Contract
(案)
旧名古屋市立江西小学校跡地活用事業に係る建物売買契約書
売払人名古屋市(以下「甲」という。)と買受人
(以下「乙」という。)とは、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第 2条 売買物件は、末記表示のとおりとする。
(売買代金)
第 3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第 4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第 5条 乙は、本契約締結と同時に、売買代金を甲の発行する納入通知書により、甲に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第 6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の全額を納付したとき、乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 7条 売買物件の甲から乙への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権保存登記)
第 8条 所有権表示登記及び保存登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 9条 乙は、本契約を締結した後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免及び損害賠償の請求又は契約の解
除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61 号)第 2条第 1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2年以内に甲に
対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。
(用途の指定)
第10条 乙は、「旧名古屋市立江西小学校跡地活用事業 募集要項」(以下
「募集要項」という。)及び募集要項に従い提出した提出書類に基づき、売買物件を、申請の目的に従って自ら使用しなければならない。
(建物の保存)
第10条の 2 売買物件は、平成29年3月まで名古屋市立の小学校としてxx親しまれ、卒業生や地域にとって思い出のある建物であることから、乙が売買物件を使用する場合は、改築を行うことなく、できる限り外観を保存するなど、建物を維持保存し、整備を行うものとする。
(xxxx等の禁止)
第 10条の 3 乙は、甲の承認を得ないで売買物件を第三者に賃貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(違約金)
第11x xは、第10条から第10条の 3に定める義務に違反したときは、第3条に定める売買代金の10分の3(円未満切捨て)に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、及び契約の締結又 は履行について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第13条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金にはxxを付けない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第14条 乙は、第12条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物件の乙から甲への所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第15条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第16条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第17条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定し、甲乙間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とするものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。
年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx □印
乙
○印
記
物件の表示
棟名称 | 構造等 | 数量(延床面積) |
中校舎棟 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 2,219.08㎡ |
体育館棟 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 961.78㎡ |
北校舎棟 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 628.54㎡ |
体育器具庫 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 19.60㎡ |
休憩室 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 12.00㎡ |
クラブハウス | 鉄筋コンクリート造1階建 | 30.31㎡ |
渡り廊下(B) | 鉄骨造2階建 | 74.00㎡ |
プールポンプ室 | コンクリートブロック造1階建 | 6.00㎡ |
所在地番:西区xx二丁目1201番、1202番種別 : 建物
種別 : 工作物
工作物名称 | 構造等 | 数量 |
組立塀(西) | 高さ1.82m | 64m |
正門(西北) | コンクリート製 | 1式 |
スベリ台 | 鉄製 | 1基 |
砂場 | コンクリート製 | 1式 |
通用門 | 鉄筋コンクリート製 | 1式 |
チェーンネットクライムジム | 鉄製 | 1基 |
ハングリング | 鉄製 | 1基 |
岩石園 | 岩石61点 | 1式 |
きん舎 | 鉄製 | 1基 |
気象観測露場 | 金網 | 1式 |
xx | 校訓碑含む | 1式 |
花壇 | コンクリートブロック製 | 1式 |
花壇 | コンクリート製 | 1式 |
ジャングルジム | 鉄製 | 1基 |
プールろ過設備 | コンクリート製 | 1式 |
電気設備 | コンクリート製 | 1式 |
組立塀 | 高さ1.8m、コンクリート製 | 13m |
プール | 鉄筋コンクリート製 | 1式 |
プール付属施設 | コンクリート製 | 1式 |
プール給水衛生設備 | コンクリート製 | 1式 |
防球ネット | コンクリート柱、112m | 1式 |
U字溝 | コンクリート製 | 1式 |
防球ネット | 支柱4.4×0.1角 | 1式 |
金網塀 | 高さ1.5m | 58m |
登り棒 | 鉄製 | 1式 |
藤棚 | 鋼製 | 1式 |
旗掲揚塔 | アルミ製 | 1式 |
国旗掲揚塔台 | 鉄筋コンクリート製 | 1基 |
水飲足洗場 | タイル貼り | 1基 |
金網塀 | 高さ1.5m | 60m |
目隠塀 | 高さ1.5m | 16m |
正門玄関付近整備 | 正門改設・通用門新設・アプロ ーチ整備(タイル貼り)・舗装 | 1式 |
防球ネット | ナイロンネット、20×4.2m、 鋼管ポール、亜鉛メッキ | 1式 |
不燃物集積場 | コンクリート製 | 1式 |
観察池 | 4.35×2.5×0.9m、コンクリー ト製三槽 | 1式 |
鉄棒 | 鉄製8欄 | 1基 |