(6)福岡市における ICT 分野の教育・啓発に関すること。
福岡市とLINEとの地域共働事業に関する包括連携協定書
福岡市(以下「甲」という。),LINE株式会社(以下「乙」という。)及びLINE Fukuoka株式会社(以下「丙」という。)は,福岡市における地域共働事業(以下
「共働事業」という。)の実施について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 共働事業は,甲,乙及び丙が互いの資源や魅力を活かし,先端技術を活用した,より豊かな,より便利なxx志向のまちづくり事業に共働して取り組むことにより,もって社会的課題を解決し,福岡市の一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的として実施する。
(共働事業)
第2条 甲,乙及び丙は,前条の目的を達成するため,互いの価値を認め,立場を尊重し合い,誠意をもって積極的に共働事業を行うことに努める。
2 共働事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1)福岡市の情報発信の充実強化に関すること。
(2)福岡市における行政サービスの効率化,充実強化及び課題解決に関すること。
(3)福岡市内における消費購買活動の活性化に関すること。
(4)福岡市内に事務所又は事業所を有する法人への活動支援及び高度技術人材育成に関すること。
(5)福岡市における防災及び災害対策に関すること。
(6)福岡市における ICT 分野の教育・啓発に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか,福岡市の活性化及び市民サービスの向上に関すること。
3 前項に定める共働事業の具体的な内容及びその実施方法等については,甲,乙及び丙で協議の上,定めるものとする。
4 乙は,本条に定める事項の一部を,甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(確認事項)
第3条 甲,乙及び丙は,この協定の締結が,甲が乙又は丙以外の者と連携し協力すること並びに乙及び丙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(協定の変更)
第4条 甲,乙又は丙のいずれかがこの協定の内容の変更を申し出たときは,協議の上,
この協定の変更を行うものとする。
(有効期間)
第5条 この協定書の有効期間は,この協定の締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし,当該有効期間満了の日の1月前までに,甲,乙又は丙のいずれからも解約の意思表示がないときは,自動的に1年間延長されるものとし,以後もまた同様とする。
2 甲,乙又は丙は,前項の有効期間中にかかわらず,解約しようとする日の1月前までに書面により相手方に通知することにより,この協定を解約できる。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは,その都度,甲,乙及び丙で協議の上,定めるものとする。
(雑則)
第7条 甲,乙及び丙は,共働事業を円滑に推進するため,共働事業の連絡調整に係る担当部署を各自定めるものとする。
2 甲及び乙は,甲及び乙の間の平成28年10月24日付「福岡市とLINE株式会社との情報発信強化に関する連携協定」を,双方の合意により解約する。
この協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲,乙及び丙において署名の上,各自その1通を保有するものとする。
平成30年8月23日
x xxxxxxxxxxxxxx0x0x福岡市
福岡市長 xx xxx
x xxxxxxxxxxx0x0x LINE株式会社
代表取締役社長 xx x
x xxxxxxxxxxxxxxx0x0x XXXX xxxx00X LINE Fukuoka株式会社
代表取締役社長 xx xx