Contract
(第4条による基本契約書の参考様式)
債券等の現先取引に関する基本契約書
(以下、甲という。)と (以下、乙という。)は、甲乙間で行う債券、国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券(以下「債券等」という。)の現先取引に関し、以下のとおり合意した。
第 1 条(適 用)
個別の債券等の現先取引(以下「個別現先取引」という。)に係る契約は、本基本契約書[及び「債券等の現先取引に関する基本契約書」に係る合意書(以下「合意書」という。)、]∗に基づいて締結され、本基本契約書、[合意書、]∗付属覚書及び個別現先取引に関する個別取引明細書は一体となってすべての個別現先取引に関する単一の契約を構成するものとする。また、[本基本契約書と合意書との間に抵触する規定がある場合には合意書の規定が本基本契約書の規定に優先し、]∗
本基本契約書[又は合意書]∗と付属覚書との間に抵触する規定がある場合には付属覚書の規定が本基本契約書[又は合意
書]∗の規定に優先し、付属覚書と個別取引明細書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引明細書の規定が付属覚書の規定に優先するものとする。
第 2 条(定 義)
本基本契約書における次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ | 売 | 手 | 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を買手に対し売り付ける者を | |
⑵ | 営 | 業 | 日 | いう。 日本国内において、甲と乙がともに営業を行っている日をいう。 |
⑶ エ ン ド 売 買 単 価 第3条第10項に定める売買単価をいう。
⑷ エ ン ド 取 引 個別現先取引において買手が売手に同種、同量の債券等を売り戻す取引をいう。
⑸ エ ン ド 取 引 受 渡 日 エンド取引の受渡日として個別取引明細書に定める日をいう。ただし、本基本契約書に別途定めがある場合、当該定めに基づき、買手が同種、同量の債券等を売り戻し、売手が同種、同量の債券等を買い戻す日をいう。
⑹ エ ン ド 売 買 金 額 エンド取引の受渡金額として第3条第9項に従い算出され、個別取引明細書に定められる金額をいう。ただし、本基本契約書に別途定めがある場合は、当該定めに基づき、買手が同種、同量の債券等を売り戻し、売手が同種、同量の債券等を買い戻す際に支払うべき金額をいう。
⑺ 買 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を売手から買い付ける者をいう。
⑻ 経 過 x x 任意の日における証券についての直前のxx計算期間の開始日から当該任意の日までの間の経過日数として市場慣行に従って計算された日数分のxx相当額をいい、額面100%当たりの割合で計算されるものとする。
⑼ 契 約 通 貨 第9条に定める通貨をいう。
⑽ 現 先 レ ー ト エンド売買金額算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
⑾ 個 別 取 引 明 細 書 個別現先取引の合意内容を記載した書面をいう。
⑿ 個 別 取 引 x x 額 個別現先取引において、スタート取引受渡日からエンド取引受渡日(ただし、同種、同量の債券等が売手に受け渡された日又は取引が終了した日がエンド取引受渡日より後である場合にはそれらの日)までの間の任意の時点における当該個別現先取引についての次の①と②の差額をいう。
① 当該時点をエンド取引受渡日とみなした場合におけるエンド売買金額に、売買金額算出比率に1を加えた数値を乗じた額。
② 当該時点における同種、同量の債券等の時価総額。
①の額が②の額より大きい場合、買手がその差額に等しい額の個別取引与信額を有し、②の
額が①の額より大きい場合、売手がその差額に等しい額の個別取引与信額を有する。
⒀ 債 券 等 の 現 先 取 引 売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。
⒁ 債務不履行時時価総額 一方当事者が債務不履行事由に該当した場合における、証券についての次の価額をいう。
① 債務不履行当事者に対して引き渡されるべき証券の場合
イ.非債務不履行当事者が、債務不履行事由の発生時と債務不履行評価時の間に、債務不履行当事者に対して引き渡されるべき証券と同種、同量の証券を売却した場合、正味の売却代金(売却に要したすべての合理的な費用、手数料等を控除後のもの。)
ロ.当該売却が債務不履行評価時までに行われなかった場合、債務不履行評価時における当該証券の時価総額
② 債務不履行当事者により引き渡されるべき証券の場合
イ.非債務不履行当事者が、債務不履行事由の発生時と債務不履行評価時の間に、債務不履行当事者により引き渡されるべき証券と同種、同量の証券を購入した場合、その購入代金(購入に要したすべての合理的な費用、手数料等を含む。)
ロ.当該購入が債務不履行評価時までに行われなかった場合、債務不履行評価時における当該証券の時価総額
上記①、②のいずれの場合においても、その額は非債務不履行当事者により決定されるものとする。
⒂ 債 務 不 履 行 事 由 第11条に定める事由をいう。
⒃ 債 務 不 履 x x 知 第11条第1項に定める通知をいう。
⒄ 債 務 不 履 行 当 事 者 第11条に定める当事者をいう。
⒅ 債 務 不 履 行 評 価 時 個別証券についての次の時点をいう。
① 債務不履行事由が、当該個別証券の取引市場(非債務不履行当事者が決定する。)における取引日の午後3時までに生じた場合、当該市場の翌取引日の取引終了時
② 上記①以外の場合、当該市場における債務不履行事由が生じた日の翌々取引日の取引終了時
⒆ 時 価 個別証券についての経過xxを含まない額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
⒇ 時 価 総 額 個別証券についての時価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
(21) 収 益 金 任意の時点における個別証券についてのすべてのxx、配当金その他の分配金をいう。
(22) 収 益 x x 払 日 個別証券に関し、当該証券の収益金が支払われる日をいう。登録証券の場合、当該登録証券の特定の登録された保有者が収益金の支払を受ける権利が確定する日をいう。
(23) x x x 額 一方当事者の個別取引与信額の合計額から当該一方当事者に差し入れられた担保の額(担保金の場合、担保金利息を含む。担保証券の場合、その時価総額に担保掛目を乗じた額とする。本号において以下同じ。)を減じた額が、他方当事者の個別取引与信額の合計額から当該他方当事者に差し入れられた担保の額を減じた額を超過している場合、その超過額をいう。また、この場合、当該一方当事者が他方当事者に対してx与信額を有しているというものとする。
(24) 新 取 引 対 象 債 券 等 第10条に定める新取引対象債券等をいう。
(25) ス タ ー ト 売 買 単 価 第3条第7項に定める売買単価をいう。
(26) ス タ ー ト 取 引 個別現先取引において売手が買手に取引対象債券等を売り付ける取引をいう。
(27) スタート取引受渡日 スタート取引の受渡日として個別取引明細書に定める日をいう。
(28) ス タ ー ト 売 買 金 額 スタート取引の受渡金額として第3条第6項に従い算出され、個別取引明細書に定められる金額をいう。
(29) 対 顧 客 電 信 買 相 場 当事者間で合意した対顧客電信買相場をいう。
(30) 担 保 担保金及び担保証券をいう。
(31) 担 保 掛 目 担保証券の価値の算出のために用いられる一定の料率として付属覚書において合意されたものをいう。
(32) 担 保 金 第7条に従って買手又は売手に差し入れられる金銭をいう。
(33) 担 保 金 利 息 担保金に付される利息をいう。
(34) 担 x x x 率 担保金利息算定の基準となる料率として、当事者間で別途定めるものをいう。
(35) 担 保 証 券 担保の移転に関し、担保金に代わるものとして両当事者間で合意された証券をいう。
(36) 担 保 の 移 転 担保金の差入れ、返戻若しくはその組合せ又は担保証券若しくは同種、同量の担保証券の差入れ、返戻若しくはその組合せをいう。
(37) 同 種 、 同 量 個別証券が、他の証券と①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めのない限り)同一の種類、券面額及び数量であり、③同一の課税条件である場合をいう。
(38) 同種、同量の債券等 個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。また、当該取引対象債券等が償還された場合には、その償還金額と同額の金銭をいう。
(39) 同種、同量の担保証券 担保証券として移転された証券と同種、同量の証券をいう。
(40) 取 引 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からエンド取引受渡日(当日を含む。)までの期間をいう。
(41) 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別取引明細書で定めるものをいう。
(42) 取 引 対 象 債 券 等 スタート取引において売買の対象となった債券等又は債券等の差替えにより新たに交付された債券等をいう。
(43) 取 引 約 定 日 個別現先取引を約定した日をいう。
(44) 売 買 金 額 債券等についての売買単価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
(45) 売 買 金 額 算 出 比 率 個別現先取引において、約定時点における取引対象債券等の時価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値を、スタート売買単価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率で、付属覚書に定めるものをいう。
(46) 売 買 単 価 債券等についての経過xxを含まない額面100%当たりの価額割合をいう。
(47) 付 属 覚 書 すべての個別現先取引に適用される条件として、両当事者が合意する事項を別途記載する書面をいう。
(48) 約 定 期 間 取引期間中の実日数から1を減じた日数をいう。
[(49) 利 含 み 現 先 取 引 個別現先取引のうち、第46号の定めにかかわらず売買単価を経過xxを含めて表示するほか、合意書に定める条件に従って行われる取引をいう。]∗
第 3 条(取引の開始、確認、取引の終了)
個別現先取引は、買手又は売手の口頭又は書面による申込と承諾により成立する。
2 本基本契約書に基づき個別現先取引を行うことに合意した場合、付属覚書第2条において定める当事者(以下「送付者」という。)は、相手方当事者(以下「受領者」という。)に対し、遅滞なく個別取引明細書を交付するものとする。
3 個別取引明細書には、本基本契約書[、合意書]∗及び付属覚書に準拠する旨記載するほか、次の各号に定める事項を記
載するものとする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取 引 数 量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド取引受渡日
⑾ エンド売買単価
⑿ エンド売買金額
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項
4 受領者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、締結した契約内容と相違がある場合には直ちに送付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、当該受領者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなすものとする。
5 スタート取引受渡日に、売手は、買手によるスタート売買金額の支払と引き換えに(ただし、付属覚書に別段の定めがある場合はこの限りではない。)、取引対象債券等を買手に引き渡すものとする。
6 スタート売買金額は、別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。スタート売買金額=取引数量×スタート売買単価+取引数量×スタート取引受渡日における経過xx
7 前項のスタート売買単価は、別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする(以下同じ。)。スタート売買単価=(約定時点の取引対象債券等の時価+スタート取引受渡日における経過xx)÷(1+売買金額算
出比率)-スタート取引受渡日における経過xx
8 エンド取引受渡日に、買手は、売手によるエンド売買金額の支払と引き換えに(ただし、付属覚書に別段の定めがある場合はこの限りではない。)、同種、同量の債券等を売手に引き渡すことにより、当該個別現先取引は終了するものとする。
9 エンド売買金額は、別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。エンド売買金額=取引数量×エンド売買単価+取引数量×エンド取引受渡日における経過xx
10 前項のエンド売買単価は、別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。
⑴ 取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれない場合
エンド売買単価=(スタート売買単価+スタート取引受渡日における経過xx)+現先レート×(スタート売買単価×約定期間+スタート取引受渡日時点の経過xx×約定期間)÷365-エンド取引受渡日における経過xx
ただし、「÷365」は、当事者間の合意により、「÷360」とすることができるものとする(次号において同じ。)。
⑵ 取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれる場合
エンド売買単価=(スタート売買単価+スタート取引受渡日における経過xx)+現先レート×(スタート売買単価×約定期間+スタート取引受渡日における経過xx×収益金が支払われる日までの期間)÷365-エンド取引受渡日における経過xx-収益金が支払われる日に支払われる額面100%当たり収益x
xxx、収益金が支払われる日までの期間とは、スタート取引受渡日(当日を含まない。)から収益金が支払われる日
(当日を含む。)までの期間中の実日数をいう。第 4 条(証券の引渡し)
本基本契約書に基づく証券の引渡しは、次の各号のいずれかの方法によりこれを行う。
⑴ 本券の引渡し
⑵ 名義変更登録若しくは口座振替又はこれに必要な一切の書類の交付。ただし、スタート取引受渡日及びエンド取引受渡日並びに担保証券の移転日において確実に引渡請求権者への権利移転の効力が生じるに足る時間的余裕をもって行われることを要するものとする。なお、この方法により、当該証券に関し権利移転の効力が発生しなかったときは、当該証券の引渡しが行われなかったものとする。
2 両当事者は、本基本契約書に基づく証券の引渡しについては、当該証券に係るすべての権利が、いかなる先取特権、質xxの負担もない状態で受取人に移転されるよう、すべての必要書類を作成のうえ、当該書類を引き渡し、かつ必要なすべての措置を採るものとする。
3 証券の引渡不履行に関する市場慣行が存在する場合、本基本契約書に基づく当該証券の引渡不履行に関する取扱いはこれに従うものとする。
第 5 条(権利の移転時期)
個別現先取引における当該取引対象債券等上の権利は、スタート取引受渡日に買手が売手にスタート売買金額の全額を支払ったときに売手から買手に移転し、エンド取引受渡日に、売手が買手にエンド売買金額の全額を支払ったときに買手
から売手に移転するものとする。第 6 条(繰上げ償還の場合)
エンド取引受渡日までに取引対象債券等の全部又は一部が繰上げ償還される場合は、両当事者間の合意に基づき、売手は買手から償還期日を受渡日として次項に定める買戻し金額により償還の対象となる部分の取引対象債券等又は当該個別現先取引の取引対象債券等の全部を買い戻すものとする。
2 前項の買戻し金額は、償還期日をエンド取引受渡日とみなして第3条第9項に定める算式に当てはめて得られた金額とする。
3 第1項の買戻しがある場合は、両当事者は、買戻し金額相当額について両当事者が当初合意した条件により新たに個別現先取引に係る契約を締結することができる。
第 7 条(担保の管理等)
相手方当事者に対して純与信額を有する当事者は、いずれかの個別現先取引が取引期間中にある限り、いつでも、相手方当事者に対し、通知により、少なくとも純与信額と同額又は同価値の担保を差し入れるよう要求することができる。
2 前項に基づき担保の差入れを受けた当事者は、当該担保を消費することができる。
3 第1項の通知は、本基本契約書第16条に規定する相手方当事者の通知先又は両当事者が別途合意した場合には当該合意に基づく通知先に対する電話及びファックスの送付その他当事者間で合意した方法により、付属覚書において定める期限までに行うものとする。
4 純与信額の算出については、外国通貨による金額は、当該時点の対顧客電信買相場を用いて日本円に換算して計算するものとする。
5 担保差入れの請求を受けた当事者は、担保金又は予め合意された担保証券のいずれかを選択して差入れを行うものとする。また、担保差入れの請求を受けた当事者は、担保証券による場合、予め合意された担保証券のうちいずれの担保証券により差入れを行うかを選択できる。
6 担保の差入れ又は返戻を請求している当事者(本項において「第一当事者」という。)が、以前に相手方当事者(本項において「第二当事者」という。)に対して差し入れた担保金(担保金利息を含む。以下、本項、次項及び第9項において同じ。)の返戻を受けていない場合又は以前に第二当事者に対して差し入れた担保証券と同種、同量の担保証券の返戻を受けていない場合は、当該第一当事者は第二当事者に対し、当該担保の差入れ又は返戻は、当該担保金又は同種、同量の担保証券の返戻により行われるよう請求することができるものとする。
7 担保金の差入れ又は返戻は、日本円又は当事者間で合意した他の通貨で行うこととする。
8 担保金には、付属覚書で定められた利率による利息を付すことができ、当該利息の支払いは付属覚書で定められた支払時期の規定に従って行われるものとする。
9 一方当事者が本条に基づき担保の移転を行う義務を負うこととなった場合には、当該当事者は、付属覚書で定められた期限又は当事者間で別途合意された期限までに、担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行わなければならない。
10 両当事者は、個別現先取引において、第1項から前項までの規定にかかわらず、当該取引に関する担保の提供について別途合意することができる。この場合、当該取引は純与信額の算出の対象とされず、当該取引に関する担保は当事者が別途合意する方法により差し入れられるものとする。
11 一方当事者(以下、本項及び次項において「請求者」という。)が他方当事者に対して担保証券を差し入れている場合、請求者は、同種、同量の担保証券が返戻される前であればいつでも、他方当事者に対する通知により、新たな担保証券(当該証券が、当該通知日において、同種、同量の担保証券が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることを要する。)を、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で当事者間で合意のあった日において、他方当事者に差し入れることと交換に、同種、同量の担保証券を返戻すべきことを申出ることができる。他方当事者が当該申出を承諾した場合、新たな担保証券の差入れと同種、同量の担保証券の返戻は同時に行われるものとする(ただし、付属覚書に別段の定めがある場合にはこの限りでない。)。
12 担保の移転に際し、担保を差し入れ又は返戻する当事者は、相手方当事者に対し、移転される担保の詳細を記載した書面(以下「受渡担保明細書」という。)を交付するものとする。
13 受渡担保明細書には、次に掲げる各事項を記載するものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が証券の場合。次2号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担 保 掛 目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
14 両当事者は、第1項から前項までに定められた担保の移転によらず、次項に定める再評価取引により、発生する純与信額を解消することを合意することができる。
15 両当事者が個別現先取引について、本項に基づき再評価取引を行うことを合意する場合、当該再評価取引は次の各号により行われるものとする。
⑴ 個別現先取引(本項において「本来の取引」という。)におけるエンド取引受渡日が、再評価する日(以下「再評価日」という。)において到来するものとみなす。
⑵ 両当事者が、次号及び第4号に規定された条件で、新たな個別現先取引(以下「再評価取引」という。)を行うものとみなす。
⑶ 再評価取引における取引対象債券等は本来の取引の取引対象債券等と同種、同量の債券等とする。
⑷ 再評価取引におけるスタート取引受渡日は再評価日とする。
⑸ 再評価取引におけるスタート売買金額は、再評価日における同種、同量の債券等の時価総額を本来の取引に適用される売買金額算出比率に1を加えた値で除した額とする。
⑹ 再評価取引に係る諸条件(エンド取引受渡日、現先レート、売買金額算出比率及び、前各号に規定されたものを除く他の条件)は、本来の取引に係る条件と同一とする。
⑺ 再評価取引における両当事者の取引対象債券等の引渡債務及びスタート売買金額の支払債務は、本来の取引における同種、同量の債券等の引渡債務及びエンド売買金額の支払債務との間で相殺されるものとし、相殺後の額の金銭のみが一方当事者から他方当事者へ支払われるものとする。当該金銭は再評価取引締結時に定める期限までに支払われるものとする。
第 8 条(証券からの収益金)
取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれる場合には、買手が当該取引対象債券等の収益金を受領することができる。当該収益金又はこれに相当する金銭については、売手に支払うことを要しない。
2 担保証券が一方当事者(本項において「第一当事者」という。)から他方当事者(本項において「第二当事者」という。)へ差し入れられ、同種、同量の担保証券が第二当事者から第一当事者へ返戻される前に当該担保証券の収益金支払日が到来した場合、第二当事者は、当該担保証券に発生した当該収益金又はこれと同額の金銭を第一当事者に支払うことを要する。
第 9 条(契 約 通 貨)
スタート売買金額及びエンド売買金額の支払は、第11条第4項第2号に定める場合を除き、すべてスタート売買金額の通貨(以下「契約通貨」という。)を用いるものとする。
2 前項にかかわらず、支払を受ける当事者は、いかなる通貨(以下「支払通貨」という。)による支払も任意にこれを受け入れることができる。ただし、この場合においては、支払を行う当事者の当該金銭に係る支払債務は、支払を受けた当事者が、支払通貨により、通常の銀行業務の手続に従って、支払通貨と契約通貨のスポット取引における通常の引渡期間内に引渡しを受けられるように契約通貨を購入した場合に得られる契約通貨の金額の限度においてのみ履行されたものとする。この場合において、支払通貨の金額は当該両替に要する手数料その他の費用を控除した額とする。
3 契約通貨以外の通貨に依拠してなされた判決又は命令に基づく損害賠償を契約通貨に両替して得られた金額を含め、一方当事者が受け取った契約通貨による金額が、支払期限の到来している契約通貨の額に不足する場合には、支払を行うよう請求された他方当事者は、他の債務と別個の独立した債務として、適用される法により許容されている限り、遅滞なく
その不足額を補償するために必要な額の契約通貨を支払うものとする。
4 一方当事者が受け取った契約通貨による金額が、支払期限の到来している契約通貨の額を超過する場合には、支払を受けた当該当事者は遅滞なく当該超過額を他方当事者へ返還するものとする。
第 10 条(取引対象債券等の差替え)
個別現先取引(ただし、エンド取引受渡日がスタート取引受渡日の翌営業日である個別現先取引及び売手が既に別段の合意により取引対象債券等を差し替える権利を有している個別現先取引を除く。)は、取引期間中のいずれの営業日においても、売手が買手に対して通知(当該通知は当該営業日の正午(日本時間。以下同じ。)までに買手に到達することを要する。)することにより申し出た場合には、売手から買手に、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で当事者間で合意のあった日に、取引対象債券等とは異なる合意された額及び銘柄の債券等(以下「新取引対象債券等」という。当該新取引対象債券等は、当該通知日において、売手に対して引き渡される同種、同量の債券等が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることとする。)を引き渡し、併せて買手から売手に同種、同量の債券等を引き渡すことによって取引対象債券等を変更することができる。
2 買手は、通知が到達した当該営業日の営業終了時までに(売手からの通知が正午より後に到達した場合は当該営業日の翌営業日の営業終了時までに)、売手に対し、申出を承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
3 第1項に基づく取引対象債券等の差替えにおいては、買手から売手への同種、同量の債券等の引渡しと売手から買手への新取引対象債券等の引渡しは同時に行われるものとする。ただし、付属覚書に別段の定めがある場合にはこの限りでない。
4 第1項に基づき取引対象債券等の差替えが行われた個別現先取引は、差替え後においては、売手に同種、同量の債券等が引渡された差替え前の取引対象債券等に代わり、新取引対象債券等が当該取引の取引対象債券等であるものとしてその効力を維持するものとする。
第 11 条(債務不履行による取引終了)
一方当事者(以下「債務不履行当事者」という。)が、次の各号(以下、各号の事由をそれぞれ「債務不履行事由」という。)のうち第1号から第5号までのいずれかに該当することとなった場合においては、すべての個別現先取引は終了するものとする。
また、債務不履行当事者が第6号から第10号までのいずれかに該当することとなった場合においては、相手方当事者(以下「非債務不履行当事者」という。)は、債務不履行当事者に対する通知により、すべての個別現先取引を終了させることができる。通知による終了は債務不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が生じるものとする。
⑴ 支払不能に陥ったとき
⑵ 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
⑶ 本基本契約書上相手方に対して有する金銭支払請求権又は証券の引渡し若しくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき
⑷ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑸ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑹ 本基本契約書上相手方に対して負う金銭支払債務又は証券の引渡し若しくは返還債務の一部でも履行を遅滞したとき
(ただし、証券の引渡不履行に関する市場慣行が存在する場合、又は相手方の同意により履行期日を延期した場合を除く。)
⑺ 10億円以上の本基本契約以外に基づく債務(本基本契約書上の当事者以外の第三者に対する債務も含む。)に関し、期限の利益を喪失したとき
⑻ 書面により、本基本契約書上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又はこれを支払う能力若しくは意思がないことを認めたとき
⑼ 前各号のほか、本基本契約書又は相手方との有価証券その他の取引に関し契約違反があり、相手方からの通知後5営業日以内に改善されないとき
⑽ 本基本契約に基づく債務に係る保証人が前各号のいずれかに該当するに至り、速やかにこれに代わる担保措置を講じなかったとき
2 前項第1号にいう支払不能とは、いずれかの当事者に次の①ないし⑥のいずれかの事由が生じた場合をいう。
① 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
② 管財人、清算人その他これに類する者の選任が申し立てられた場合
③ 管財人、清算人その他これに類する者の選任がなされた場合
④ その所有する資産に対して差押えの命令、通知が発送された場合
⑤ 支払を停止した場合
⑥ 債権者と私的整理のための協議を開始した場合
3 第1項に基づき個別現先取引が終了する場合、それぞれの個別現先取引についてのエンド取引受渡日が直ちに到来したものとみなし、次項に定めるところに従い、すべての担保金(発生した利息を含む。以下、本項及び次項において同じ。)の返戻及び同種、同量の担保証券の引渡しの弁済期が到来したものとみなす。本項が適用される場合、同種、同量の債券等及び同種、同量の担保証券の引渡し、同種、同量の債券等に対するエンド売買金額の支払及び担保金の返戻に関する債務の履行は、次項に従ってのみなされるものとする。
4⑴ すべての個別現先取引に関する両当事者の引き渡すべき同種、同量の債券等及び同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額、返戻すべき担保金の額並びに支払うべきエンド売買金額は、エンド取引受渡日付の計算によって非債務不履行当事者により決定される。
⑵ 前号により決定された金額に基づいて、本基本契約書に基づき一方当事者から他方当事者に支払うべき金額がエンド取引受渡日付で計算され(本基本契約書に基づき一方当事者が他方当事者に対して有する同種、同量の債券等又は同種、同量の担保証券の引渡請求権は、それらの債務不履行時時価総額に等しいものとして計算される。)、一方当事者から支払うべき金額と他方当事者から支払うべき金額は相殺され、より少額の請求額しか有していなかった当事者から他方当事者に対して相殺後の差額のみが支払われるものとし、当該差額はその金額が確定次第直ちに支払われるものとする。この計算において、日本円によらない金額は、当該計算日における対顧客電信買相場で日本円に換算されるものとする。
5 債務不履行当事者は、第1項の規定に従ってすべての個別現先取引が終了することとなった場合には、非債務不履行当事者に対し、第4項で計算された金銭の支払とは別に、終了したすべての個別現先取引について生じた損害を賠償するものとする。
6 個別現先取引に関し、売手がスタート取引受渡日において買手に対して取引対象債券等を引き渡さなかった場合、買手は、当該個別現先取引に関して次の各号の方法を採ることができる。
⑴ 売手に対しスタート売買金額を支払済みの場合、売手に対し直ちに支払った金額の返還を請求する。
⑵ 買手が当該個別現先取引に関し、売手に対して個別取引与信額を有する場合、適宜、当該個別取引与信額以上の額の担保金の支払を売手に対して請求する。
⑶ 取引対象債券等が引き渡されていない状態が継続している限り、いつでも売手に対して書面による通知を発することにより当該個別現先取引を終了する。この場合、売手及び買手の取引対象債券等及び同種、同量の債券等の引渡しに関する債務は消滅し、取引終了日におけるエンド売買金額のスタート売買金額に対する超過額がある場合にはそれに等しい額の金銭を売手が買手に対し支払うものとし、不足額がある場合にはそれに等しい金銭を買手が売手に対して支払うものとする。
7 個別現先取引に関し、買手がエンド取引受渡日に売手に対して同種、同量の債券等を引き渡さなかった場合、売手は、当該個別現先取引に関して次の各号の方法を採ることができる。
⑴ 買手に対しエンド売買金額を支払済みの場合、買手に対し直ちに支払った金額の返還を請求する。
⑵ 売手が当該個別現先取引に関し、買手に対して個別取引与信額を有する場合、適宜、当該個別取引与信額以上の額の担保金の支払を買手に対して請求する。
⑶ 証券の引渡不履行に関する市場慣行が存在する場合を除き、同種、同量の債券等が引き渡されていない状態が継続している限り、いつでも買手に対して、当該個別現先取引は直ちに、第3項に従って(ただし、担保金の移転及び同種、同量の担保証券の引渡しに言及する部分は考慮しないものとする。)終了するものとする旨記載した書面による通知を発出することにより、当該個別現先取引を終了する。
8 取引対象債券等又は同種、同量の債券等の引渡債務が履行されなかった場合、第6項における買手は売手に対し、また、第7項における売手は買手に対し、それぞれ各項に定める金銭及び第12条に定める遅延損害金の支払を除き、当該個別現先取引について生じた損害の賠償を請求できないものとする。
9 各当事者は、債務不履行事由が自己に生じた場合、又は、取引対象債券等若しくは同種、同量の債券等の引渡が指定された期日に履行できない場合、遅滞なく他方当事者に対して通知するものとする。
第 12 条(遅延損害金)
本基本契約に基づいて一方当事者が相手方当事者に支払うべき金銭又は引き渡すべき証券の支払又は引渡しが、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は当該日の翌日(当日を含む。)から支払又は引渡しに至るまで(当日を含む。)の間、①金銭の場合は当該金銭、②証券の場合は本来の履行期日若しくは両当事者が合意した日における時価総額又は実際の引渡日の時価総額のいずれか高い価額に、それぞれ年利率 %(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。ただし、証券の引渡しがなされなかった場合の手続は、別途市場慣行があればそれに従うものとする。
第 13 条(取引期間中途の取引終了)
両当事者は、その合意により、エンド取引受渡日の前日以前において個別現先取引を終了することができる。この場合、当該中途取引終了日をエンド取引受渡日とみなし、次項に定めるエンド売買金額によりエンド取引を行うものとする。
2 前項のエンド売買金額は、取引終了日をエンド取引受渡日とみなして第3条第9項に定める算式に当てはめて得られる金額とする。
第 14 条(差 引 計 算)
非債務不履行当事者は、第11条に基づき債務不履行当事者に対して有することとなった金銭支払債権又は債務と、債務不履行当事者に対する金銭支払債務又は債権(本基本契約に基づくと否とを問わない。)とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。
2 前項の相殺に加え、非債務不履行当事者は事前の通知及び所定の手続を省略し、債務不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
3 前2項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他の支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
4 非債務不履行当事者は、第11条に基づき債務不履行当事者に対して金銭支払債権を有することとなった場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他の有価証券を処分することができる。この場合、非債務不履行当事者は、債務不履行当事者の費用負担により、非債務不履行当事者が任意に決定した方法、時期、価格等により取立又は処分の上、その取立金額又は処分金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず債務不履行当事者の債務の弁済に充当できるものとする。なお、債務不履行当事者に残債務がある場合には、債務不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
第 15 条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入れすることができないものとする。
第 16 条(通 知)
本基本契約に基づく通知は、以下に宛てて行う。下記の通知先に変更が生じた場合には、当該当事者は直ちに他方当事者に対し書面で変更後の通知先を通知するものとする。
甲 会 社 名:気 付:
電 話:ファックス:
乙 会 社 名:気 付:
電 話:ファックス:
2 一方当事者が前項所定の相手方当事者の通知先に宛てて行った一切の意思表示又は通知は、本基本契約に別段の定めなき限り、通常到達すべき時期に相手方当事者に到達したものとみなす。
第 17 条(報告及び調査)
一方当事者は、その財産、経営及び業況について相手方当事者から書面により正当な理由を付して請求があったときは、客観的に必要な限度で報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。
第 18 条(合 意 管 轄)
甲及び乙は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、[○○地方裁判所]を管轄裁判所とすることに合意する。
第 19 条(準 拠 法)
本基本契約の準拠法は日本法とする。第 20 条(協 議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所及び日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これらに定めなき事項に関しては、その都度甲乙協議のうえ決定する。
本契約を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
所 在 地 | |
甲 | 名 称 |
代表者名 | |
所 在 地 | |
乙 | 名 称 |
代表者名 |
∗ 利含み現先取引を行わない場合は削除すること。