Contract
信用保証委託契約変更契約附帯契約書(民法(債権関係)の改正関係)
(連帯保証人の加入)
群馬県信用保証協会 行
※委託者欄・新連帯保証人欄は必ず本人が自署のうえ、実印を押印願います
令和 年 月 日
西暦
※必ず日付をご記入願います
本 社 ま た は 住 所
委
フリガナ
託
法
人
名
フリガナ
者
氏
ま代
た
表
者
名
は名
印
新 連帯 | 住 | 所 |
保 xx | x | フリガナ 名 |
印
別に差し入れた信用保証委託契約(以下「原契約」といいます。)の変更契約(以下「変更契約」といいます。)は、変更契約の定めにかかわらず貴協会が変更を承諾した日(以下「変更契約成立日」といいます。)をもって成立するものとし、変更契約が令和2年4月1日以降に成立するときは、委託者および保証人は変更契約に附帯して、次の各条項を確約します。
(保証人に対する情報提供)
第1条 委託者は、保証人に対し、次の各号に掲げる事項に関する情報を提供したことを表明し、これを保証します。また、保証人は、委託者から保証人となることについて委託を受けたことおよび当該情報の提供を受けたことを表明し、これを保証します。 (1)委託者の財産および収支の状況
(2)貴協会に対する原契約から生じる償還債務、信用保証料債務、延滞保証料債務、その他の債務(以下「原契約から生じる債務」と総称します。)以外に委託者が負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3)委託者が、原契約から生じる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
(第三者弁済等)
第2条 原契約から生じる債務について第三者から弁済の申出があったときは、委託者の意思に反しないものとして取り扱うことに、委託者は同意します。
2.原契約から生じる債務について、委託者または保証人について消滅時効の更新、完成猶予、または時効の利益の放棄が
あったときは、委託者および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
3.委託者および保証人は、貴協会と引受人となる者との契約により、原契約から生じる債務(保証人が委託者と連帯して履行
の責を負うものを含みます。)を引受人が免責的に引き受けるときは、その旨の通知を要しないことに予め同意します。
(連帯保証人に関する表明保証等)
第3条 保証人は、変更契約成立日までに、貴協会に対して保証意思xxxx証書を提出しないときは、変更契約成立日において、保証人が以下の各号に掲げる者のいずれかに該当することを表明し、これを保証します。
(1)委託者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者 (2)委託者が法人である場合の次に掲げる者
イ.委託者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない
株式についての議決権を除く。以下同じ。)の過半数を有する者
ロ.委託者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ.委託者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社および当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が
有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ.株式会社以外の法人が委託者である場合におけるイ、ロまたはハに掲げる者に準ずる者
(3)委託者(法人を除く)と共同して事業を行う者または委託者が行う事業に現に従事している委託者の配偶者
2.前項に誤りがありもしくは不正確であったことが判明した場合には、保証人は貴協会が被った一切の損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。
協 会 使 用 欄
保証番号
(令和2年4月)