Contract
xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱
( 目的)
第1 条 この要綱は、市内に事業所を有する中小企業者が、新規に退職金共済契約を締結した場合に、xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金( 以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業退職金共済制度への加入を促進し、市内の中小企業者の育成及び労働者福祉の増進を図ることを目的とする。
( 用語の定義)
第2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 退職金共済契約 中小企業退職金共済法( 昭和3 4 年法律第1 6 0号。以下「法」という。) 第2 条第3 項に規定する退職金共済契約又は所得税法施行令( 昭和4 0 年政令第9 6 号。以下「令」という。)第7 3 条第1 項に規定する特定退職金共済団体と締結する退職金共済契約をいう。
(2) 共済契約者 退職金共済契約を締結した事業主をいう。
(3) 被共済者 退職金共済契約に基づいて、退職金給付を受ける者をいう。
( 補助対象者)
第3 条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する共済契約者に対して交付する。ただし、既に補助金の交付を受けた者は除く。
(1) 市の区域内に事務所又は事業所を有する者
(2) 新規に共済契約者になった者で、退職金共済契約を締結した月から
1 2 か月分の掛金を納付し、かつ当該退職金共済契約を締結して1 2か月を経過したもの。ただし、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している者又は解散存続厚生年金基金及び特定退職金共済事業廃止団体から資産を移換した者は除く。
(3) 地方税法( 昭和2 5 年法律第2 2 6 号) 第1 条第1 項1 4 号に規定する徴収金( 市町村が徴収するものに限る。) を滞納していない者
( 補助対象額及び補助金の額)
第4 条 補助対象額は、共済契約者が退職金共済契約を締結した月から納付した被共済者に係る1 2 か月分の掛金の合計額又は退職金共済契約締
結当初の被共済者に係る掛金月額の1 2 か月分の合計額のうちいずれか低い額とする。ただし、退職金共済契約を締結する前の勤務期間に係る掛金及び補助金交付の申請時に退職している被共済者に係る掛金は対象としないものとする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象額に1 0 0 分の1 0 を乗じて得た額とする。
( 補助金交付の申請)
第5 条 補助金交付を受けようとする共済契約者( 以下「申請者」という。)は、xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書( 様式第
1 。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、退職金共済契約を締結した月から1 2 か月分の掛金の納付が完了した月の属する年度の2 月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、掛金の納付が3 月に完了した者については、翌年度の2 月末日までに提出するものとする。
(1) 個人別・月別共済掛金支払内訳書
(2) 共済契約を証明する書類( 退職金共済手帳等の写し)
(補助金の交付決定)
第6 条 市長は、申請者から補助金交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた者については、申請者に補助金の交付を決定し、xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付決定通知書( 様式第2 )により通知するものとする。
( 請求手続)
第7 条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、速やかにxx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付請求書( 様式第3 ) を市長に提出しなければならない。
( 補助金の交付)
第8 条 市長は、申請者から補助金の交付請求があったときは速やかに交付するものとする。
( 報告等)
第9 条 市長は、補助金の交付に際し疑義が生じた場合は申請者に対して報告又は文書の提出を求めることができる。
( 交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10 条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに
該当する場合は、補助金交付決定を取り消し、又は補助金の交付決定額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(2) 法第8 条第2 項及び第3 項による契約の解除となったとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
( 補助金の返還)
第11 条 共済契約者が前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、これを20 日以内に返納しなければならない。
( 雑則)
第12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和64 年1 月 1 日から適用する。附 則
( 施行期日)
1 この要綱は、平成3 0 年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この要綱による改正後のxx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱の規定は、 施行日以降に退職金共済契約を締結した月から
1 2 か月分の掛金の納付が完了した者について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に掛金の納付が完了した者のうち、平成3 0 年1 月から3 月までに掛金の納付が完了した者については、平成3 1 年2 月末日まで補助金交付の申請ができるものとする。
附 則
この要綱は、令和3 年4 月1 日から施行する。附 則
この要綱は、令和5 年4 月1 日から施行する。
様式第1
xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書
年 月 日
xx市長 殿
住 所
事業所名代表者名連絡電話
xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第5 条の規定により、下記のとおり補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。
また、同要綱第3 条各号に適合することを確認し、市税の課税、納付状況について調査されることを同意します。
記
補助金交付申請額 金 円
添付書類
1 個人別・月別共済掛金支払内訳書
2 共済契約を証明する書類( 退職金共済手帳等の写し)
様式第2
xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付決定通知書
住 所
氏 名
年 月 日付けで申請の 年xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金については、別記査定内容のとおり、下記条件をつけて金 円を交付します。
xx市長
記
1 補助対象者が次の各号に該当する行為をしたことが判明したときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、補助金の交付を受けたとき。
(3) 市長は、補助対象者に対し補助金交付に関して必要な指示をし、報告を求め検査することができる。
査 定 x x | 補助対象額 | 補助金の額 |
円 | 円 |
様式第3
xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付請求書
年 月 日
xx市長 殿
住 所
事業所名代表者名連絡電話
xx市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第7 条の規定により、下記のとおり請求します。
記
請 求 金 額 金 円
振込先金融機関名・ 支店名 | 預金の種類 | 口座番号 | 口 座 名 義 ( フリガナ) |