Contract
電 気 需 給 約 款
バンプーパワートレーディング合同会社
2022年9月1日 実施
電気需給約款目次
I 総則 5
II 契約の締結 7
19. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 12
28. 制限または中止の料金割引 14
VI 需給契約の変更および終了 15
34. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う料金の精算 16
35. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う工事費の精算 16
38. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 16
42. 反社会的勢力との取引排除 17
附 則 19
別 表 20
Ⅰ 総則
この電気受給約款(以下「本需給約款」といいます。)は、当社が高圧需要および特別高圧需要に応じて、所轄の一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款(以下「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(1) 託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本需給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本需給約款を変更することがあります。この場合、変更後の需給約款は実施期日までに相当な予告期間をおいて当社のホームページに掲載する方法等当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。
なお、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
(2) 本需給約款の変更にともない、本項(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面の交付および契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本需給約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
3. 定義
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧6、000ボルトの電圧をいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20、000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそ
れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(11)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(14)需給契約
お客さまと当社との間で締結する電気の需給に関する契約をいいます。
(15)契約締結前の書面交付
電気事業法第2 条の13に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(16)契約締結後の書面交付
電気事業法第2 条の14に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17)送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
(18)託送約款等
送配電事業者が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件等をいいます。
(19)販売代理店等
当社と業務委託契約を締結し、需給契約の媒介及び取次を行う業者をいいます。
本需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、電気の使用があり、かつ6.(需給契約の申込み)(1)ロを適用した場合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率(当社がお客さまに送電した電力のうち、お客さまにより有効に使用された電力の割合をいいます。本需給約款において以下同じ。)の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
本需給約款の実施上必要な細目事項および定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款、託送約款等を承認のうえ、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、使用開始希望日、使用期間、年間予定使用電力量、連絡体制
また、契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で契約電力が500キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合
(イ) 契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その
1月の最大需要電力とみなします
ロ 高圧で供給する場合で契約電力が500キロワット未満の場合
各月の契約電力は、新たに電気の供給を受ける場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用されている場合は除きます。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、ロによって定めます。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
お客さまに当社が電気を供給する際は、送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し、送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
(1) 需給契約は、お客さまから電力供給の申込みがなされ、申込みに対して当社が供給の意思表示を行なったときに成立いたします。
なお、当社が供給の意思表示を行なったときとは、当社が電気需給契約のご案内を発送した日とし、これによりがたい場合には、13(電気需給契約書の作成)の需給契約書の契約日欄記載の日といたします。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は、自家発補給電力、予備電力とあわせて契約する場合を除き、1需要場所について、1需給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さまの需給契約申込み内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、改めてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
特別の事情がない限り、当社もしくは送配電事業者は1需要場所につき1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金
(1) 料金は、以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金、自家発補給料金および別表の2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計とし、支払期日までにお支払いいただきます。イ 基本料金
基本料金は1月につき電気需給契約書等に定めた料金単価とその1月の契約電力により算定されます。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 従量料金
従量料金は、電気需給契約書等に定めた料金単価とその1月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が電気需給契約書等に定めた規定により区分されている場合には、その1月の区分別の電力量により算定します。
ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記のとおりとさせていただきます。
(イ) 予備線料金
a 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備線を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気需給契約書等に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ) 予備電源料金
a 受電電圧については常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備電源を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気需給契約書等に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
お客さまの責めによりお客さまの発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記のとおりとさせていただきます。
(イ) 契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ) 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に提出していただきます。
(ハ) 基本料金は電気需給契約書等に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用いたします。従量料金は以下のとおりといたします。
a 使用日の前営業日の午前 8 時までに当社へ使用の通告を行った場合、電気需給契約書等に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
b a以外の場合、電気需給契約書等に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
(ニ) 電気需給契約書等で定める契約電力(以下「主契約電力」といいます。)と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その1月の最大需要電力が主契約
電力をこえないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなします。
i) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
ii) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の 合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、主契約電力と自家発補給契約電力との比であん分して得た値をその1月の最大需要電力とみなします。
c 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いたものとします。基準の電力は、あらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど変更することはできません。
d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を使用電力量といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力は自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものといたします。
(2) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、1年を365日として計算いたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
10
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
110
延滞利息は、原則として、お客さまが延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(3) 需要場所の負荷の力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料
金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書等に記載された需給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量は、30分ごとに、需給地点で計量された電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。
(2) 当社は、各月ごとに、検針の結果を送配電事業者から受領した後、お客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、お客さま、送配電事業者および当社との協議によって定めます。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約書等に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします。
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。)は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量等の算定)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、電気需給契約書等に定めた日といたします。なお、支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、当該日の前の最終営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。 イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日を支払期限といたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から7日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7日以内にお支払いください。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7日以内を支払期限といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、速やかに当社に申し出てください。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまはその事由に該当しなかったものとみなします。
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) 当社は、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当
する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、需給契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきま す。
(1) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じて得た金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。
なお、この場合、契約超過電力とは、供給地点ごとにその1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
当社が需給契約等の遂行のため、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、お客さまにあらかじめ通知のうえ当社の係員が需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、需要場所への立ち入りおよび業務の実施を承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、身分証明書等を提示いたします。
電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の50パーセント相当額を18(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合で、そのために料金の
全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまが需給契約の廃止を希望し、そのお申し出が、33(需給契約の廃止)(1)イおよびロに定められた期日以後になされた場合については、違約金として解約月の基本料金単価×契約電力の 1.5倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が、電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が託送約款等に定める料金等の割引を受けたときは、その月の電気料金または翌月の電気料金にて、その月の力率による割引または割増し後の基本料金に当該割引率を乗じた金額を割引いたします。ただし、当社が上記割引を受けた原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合は、当社の責めによる場合を除き、お客さまの受けた損害を賠償する責任を負いません。なお、当社が賠償責任を負う場合であって、送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が電気の使用を制限し、もしくは中止した場合は、当社および送配電事業者の責めによる場合を除き、お客さまの受けた損害を賠償する責任を負いません。なお、当社が賠償責任を負う場合であって、送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(3) 36(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償する責任を負いません。
(4) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償する責任を負いません。ただし、当社の責めによる場合は、この限りではありません。
(5) 当社は、提供する付帯サービスについて、当社の責めによる場合を除き、付帯サービスの利用により発生したお客さまの損害、および付帯サービスを利用できなかったことにより発生したお客さまの損害を賠償する責任を負いません。
(6) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償する責任を負いません。
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が送配電事業者から賠償の請求を受けた場
合は、当社はその賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
お客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社が必要であると認める場合にかぎり、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
(1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。
イ お客さまが当社との契約の廃止を希望される場合は、廃止希望日の3ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきます。
ロ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の3ヶ月前までにご連絡させて頂きます。
ハ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。なお、当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
34. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う工事費の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社がお客さまに電気を供給するための送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合
ハ 本需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
当社は、託送約款等の改定または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合、需給契約における新たな料金単価を定めることができます。その場合、新たな料金単価、およびその適用開始日を書面その他の方法により、お客さまに通知いたします。新たな料金単価をご承諾いただけない場合、適用開始日の15日前までに当社に対して需給契約の廃止のお申し出をいただくことで、 33.(需給契約の廃止)の定めにかかわらず、本契約を解約することができます。需給契約の廃止のお申し出が前文で定める期限までにない場合は、料金単価の変更をご承諾いただけたものとみなします。
Ⅶ 工事費の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて送配電事業者より工事費の負担を求められる場合
には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて送配電事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
(3) お客さまから工事費負担金等相当額を申し受けた場合で、送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る精算を受けたときは、当社は、すみやかにお客さまと精算するものといたします。
Ⅷ 保 安
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については、託送約款等にもとづき、送配電事業者が保安の責任を負います。
Ⅸ 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解除することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力
(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合
(2) お客さまが、42(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
(3) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流
布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
(4) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
(5) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
(6) 支払停止の状態に陥った場合
(7) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
Ⅹ その他
当社は、当社が必要と判断した場合、お客さまの電力使用実績等の情報をお客さまの需給契約申込みを媒介または取次した販売代理店等と共有することがあります。
需給契約の締結により知りえた情報について、守秘義務を遵守するものとします。ただし、お客さまおよび当社の業務運営上とくに必要な場合または、行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は、この限りではありません。
本需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約およびその履行に関する訴訟については、別段の定めをしない限り、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1. 本需給約款の実施期日
本需給約款は、2022年9月1日から実施いたします。
2. 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
別 表
1. 供給区域
本需給約款は電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次の地域に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)は除きます。
送配電事業者 | 供給区域 | |
北海道 | 北海道電力ネットワー ク株式会社 | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島および奥尻島を除きます。) |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。) | |
東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部 | 愛知県、岐阜県(一部地域を除きます。)、三重県(一部地域を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | |
北陸 | 北陸電力送配電株式 | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部 |
関西 | 関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫 県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(見島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛 媛県の一部 |
四国 | 四国電力送配電株式 会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) |
九州 | 九州電力送配電株式 会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第 32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第
36条第2項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円として、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。