受託者は、業務委託期間終了日までに業務完了届、事業実績報告書を2部提出すること。 また、本事業で制作した成果物のデータは、PDF形式及び編集可能な形式(Adobe Illustrator
xxxxにおける県内伝統芸能披露業務委託仕様書
1 委託業務名
xxxxにおける県内伝統芸能披露業務委託
2 業務委託期間
契約締結の日から2020年3月6日(金)まで
3 業務の目的
県所有の国史跡「xxxx」は、毎年30万人以上が来館し、また、その約3割が外国人客ということで、本県の伝統文化を広く発信するのに最適な場の一つである。
そこで、xxxxにおいて主に外国人客を対象として、県内の伝統芸能を披露する場を設定し、当該伝統芸能及び文化財の魅力発信を通じて観光拠点としての更なる磨き上げを図る。
4 業務内容
xxxxにおいて主に外国人客を対象として、県内の伝統芸能を披露する特別公演を、業務委託期間中、3回以上実施すること。
(1)伝統芸能の特別公演の開催
① 会場
・会場は、xxxxの「大広間」など、より多くの人が観覧できるよう、効果的な場所や手法を提案すること。
・施設の管理ルールの範囲内で必要な設営を行うこと。
なお、会場の都合上、施設内においては大掛かりな設営は困難であること、舞台とする場所は十分な養生が必要であることを念頭に、出演者・団体等とも十分に協議の上、設営内容を調整すること。
② 披露する伝統芸能
・披露する伝統芸能の種類、出演者・団体等については、県と協議のうえ決定すること。
・伝統芸能の出演者・団体等に対し、必要とされる謝金の支払いを行うほか、各活動拠点から現地までの旅費の支給、又は移動手段を確保すること。
・伝統芸能の公演は、地歌舞伎を除く多くの伝統芸能を披露できるよう努めること。 [例] 獅子芝居 / 文楽・能 / 獅子舞 / 踊り など
③ 実施時期・時間帯
・実施時期及び時間帯は、xxxxに冷暖房設備がないことを考慮し、多くのお客様が集まり、快適に観覧いただける日時を提案し、県と協議のうえ決定すること。
・なお、開場時間内に実施の場合は、通常の施設観覧の妨げにならないよう留意すること。また、開場時間外である夜間に実施の場合は、施設管理上、公演会場以外は立ち入りが制限され、会場の出入りも自由にできないことに留意すること。
・特別公演の時間・内容は、出演者・団体等の意向も踏まえつつ、観客が楽しみながらその魅力を理解できるものとなるよう、県と協議のうえ決定すること。
④ 外国人客向け対応
・観覧の事前予約を含めた申込受付、当日の集客、受付、案内整理業務を行うこと。
・外国人客向けに外国語による解説(通訳)や必要に応じて字幕スクリーンなどを準備すること。なお、外国語対応においては、必ずしも全訳の必要はなく、その魅力が十分に伝わるよう工夫すること。
・特別公演の前後に施設内外で、和楽器の演奏や出演者等の練り歩きを行ったり、出演者
との記念撮影等の体験メニューを用意するなど、外国人客がオムニバス的に岐阜県の文化を体感できるような企画を盛り込むこととし、観客の満足感が高まるよう全体構成を工夫すること。
⑤ 観覧料
・参加者からの観覧料徴収の有無については、より最適な方法を提案すること。徴収する場合、その金額は県と協議のうえ決定すること。
なお、xxxxの受付において、入場料とあわせて観覧料を徴収することは不可とする。
(2)PR媒体等の作成
① 特別公演のPR
・特別公演をPRするチラシやポスターを制作すること。
・チラシ、ポスターの掲載内容は集客に効果的かつ魅力的なものとし、配布計画もあわせて作成すること。
・外国人客に対応するため、外国語表記(英語表記は必須)もあわせて行うこと。
② 伝統芸能のPR
・県内伝統芸能をPRするのに効果的なのぼりやグッズを作成し、活用すること。
③ 特別公演の案内リーフレット
・当日の演目や出演者・団体等の紹介に加え、県内伝統芸能・文化の紹介、また、xxxxを紹介した当日配布用リーフレットを作成すること。
④ 外国人客の集客に向けた情報発信
・外国人客を効果的、効率的に集客するため、公演開催に関する情報発信及び申込に関する手法を提案すること。
(3)アンケート調査
・各回、参加者からアンケート調査を実施し、今後の展開に活かせるよう課題等を把握すること。
・アンケート項目については、県と協議のうえ決定すること。
5 業務実施体制
(1)実施体制
本業務を指揮する業務実施責任者を1名配置すること。 (2)実施計画書の提出
受託者は、契約締結後、速やかに本委託業務の実施計画(実施体制、事業内容、スケジュール等)を作成し、県に提出すること。また、計画を変更しようとする場合には、速やかに県の承認を受けること。
(3)進捗状況の報告
受託者は、業務実施の状況を、随時県へ報告すること。
6 業務完了後の提出書類
受託者は、業務委託期間終了日までに業務完了届、事業実績報告書を2部提出すること。 また、本事業で制作した成果物のデータは、PDF形式及び編集可能な形式(Adobe Illustrator
等)にて納品すること。
7 支払条件等
(1) 業務開始以降に、本業務に係る経費を支払うものとする。
(2) 本業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は概算払を請求することができる。
(3) 本業務終了後、遅滞なく県に対して精算報告書を提出しなければならない。
(4) 上記(3)による精算の結果、精算額が契約金額を超える場合は、契約金額を限度として支払金額を確定するものとし、精算額が契約金額を下回る場合には、精算額により支払金額を確定するものとする。
(5) 観覧料等、収入(収益)が生じた場合は、契約金額の減額対象とする。ただし、県が認めた場合には、事業費に充当することができる。
8 著作権の譲渡等
別添「著作xx取扱特記事項」のとおりとする。
9 業務の適正な実施に関する事項
(1) 関係法令の遵守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、旅行業法、旅客運送法その他関係法令を遵守すること。
(2) 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認めるときは、県と協議のうえ、その一部を委託
することができる。
(3) 個人情報の取扱い
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4) 守秘義務
受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5) 立入検査等
県は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、または事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問を行う場合がある。
10 その他
(1) 本業務の実施にあたっては、県、関係団体などと十分な連携のもとに行うこと。
(2) 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著
作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、発注者に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材
(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(Adobe Illustrator 形式等の編集可能な形式でDVD-R等に保存したもの)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に発注者に移転する。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下
「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
6 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
9 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持
義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第 7に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 11 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を
指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 12 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 13 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 14 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。