この規則は、岐阜乗合自動車株式会社(以下、「当社」といいます。)が発売する IC カードを媒体とした回数乗車券及び定期乗車券(以下、「ayuca 乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用条件を定めることを目的とします。
岐阜乗合自動車株式会社ICカード乗車券取扱規則
第1章 x x
第 1 条(目的)
この規則は、岐阜乗合自動車株式会社(以下、「当社」といいます。)が発売する IC カードを媒体とした回数乗車券及び定期乗車券(以下、「ayuca 乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用条件を定めることを目的とします。
第 2 条(適用範囲)
1. ayuca 乗車券の取扱について、当社運送約款及び社内規則に定めがない場合または運送約款及び社内規則と異なる取扱の場合は、この規則が優先します。
2. この規則が改定された場合、以後の ayuca 乗車券による旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
3. この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
第 3 条(用語の定義)
この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
(1) 「ayuca(アユカ)乗車券」とは、当社が発売する IC カード乗車券をいいます。
(2) 「こどもカード」とは、小学生以下の小児に対して発売するカードをいいます。(券面には「小」印が印刷されます)
(3) 「普通カード」とは、上記(2)の他、特別に発行したカード以外のカードをいいます。
(4) 「障がい者カード」とは、上記(2)~(3)のカードで身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する者、または「旅客運賃割引証」を提出する者に対して発売するカードをいいます。(券面には「特」印が表示されます)
(5) 「SF(ストアードフェア)」とは、ayuca 乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
(6) 「チャージ(積み増し)」とは、ayuca 乗車券に入金して SF を積み増しすることをいいます。
(7) 「デポジット」とは、返却することを条件に、ayuca 乗車券の利用権の代価として収受するものをいいます。
(8) 「基本ポイント」とは、乗車運賃に応じて精算の都度付与されるポイントをいいます。なお、新たな基本ポイントの付与は、令和 3 年 11 月 30 日をもって終了しました。
(9) 「ボーナスポイント」とは、1 ヶ月(1 日~月末日)の精算累計金額に応じて付与されるポイントをいいます。なお、新たなボーナスポイントの付与は、令和 3 年 11 月 30 日をもって終了しました。
(10) 「ポイント還元」とは、基本ポイントとボーナスポイントを SF に換算することをいい、「ポイント還元額」とは、ポイント還元による SF をいいます。
(11) 「リーダーライター(R/W)」とは、車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以
下「乗車 R/W」と表記)と降車処理するために設置したもの(以下「降車 R/W」と表記)があります。
(12) 「入金機」とは、ayuca 乗車券に入金できる機能をもった機器をいいます。
(13) 「ayuca」とは、SF 機能を持つ ayuca 乗車券をいいます。
(14) 「ayuca 定期券」とは、定期券機能と SF 機能を持つ ayuca 乗車券をいいます。
第 4 条(ayuca 乗車券の種類)
「ayuca」及び「ayuca 定期券」の種類は「別表 1」に定めるものとします。
第 5 条(契約の成立時期)
1. ayuca 乗車券による契約の成立時期は、ayuca 乗車券を購入したときとします。
2. 個別の運送契約の成立時期は、バス車内において乗車 R/W で乗車記録をした時とします。
第 6 条(使用方法)
1. 乗車の際は乗車R/W に、降車の際は降車R/W にayuca 乗車券を必ずふれてください。
2. ayuca 乗車券は個人限定カードです。原則として本人使用に限ります(ただし、無記名式の普通カードは除きます)。
3. 前項にかかわらず、本人が「普通カード」「障がい者カード(大人)」および「こどもカード」を使用し、同一区間乗車の本人及び同行者に対してのみ 1 枚のカードで複数人の精算を認めます(小児運賃の支払いも可能)。精算前に申告いただくことで利用が可能です。
第 7 条(取扱区間)
ayuca 乗車券の取扱区間は当社の運行するバス全路線とします。ただし、一部路線(「別表 2」に定めるもの)についてはご利用いただけません。
第 8 条(制限事項等)
1. 1 回の乗車につき、2 枚以上のayuca 乗車券を同時に使用することはできません。
2. 偽造、変造または不正に作成されたayuca 乗車券を使用することはできません。
第 9 条(制限または停止)
1. 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
(1) 発売または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法もしくは乗車するバスの制限。
2. 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
第2章 ayuca 乗車券 基本事項
第 10 条(IC カードの所有権)
1. ayuca 乗車券に使用する IC カードの所有権は当社に帰属します。ただし、カードの貸与時には通常同時に金銭的価値を付加するため、以降「発売」という表現とします。
2. ayuca 乗車券が不要になった時及びその ayuca 乗車券を使用する資格を失った時は、ayuca 乗車券を返却しなければなりません。
3. 当社の都合により、予告なく発売したayuca 乗車券を交換することがあります。
第 11 条(ayuca 乗車券の発売条件)
ayuca 乗車券は原則として個人限定カードとします。よって基本的に個人で複数のカードを所持することはできません(ただし、当社が認めた場合を除きます)。また発売時には所定の用紙に必要事項を記入し、 ayuca 乗車券に個人データを記録することに同意の上発売いたします。ただし、「普通カード」の無記名を希望される場合はこの限りでありません。
第 12 条(デポジット)
1. 当社はayuca 乗車券を発売する際に、デポジットとしてayuca 乗車券1 枚につき500 円を収受します。
2. 前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合があります。
3. ayuca 乗車券を返却したときは、第 13 条、第 26 条または第 34 条に定める場合を除き当社はお預かりしているデポジットを返却します。
4. デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
5. 当社は一定の条件の下でデポジットを免除することがあります。
6. ayuca 定期券の券面表示額にデポジットは含まれません。
第 13 条(ayuca 乗車券の失効)
1. 新規発券、SF の利用、定期券の利用、SF の積み増し、定期券の更新、定期券の区間変更、払戻し、または再発行のいずれかの取り扱いを行った翌日を起算日として、10 年間これらの取り扱いが行われない場合には、当該ayuca 乗車券は失効します。
2. 前項により失効したayuca 乗車券の SF 及びデポジットの返却を請求することはできません。
第 14 条(利用履歴の確認)
1. 「ayuca」の利用履歴は、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)で確認することができます。直近の利用履歴の内、最大で 20 件まで確認できます。なお、利用履歴には SF・定期を使用した履歴のほか、ボーナスポイント還元等、システム上で使用する項目を含みます。
2. 履歴の確認内容は、利用日・降車時間・利用種別・乗降停留所・利用金額・積み増し額・ポイント還元額・ポイント残数・SF 残額です。
第 15 条(再印字)
1. ayuca 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2. 券面表示事項が不明となった ayuca 乗車券は、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)で券面表示事項の再印字を請求することができます。
3. カード裏面の刻印番号は再印字できません。表示が不明となった場合は速やかに再発行の手続きをしてください。
第 16 条(機器類の故障時)
万が一機器類(乗車R/W・降車 R/W など)が故障した場合は、乗車区間の運賃は ayuca 乗車券以外でお支払いいただきます。
第3章 ayuca
第 17 条(発売額)
1. 「ayuca」の発売額は 3,000 円(デポジット 500 円を含む)とします。
2. 前項にかかわらず、発売額を変更することがあります。
第 18 条(有効期限)
1. 「こどもカード」「障がい者カード」にはカード利用の有効期限があります。
2. 有効期限は「別表 1」に定めるものとし、更新手続きは、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)において有効期限の 6 ヶ月前より受付けます。
3. 「障がい者カード」の更新手続きには、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(写しも可)を提示、または「旅客運賃割引証」の提出により本人確認が必要となります。
第 19 条(運賃の減算)
1. 「ayuca」を利用される場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃相当額を減算します。なお、
「こどもカード」「障がい者カード」の場合は、適用される割引後の額を減算します。
2. 「ayuca」の残額が運賃額に対し不足の場合は、「ayuca」に積み増しされるか現金等でお支払いください。
3. 「普通カード」「障がい者カード(大人)」および「こどもカード」で複数人精算をする場合は、精算前に精算する複数人の内容を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後まとめて減算することができます。
第 20 条(基本ポイント・ボーナスポイントの還元方法及び有効期限)
1. 10 ポイントを 10 円換算し 10 円単位で SF に還元します。10 ポイント未満のポイントは還元されません。なお、還元方法は変更する場合があります。
2. 各ポイントの有効期限は無期限とします。ただし、第 13 条第 1 項により失効となった場合、第 26 条により無効になった場合及びカード払戻し時に残っているポイントは無効とします。
第 21 条(運賃の減算順序)
運賃の減算順序は、SF のうちポイント還元額がある場合はポイント還元額を優先的に減算します。
第 22 条(積み増し)
1. 「ayuca」は、バス車内運賃箱、自動入金機、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)により SF を積み増すことができます。
2. 「ayuca」には、SF 残額 20,000 円(ポイント還元額を除く)を上限として、1,000 円単位で任意に SFを積み増すことができます。(ただし、バス車内では千円札は 5 枚まで、五千円、一万円札は 1 枚のみ積み増しができます。なお、SF 残額が 10,000 円を超える場合は五千円、一万円札での積み増しはできません。)
第 23 条(乗継乗車割引)
1. 45 分以内の乗り継ぎで、乗り継いだバスの運賃から 40 円を割引して減額します。「こどもカード」「障がい者カード(大人)」は 20 円、「障がい者カード(小児)」は 10 円の割引を適用します。
2. 複数人支払の申告を受けた場合、及び深夜バスの利用には乗継割引を適用しません。
3. バスの遅れ等で 45 分を超えた場合は割引対象にはなりません。
4. 乗継時に乗車・降車 R/W に正しくふれないと割引対象にはなりません。
5. 初回乗車の状態(運賃種別等)を乗継乗車時に維持していない場合は割引対象にはなりません。
第 24 条(残高の確認)
「ayuca」の SF 残高は、乗車 R/W、降車 R/W、自動入金機、残額表示機、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)により確認ができます。
第 25 条(効力)
1. 「ayuca」は片道 1 回の乗車に限り有効なものとします。
2. 途中下車の取り扱いはしません。
第 26 条(無効となる場合等)
「ayuca」は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。デポジットを預かっている場合は返却しません。
(1) 「こどもカード」「障がい者カード」を記名人以外の者が使用した場合。
(2) 偽造、変造または不正に作成された「ayuca」を所持している場合。
(3) その他不正乗車の手段として使用した場合。
第 27 条(不正使用等に対する旅客運賃及び増運賃の収受等)
1. 第 26 条の各号のいずれかに該当する場合は、乗車地からの区間に対する普通旅客運賃と、その倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2. 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しない時は始発からの乗車とみなします。
第 28 条(再発行)
1. 「ayuca」は以下の場合に再発行を致します。再発行には記名本人である証明が必要です。無記名カードは再発行の対象となりません。なお、処理の都合上再発行は 3 日後となり、再発行時点の残額・残基本ポイント・残ボーナスポイントにて再発行します。
(1) 紛失あるいは盗難にあった「ayuca」について、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)に使用停止の手続きをされた方に対し再発行します。この際手数料 530 円とデポジットを別途申し受けます。また、使用停止の申込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
(2) 破損等により利用できなくなった場合は、当該カードを ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)に提出することにより再発行します。この際手数料 530 円とデポジットを別途申し受けます。ただし、旅客に責めがない場合はこの限りではありません。なお、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(再発行はできません)。
(3) カードの利用はできるものの、券面が不明となり、第 15 条に規定する再印字の取扱いをしても改善されない場合等は、当該カードを ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)に提出することにより再発行します。この際手数料 530 円とデポジットを別途申し受けます。ただし、旅客に責めがない場合はこの限りではありません。なお、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(再発行はできません)。また、本項の取扱いをする場合に限り、申込当日に再発行します。
2. 前項に関わらず、無記名カードであっても、カード裏面の刻印番号が判読できる場合に限り、前項第 2 号および第 3 号の取扱いをします。
第 29 条(当社の免責事項)
1. 紛失あるいは盗難にあった「ayuca」の使用停止措置が完了するまでの間に、当該「ayuca」の払戻しや SF の使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
2. 第 28 条に定める再発行の措置が完了するまでの間に、利用者に生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第 30 条(払戻し)
「ayuca」が不要になった場合は、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)にカードを提出することにより、当該カードの残額の払戻しを請求することができます。この場合手数料として 1 枚につき 210 円を申し受けます。払戻し対象金額が 210 円以下の場合は、デポジット 500 円のみの払戻しとなります。なお、ポイント還元額・基本ポイント・ボーナスポイントは払戻しの対象となりません。
第4章 ayuca 定期券
第 31 条(発売)
「ayuca 定期券」の購入申し込みがあった場合は、窓口にて所定の用紙に必要事項を記入し提出された旅客に対し、発売条件に適用する次の定期券を発売します。
(1) 通学定期・・・学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第 39 条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園する者に対して発売します。通学定期の発券には学生証等の提示が必要です。
(2) 通勤定期・・・通学定期以外の旅客に対して発売します。
なお、各定期券の割引率・区間・期間については、別に定める当社規定によります。
第 32 条(運賃の減算)
1. 有効期間内の定期乗車券を使用し券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗り越し)として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。
2. 有効期間の開始前及び有効期間の終了日翌日以降は、定期券の効力はなく「ayuca」として乗車区間に対する普通旅客運賃相当額を収受します。
第 33 条(効力)
利用者を限定する条件で発売された「ayuca 定期券」は、記名人のみ使用を認めます。
第 34 条(無効となる場合等)
「ayuca 定期券」は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。デポジットを預っている場合は返却しません。
(1) 記名人以外が使用をした場合。
(2) 偽造、変造または不正に作成された「ayuca 定期券」を所持している場合。
(3) その他不正乗車の手段として使用した場合。
第 35 条(不正使用等に対する旅客運賃及び増運賃の収受等)
第 34 条の各号のいずれかに該当する場合は、当社運送約款の規定により定められた旅客運賃・増運賃を収受します。
第 36 条(再発行)
「ayuca 定期券」は以下の場合に再発行します。再発行には記名本人である証明が必要です。なお、処理の都合上再発行は 3 日後となり、再発行時点の残額・残基本ポイント・残ボーナスポイントにて再発行します。
(1) 紛失あるいは盗難にあった「ayuca 定期券」について、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)に使用停止の手続きをされた方に対し再発行します。この際手数料 530 円とデポジットを別途申し受けます。また、使用停止の申込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
(2) 破損等により利用できなくなった場合は、当該カードを ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)に提出することにより再発行します(同一券面での発行となります)。この際手数料 530 円とデポジットを別途申し受けます。ただし、旅客に責めがない場合はこの限りではありません。なお、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(再発行はできません)。
(3) カードの利用はできるものの、券面が不明となり、第 15 条に規定する再印字の取扱いをしても改
善されない場合等は、当該カードを ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)に提出することにより再発行します。この際手数料 530 円とデポジットを別途申し受けます。ただし、旅客に責めがない場合はこの限りではありません。なお、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(再発行はできません)。また、本項の取扱いをする場合に限り、申込当日に再発行します。
第 37 条(当社の免責事項)
1. 紛失あるいは盗難にあった「ayuca 定期券」の使用停止措置が完了するまでの間に、当該「ayuca 定期券」の払戻し等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
2. 第 36 条に定める再発行の措置が完了するまでの間に、利用者に生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第 38 条(払戻し)
「ayuca 定期券」が不要になった場合は、ayuca 取扱窓口(委託販売所を除く)にカードを提出することにより、当社の運送約款の規定により算出された当該カードの定期券残額の払戻しを請求することができます。この場合、手数料として1枚につき 530 円を申し受けます。払戻し対象金額が 530 円以下の場合は、
デポジット 500 円のみの払戻しとなります。
第 39 条(SF 機能)
「ayuca 定期券」には「ayuca」(SF 機能を持つカード)を自動的に付加します(通勤定期・通学定期(大人)には「普通カード」、通学定期(小児)には「こどもカード」が付加されます。この組み合わせ以外については当社社内規則によります)。取り扱いについては、第 3 章 ayuca の取り扱いに準じます。
附則 1 この規則は令和 3 年 12 月 1 日から実施します。附則 2 (削除)
附則 3 平成 18 年 12 月 18 日制定
平成 23 年 10 月 1 日一部改定
平成 26 年 4 月 1 日一部改定
平成 26 年 6 月 1 日一部改定
平成 26 年 12 月 1 日一部改定
平成 27 年 10 月 1 日一部改定
平成 28 年 11 月 1 日一部改定
平成 29 年 4 月 1 日一部改定
平成 29 年 10 月 1 日一部改定
平成 31 年 4 月 1 日一部改定
令和元年 10 月 1 日一部改定
令和 3 年 12 月 1 日一部改定
取扱窓口のご案内
取扱券種 | 取扱窓口 | 自動入金機 | 自動残額表示機 | お問合せ先 | |
岐阜バスターミナル | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ○ | ○ | 058-266-8822 |
岐阜バスJR岐阜案内所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ○ | ○ | |
岐南営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ○ | 058-245-0711 |
岐阜西営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ― | 058-279-3621 |
柿ヶ瀬営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ○ | 058-293-5122 |
xx営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ― | 0000-00-0000 |
美濃営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ― | 0000-00-0000 |
関営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ― | 0000-00-0000 |
各務原営業所 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ― | ― | 058-370-8833 |
関旅行センター (関シティターミナル内) | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ○ | ― | 0575-22-0303 |
岐阜大学生協中央店 | ayuca ayuca 定期券 | ○ | ○ | ― | ― |
岐阜大学病院 2 階 | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
岐阜県庁 1 階 | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
岐阜市役所 1 階売店 | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
岐阜市民病院1階自販機コーナー | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
北方町役場1階 | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
xxバスセンター観交ステーション | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
道の駅パレットピアおおの | ayuca (チャージのみ) | ― | ○ | ― | ― |
別表 1 (第 4 条 ayuca 乗車券の種類)
ayuca | 種類 | 記名有無 | 対象 | SF 有効期限 |
普通カード | 選択 | 一般大人の方を対象とした SF 機能を持つ乗車券 | なし | |
こどもカード | 記名式 | 一般小児の方を対象とした SF 機能を持つ乗車券 (購入時に年齢の確認が必要) | 卒業する年の 4 月 5 日 | |
障がい者カード(大人) | 記名式 | 障がい者大人の方を対象とした SF 機能を持つ乗車券 (購入には障害者手帳などの身分証明書が必要) | 誕生月末日 (※注 1) | |
障がい者カード(小児) | 記名式 | 障がい者小児の方を対象とした SF 機能を持つ乗車券 (購入には障害者手帳などの身分証明書が必要) | 誕生月末日(※注 1)または卒業する年の 4 月 5 日の どちらか早い方 |
※ 注 1:ただし、最初の発売日から誕生月までが 6 ヶ月未満の方はその翌年の誕生月末日までとします。
1 年に 1 回、有効期限の更新が必要となります。
ayuca 定期券 | 種類 | 記名有無 | 対象 | 付加されるayuca(※注 2,注 3) | |
通勤 | 大人用 | 記名式 | 一般大人の方を対象とした SF 機能を持つ定期券 | 普通 | |
小児用 | 記名式 | 小児の方を対象とした SF 機能を持つ定期券 (購入時に年齢の確認が必要) | こども | ||
障がい者(大人)用 | 記名式 | 障がい者大人の方を対象とした SF 機能を持つ定期券 (購入には障害者手帳などの身分証明書が必要) | 障がい者(大人) | ||
通学 | 大人用 | 記名式 | 通学を目的とする一般大人の方を対象とした SF 機能を持つ定期券 (購入には学生手帳などの身分証明書が必要) | 普通 | |
小児用 | 記名式 | 通学を目的とする小児の方を対象とした SF 機能を持つ定期券 (購入には学生手帳などの身分証明書が必要) | こども | ||
障がい者(大人)用 | 記名式 | 通学を目的とする障がい者大人の方を対象とした SF 機能を持つ定期券 (購入には障害者手帳などの身分証明書が必要) | 障がい者(大人) |
※ 注 2:ayuca 定期券にはayuca が自動的に付加されており、期限はayuca と同じです。
※ 注 3:上記以外の組み合わせについては取扱窓口にお問合せください。
【別表 2】 (第 7 条 取扱区間)
●下記の路線ではayuca 乗車券はご利用いただけません。 |
高速バス [新宿線・岐阜xx線(濃飛バス運行便)・名古屋xxx線(名鉄バス運行便)] |
路線バス [イオンモール各務原線・寂光院線] |
岐阜バスが運行しない市町村自主運行バス (ただし、岐阜市の自主運行バスはご利用いただけます) |