・愛馬会法人が会員に貸与しているホームページ等の会員個々のユーザー ID、パスワードを公表漏洩し不正使用と認められた場合
2020年度 会員規約
(競走用馬ファンドの契約にあたって)
《契約締結前(時)の交付書面》
本商品投資契約は、契約締結後、本書面記載の会員規約に
保存版 則って運用されます。
出資契約が終了するまでの間、本書面を保存してください。
発行:
(作成年月日:令和2年8月25日)
【注意事項】競走用馬ファンドのリスク・出資金保証に関する概要について
必ずお読みください
●競走用馬ファンドは、収入が保証されるものではありません。競走用馬によっては、馬体状況等により、競走に出走することなく引退することがあります。また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがって、会員が出資した元本の保証はありません。
●競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人が競走に出走させることにより賞金等を収得し、当該賞金等から諸経費及び利益分配額に係る源泉徴収所得税(利益分配額の20.42%)を控除した額(獲得賞金分配対象額)を、クラブ法人はxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払額から利益分配額に係る源泉徴収所得税(利益分配額の20.42%)を控除して、出資口数に応じて算出し、会員に支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回ることもあり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りません。
●本商品投資契約は、商法第535条(匿名組合契約)の規定に基づいており、匿名組合営業者の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金の3%(重賞競走の場合には5%)です。
会員の出資金支払いについては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みです。
●本競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約には、クーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
●会員が出資した出資馬の権利義務(商品投資受益権)は譲渡できません。また、会員名義の変更は、相続等による承継を除いて行いません。
●金融商品取引法第47条の3の規定により、会員は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書をxxx法人の営業所において閲覧することができます。
●本商品投資契約の詳細は、会員規約に記載しています。また競走用馬の血統及び飼養管理に関する繫養先については募集馬カタログに記載しています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ、出資申込みを検討ください。
●会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面を保存ください。出資申込書の郵送、電話(口頭)、インターネット(電話・インターネットでの申込みは会員のみ)による方法で出資申込みを行い、出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』記載の年月日の時点で契約が成立します。xxx法人は、出資契約成立後に『契約締結時の交付書面』として会員に『請求明細書』を郵送通知し、この通知日をもって契約締結を確認します。
●本書面は令和2年8月25日現在の法令に基づき作成されています。法令等の改正により取扱いが変更される可能性があります。
1. xxx法人及びクラブ法人
《目次》
⑴xxx法人 1
⑵クラブ法人 1
2. 会員から出資された財産の運用形態 1
3. xxx法人への入会及び商品投資受益権の販売に関する事項
⑴入会及び出資申込みの方法並びに出資金等払込みの期日及び方法等 2
⑵商品投資受益権の名称 4
⑶販売予定総額及び口数 4
⑷販売単位 4
⑸出資申込期間及び取扱場所 4
4. xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
⑴一般会費 5
⑵維持費出資金 5
⑶保険料出資金 5
⑷GⅠ競走優勝に係わる祝賀費用等預り金及び祝賀費用等精算金 6
⑸海外遠征出資金 6
⑹事故見舞金返還義務出資金 7
5. 匿名組合損益の帰属 7
6. 会員への利益分配に対する課税方法及び税率
⑴会員が個人の場合 7
⑵会員が法人の場合 7
7. 匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項 7
8. 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項 7
9. 匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項
⑴解約の可否及びその条件 7
⑵解約の方法 8
⑶解約申込期間 8
⑷解約によるファンドへの影響 8
⑸クーリングオフ 8
10. 商品投資受益権の譲渡に関する事項 8
11. 会員から出資された財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴商品投資の内容及び投資制限 8
⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 8
⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 9
⑷運用開始予定日 9
⑸運用終了予定日 9
⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 10
⑺会員から出資された財産の管理口座 10
12. 商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴商品投資契約の種類 10
⑵事業報告書の閲覧 10
⑶会員から出資された財産の所有関係 10
⑷会員の第三者に対する責任の範囲 10
⑸会員から出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項 11
⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権 11
13. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び手数料 12
14. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 14
15. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項
⑴月次分配 14
⑵年次分配 14
⑶引退精算分配 15
⑷適用除外 15
16. 引退・運用終了時の支払い
⑴精算金額の計算方法 15
⑵支払方法及び支払時期 15
17. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
⑴期間運用報告書 15
⑵財産運用状況報告書・分配金及び出資金通知書 15
18. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 15
19. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無 … 15
20. 当該商品投資契約に関わる紛議 16
21. 商品投資契約に係る法令等の概要 16
22. xxx法人の営業所において事業報告書を閲覧できる旨 16
23. 当該出資馬の海外遠征 16
24. 賞品売却分配金の算出方法
⑴純金メダル、金製品の場合 16
⑵金製品以外の宝飾品等の場合 16
25. 当該出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍
⑴NARへの競走馬登録と出資馬の運用 17
⑵JRA未xx馬を地方競馬に転籍した後再度JRAに登録する制度 17
⑶引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走 17
26. 個人情報の取扱い及び利用目的の特定
⑴収集・登録・利用 17
⑵利用目的 17
⑶個人情報の第三者提供 18
⑷開示・訂正・削除 18
27. 金融商品取引法の関連法令に定める契約時書面の記載事項
⑴商号、名称及び登録番号 18
⑵当該契約の営業所または事務所名 18
⑶当該契約の概要 18
⑷当該契約成立の年月日 18
⑸租税に関する事項 18
⑹会員の氏名または名称 18
⑺会員が業者に連絡する方法 18
⑻自己または委託の別(取引の種別) 19
⑼売付け等または買付け等の別 19
⑽銘柄 19
⑾約定数量 19
⑿単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額または数値 19
⒀会員が支払うこととなる金銭の額及び計算方法 19
⒁取引の種類 19
⒂当該有価証券の譲渡制限の有無とその内容 19
⒃当該契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲に関する事項 19
⒄当該商品受益権に係る契約期間に関する事項 19
⒅当該契約の解約に関する事項 19
⒆商品ファンドの収益の分配の方法 19
⒇満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合における当該償還金の支払方法 19
(21)配当及び償還金に対する課税方法及び税率 19
(22)当該契約における競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項 19
1.xxx法人及びクラブ法人
⑴xxx法人
・商号:株式会社サラブレッドクラブライオン
・住所:xxxxxxxxxxxxx0x0x
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1592号
・資本金:1,000万円
・主要株主:xxxx
・他に行っている事業:該当なし
⑵クラブ法人
・商号:ライオンレースホース株式会社
・住所:xxxxxxxxxxxxx0x0x
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1603号
・資本金:1,000万円
・主要株主:xxxx、xxxx
・他に行っている事業:該当なし
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となります(以下「会員」という)。会員とxxx法人との匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組みは、概略次のとおりです。①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に支払う。②xxx法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を取得する。③xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。④クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があります(後述「25.」参照 )の競走に出走させることにより運用する。⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得た賞金(後述「12. ⑹①」参照)その他の収入から諸経費等を控除した額(以下「獲得賞金分配対象額」という)を、xxx法人に支払う。⑥xxx法人は、当該支払額を出資口数に応じて、会員に分配する。⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金を支払う。
獲得賞金分配対象額は、一定の基準(後述「14.」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。
xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われるため、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20.42%が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(後述
「11. ⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算において各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合は、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配します。この分配作業は年次において行い、一定の基準(後述「14.」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する等の理由で運用が終了する際に分配金のある場合は、xxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(後述「14.」参照)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。
なお、分配は収入を得た場合に行いますので、「月次・年次・引退精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の1日から末日)末日に会員への分配金・追加出資金等をまとめ、原則として翌月25日頃に会員に通知します。
3.xxx法人への入会及び商品投資受益権の販売に関する事項
[新規入会の方は、よくお読みください]
⑴入会及び出資申込みの方法並びに出資金等払込みの期日及び方法等
①新規に入会する顧客の場合
募集馬に出資を希望する顧客は、まずxxx法人へ入会する必要がありますので、本書面を熟読のうえ、次に定める所定の手続きを行ってください。但し、学生、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者、xxx法人が不適当と判断した者は入会できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(後述「③」参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があるとxxx法人が判断した場合、入会をお断りすることがあります。その他、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員との通信事務が滞る恐れが生じる、もしくはxxx法人が行う源泉徴収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合等、入会をお断りすることがあります。
Ⅰ 出資申込みの方法等
顧客は、『入会・出資申込書』に必要事項を記入し、本人確認書類の写しと、マイナンバーの写しを添えて、募集馬カタログに記載された期日までにxxx法人に必着するように送付してください。2回目以降の出資は、xxxホームページからの出資申込み入力、また、電話(口頭)による出資申込みも可能です。募集口数を超えて申込みがあった場合は、抽選によって出資者を決定します。
なお、本人確認書類は次のとおりです。
個人:運転免許証、パスポートの写しのいずれかひとつ
上記が無い場合は、健康保険証、年金手帳、住民票の写しから2点法人:代表者個人の本人確認書類に加えて法人の登記簿の写し
顧客の出資馬が確定した場合、xxx法人は、顧客に『応募結果通知書』を送付します。
競走馬出資金等に関する請求については、顧客が毎月末日(xxx法人が休業日の場合は前営業日)までにxxx法人に必着するように『入会・出資申込書』を送付した場合、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、顧客指定の金融機関口座で自動振替を開始します。自動振替の金額については、自動振替をする当該月の前月25日頃に、顧客に『請求明細書』を送付します。
なお、『会員証』、『出資証書』は、競走馬出資金の入金確認が取れ次第、顧客に送付します(但し、分割払いの場合は完納後となります)。
Ⅱ 『 請求明細書』に記載予定の項目
a.入会金:21,000円
退会後2年以内の出資申込みの場合は不要です。但し、出資馬が引退により1頭もいなくなった場合の退会者に限ります。
b.競走馬出資金:
○一括払いの場合は全額。但し、申込時期に応じて所定の一括払い割引率が適用されます。
○分割払いの場合は初回金分、次回以降は当該月の分割金額。最終回は2歳5月です。分割払いの回数は申込時期によって異なりますのでご注意ください。
(例えば、初回支払月が1歳12月の場合は、分割払い回数は6回です。)
○ボーナス一括払いの場合は全額。
当該出資馬の2歳1月4日(金融機関が休業の場合は翌営業日)に自動振替します。 c.一般会費:後述「4. ⑴」参照。
d.維持費出資金:後述「4. ⑵」参照。 e.保険料出資金:後述「4. ⑶」参照。
②既に会員になっている顧客の場合
Ⅰ 出資申込みの方法等
既に会員になっている顧客は、本書面を熟読のうえ、『出資申込書』に必要事項を記入してxxx法人に送付してください。また、xxxホームページからの出資申込み入力、電話(口頭)による出資申込みも可能です。会員の出資馬が確定した場合、xxx法人は、会員に『応募結果通知書』を送付します。
競走馬出資金等に関する請求については、会員が毎月末日(xxx法人が休業日の場合は前営業日)までにxxx法人に必着するように『出資申込書』を送付した場合、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から、会員指定の金融機関口座で自動振替を開始します。自動振替の金額については、自動振替をする当該月の前月25日頃に、会員に『請求明細書』を送付します。
なお、『出資証書』は、競走馬出資金の入金確認が取れ次第、会員に送付します(※但し、分割払いの場合は完納後となります)。
Ⅱ 『請求明細書』に記載予定の項目
前述「①Ⅱb~e」
③暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
Ⅰ 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
・その他上記に準ずる者
Ⅱ 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為
Ⅲ 会員(顧客)は、上記Ⅰの各種のいずれかに該当し、もしくはⅡの各種のいずれかに該当する行為をし、またはⅠに基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、通知により会員資格が失効したとしても一切異議を申立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
➃会員資格の喪失
Ⅰ 会員が、支払義務が発生している競走馬出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金について、xxx法人に対する納入期日までに支払いを履行しない場合、同期日から納入完了に至る日までの分について、xxx法人は、当該債務額に対して年率18%の割合による延滞利息の支払いを求めることがあります。
Ⅱ 会員が、上記Ⅰの納入期日から2ヶ月以上納入義務を履行しない場合、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(納入済みの出資金等は一切返金できません)。この場合、当該出資馬の商品投資受益権はxxx法人が承継します。また、会員は速やかに『会員証』をxxx法人に返還しなければなりません。
Ⅲ 会員が、次に該当する行為を行う等、xxx法人の円滑な運営を妨げた場合、xxx法人は係る会員に退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合でも新たな出資を受付けないことがあります。
・後述「12. ⑷」に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「③」参照)、及び前述「③」に掲げる入会を断る事由に入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合
・xxx法人、クラブ法人とあたかも密接な係わり合いのあるように公表し事業目的に利用する等の迷惑行為をした場合
・xxx法人以外の関係各所にみだりに訪問する等迷惑行為をした場合
・xxx法人が会員に貸与しているホームページ等の会員個々のユーザー ID、パスワードを公表漏洩し不正使用と認められた場合
・会報誌、ホームページ等、xxx法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
Ⅳ 会員が、xxx法人、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット等)及び本会員を対象としたxxx法人の集い等で、誹謗中傷と取れる内容の発言や、事実に反する発言等を行い、xxx法人あるいはクラブ法人に不利益を及ぼし、またはその可能性を生じさせた場合は、xxx法人は当該会員を退会させることができます。
Ⅴ 上記Ⅰ~Ⅳのほか、会員が公序良俗に反する行為を行った場合、xxx法人は当該会員を退会させることができます。
⑤「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
Ⅰ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の会員住所に特定記録にて送付することにより実施します。したがってxxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所に転送不可の特定記録にて送付し、会員はこの方法にて受取ります。
Ⅱ 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集等に関わる作業は、xxx法人が行います。当該マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用します。
⑵商品投資受益権の名称
募集馬カタログをご覧ください。
⑶販売予定総額及び口数
1頭当たりの価額及び募集口数は、募集馬によって異なりますので、募集馬カタログをご覧ください。
⑷販売単位
xxx法人は、全ての募集馬について1口単位で販売します。
⑸出資申込期間及び取扱場所
①申込期間
出資申込みは、売出日(募集を開始する日で、募集馬カタログ等に記載)から、次のいずれかに該当した時点を以って締切ります。
・募集口数が満口になった時点
・各トレーニングセンターへの入厩が決定した時点
・所定の締切日が到来した時点
②申込取扱場所
出資申込みは、xxx法人の営業所において営業時間内(平日の午前8時45分より午後5時まで)に受付けています(休業日は土、日、祝日及び年末年始)。
なお、年末年始の休業日は、会報誌等で通知しますが、年により変わりますのでご注意ください。
インターネットでは、xxxホームページ内、出資申込フォームにて随時受付けていますが、営業時間を過ぎている場合は翌営業日の取扱いとなる場合があります。
③販売の取止め
xxx法人は、募集馬の馬体状況等により、募集馬カタログに記載された競走用馬ファンドの販売(出資会員募集)を取止める場合があり、速やかに取止めを公表します。販売の取止めは、当該馬が2歳到達(1月1日)前(後述「11.(4)」参照)に行うものとし、競走馬出資金及び保険料出資金が既に納入済みである場合は、死亡または競走能力を喪失することに至った場合(後述「12.(5)」参照)に準じて全額出資会員に返金されます。
4.xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
xxx法人は、次の項目について、その支払義務の発生に応じて自動振替をする当該月の前月25日頃に、会員に『請求明細書』を送付します。
⑴一般会費
xxx法人の運営費(発行する会報誌の購読料を含む)に充当するもので、初回請求時から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1名につき3,150円をお支払いいただきます。(例えば、12月入会の場合、遡及することなく12月分から支払義務が発生します。)毎月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座から自動振替します。
⑵維持費出資金
当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料(GⅠ競走等の追加登録料を含む)、治療費、輸送費、ご祝儀等。以下「維持費」という)に充当するものです。クラブ法人には、2歳1月1日から当該経費の負担義務が生じますので、会員は、xxx法人を通じて次の方法により追加出資します。
①会員は、クラブ法人の維持費出資に備え、維持費出資金の初回金として、1頭当たり63万円を出資口数に応じて、2歳2月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座から自動振替にて支払います。
②クラブ法人は、毎月生じる維持費を上記①のうちから出資します。会員は、その翌月より、当該出資により減じた維持費出資金の残高が、毎月、初回金と同じ63万円に戻るよう、63万円に対する不足額を追加出資します。したがって、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、実額となり、変動します。
③会員は、令和3年1月分から、上記②の追加出資金について、当月分を翌々月の4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座から自動振替にて支払います。
④初回金(1頭当たり63万円)は、出資馬が引退・運用終了する際に会員に返金します。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合でも、2歳1月分からの維持費出資金は、会員に負担義務がありますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。
⑶保険料出資金
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取扱う競走用馬保険(死亡保険)に、2歳1月
1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり12月31日までとします。
2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料は、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発生します。したがって、保険料出資金は当該出資馬の出資口数に応じて当該馬齢に到達する前月(12月)にお支払いいただきます。
なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合でも、2歳馬の年間保険料出資金は、会員に負担義務がありますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。
①支払方法
当該出資馬の1歳12月4日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座から自動振替します。
②注意事項
xxx法人から競走用馬の現物出資を受けたクラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走用馬保険に対応します。当該保険約款を要約すると次のとおりです。
Ⅰ 保険加入に際しては、当該出資馬の健康状態を理由として保険加入ができない場合や、限定条件付きの競走用馬保険となる場合があります。
Ⅱ 保険金額は、2歳馬保険は募集価額の70%、3歳馬保険は募集価額の50%、4歳馬保険は募集価額の30%です。
なお、5歳馬以降は、競走用馬保険の対象外です。
Ⅲ 年間の保険料は、保険金額の3.0%(本書面作成日現在)を当該出資馬の出資口数に応じて負担していただきます。
Ⅳ 当該出資馬がxxから障害に転向した場合であっても、障害用の保険には加入しませんので、障害競走に出走したことによる事故は保険の対象外です。また、xxの競走用馬保険は解約せずにそのまま継続します。なお、当該出資馬が障害試験に向けて行った練習を含めて障害飛越とみなされる行為に起因する事故等は、保険の対象外です。
Ⅴ 当該出資馬が引退するため、競走用馬保険を保険期間において途中解約した際に、保険会社より支払われる解約返戻金があった場合は、出資口数に応じて会員に分配します。
Ⅵ 当該出資馬について不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補塡とし、会員は、xxx法人及びその関係者に対して何らかの損害請求はできません。
Ⅶ 分割払いにて申込みの会員は、競走馬出資金の分割払い期間中に保険事故が発生した場合に限り、納入済みの出資金相当額分の保険金の支払いを受けることができますが、未納となっている競走馬出資金相当額分の保険金の分配請求権はありません。
⑷GⅠ競走優勝に係わる祝賀費用等預り金及び祝賀費用等精算金
当該出資馬がGⅠ競走( J・GⅠ、海外、地方における競走を含む)に出走して優勝した場合、会員は、xxx法人の案内に従って祝賀行事等を主催する場合があります。会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作等)の概算見積額相当額を「祝賀費用等預り金」として、出資口数に応じてxxx法人に支払います。祝賀費用等預り金は、優勝本賞金の10%以内を金額限度とします。xxx法人は、祝賀費用等預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じた場合は、「祝賀費用等精算金」として会員に返金します。なお、祝賀費用に関しては、いったんクラブ法人が立替えて支出した後に、会員が出資口数に応じて支払う場合もあります。祝賀費用等預り金及び祝賀費用等精算金は、匿名組合運用に係る出資・分配としては取扱われないものとします。
⑸海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、検疫・輸送費及びその帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込額、または海外遠征後に生じた費用を、xxx法人の指示に従って、会員は追加出資します(後述「23.」参照)。
⑹事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規程に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資として返還します。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、クラブ法人営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資口数に応じて会員に帰属します。
6.会員への利益分配に対する課税方法及び税率
xxx法人は、確定申告の用に供するため、会員に『匿名組合契約等の利益の分配の支払調書』を送付します。
⑴会員が個人の場合
個人会員(xxx法人の個人会員)の前述「2.」及び後述「14.」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され、通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補塡されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は、雑所得内での損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
⑵会員が法人の場合
法人会員(xxx法人の法人会員)の前述「2.」及び後述「14.」で定める獲得賞金分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受取った金額は、益金として通常の法人税率により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、xxx法人と会員との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、xxx法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及びxxx法人から会員に支払う引退精算分配等(後述「15. ⑶」参照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日をもって解除するものとします。
8.匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合、xxx法人は、原則として会員に同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることになった場合はその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならないことがあります。
9.匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項
⑴解約の可否及びその条件
会員は、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金等の追加出資金を支払っ
たうえで、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。
但し、その際に会員は、当該出資馬に対する権利を放棄するとともに、『出資証書』をxxx法人に返還します。なお、当該会員が他の出資馬に対する権利を有している場合は、その権利も放棄します。
また、本匿名組合契約は、JRA等の競走に出走する競走用馬を投資対象とする競走用馬ファンドのため、会員から納入された入会金、出資金、一般会費、維持費出資金等の追加出資金等は、返金できません。会員は、当該出資馬を含むすべての出資馬の未精算となっている利益分配金及び損失分配金並びに出資返戻金等の一切の権利を放棄するとともに、『出資証書』をxxx法人に返還します。
⑵解約の方法
会員が当該出資馬の解約を行う場合は、xxx法人に2ヶ月以上前に連絡の後、書面にて自署、捺印のうえ、『出資証書』を送付し、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払ったうえで、手続きを完了するものとします。
⑶解約申込期間
匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
⑷解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約または解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
但し、当該出資馬の馬体状況及び競走成績を考慮したうえで運用終了する場合があります。
⑸クーリングオフ
競走用馬ファンドは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第37条の6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
但し、出資契約が成立した日から起算して10日を経過するまでの期間中に、会員からxxx法人に契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、xxx法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められることがあります。 係る契約解除が頻繁に行われる場合等、xxx法人は、当該会員の新たな出資申込みを受付けないことがあります。
なお、会員が、営業のためまたは営業として締結する契約については、当該契約解除は適用されません。
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務を、会員がxxx法人に事前に通知することによる相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合、またはxxx法人に譲渡(無償放棄となり前述「9. ⑴」が適用)する場合を除き、第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務を第三者のために質入その他担保設定することはできません。但し、会員名義の錯誤訂正等にxxx法人は応じる場合があります。
11.会員から出資された財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第7条4ニの規定に基づき、競走用馬(競馬法(昭和23年法律第158号)第14条及び第22条の規定に基づき、JRAもしくは NARが行う登録を受けまたは受けようとするもの)に限定して投資を行います。
⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れ
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金を充当します。会員から出資さ
れた維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的にxxx法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属します。翌月の維持費出資金の精算段階、または当該出資馬の賞金等の発生時に行う利益分配額の計算段階で当該借入金額を算入しますので、会員に負担を求めることになります。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても、利益分配額、出資返戻金を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。 よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切に資金管理します(後述「⑺」参照)。
⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷運用開始予定日
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。
⑸運用終了予定日
①運用終了
xxx法人は、当該出資馬をクラブ法人に現物出資します。現物出資された当該出資馬は、馬体状況及び競走成績等を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、JRAまたはNARの競走馬登録の抹消、並びに競走馬登録されていない当該出資馬の登録をしないこと(本書面において「引退」または「運用終了」という)を判断し手続きしますので、運用終了予定日の定めはありません。
クラブ法人が当該出資馬の運用終了を決定した場合、xxx法人は、その決定を速やかに会員に通知します。なお、当該出資馬に係る第三者に対しての債権債務が確定していない場合は、当該債権債務が確定した期日をもって運用終了日とします。
②牡馬(去勢馬を含む)の場合
引退期限の定めはありませんが、当該出資馬の引退後における第三者への売却または無償供与等についてはクラブ法人が判断します。
③牝馬の場合
原則として6歳3月末日を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、6歳4月以降も現役を続行する場合は、xxx法人はクラブ法人の決定を受けて会員に事前にその旨を通知します。
➃サラブレッドオークション利用による売却
ⅰ サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際して、クラブ法人は、サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領は、概略次のとおりです。オークションは原則毎週木曜日に開催され、出品馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関が休業日の場合はその翌営業日)に決済されます。繋養経費は決済日まで出品者負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は落札者負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、販売申込料20,000円(本書面作成日現在。消費税抜き)、売買手数料(売却代金の5%相当額。消費税込み)、銀行振込手数料が控除され支払われます。出品馬に応札がない等、いわゆる「主取り」となる場合、販売申込料は出品者に返却されません。
ⅱ 売却代金と売却経費
会員への分配対象額は、上記ⅰのとおり、売却代金から販売申込料、売買手数料、銀行振込手数料が控除された金額となります。出品馬に応札がない等、いわゆる「主取り」となる場合、販売申込料は会員負担となります。
ⅲ オークションに関わる他事項
a 引退馬が中央所属の牝馬で、買戻し代金(後述「12. ⑹③Ⅰ」参照)が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払者である生産(提供)牧場に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者は、クラブ法人ではなく当該生産(提供)牧場となります。
b オークション出品については、原則として当該出資馬の競走馬登録抹消後となりますが、NAR管轄下の地方競馬登録馬等で抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、かつ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は出品対象から除外する場合があります。
⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。したがって、1月1日から12月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期にxxx法人が受領した事故見舞金等に係る分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。但し、計算期間末の12月に引退・運用終了となった競走馬の引退精算分配は、翌計算期間に帰属します。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属します。
⑺会員から出資された財産の管理口座
金融商品取引法第40条の3、及び金融商品取引業に関する内閣府令第125条の規定に基づき、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、xxx法人及びクラブ法人は、匿名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
・xxx法人における出資財産の資金管理口座xxx銀行xx支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社サラブレッドクラブライオン
・クラブ法人における出資財産の資金管理口座xxx銀行xx支店 普通預金 0000000 口座名義人 ライオンレースホース株式会社
12.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴商品投資契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第535条に規定する匿名組合の契約形態で、匿名組合員(本書面において「会員」という)が営業者(本書面において「xxx法人」という)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を会員に分配することを約束する契約です。
⑵事業報告書の閲覧
金融商品取引法第47条の2の規定に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及びxxx法人)が金融商品取引業に関する内閣府令の規定に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4ヶ月後から1年間閲覧することができます。閲覧を希望する会員は、少なくとも3営業日前に通知または連絡したうえで、通常の営業時間中に、xxx法人の営業所にて行います。
⑶会員から出資された財産の所有関係
当該出資馬の所有権は、商法第536条の規定に基づきxxx法人に帰属します。xxx法人が、商法第535条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資を行うことによって、所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行います。
なお、xxx法人からクラブ法人に現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者等への処分は、当該出資馬の所有権があるxxx法人が行います。
⑷会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、匿名組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負います。
当該出資馬の会員は、xxx法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は、当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行うこと、調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること、及びJRA等の厩舎地区に立ち入ること等はできません。会員の当該出資馬に関しての問合せ等は、必ずxxx法人を通じて行うものとします。
⑸会員から出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項
獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻らないため、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競走に出走することなく引退・運用終了することもあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2歳到達時(1月1日)より発生します。したがって、2歳到達前に当該出資馬が死亡または競走能力を喪失した場合を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することとなった場合は、当該出資馬の競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に全額返金されます。当該出資馬が2歳到達時(1月1日)以降においては、死亡または競走能力を喪失した場合を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することとなった場合は、当該出資馬の競走成績に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他のxxx法人に納入済みの一切の金額は会員に返金いたしません。
⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
次に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を一括納入した会員または分割払いを完納した会員に帰属します。
①賞金等の受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競走に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人がxxx法人に支払う際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、進上金、消費税、クラブ法人営業手数料の各項目の合計額、及びxxx法人が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額にあります。但し、J RA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(後述「③Ⅳ」参照)、並びにクラブ法人がxxx法人に支払う際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(後述「③Ⅴ」参照)は、クラブ法人及びxxx法人が精算または還付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA源泉税精算金及びクラブ法人源泉税精算金として分配されるため、会員に受領権があります。
また、「サマースプリント」「サマー 2000」等シリーズに係る褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、xx記念競走における褒賞金、海外の競走に出走する馬に対する褒賞金(後述「23.」参照)等、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、賞金分配と同様の方法により会員に分配します。但し、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアム等、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金品は、クラブ法人に帰属し、会員に受領権はありません。なお、地方競馬の競走に出走する場合は、各主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
②その他の受領権
会員が所有する上記①以外の受領権は、賞品売却分配金(後述「③Ⅱ」参照)、事故見舞金(後述「③Ⅲ」参照)、 JRA源泉税精算金・クラブ法人源泉税精算金、競走取り止め交付金(賞金にこれらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(後述「③Ⅰ」参照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻金)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「引退精算金」という)、並びに診療費補助金、装蹄費補助金(後述「③Ⅵ」参照)にあります(賞金及び本項のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払金」という)。
③注意事項
Ⅰ 売却代金
・牡馬(去勢馬を含む)について、第三者へ売却ができた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に分配します。但し、サラブレッドオークションで売却した場合は、落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、販売申込料、売買手数料(売却代金の5%相当額。消費税込み)、銀行振込手数料が控除された金額(消費税抜き)を会員に分配します。
また、種牡馬となる場合は、その売却代金(消費税抜き)の60%相当額を会員に分配します。
・牝馬について、第三者へ売却ができた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に分配します。但し、サラブレッドオークションで売却した場合は、落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、販売申込料、売買手数料(売却代金の5%相当額。消費税込み)、銀行振込手数料が控除された金額(消費税抜き)を会員に分配します。または、その競走成績の如何にかかわらず、繁殖牝馬として当該出資馬の募集総額の10%で買戻した代金(消費税抜き)を会員に分配します。
Ⅱ 賞品売却分配金
クラブ法人がJRA等から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品は、xxx法人所定の方法(後述
「24. 」参照)で売却代金を算出し、会員に分配します。
Ⅲ 事故見舞金・競走馬登録抹消給付金及び付加金
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に中央競馬馬主相互会より支給されます。
なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金が既に会員に分配済みの場合は、前述「4. ⑹」の対象となり、xxx法人は会員に返還を求める場合があります。
また、抹消給付金及び付加金は、当該出資馬について生涯一度の支給となりますので、当該出資馬が後述
「25. 」に該当し、JRAに競走用馬として再登録して、その後に再び登録を抹消した際に、過去において支給されている場合、支給対象となりません。
Ⅳ JRA源泉税精算金
JRA等が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後の源泉徴収所得税(JRA源泉所得税)は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人がxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、会員に支払います(後述「15. ⑵」参照)。
Ⅴ クラブ法人源泉税精算金
クラブ法人がxxx法人に支払う際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、xxx法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後の源泉徴収所得税(クラブ法人源泉所得税)は、クラブ法人源泉税精算金として、xxx法人を通じて会員に支払います(後述「15. ⑵」参照)。
Ⅵ 診療費補助金・装蹄費補助金
中央競馬馬主相互会より支給されます。現役競走期間中に当該補助金が支給された場合は、会員に受領権がありますが、引退・運用終了後に支給された場合は、xxx法人に受領権があります。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。
Ⅶ 会員に受領権がないもの
次の受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
・冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD等
・クラブ法人及びxxx法人が消費税申告を行った際に、還付金が生じた場合の金額
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び手数料
クラブ法人は、当該出資馬が競走に出走して得た賞金等から、次の①及び②の額を JRA等により控除されて支払いを受けます。
クラブ法人は、当該支払額から、次の③及び④の額を控除し、次の⑥を除いた額(獲得賞金分配対象額)をxxx法人に支払います。xxx法人は、当該支払額から、次の⑦の額を控除して出資口数に応じて会員に支払います。
①進上金
当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に支払われるもので、xx競走の場合は、賞金(但し、付加賞を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞を除いた額)の22%に、付加賞の7%を加算した額が支払われます。
②JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該出資馬が1回の出走について得た賞金が75万円を超えた場合は所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
○xxxx所得税の計算式
{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×0.1021
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③消費税
当該出資馬が1回の出走について得た賞金から、次の計算方法により控除します。
○消費税の計算式
(賞金-源泉徴収所得税-進上金)×10/110
※1円未満は切捨て
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
➃クラブ法人営業手数料
JRA等から支払われた賞金(但し、特別出走手当を除く)の3%(但し、重賞競走の場合には5%)の額を、賞金から控除します。
⑤xxx法人営業手数料
種牡馬売却の場合の手数料(売却代金(消費税抜き)の40%(前述「12. ⑹③」参照))。
⑥クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
次の計算方法により控除します。
○xxxx所得税の計算式
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額×0.2042
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉税精算金として、xxx法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑦xxx法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
xxx法人が利益分配額を会員に支払う場合は所得税が課税されることとなり、xxx法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
○xxxx所得税の計算式
xxx法人が会員に支払う利益分配額×0.2042
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金分配対象額(前述「13.」参照)及びその他の分配のうち、次の①から②を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金(初回金の1頭当たり63万円は除く)、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
②競走馬の賞金分配月の前月末簿価計算方法は次のとおりです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・取得価額の算出
取得価額=競走馬の募集価額
※一括払い割引額は、雑所得の利益として計算し、他の雑所得と合算します。
・減価償却累計額の算出
取得価額÷48 ヶ月×2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数
※1円未満は切捨て
・前月末簿価の算出
取得価額-減価償却累計額
獲得賞金分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項
xxx法人は、支払金がある場合は、次の⑴、⑵、⑶の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(前述「14.」参照)に係る源泉徴収所得税を控除して出資口数に応じて会員に支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRA等の競走に出走した日の属する月の翌々月
4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年4月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。引退精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われた月の翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。
支払方法は、いずれも上記に定める日に会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、原則として、支払日の前月25日頃に会員に『支払明細書』を送付します。
⑴月次分配
当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。賞金(控除される内容等分配方法は前述「13.」参照)及び賞品売却分配金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征については、収入や費用が確定した日の計算期間に属することとなり、その翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、地方競馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。地方競馬指定交流競走に12月に出走した場合、収入や費用の確定が翌年1月(翌計算期間)に属することとなり、翌年3月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。
⑵年次分配
当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税は、
それぞれJRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金として、当該計算期間終了後の翌年4月4日に会員に分配します。年次分配における会員の分配請求権は翌年4月4日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
⑶引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、抹消給付金、付加金、売却代金(牝馬の場合の買戻し代金を含む)、保険金(死亡の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金及び運用開始にあたって会員が出資した維持費出資金の初回金(1頭当たり63万円)は、引退精算分配の方法により分配します(後述「16. 」参照)。引退精算分配における会員の分配請求権は引退時に生じます。
⑷適用除外
会員の、納入期限の到来した競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金は留保します。
16.引退・運用終了時の支払い
⑴精算金額の計算方法
xxx法人は、当該出資馬の引退・運用終了時に、当該出資馬に係る精算金がある場合は、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分計算し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を控除して会員に支払います。
⑵支払方法及び支払時期
xxx法人は、当該精算金額を、原則として当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月から3ヶ月以内を目途に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。
なお、事前に会員に『支払明細書』を送付します。
17.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
⑴期間運用報告書
xxx法人は、金融商品取引法第42条の7の規定に基づき、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、残存簿価、獲得した賞金等に関わる『支払明細書(月次)』を、原則として毎月25日頃に会員に送付します。
⑵財産運用状況報告書・分配金及び出資金通知書
当該出資馬の運用状況については、『財産運用状況報告書』及び『支払明細書』を、毎年12月末日の決算終了時から3ヶ月以内に会員に送付します。
なお、内容は次のとおりです。
・募集総額
・1口当たりの出資額
・当該報告書の作成日
・計算期間末の純資産総額及び1口当たりの純資産額
・計算期間中における運用の経過
・計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書
・上記に掲げる書面に対する公認会計士または監査法人の監査の有無
・運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数
・計算期間中の配当の総額及び計算期間中における1口当たりの配当の金額
18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「17.」を参照してください。
19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について、公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
20.当該商品投資契約に関わる紛議
①xxx法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
②当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所 〒100-8920 xxxxxx区霞ヶ関一丁目1番4号
・東京簡易裁判所 〒100-8971 xxxxxx区霞ヶ関一丁目1番2号
21.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条の規定に基づく匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法の規定に基づいて規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法の規定に基づいて規制を受けています。会員の入会については、前述「3. ⑴⑤」の「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けています。
22.xxx法人の営業所において事業報告書を閲覧できる旨
前述「12. ⑵」のとおり、会員は事業報告書を閲覧することができます。
23.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外遠征させる場合は、その出否を当該出資馬の所有権に基づきクラブ法人が決定し、xxx法人は会員にその旨を通知します。
当該出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同人件費、登録料、海上保険等の経費については、当該出資馬の海外遠征の競走成績に関わりなく会員に負担義務があり、賞金等の受領権は会員にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するまでに時間を要することから、xxx法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出資(前述「4. ⑸」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率等遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用します。また、JRA交付の褒賞金を受ける場合は、これを進上金の対象とします。
24.賞品売却分配金の算出方法
クラブ法人がJRA等から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、次の方法により売却代金を算出し、会員に分配します。但し、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、xx、賞状、及び優勝DVD等については、会員に受領権はありません。
⑴純金メダル、金製品の場合
金製品取扱専門業者の購入価格(消費税抜き)とし、出資口数に応じて会員に分配します。
⑵金製品以外の宝飾品等の場合
宝飾品等の専門業者の購入価格(消費税抜き)とし、出資口数に応じて会員に分配します。なお、換価性の劣る賞品の場合、換価できない場合があります。
25.当該出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍
⑴NARへの競走馬登録と出資馬の運用
クラブ法人の所有する競走用馬は、JRAの競走馬登録を行い、JRAの競走において運用することを基本としますが、NARの競走馬登録を行って地方競馬の競走に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬がJRA未出走・未xx馬であって、NARへ転籍してJRAに競走用馬として再登録するための条件を満たし、その後JRAに再登録することを目的とするほか、より多くの賞金等を期待してNARに転籍させる場合があります。
当該出資馬をJRA・NARのいずれに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、xxx法人を通じて会員に通知します。したがって、会員は、当該出資馬がJRA・NARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務に従って、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。
⑵JRA未xx馬を地方競馬に転籍した後再度JRAに登録する制度
当該出資馬がJRAのxx競走において未xx(xxx賞競走において2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未xx戦の番組終了と同時に、xx競走においては、原則いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラスに編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未xx馬は最初に除外の対象となります。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録する際において、地方競馬競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、または、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下「JRAの再登録」という)、収得賞金が「0」でなくなり未xx馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できます。
⑶引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走
JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRAに競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断は、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未xx馬・未出走馬の場合において、NARへの転籍は必ずしも行われるものではありません。また、NARに転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断を行う場合がありますので、JRAの再登録は必ずしも行われるものではありません。また、xxx法人と会員との当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者等が、当該競走馬を競走に出走させる可能性があることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了とする判断について、会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但し、その判断の結果責任を負うものではありません)。
26.個人情報の取扱い及び利用目的の特定
xxx法人は、会員との匿名組合契約にあたって収得した個人情報については、当該情報の漏洩、滅失または毀損の防止等を図るため、個人情報に関する安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合はその委託先の監督について十分に取組みつつ、次に掲げる利用目的の範囲内で取扱います。但し、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等のため必要がある場合は、当該利用目的の範囲を超えて利用することがあります。なお、利用目的を変更した場合は書面で通知します。
⑴収集・登録・利用
xxx法人は、『入会・出資申込書』及び資料請求等により収得した会員の個人情報と入会後の取引により生じた情報を登録します。一般に公開された情報を除き、あらかじめ会員の同意を得ることなく、第三者から会員の個人情報を収集、利用することはありません。
⑵利用目的
xxx法人は、会員の情報を会員への本競走用馬ファンドの提供と、これに関する次の業務を行う目的の範囲内で利用します。
・ 当該出資馬の状況や各種問合せ、支払いまたは請求金額、募集馬の案内等の各種通知等に関わること
・ 牧場見学ツアー等のイベント、優勝記念写真撮影等について、xxx法人等の関係会社が発する情報の案内物を預かって、xxx法人が送付すること
・ 牧場見学者の訪場に際し、牧場が必要としてxxx法人に提供を求めた氏名、年齢、性別、出資状況、訪場履歴等の情報を提供すること(なお、会員からの求めがあれば、直ちに当該会員の個人情報の提供を停止し
ますが、牧場見学はできません。)
・ xxx法人が、個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)を保有するため、電子情報処理組織を使用する方法等により情報を正確かつ最新に保つよう努めること
・ 出資契約に至らなかった会員及びxxx法人を退会した会員の情報については、退会後2年以内に行われる募集馬カタログの送付に利用する場合があること
・ xxx法人以外の第三者から受託して行う当該第三者の広告物の提供をすること
⑶個人情報の第三者提供
xxx法人は、あらかじめ会員の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。但し、次の場合は、あらかじめ会員の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することがあります。
・ 法令に基づく場合
・ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
・ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
・ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
⑷開示・訂正・削除
xxx法人は、会員の個人情報を正確かつ最新の状態で管理するよう努めます。また、会員から、xxx法人が登録している情報について開示の請求があった場合は誠実に対応し、登録情報に誤りがあった場合は迅速に訂正または削除します。
27.金融商品取引法の関連法令に定める契約時書面の記載事項
⑴商号、名称及び登録番号
前述「1.」を参照してください。
⑵当該契約の営業所または事務所名
株式会社サラブレッドクラブライオン 本店
〒103-0004 xxx中央区東日本橋二丁目8番5号 東日本橋グリーンビルアネックス10階
⑶当該契約の概要
前述「2.」を参照してください。
⑷当該契約成立の年月日
出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑸租税に関する事項
前述「6.」を参照してください。
⑹会員の氏名または名称
出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑺会員が業者に連絡する方法
①書面による連絡
前述「27. ⑵」を参照してください。また、出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』にも記載しています。
②電話による連絡
00-0000-0000(代表) 営業時間 平日の午前8時45分より午後5時まで(休業日は、土・日・祝日及び年末年始)
③電子メールによる連絡 info@xx-xxxx.xxx
⑻自己または委託の別(取引の種別)
「自己取引」に該当します。
⑼売付け等または買付け等の別
「売付け等」に該当します。
⑽銘柄
出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑾約定数量
出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⑿単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額または数値
出資馬が決定した際に送付する『応募結果通知書』に記載しています。
⒀会員が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
前述「3.」、及び「4.」を参照してください。また、当該契約について支払うこととなる金銭の額は、契約時に送付する『請求明細書』に記載しています。
⒁取引の種類
前述「12.」を参照してください。
⒂当該有価証券の譲渡制限の有無とその内容
前述「10.」を参照してください。
⒃当該契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲に関する事項
前述「12.」を参照してください。
⒄当該商品受益権に係る契約期間に関する事項
前述「7.」を参照してください。
⒅当該契約の解約に関する事項
前述「9.」を参照してください。
⒆商品ファンドの収益の分配の方法
前述「13.」、「14.」、及び「15.」を参照してください。
(20)満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合における当該償還金の支払方法
前述「16.」を参照してください。
(21)配当及び償還金に対する課税方法及び税率
前述「6.」を参照してください。
(22)当該契約における競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
募集馬カタログに記載しています。