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平成16年4月1日規 則 第 7 3 号
最終改正 平成31年4月26日規則第15号
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人高知大学(以下「本法人」という。)の教職員が行った発明等の取扱いについて定め、その発明者としての権利を保障し、知的財産権の適切な管理・活用を行うことにより、発明等の促進、研究意欲及び成果の普及を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。x 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成ホ ノウハウを対象とするものについては案出
(2) 「職務発明」とは、次に掲げるものをいう。
イ 第4号に定める教職員が、本法人の研究経費(受託研究、共同研究、寄附金、科学研究費等の補助金を含む。)の負担により行う研究等又は本法人が管理する施設、設備、装置(以下「施設等」という。)を利用して行う研究等に基づき、得られた発明等をいう。
ロ イ以外で、教職員の職務から生じた発明等をいう。
(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権並びに外国における上記各権
利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の配置の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx第2条第1項第10 号の2のプログラム著作物及び第10 号の3のデータ
ベースの著作物にかかわる著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ イ、ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があり、次世代地域創造センター長(以下「センター長」という。)が特に指定する権利(以下「ノウハウ」という。)
(4) 「教職員」とは、次に掲げる者をいう。イ 本法人に雇用されている者
ロ その他本法人の研究者としての採用時に、本法人における職務発明につき契約がなされているもの
ハ 本法人の施設等を利用する学外者で、本法人における職務発明に関する規則につき契約がなされているもの
(5) 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
(6) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
第2章 届出、帰属の決定及び出願等
(権利の帰属)
第3条 職務発明に基づく知的財産権は、本法人に帰属する。
(届出及び受理)
第4条 発明等を行った教職員(以下「発明者等」という。)は、発明等届出書(別紙様
式1)を学長に提出しなければならない。
(発明等の審議)
第5条 学長は、前条の規定による届出があったときは、次世代地域創造センター(以下「センター」という。)に対し、発明等に関する事項を諮問し、センター運営戦略室が設置する専門委員会(以下「専門委員会」という。)の意見を徴した上で職務発明に該当するか否か、本法人の権利承継の可否及び本法人が承継する場合には知的財産権の持分割合を決定する。
2 学長は、前項の規定により、当該発明等に関する決定を行ったときは、当該教職員に通知しなければならない。
3 学長は、第1項の規定により職務発明の権利を承継すると決定したときは、出願等を行うことができる。
4 教職員は、第1項の規定により本法人が職務発明の権利を承継すると決定したときは、譲渡証書(別紙様式2)を本法人に提出しなければならない。
(異議の申立て)
第6条 教職員は、前条第1項による本法人の決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、異議を申し立てることができる。
2 学長は、異議の申立てがあったときは、センターに諮問することとし、センター運営戦略室が設置する弁護士や弁理士等の外部有識者を含めた審査委員会の意見を徴した上で、異議申立ての当否を決定する。
3 学長は前項に基づき異議申立ての当否の決定をしたときは、当該発明者等に2週間以内に通知する。
(本法人への任意譲渡)
第7条 第5条第1項の規定により職務発明に該当しないと決定した知的財産権を教職員が本法人に譲渡しようとするときは、譲渡申請書(別紙様式3)により申し出ることとし、学長はセンターの意見を徴した上で、当該知的財産権の承継の可否を決定する。
2 教職員以外の個人、本法人以外の法人又は国が知的財産権を本法人に譲渡しようとするときは、譲渡申請書(別紙様式3)により申し出ることとし、学長はセンターの意見を徴した上で、当該特許等の承継の可否を決定する。
3 学長が知的財産権を承継すると決定したときは、xxxは譲渡証書(別紙様式2)
を学長に提出しなければならない。
(出願等の制限行為)
第8条 発明者等は、学長が当該発明者等の発明等について職務発明でないと決定した後又は職務発明でxxxxx権利を本法人が承継しないと決定した後でなければ、出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
(出願と管理)
第9条 第3条の知的財産権又は第7条及び第 10 条により承継した知的財産権について、センター長は速やかに出願手続等を行い、適切な管理を行うものとする。
2 前項の出願手続等は、原則として本法人が行うものとする。ただし、案件の特性に応じて、本法人は、国立研究開発法人科学技術振興機構の特許出願支援制度による出願等又は第三者との共同研究の成果としての発明等の場合における当該第三者による出願等を選択することができる。
3 本法人による知的財産xxの承継が予定されており、かつ、企業等との共同出願にかかわる発明等について企業等の活動上必要と認められるときは、センター長は、第
5条の規定にかかわらず、当該共同出願人に対し、本法人との共同出願手続の実行を認めることができる。ただし、出願手続終了後、速やかに専門委員会の承認を得なければならない。
4 第4条による届出があった発明等について、第三者との関係等において速やかな出願手続が要求される事態が判明した場合には、センター長は、第5条の規定にかかわらず、当該発明等の出願手続の実行を命ずることができる。ただし、出願手続後、速やかに専門委員会の承認を得なければならない。
5 発明者等は、本法人から出願手続及び第三者からの異議申立等に対する協力を要請された場合には、これに応じなければならない。
6 第2項の規定により本法人が出願手続を行う場合に要する費用及びその権利維持に 要する費用は、本法人が負担する。ただし、同項ただし書に別段の定めがある場合又 は共同研究契約や受託研究契約等に負担割合その他の別段の取り決めがある場合には、その定めに従う。
7 発明者等は、知的財産権を外国で受けることを希望する場合には、発明等届出書(別紙様式1)にその旨を記載するものとし、専門委員会で外国出願の要否及び外国出願に関する具体的事項についての審議を受けなければならない。
8 前項の外国出願は、第2項ただし書の規定を準用する。
(学生等から生じた知的財産の取扱い)
第 10 条 高知大学において発明等を成し、かつ、出願する権利を本法人に譲渡する学部学生、大学院生、研究生及びポストドクター(以下「学生等」という。)は、譲渡申請書(別紙様式3)により学長に申し出ることとし、本法人が当該権利の承継を決定した場合には、譲渡証書(別紙様式2)を本法人に提出しなければならない。
2 譲渡証書を提出した学生等は、当該発明等に関してこの規則の定めるところにより教職員と同様の権利と義務を有するものとする。
第3章 知的財産権の実施、放棄及び本法人以外への譲渡等
(活用義務)
第 11 条 センターは、本法人が所有する知的財産権が産業界等において実施されるように最善の努力をしなければならない。
2 発明者等は、前項のセンターの活動に協力しなければならない。
(知的財産権の実施)
第 12 条 本法人所有の知的財産権の第三者へのライセンシング活動は、別に定める高知大学技術移転規則に基づき行う。
(知的財産権の放棄)
第 13 条 本法人は、知的財産権を放棄する決定を行った場合には、速やかに発明者等にその旨を連絡しなければならない。
2 前項により、発明者等から特許権の承継の申出を受けた場合には、無償で発明者等に譲渡するものとする。
3 譲渡に要する費用については、譲受人が負担する。
(発明者等への特例)
第 14 条 本法人は、発明者等が、兼業により起業し、自らの発明等を活用して成果の普及を図る場合の当該知的財産権の実施許諾又は譲渡については、高知大学技術移転規則の定めるところによる。
第4章 補 償
(登録補償金の支払)
第 15 条 本法人は、特許等を受ける権利を承継し、特許xxを取得した場合には、別に定める登録補償金を発明者等に支払うものとする。
2 前項の場合において発明者等が2人以上あるときは、登録補償金はそれぞれの持分に応じて登録補償金を支払うものとし、持分について特に取決めのない場合には、均等に支払うものとする。
(実施補償金の支払)
第 16 条 本法人は、本法人がその所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により収益(収入)を得たときは、当該発明等又は知的財産権にかかわる発明者等に対し、高知大学技術移転規則に定める実施補償金を支払うものとする。
(在職中に死亡したときの取扱い)
第 17 条 前2条の場合において、発明者等が在職中に死亡したときの登録補償金又は実施補償金を受ける権利は、その相続人が承継する。
第5章 退職後の取扱い
(退職後の取扱い)
第 18 条 発明者等が退職した場合において、その者の発明等が在職中の職務発明にかかわる場合は、この規則により取り扱うものとする。
2 教職員が、退職した後に本法人在職中の研究等に基づいて発明等を完成したときは、本法人と当該教職員又は当該教職員の所属機関との協議により、当該発明等に係る知的財産権の帰属を決定するものとする。
(登録補償金等の取扱い)
第19 条 第15 条又は第16 条に基づく権利を有する発明者等が退職後に死亡したときは、
当該権利については第 17 条の規定を準用する。
(譲渡等の特例)
第 20 条 第 14 条の規定は、退職後の知的財産権の譲渡等について準用する。第6章 補 則
(守秘義務)
第 21 条 発明者等は、この規則による発明等について知り得た秘密を守らなければならない。ただし、本法人と発明者が合意の上公表する場合並びに本法人の教職員及び発明者等の責によらずに公知となった場合を除く。
(事務)
第 22 条 発明等に係る事務は、研究国際部地域連携課が行う。
2 研究国際部地域連携課は、前項の事務の処理について関係部署に連絡し、調整する
ことができる。附 則
この規則は、平成 16 年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成 17 年7月1日から施行する。
附 則(平成 18 年7月 12 日規則第 17 号)
この規則は、平成 18 年7月 12 日から施行し、平成 18 年4月1日から適用する。
附 則(平成 20 年3月 26 日規則第 127 号)
この規則は、平成 20 年4月1日から施行する。
附 則(平成 23 年6月 28 日規則第 13 号)
この規則は、平成 23 年7月1日から施行する。
附 則(平成 24 年 12 月 28 日規則第 50 号)
この規則は、平成 25 年1月1日から施行する。
附 則(平成 26 年3月 31 日規則第 114 号)
この規則は、平成 26 年4月1日から施行する。
附 則(平成 27 年5月 22 日規則第4号)
この規則は、平成 27 年5月 22 日から施行し、平成 27 年4月1日から適用する。
附 則(平成 30 年9月 26 日規則第 44 号)
この規則は、平成 30 年 10 月1日から施行する。
附 則(平成 31 年4月 26 日規則第 15 号)この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別紙様式1(第4条、第9条関係)
年
月
日
国立大学法人高知大学長 殿
発明者
所属部局・職
氏 名
印
発
明
等
届
出
書
このたび、下記の発明等をいたしましたので、高知大学発明規則第4条の規定に基
づき、関係書類を添えてお届けいたします。
記
1 発明等の名称
2 発明等に使用した経費、設備等の名称等
3 添付書類
(1) 発明等の経過及び内容説明書
(2) 図面
(3) 従来の技術(特許公報や一般文献のうち内容的に近いもの)
(4) 外国出願の希望の有無: 有・無
(5) その他参考となる書類
別紙様式2(第5条、第7条及び第 10 条関係)
年
月 日
譲受人
国立大学法人高知大学長 殿
住 所(居所)
譲渡人
印
譲
渡
証
書
上記譲渡人は、高知大学発明規則第 条の規定に基づき、下記に記載する発明等に
ついての日本並びに外国で特許権・実用新案権・意匠権・その他の知的財産権の登録を受ける権利及びにそれにより取得される知的財産権を国立大学法人高知大学に譲渡したことに相違ありません。
記
1 発明等の名称
別紙様式3(第7条、第 10 条関係)
年
月
日
国立大学法人高知大学長
殿
発明者
所属部局等・職
氏 名
印
譲 渡 申 請 書
特許を受ける権利
下記発明等に係る
を国立大学法人高知大学に譲渡いたした
特 x x
いので、関係書類を添えて申請いたします。
記
1 発明等の名称
2 添付書類
(1) 発明等の経過及び内容説明書
(2) 図面
(3) 従来の技術(特許公報や一般文献のうち内容的に近いもの)
(4) その他参考となる書類