入札参加者は、設計書(仕様書)等に質問があり、回答を求める場合には、令和4年9月 26 日(月)午後5時 00 分(必着)までに、別紙「質問書」を電子メール又は FAX により提出してください。
件 名
「横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
(北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)」
(令和4年9月 21 日公表分)
横浜市教育委員会事務局 学校教育企画部特別支援教育課
発注情報詳細等 目次
・横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託(北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)の入札について
・発注情報詳細(物品・委託等)
・設計図書
・【様式】質問書
・【様式】公募型指名競争入札参加意向申出書
・【様式】業務経歴/職員数
・【様式】入札書
横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
(北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)の入札について
1 業務内容
別添設計図書のとおり
2 設計書(仕様書)に関する質問
(1)方法
入札参加者は、設計書(仕様書)等に質問があり、回答を求める場合には、令和4年9月 26 日(月)午後5時 00 分(必着)までに、別紙「質問書」を電子メール又は FAX により提出してください。
(2)質問書の提出先
教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課
電子メールアドレス:xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx FAX:000-000-0000
質問書を送信後に、電話(000-000-0000)で送受信確認を行ってください。
(3)回答
令和4年9月 28 日(水)午後3時 00 分までにホームページ上に掲載します。それ以外の方法による回答は行いません。
(4)その他
入札後、当該設計書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
3 入札参加方法
入札に参加しようとする者は、次の(1)から(3)のとおり書類を提出しなければなりません。
(1)提出書類
①公募型指名競争入札参加意向申出書
②業務経歴/職員数
(2)提出方法・場所
持参もしくは郵送にて次の宛先に提出してください。
x000-0000 xxxxxxx0xx 00 xxx 00
xxx 00 x 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課
(3)提出期限
令和4年9月 30 日(金)午後5時
(4)入札参加に係る通知
公募型指名競争入札指名通知書又は公募型指名競争入札非指名通知書は、令和4年 10 月3日(月)までに発送します。
4 入札方法
(1)入札及び開札の日時・場所発注情報詳細のとおり
(2)入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加できません。必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再交付できませんので、取扱に注意してください。
(3)入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。
(4)一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚用意してください。
(5)地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、二回目の入札で落札者がないときには、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を行うこととします。
5 落札者の決定
(1)横浜市契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定します。
6 契約手続きに関する問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 000-000-0000
発注情報詳細(物品・委託等)
入札方法 | 入札書の持参による | 公募型指名競争入札 | ||||
件名 | 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託 (北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗) | |||||
納入/履行場所 | xxxx中学校区及び矢向中学校区から横浜市立北綱島特別支援学校まで | |||||
納入/履行期間等 | 令和4年 11 | 月1日から令和5 | 年3月 | 31 | 日まで | |
入札参加資格 | 種目 | 350:その他の委託等 | ||||
所在地区分 | 市内 | |||||
その他 | 1 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 2 令和3、4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において所在地区分が「市内」であり、「350:その他の委託等」に登録が認められている者であること。 3 入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 4 令和3、4年度に当該業務もしくはこれと同種の業務(車両の運行と車内での医療的ケアを一括で実施)の実績を有するものであること。 5 訪問看護経験を有する直接雇用の看護師を常勤換算で5人以上有していること。 | |||||
提出書類 | ①公募型指名競争入札参加意向申出書 ②業務経歴/職員数 | |||||
設計図書 | 次ページ以降 | |||||
入札参加申込締切日時 | 令和4年9月 30 日(金) 午後5時 00 分 | |||||
指名・非指名通知日 | 令和4年 10 月3日(月) | |||||
質疑締切日時 | 令和4年9月 26 日(月) 午後5時 00 分 | 回答期限日時 | 令和4年9月 28 日(水) 午後3時 00 分 | |||
入札及び開札日時 | 令和4年 10 月5日(水)午前9時 | |||||
入札及び開札場所 | xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxx0x 共用会議室 09-N11 | |||||
支払い条件 | 前金払 | しない | 部分払 | 2回以内 | ||
注意事項 | ||||||
発注担当課 | 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 045‐671‐3958 | |||||
契約事務担当課 | 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 045‐671‐3958 |
受 付 番 号 | 種 目 番 号 - | 連絡先 | 委託担当 教育委員会事務局 特別支援教育課 ふ り が な 担当者名 電 話 | いいむら xx 671-3958 |
1 | 委 託 名 | 設 計 書 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託 (北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗) xxxx中学校区及び矢向中学校区から横浜市立北綱島特別支援学校まで | ||
2 | 履 行 場 所 | |||
3 | 履 行 期 間 | 期間 令和4年11月1日から令和5年3月31日 | ||
又 は 期 限 | 期限 令和 年 月 日まで | |||
4 | 契 約 区 分 | 確定契約 概算契約 | ||
5 その他特約事項 | なし | |||
6 | 現 場 説 明 | 不要 | ||
要 ( 月 日 時 分 場所 ) | ||||
7 | 委 託 概 要 | ・対象エリア内の2名の児童生徒の登下校時の送迎(一部休業期間を含む) | ||
・車内、乗降時の介助、事故時の対応 | ||||
・送迎時間中の医療的ケアの実施 | ||||
・その他、別紙仕様書のとおり | ||||
8 部 分 払
☑ す る (2回以内)
□ しない
部 分 払 の 基 準
業 務 x x | 履 行 予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
運行費 | |||||
登校便 | 11~12月 | (37) | 日 | ||
1~3月 | (51) | 日 | |||
下校便 | 11~12月 | (15) | 日 | ||
1~3月 | (20) | 日 | |||
車両費及び運行管理費 | 11~3月 | 5 | 月 | ||
同乗看護師費用 | |||||
登校便 | 11~12月 | (37) | 日 | ||
1~3月 | (51) | 日 | |||
下校便 | 11~12月 | (15) | 日 | ||
1~3月 | (20) | 日 | |||
看護師事務経費 | 11~3月 | 5 | 月 | ||
合 計 |
※四半期終了ごとの支払とします。
※単価及び金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とします。
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲みます。
委 託 代 金 額
\
.-
内訳 業 務 価 格
消費税及び地方消費税相当額
\ .-
\ .-
委 託 内 訳 書
名 称 | 形状寸法等 | 数 量 | 単位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要 | |
運行費 | |||||||
登校便 | ( 88 ) | 日 | ( ) | ||||
下校便 | ( 35 ) | 日 | ( ) | ||||
車両費及び運行管理費 | 5 | 月 | |||||
同乗看護師費用 | |||||||
登校便 | ( 88 ) | 日 | ( ) | ||||
下校便 | ( 35 ) | 日 | ( ) | ||||
看護師事務経費 | 5 | 月 | |||||
業務価格 | ( ) | ||||||
消費税及び 地方消費税相当額 | ( ) | ||||||
委託代金額 | ( ) | ||||||
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲みます。
委 託 業 務 仕 様 書
1 委託の件名
横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
(北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)
2 委託の内容
別表1に定める特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の児童生徒の送迎に係る福祉車両等の運行業務
3 委託エリアおよび運行ルート
委託エリアおよび運行ルートは以下の通りとする。また、具体的な運行ルートについては、契約後に協議して決めるものとする。
(1) 登校時
原則、対象の児童生徒の自宅から特別支援学校まで。ただし、自宅前まで車両が入れない場合等の個別の理由がある場合は、別途、保護者・学校と調整のうえ、乗降箇所を設定する。
(2) 下校時
原則、特別支援学校から対象の児童生徒の自宅まで。ただし、自宅前まで車両が入れない場合等の個別の理由がある場合は、別途、保護者・学校と調整のうえ、乗降箇所を設定する。
4 対象児童生徒
2人
対象児童生徒の登下校日については、原則ひと月前までに事業者と連絡調整を行う。なお、事業開始後すぐの1、2か月の間は、可能な範囲で随時連絡調整を行う。
5 委託期間
設計書のとおり
6 運行に供する車両の仕様
(1)車椅子等での乗車が出来ること
(2)車椅子等の固定装置があること
(3)エアコンがあること
(4)救急用具、薬箱、非常用品を置くスペースがあること
(5)医療的ケアを実施するための道具を置くスペース、医療的ケアが実施できるだけのスペースがあること
7 業務
(1) 児童生徒の登下校時の送迎輸送
ア 登校については、別表2の時刻を目安に特別支援学校に到着することイ 下校については、別表2の時刻を目安に特別支援学校を出発すること
ウ その他、学校行事等で登下校時間がア・イと異なる場合は別途調整をすることエ 対象児童生徒の登下校にかかる時間は、おおよそ1時間を目安とすること
オ 登下校の最中、対象児童生徒に医療的ケアを実施する必要が生じた場合は、運転手もしくは医療的ケアを実施する者の判断で安全な場所に停車すること。
(2) 送迎に係る介助業務等
運転士は、医療的ケアを実施する者と協力して以下の介助業務に務めること。ア 乗車人数の確認
イ 乗降時の介助(安全ベルトの装着・脱着、車椅子の固定及び健康状態等、児童生徒の様子の確認)※乗降時の引き渡しについては、保護者・学校と調整をすること
ウ 到着の遅延や事故発生時などの走行状況についての、学校及び保護者等への連絡エ 走行中のxxxx及び安全確認(姿勢保持、健康状態等児童生徒の様子の確認)
児童生徒の個別のケースに応じて対応するよう努めること
オ 吐物等の処理及び清掃
カ 研修(緊急時の連絡対応、各学校が実施する研修の受講を含む)
キ 運行ルート及び姿勢保持等については、必要に応じて保護者を同乗させた上で協議・調整を行う(数回を想定)。
(3) 看護業務(運転士とは別に1車両1名常に看護師が同乗すること)
ア 乗車中の医療的ケア(人工呼吸器対応等)※詳細は(4)医療的ケアの業務内容を参照
運転手もしくは看護師が必要だと判断した場合は、安全な場所に停車をして実施することに加え、必要な安全配慮を行うこと
イ 児童生徒の乗降前には、保護者および学校看護師との間で児童生徒の状態像について綿密な引継ぎを行うこと
ウ その他児童生徒の健康管理に必要な看護業務
(4) 医療的ケアの業務内容
ア 事業を実施する期日以前に、必要に応じて当該児童生徒の医療的ケアの状況、配慮事項等を保護者、主治医及び学校と確認する。
イ 「医療的ケア等指示書」の内容については、主治医、学校及び保護者への訪問や電話連絡等で詳細な手順を確認する。また、必要に応じて手順書を作成する。
ウ 看護師は原則、主治医の指示書に従って医療的ケアを実施するが、引き継ぎ等、必要に応じて保護者の付添のもと医療的ケアを実施する。
エ 看護師は乗車中に実施した医療的ケアや車中での様子等を学校および保護者に引き継ぐ。オ 事業者は、看護師が実施した医療的ケアの内容を日報等により管理する。特に留意する事
項がある場合は、早急に学校長に報告する。
(5) 連絡調整
ア 乗車する児童生徒の人数と登下校日は、原則、運行実施月のひと月前を目安に、学校側より事業者へ連絡をする。
イ 病気などやむを得ず急きょ登下校がなくなった場合は、その事実が判明した時点で、保護者もしくは学校から事業者に連絡をする。
ウ その他、登下校にかかる連絡に変更が生じた場合は、保護者および学校と事業者間で調整を行う。
(6) 記録・確認
乗降日数、時間、運行記録、医療的ケアの実施回数等について、学校と協議のうえ記録簿を作成し、必要に応じて学校に提出できるようにする。
8 キャンセル
(1) 2週間前までに受託者にキャンセルの連絡をした場合は、キャンセル料は発生しないものとする。
(2) 2週間前を過ぎてからのキャンセルについては、別表3のとおりキャンセル料を請求することができる。
(3) 天災等のやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は発生しないものとする。
9 委託契約に含まれる費用等
(1) 運転士、看護師の雇用及びこれに伴う一切の費用
(2) 車内看護(医療的ケアの実施)に要する一切の費用
(3) 車検・定期点検、日常点検及びこれに要する一切の費用
(4) xxxx、吐物等処理及び清掃に要する一切の費用
(5)連絡調整通信関係の一切の費用
(6)打合せや運行ルート設定等に要する一切の費用
(7) 修理費用
(8) 燃料代
(9) 自賠責保険料、自動車重量税
(10) 故障、事故時の代替輸送に要する費用
(11) 営業所経費
(12) 一般管理費
10 委託料の支払方法等
(1) 運行費及び同乗看護師費用は、登下校の運行本数の実績払とする。
(2) 運行実施の有無に関わらずかかる車両費及び看護師事務経費(固定費)は、その一切の費用を月数で分割する。
(3) 四半期終了ごとの部分払を可能とする。
(4) 長期休業中に生じた登下校運行についても、実績に応じて支払う。
(5) その他、運行に際し要した緊急の費用については、双方協議し、必要に応じ年度末に精算する。
11 緊急時の対応
(1) 故障・事故等が発生した場合は、児童生徒の安全を確認した後、速やかに学校に連絡し、その指示によるものとする。併せて、教育委員会事務局特別支援教育課に連絡をする。
(2) 地震・風水害等の自然災害時における運行については、速やかに学校に連絡し、その指示によるものとする。
(3) 運行中、児童生徒の体調の変化があったときは、保護者または学校の指示に従い対応する。ただし緊急を要する際は、指示を要せず、救急車の手配を行うとともに、可能な範囲で救急処置を行う。事後処理については保護者および学校に連絡する。
12 その他
(1) 障害のある児童生徒への配慮を心がけ、安全運行に努めるとともに、関係法令を遵守し、保護者・本人・学校教職員等の信頼を失うことのないように細心の注意を払わなくてはならない。
(2) 受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約の解除及び期間満了後においてもその義務は継続するものとする。
(3) 受託者は履行期間を通して、委託業務にかかる不測の事態の発生に備えて万全の措置を講ずること。臨機の措置をとる時、またとった時は遅滞なく委託者に報告し、その指示に従うものとする。
(4) 受託業務上、主に学校との間で支障が発生した場合は、必要に応じて解約の措置を行う場合がある。
(5) 当該児童の医療的ケアの中止や変更等により、看護師の派遣が必要なくなったときは、契約約款第 40 条第1項第1号の規定によらず、契約の満了及び変更とする。
(6) 運行に際しての法規上の手続を行うこと。
(7) 故障、事故時の代替輸送を迅速に行うこと。
(8) 当該年度の車検終了後、速やかに新しい車検証の写しを特別支援教育課に送付し、契約書に添付すること。
(9) 医療的ケア実施者の損害賠償保険加入状況について、委託者は受託者に確認を行う。
(10) 年度内に数回、必要に応じて、教育委員会事務局特別支援教育課・学校・その他関係機関
・事業者で打合せを実施できるものとする。
(11) その他、運用について定めのない事項については、委託者及び受託者とで協議して決めるものとする。
別表1(対象の特別支援学校)
学校名 | 横浜市立北綱島特別支援学校 |
学校住所 | 横浜市港北区綱島xx丁目14番54号 |
学校最寄り駅 | 東急東横線「綱島」駅、市営地下鉄グリーンライン「xx本町」駅 |
別表2(登下校の送迎輸送時刻)
登校便:到着時刻 | 午前9時 30 分頃に学校へ到着 |
下校便:出発時刻 | 午後3時頃に学校を出発(※水曜日のみ午後1時 45 分) |
短縮授業時は別途調整 |
別表3(運行費及び同乗看護師費用にかかるキャンセル料)
運行日の 14 日前から8日前までの取り消し | 20% |
運行日の7日前から2日前までの取り消し | 30% |
運行日の前日での取り消し | 50% |
当日の取り消し | 100% |
個人情報取扱特記事項
( 平成27年10月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱わせる者( 以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持
ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2) を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
横浜市長
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書
(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
年 月 日
横浜市契約事務受任者
住 所
商号又は名称担 当 部 署 担当 者氏 名電 話 番 号
契約番号 -
横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
契約件名 (北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)
上記件名にかかる仕様(設計)書の内容等について、次のとおり質問します。
項目(ページ数等) | 質 問 x x |
(注意)仕様(設計)書の内容等について質問がある場合は、「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、担当部署へ電子メールまたはファクシミリで送信すること。なお、送信した場合は送信した旨を担当部署へ必ず電話で連絡すること。
(担当部署)横浜市教育委員会事務局特別支援教育課
電話 045(671)3958 / ファクシミリ 045(663)1831
電子メール xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
年 月 日
公募型指名競争入札参加意向申出書
横浜市契約事務受任者
業者xxx所在地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞※
次の指名競争入札に参加を申し込みます。
公表日 令和4年9月21日 種目名 350 その他の委託等
契約番号 | 件 名 | |
1 | − | 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託 (北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗) |
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | |||
担 当 者 | 部 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | |||
(注意)
1 押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、参加資格を満たさないものとする。
2 「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、参加資格を満たさないものとする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、参加資格を満たさないものとする。
4 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |||||
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
確認方法 | 本人確認書類( )・電話・メールアドレス FAX番号・その他( ) | |||||
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |
年 月 日
横浜市契約事務受任者
業者コード所在地
商号又は名称代表者職氏名
契約番号 -
件名 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託(北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)
(1)上記案件について、次のとおり令和3、4年度に「車両の運行と車内での医療的ケアを一括で実施」した業務経歴があります。
①直営による実施
事 業 の 名 称 | 業 務 x x | 期 間 |
からまで | ||
からまで |
②委託業務による実施
注 文 者 | 受注区分 | 件 名 | 業 務 x x | 契約金額 (千円) | 履 行 期 間 |
□ 元請 □ 下請 | からまで | ||||
□ 元請 □ 下請 | からまで |
・ 注文者は、官公庁・民間を問いません。
・下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を( )で記載してください。その場合、件名及び業務内容は、下請業務について記載してください。
(2)訪問看護経験を有する直接雇用の看護師
人(常勤換算)
入札(見積)書
横浜市契約事務受任者
所 在 地商号又は名称
年 月 日
代表者職氏名 ㊞※
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札(見積)いたします。
金 額
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。これによらない方法での入札(見積り)を指示された場合は、それに従うこと。
契約番号 -
件 名 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
(北綱島特別支援学校/人工呼吸器対応/看護師同乗)
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
担 当 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
(注意)
1 入札の場合、押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、無効とする。
2 入札の場合、「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、無効とする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 入札の場合、「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、無効とする。
4 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
5 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成 20 年
3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20 年3月交通局規程第 11 号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。
6 契約番号は、ある場合に記入すること。ない場合には空欄でも可とする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |||||
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
確認方法 (☐随意契約のため、在籍確認不要) | 通知書・申請書類・本人確認書類( ) 電話・その他( ) | |||||
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |