Contract
別紙2
八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI)特定公園施設整備・譲渡契約
仮契約書(案)
令和6年●月xxx市
目 次
(総則)
(譲渡物件)
(譲渡の対価)
(譲渡の対価の支払)
(譲渡物件の引渡し)
(登記の嘱託)
(付着権利等の除去)
(善管注意義務)
(契約不適合責任)
(契約の費用)
(本契約の変更)
(危険負担)
(解除)
(準拠法及び管轄裁判所)
(協議)
(特約条項条文)
八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI)特定公園施設整備・譲渡契約 仮契約書(案)
xxx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは,乙が八幡山公園において整備する特定公園施設について,次のとおり,譲渡契約(以下「この契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約の履行に際し,令和●年●月●日に締結した八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI)基本協定(以下「基本協定」という。)を遵守するものとする。
2 この契約は仮契約として締結され,xxx市議会において可決された時に本契約になるものとする。なお,否決された場合には締結されなかったものとし,このことにより乙に損害を生じた場合においても,甲は一切その賠償の責めを負わない。
(譲渡物件)
第2条 乙が特定公園施設として甲に譲渡する物件(以下「譲渡物件」という。)は,別紙「物件目録」のとおりである。
(譲渡の対価)
第3条 特定公園施設の譲渡の対価は,金●●●円(うち消費税及び地方消費税額●●●円)とする。
(譲渡の対価の支払)
第4x xは,第5条により譲渡物件を甲に引き渡した後,譲渡物件の譲渡の対価の支払を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は,乙から適正な支払い請求書を受理した日から●日以内に譲渡物件の譲渡の対価として,第3条に定めた金額を乙に支払うものとする。なお,支払にかかる費用は,乙が負担する。
(譲渡物件の引渡し)
第5条 乙は,令和●年●月●日(以下「引渡日」という。)までに,譲渡物件の整備を完了し,甲に引き渡すものとする。譲渡物件の所有権は,引渡し時に乙から甲に移転する。
2 前項の規定にかかわらず,甲及び乙は,協議により,引渡日を変更することができるものとする。
(登記の嘱託)
第6条 乙は,前条の引渡日までに,所有権の移転登記手続きに必要な書類一式を甲に提出
するものとし,xが所有権の移転登記手続きを行うものとする。なお,当該登記手続きに必要な書類一式の準備に要する費用は,乙の負担とする。
(付着権利等の除去)
第7条 乙は,特定公園施設に関し,質権・先取特権その他形式の如何を問わず甲の権利の完全な行使を阻害する負担がある場合には,第5条に定める特定公園施設等の所有権移転前に全てこれを消滅させなければならない。
2 前項の権利の消滅に要する費用は,乙の負担とする。
(善管注意義務)
第8条 乙は,特定公園施設の引渡日まで,特定公園施設の維持に努め,善良なる管理者の注意をもって,これを管理保存しなければならない。
(契約不適合責任)
第9条 甲は,第5条の引渡し後,譲渡物件に構造上の欠陥,破損等の協定書の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があることが判明した場合,又は契約不適合により公園の管理運営に支障が生じるおそれがある場合は,乙に対し,当該契約不適合の修補又は損害賠償を請求することができる。
2 乙が前項の契約不適合責任を負う期間は,特定公園施設の引渡し日を起算日として2年以内とする。ただし,乙が当該契約不適合を知っていた場合,又は,当該契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,特定公園施設の引渡し日を起算日として10年以内とする。
(契約の費用)
第10条 この契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。
(本契約の変更)
第11条 この契約の変更については,甲及び乙の書面による合意をもってのみ,これを行うことができる。
(危険負担)
第12条 甲及び乙の責めに帰することのできない理由によりこの契約の締結日から特定公園施設の引渡日までの間に特定公園施設が滅失又は毀損した場合のこの契約の取扱いは,次の各号のとおりとする。この場合において,甲は,乙に対し損害賠償の請求をしないものとする。
(1) 滅失の場合は,甲及び乙は,この契約を解除し,乙は,滅失時において受領済代金がある場合,その全額を無利息にて甲に返還する。
(2) 毀損の場合は,乙は,自らの負担において特定公園施設を当初の設定どおり修復して
甲に引渡すものとし,修復に要する期間を限度として期限が延期されることについて,甲は,異議の申出又はこの契約の解除を請求しないものとする。ただし,毀損の程度が甚大で修復に多額の費用を要すると甲及び乙が認めたときは,甲及び乙は,この契約を解除し,前号により処理することができるものとする。
(解除)
第13条 甲は,次の各号に該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により,特定公園施設の引渡日までに特定公園施設の引渡が行われないとき,又は特定公園施設の引渡日に特定公園施設の引渡が行われる見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,乙がこの契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 乙について,基本協定第69条から第71条までに定める事由が生じたとき。
(4) 乙が反社会的勢力に該当するとき。
2 前項の規定(ただし,前項第3号に規定する基本協定第70条の場合を除く。)によりこの契約が解除された場合においては,乙は,本件譲渡金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお,甲に生じた実際の損害額が違約金額を超える場合において,甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第14条 この契約は,日本国の法令に従い解釈され,この契約に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は,xxx地方裁判所とする。
(協議)
第15条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じた場合は,その都度甲乙が協議して定めるものとする。
この契約の内容を証し,本書●通を作成し,甲,乙それぞれ記名捺印の上,各自1通を保有するものとする。
x | 所在地 | 令和 ●年 ●月 xxxxx0xx0x0x | ●日 |
代表者氏名 | xxx市長 xx xx | ㊞ | |
乙 | 代表法人 | ||
所在地 | |||
商号又は名称 | |||
代表者氏名 | ㊞ | ||
構成法人 | |||
所在地 | |||
商号又は名称 | |||
代表者氏名 | ㊞ |
別紙 物件目録
通し 番号 | 物件名称 | 数量 | 摘要 |