Contract
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
第1節 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、セゾン投信株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.当社は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2節 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには 、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の 13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているとき
は、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口 座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領 し、当社にて保管いたします。
2.当社に未xx者口座を開設しているお客さまは、当社又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」、
「未xx者口座開設届出書」を提出することはできません。
3.お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には 、 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4.お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日又は 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の 13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産のすべてについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5.当社が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳で ある年の 9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出が されたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしてい た場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当 社はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未 xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等
(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第15条から第17条、第19条及び第25条第1項を除き、以下同 じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき 、 当該記載若し
くは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から 2023年までの各年(お客さまがその年の 1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日
(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき 、 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から202
8年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の
12月 31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管による払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます 。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株
式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の 15の10第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第 4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第 20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2.当社は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
①当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する
「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第 4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第 20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法 、 当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第
1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第
2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
②お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2.前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
①お客さまが租税特別措置法施行令第25条の 13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める日までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第3
7条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第17条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第 1号から第3号まで、第6号又は第
7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第 1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議
(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払いの取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」
といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託すること
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第11条 非課税管理勘定が設けられている未xx者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未xx者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2.前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第12条 お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等のすべてを当該未xx者口座と
同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3節 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第13条 課税未xx者口座は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第14条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第15 条から第 17 条及び第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、 当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます 。 以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の 11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法 、 当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第16条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされ
ている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第17条 課税未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第15条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③課税未xx者口座又は未xx者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第18条 第16条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止い
たします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第19条 お客さまが課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等はすべて当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第20条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3節(第15条及び第19条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4節 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第21条 お客さまが課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
①お客さま名義の預貯金口座からの入金
2.お客さまが未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
①お客さま名義の預貯金口座への出金
②お客さま名義の証券口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
4.お客さまの法定代理人が本条第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6.お客さま本人が本条第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5節 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第22条 お客さまの代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2.お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3.お客さまの法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客さまがxxに達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4.お客さまの法定代理人以外の者が本条第1項の代理人となる場合には、同項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5.お客さまの法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客さまがxxに達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第23条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6節 その他の通則
(取引残高の通知)
第24条 お客さまが15歳に達した場合には、当社は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第25条 お客さまが受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等
(未xx者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第14条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株
式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2.お客さまが未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(取得対価の額が非課税投資上限額を超える場合の取扱い)
第26条 お客さまが当社に対し、未xx者口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額が非課税投資上限額を超える場合には、当社は当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額が非課税投資上限額に達するまでは未xx者口座に、非課税投資上限額を超える部分は未xx者口座以外の課税未xx者口座で受け入れることとさせていただきます。また、未xx者口座での上場株式等の取得に係る注文等が複数競合する場合には、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款第12条第2項及び第3項に定める扱いに準ずるものとします。
2.前項の規定は、第5条第1項に定める上場株式等においても同様とします。
(基準年以降の手続き等)
第27条 基準年に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第28条 2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当社に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者又はxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第
1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日に
おいて、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第29条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
①お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
②租税特別措置法第37条の14の2第5項第 2号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが
「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第 30項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④お客さまが出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年の当社が定める日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年の
12月31日の翌日
⑥お客さまの相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます 。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合本契約により未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(合意管轄)
第30条 この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については 、 当社の本店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第31条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。