Contract
災 害 時 にお け る 物資 等 の輸 送 に 関す る 協 定書
狭 山 市埼玉県トラック協会いるまの支部
狭山市(以下「甲」という。)と埼玉県トラック協会いるまの支部(以下「乙」という。)は、災害時における物資等の輸送(以下「緊急輸送」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の地域に地震、風水害等の災害が発生し、甲が狭山市地域防 災計画に基づき、市域又は他の地方公共団体との間で相互に実施する災害応急対策 活動のために貨物自動車(以下「緊急輸送車両」という。)による緊急輸送が必要と なった場合に、乙の協力により迅速に緊急輸送車両を調達することによって、災害 応急対策活動の迅速化を図り、もって市民生活の安定に寄与することを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害応急対策活動を実施するために緊急輸送を乙に要請する場合は、様式1「緊急輸送要請書」により行うものとする。
2 甲は、緊急輸送や物資の保管等に関する専門的な助言を行う者(以下「物流専門家」という。)の狭山市災害対策本部への派遣を乙に要請する場合は、様式2「物流専門家派遣要請書」により行うものとする。
3 甲は、前2項の要請について、文書により要請することが困難な場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(実施)
第3条 乙は、甲から前条第1項の規定に基づく要請を受けたときは、特別な理由がない限り、様式3「緊急輸送実施計画書」を提出するとともに、他に優先して、その所属する運送事業者を指定し(以下「指定運送事業者」という。)、緊急輸送車両を甲の利用に供することができるようにするものとする。
2 乙は、甲から前条第2項の規定に基づく要請を受けたときは、可能な限り協力し、その所属する物流専門家を指定して派遣するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条第1項の規定に基づく緊急輸送を実施した場合は、甲に対して様式4「緊急輸送実施報告書」により報告するものとする。
2 乙は、前条第2項の規定に基づく派遣を実施した場合は、甲に対して様式5「物流専門家報告書」により報告するものとする。
3 乙は、前2項の報告について、文書により報告することが困難な場合は、口頭により報告し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(費用)
第5条 第3条第1項の規定に基づく緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものと
する。ただし、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第1項の規定に基づき、他の地方公共団体のxxの要請に応じて緊急輸送を実施した場合は、同法第 92 条に定めるところによるものとする。
2 前項の費用は、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第 83 号)第 11 条の規定に基づき、乙が国土交通大臣に届け出た運賃及び料金並びに同法附則第1条の3各項の規定を踏まえ、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 第3条第2項の規定に基づく派遣に要した報償費及び費用弁償は、甲が負担するものとする。
4 前項の費用は、実際に乙が拠出した額等を踏まえ、甲乙協議の上、決定するものとする。
(運転中断の措置)
第6条 緊急輸送を実施している緊急輸送車両が、事故その他の理由により運行を中断したときは、乙は甲に対して速やかにその状況を報告し、指示を受けなければならない。
(損害の負担)
第7条 第3条第1項の規定に基づく緊急輸送により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、緊急輸送中の従事者の責めに帰する理由により生じた損害は、乙が負担するものとする。
(災害補償)
第8条 第3条第1項の規定に基づく緊急輸送に従事した者が、当該業務に従事したため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合においては、甲は、次の各号に掲げる場合を除き、災害救助法施行令(昭和 22 年政令 225号)第7条の扶助金の例により、その損害を補償する。
(1)緊急輸送に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2)緊急輸送に従事する者が他の法令により療養その他の給付、若しくは補償を受けることができる場合
(3)当該事案が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場合
(緊急輸送車両の事前届出)
第9条 乙は、緊急輸送を迅速かつ円滑に実施するため、当該輸送に使用することが見込まれる車両について、車両の本拠の位置を管轄する警察署から、あらかじめ緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けるものとする。
(情報提供)
第 10 条 乙は、緊急輸送中に覚知した災害に関する被害状況等について、積極的に甲に提供するよう努めるものとする。
(情報交換)
第 11 条 甲と乙は、平常時から相互の連携を密にし、緊急輸送に関する情報交換を行うなど、災害時に備えるものとする。
(適用)
第 12 条 本協定は、協定締結日から発効するものとする。なお、平成 11 年5月 17 日付で締結した「災害時における人員、物資等の輸送に関する協定」は、本協定の締結をもって失効するものとする。
2 この協定の有効期間は、協定締結日から当該年度末の3月 31 日までとする。ただし、協定期間満了日の1か月前までに、甲又は乙から内容の変更又は解除する旨の申し出がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定書に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 4 年 2 月 21 日
甲 埼玉県狭山市入間川1丁目 23 番5号狭山市
狭山市長 xxx x
乙 xxxxxxxxx 0000 xx2埼玉県トラック協会いるまの支部支部x x 口 x x