Contract
1. 件名:自傷・自殺未遂レジストリ_EDC システム構築業務一式
2. 契約期間ないし履行期限:契約日から令和 年 月 日まで
3. 契約金額(税込):金 円 (内消費税額 円)
発注者(以下「甲」という。) と受注者(以下「乙」という。) は、上記件名業務一式に関し、別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日
甲:xxxxxxxxxx0-0-0 xxx XX xx0x一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター
代表理事 xx xx
乙:
(xxxxの原則)
第 1 条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)
第 2 条 乙は、別添入札仕様書及び乙が入札に際し提出した書類に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)
第 3 条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)
第 4 条 乙は、業務の全部を第三者に委託(乙と第三者との間の契約が請負あるいは委任ないし準委任である場合を問わず、以下総称して「再委託」という。)することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。
3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。) を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
4 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。
(履行体制)
第 5 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第 4 項の手続により甲に承認を求めなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。) の名称のみの変更 (2)事業参加者の住所のみの変更
(3)契約金額のみの変更
3 前 2 項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(乙の支払うべき遅延損害金)
第6条 乙が履行期限までに業務を完了しないときは、乙は、甲に対し、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年 3.0 パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として支払う。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅延損害金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(納期の無償延期)
第 7 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第 1 項の規定にかかわらず、遅延損害金を免除する。
(監督)
第 8 条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)
第 9 条 乙は業務終了後、甲に連絡し、検査を受けなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、甲の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)
第 10 条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日の翌月末までに支払わなければならない。
(甲の支払うべき遅延損害金)
第 11 x xは、自己の責に帰すべき事由により、前条第 2 項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金類に対し 年 3.0 パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 12 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
(秘密の保特)
第 13 条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)
第 14 条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項にいう個人情報をいう。以下同じ。) の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に個人情報の漏えい等に関する事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)
第 15 条 甲は、乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。この場合、乙は、甲に対し、違約金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を支払う。
2 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期目までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
3 第 2 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)
第 16 条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)
第 17 x xは、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 18 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。) に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課微金の納付命令を行ったとき、又は同法第 7 条の 2 第 1 日項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3) 乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。
(4) xxxその役員若しくは使用人が法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5) 第 3 項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項第 3 号又は第 4 号の事実(再委託先に係るものを含む。) を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 19 条 乙が,次の各号の一に該当するときは,乙は,甲の請求に基づき,業務委託料(この契約
後,業務委託料に変更があった場合には,変更後の業務委託料をいう。)の10分の1に相当する額を違約金として,甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し,乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年 法 律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は乙が構成事業者 である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより,xx取 引委員会が乙に対し,独占禁止法第62条第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2)この契約に関し,乙(法人にあっては,その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力排除の観点に基づく契約解除)
第 20 条 甲は、乙が甲に対し差し入れた反社会的勢力排除に関する確約書(以下「確約書」という。)で確約した事項に虚偽の申告があった場合及び同確約書に記載した事項に反する行為があった場合、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(下請人等に関する表明確約)
第 21 x xは、自らが使用する下請負人等 (下請負人 (下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。) 及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。) 並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)との関係においても、確約書の記載事項を遵守することを約束する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 22 条 乙は、契約後に下請負人等が確約書に記載された反社会的勢力(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 23 条 第 20 条及び第 22 条の規定により本契約を解除した場合において、甲はこれにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 24 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第 25 条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合し
ていないこと(以下「契約不適合」という。) を知った時から 1 年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく) その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、xは、乙に対して第 2 号を請求
する場合において、事前に相当の期間を定めて第 1 号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと
(2)直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第 1 項の通知期間を経過した後においてもなお前 2 項を適用するものとする。
(準拠法・合意管轄)
第 26 条 本件に関連して生じた紛争の準拠法は日本法とし、本件に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(紛争等の解決方法)
第27 条 本契約条又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
以上