各号に該当するとき、又は発表・公開により将来期待される利益を侵害される恐れがあると判断するときは、当該通知受理後 10 日以内に発表又は公開される内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十
分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、前項各号に該当する部分、及び公表希望当事者においても公開により相手方の将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断する部分については、相手方の事前の書面による同意なく、公表してはならない。
(知的財産権の出願等)
第20条 甲及び乙は、甲に所属する共同研究担当者と乙に所属する共同研究員(以下「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
2 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する本共同研究の実施に伴い得られた発明等
(甲に所属する共同研究担当者と乙に所属する共同研究員により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。
3 前項の場合において、甲及び乙が、本共同研究の実施に伴い発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に関する知的財産権 は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、第1項の協議において、あらかじめ相手方に対して当該発明等が単独に帰属することの承認を得るものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権の帰属する当事者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、甲に所属する共同研究担当者及び乙に所属する研究担当者により共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場 合、当該発明等に関する知的財産権における甲及び乙の持分を定める共同出願契約を別途締結 し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。
(外国出願)
第21条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全等についても適用する。
2 甲及び乙は、外国における知的財産権の出願等を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の上行うものとする。
(優先的実施)
第22条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第 20 条第 4 項の規定による甲の単独所有に係る知的財産権について、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから 3 年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権を、市場に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから 5 年間優先的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙から前 2 項に規定する優先的実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾することができる。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第23条 甲は、乙が、甲に承継された知的財産権を、前条に規定する優先的実施期間中その第 5年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙の意見を聴取の上、乙以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して 5 年以内に正当な理由なく実施しない場合について準用する。
(利用発明等)
第24条 甲及び乙は、本契約の有効期間中ならびに本契約終了後5年以内に本共同研究の成果を利用した又は改良した発明(以下「利用発明等」という。)をし、これらについて知的財産権の出願等をしようとするときは、その内容を相手方に文書で事前に通知しなければならない。
2 前項による通知があったとき、甲及び乙は、その都度協議し、当該利用発明等の取扱いについて決定する。
(実施料)
第25条 甲の単独所有に係る知的財産権を乙が実施しようとするときは、別途契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別途契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 前 2 項の実施料の算定については、実施に関わる事業の実現に対する甲及び乙の貢献度、当該知的財産の寄与度等を勘案し、甲及び乙が別途協議の上、これを決定するものとする。
4 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第26条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負担しないとき(ただし、乙が前項に規定する出願等費用のうち甲の負担に係る部分の負担を申し出た場合を除く)は、当該知的財産権に係る自己の持分を相手方に譲渡するものとし、その場合、当該知的財産権に係る自己の持分について相手方に「譲渡証書」を直ちに提出するなどの、自己の持分の譲渡手続きに必要な協力を行うものとする。
(知的財産権の保全)
第27条 甲及び乙は、共有の知的財産権の取得及び権利維持に関し、第三者より異議申立て、審判又は訴訟を提起された場合は、当該知的財産権の取得、保全のために相互に協力するものと し、かかる手続きに要する費用(弁護士、弁理士等の費用を含む)は、持分割合に応じてそれぞれが負担するものとする。
(情報交換)
第28条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについて は、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第29条 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より秘密である旨の表示を付して開示された資料(書面、電子媒体等)又は口頭で開示された後 30 日以内に当該相手方より秘密である旨が文書にて確認された情報(以下「本秘密情報」という。)について密を保持するものとし、本契約の履行に必要な研究担当者等、自己の役員及び知る必要のある最低限の従業員(以下「研究関係者」という。)以外に開示してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた本秘密情報について、研究関係者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者等に負わせるものとする。
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受けた本秘密情報を、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前 2 項の有効期間は、第 3 条の本共同研究を開始した日から研究が完了した日の翌日又は研究を中止した日の翌日から起算して 3 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(成果物と所有権)
第30条 本共同研究の過程で生み出した有体物(技術資料、技術報告書、設計・製作した実験機等)の成果(以下「成果物」という)は、その成果物を生み出した当事者の所有に属するものとし、第3条に規定する本共同研究の実施期間内に限り、他の当事者は所有権を有する当事者から無償で成果物を借り受ける。この場合、借り受けた当事者は、自己の所有物に対すると同様の注意義務をもってこれを保管・管理するものとする。
(研究成果の取扱い)
第31条 甲及び乙は、本共同研究が完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)した日の翌日から起算して 60 ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第 15 条及び第 29 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、公表を希望する甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。ま た、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後 30 日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第 2 項の通知しなければならない期間は、第 29 条第 3 項に規定する秘密保持期間とする。ただし、ノウハウについては、第 18 条第 3 項に定める期間とする。
(契約の解除)
第32条 甲は、乙が第 7 条に規定する乙の区分に係る研究経費を所定の入金期日までに納入せず、催告後 30 日以内に納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
三 相手方が正当な理由なく本共同研究の遂行に協力しないとき
四 相手方、もしくはその代表者・責任者等が反社会的勢力(暴力団・暴力団関係者等)と関与している、もしくは関与していたことが明らかとなったとき
(損害賠償)
第33条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者等が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害につき相当因果関係のある範囲で賠償しなければならない。
(協議)
第34条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、
定めるものとする。
(裁判管轄)
第35条 本契約に関する訴えは、佐賀地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490- 9
(佐賀県佐賀市神園三丁目 18- 15)
西九州大学(西九州大学短期大学部)学 長 ㊞
(乙)住 所
機関名称
代表者職氏名 ㊞
別紙1(第2条、第3条、第4条関係)
区分 | 氏 名 | 所 属・職 名 | 本共同研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
別紙2(第2条、第6条関係)
区 分 | 直接経費 | 経常経費 | 合 計 |
甲 | 円 | 円 | 円 |
乙 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
別紙3(第10条関係)
区 分 | 施設の名称 | 設 備 | ||
名 称 | 型式・仕様 | 数 量 | ||
甲 | 西九州大学 (西九州大学短期大学部) | |||
乙 |
別紙4(第2条、第10条関係)
区分 | 設 備 | ||
名 称 | 型 式 ・ 仕 様 | 数 量 | |
乙 |
第4号様式
年 月 日
西九州大学
学 長 様
(申請者所属・職・氏名・印)
年度共同研究継続申請書
1 共同研究の概要等
(1)研究題目
(2)○○年度までの研究経過
今回の申請の前年度までの研究の進展状況、新たに得られた知見等について記入すること
(3)○○年度以降の研究計画・方法
今回の申請年度以降どのように進めようとするのか具体的に記入すること。
(4)当初計画との変更点
研究計画・方法、設備等について、当初の方針を変更した場合には、その変更点及びその理由を記入すること。
(5)西九州大学の研究組織
氏 名 | 学 科 ・ 職 | 役 割 分 担 |
(6)共同研究機関の研究組織
① 機関名
② 住所
③ 主な事業内容
④ 共同研究員
氏 名 | 所 属 ・ 職 名 | 役 割 分 担 |
(7)研究を実施する施設
当該共同研究のため主として使用する西九州大学内の施設について記入すること。なお、共同研究機関の所有する特定の設備をその所在する施設において使用する 場合は、その設備名、施設名を併せて記入すること。
(8)事務連絡先
〔担当課・係名・担当者氏名及び電話・ファックス番号を記入すること。〕
2 共同研究に要する経費
(1)共同研究に要する経費の総額及びその負担内訳
(単位:千円)
経費区分 | 負担区分 | 西九州大学 | 共同研究機関 | 合 計 | |
直接経費 | 謝金・賃金旅 費 研 究 費 備 品 費消 耗 品 費通 信 費印刷製本費 | ||||
通常経費 | 施設の維持・管理費設備の維持・管理費 | ||||
合 | 計 |
(備考)1.施設の維持・管理費は、学校法人永原学園施設等使用規程の例により当該共同研究の用に供する施設に係る使用料相当額を算出した額を記入すること。
2.設備の維持・管理費は、当該共同研究の用に供する設備を正常に維持・運転するため必要な保守・点検費、交換部品等の消耗品費等の経費、機器損料及び当該共同研究遂行に係る光熱水費を算出して記入すること。
(2)共同研究に要する経費の全体計画
(単位:千円)
区 分 | 年度 | 年度 | ・・・・・ | 合 計 |
西九 州大 学 | ||||
共同研究機関 | ||||
合 計 |
第5号様式
年 月 日
学校法人永原学園理事長
西九州大学
学 長 様
(共同研究担当者学科・職・氏名・印)
年度共同研究実施報告書
1 研究成果の概要等
(1)研究題目
(2)研究実施の方法、経過等
何をいかなる方法でどのような経過で行ったか、簡明に記入すること。
(3)研究成果の概要
研究成果の概要を簡明に記入すること。
(4)研究成果の今後の活用等
会誌等での発表、特許等の出願の見通し等を含め、なるべく箇条書きとすること。
なお、研究が継続するものについては、今後の方針等も記入すること。
(5)研究組織
区分 | 氏 名 | 部課等 ・ 職 | 役 割 分 担 |
西九州大学 | |||
共同研究機関 |
2 共同研究経費(直接経費)の支出実績額
(単位:千円)
区 分 | 西九州大学 | 共同研究機関 | 合 計 |
謝金・賃金旅 費 研 究 費 備 品 費消耗品費 通 信 費印刷製本費 | |||
合 計 |