Contract
食品の譲渡に関する基本合意書
(甲) 特定非営利活動法人フードバンク福岡
(乙)
甲と乙は、甲の乙に対する食品の譲渡に関して、以下の通り合意する。
第 1 条(食品の譲渡)
甲は、食品の提供を行う食品関連事業者又は食品を保有する事業者(以下「食品提供事業者」という。)から提供された食品(以下「提供食品」という。)については、乙の希望を考慮して、譲渡する食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、乙に対しこれを譲渡するものとする。
第 2 条(提供食品の品質確保)
甲は、市販品と同等の品質の食品を乙に提供する。その食品は消費期限または賞味期限内であるものとする。
第 3 条(提供食品の品質管理)
乙は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取り扱うとともに、定められた消費期限または賞味期限を厳守するものとする。また甲は乙に対し、提供食品を適切に取り扱うよう指導するものとする。
第4条(提供食品の転売等の禁止)
乙は、甲の合意のもとに行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換しないものとする。
第5条(提供食品の利用)
1.乙は、甲から提供された食品を、甲の許可なしに他の施設に分配しないこととする。
2.乙は、甲から提供された食品について、食品提供事業者に対しその品質等の確認や説明を求める場合、必ず甲を通じて行うこととし、乙または乙から食品を受け取った利用者が直接に提供企業と交渉しないこととする。
第6条(報告等)
乙は、甲より提供された食品の取り扱いに関する情報を記録し、甲が希望する場合、甲に対し、提供食品の利用に関する結果を報告するものとする。
第7条(責任の所在)
1.提供段階及び消費期限または賞味期限までの提供食品の品質については、原則、甲及び食品提供事業者において品質を保証するが、提供後の保存方法や消費期限または賞味期限の遵守については、乙の責任において管理することとする。
2.食品衛生上の問題については、譲渡前の原因によるものは甲または食品提供事業者の責任、譲渡後の原因によるものは乙の責任とする。
第8条(事故発生時の対応)
甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙、又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適応される法令に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策について別途誠実に協議する。また乙は提供食品について事故等が発生
した際には、食品提供事業者ではなく、まず甲に連絡するものとする。第9条(提供食品の情報の取り扱い)
提供食品の製造・販売社名、食品の名称等に関する情報の公表や取材時における取り扱いについては、甲に確認を行い、甲を通じ食品提供事業者からの指示に従うものとする。
第10条(相互理解に向けた努力)
甲は、フードバンク活動の現状、課題、将来構想等について乙に情報提供するとともに、乙の食糧等に関するニーズを把握するために、定期的に甲乙双方が参加する意見交換会を実施するものとし、乙はこの意見交換会に積極的に参加するよう努めるものとする。
第11条(守秘義務)
甲と乙は、本合意書の有効期間中及び終了後も本合意書及び個別契約等により互いに開示された相手方の情報について秘密を保持し、事前の書面による承諾なく第三者にこれらを開示しないものとする。
第12条(協議による解決)
本合意書の定めにない事項、その他本合意書に関して生じた疑義については、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
第13条(有効期間)
本合意書の有効期間は下記日付から満1年間とする。但し有効期間終了の 1 か月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一 の内容で期間を 1 年更新するものとし、以降も同様とする。
第14条(合意の解除)
甲または乙は、相手方がこの合意書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに本合意書を解除することができる。
本合意書の証として、本合意書を 2 通作成し、双方記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 所在地 福岡市南区xx四丁目48の4
団体名 特定非営利活動法人フードバンク福岡
理事長 xx xx 印
乙 所在地
法人名あるいは団体名
代表者 印