(帳簿等の整理)第 5 条 研究機関は、本委託研究に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本契約 終了後5年間保管するものとする。2 研究機関は、機構から帳簿及び証拠書類の閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。 (帳簿等の整理)第 5 条 研究機関は、本委託研究に要した直接経費を明らかにするため、本委託研究に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本契約終了後5年間保管するものとす る。2...