Contract
伊陸居宅介護支援契約書
契約者 事業所 伊陸居宅介護支援事業所
第1条(xx介護支援の目的)
事業所は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、契約者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
第2条(契約期間)
1 この契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
2 上記の契約期間の満了日の14日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、事業所から契約者に意思を確認したうえで、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(居宅介護支援の担当者)
1 事業所は、居宅介護支援の担当者(以下「担当者」と言う。)として介護支援専門員である職員を選任し、適切な居宅介護支援に努めます。
2 事業所は、担当者を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行うと共に、事業所の事情により変更する場合にはあらかじめ利用者と協議します。
3 事業所は、担当者に対し専門職として常に利用者の立場にたち、誠意を持ってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を講じます。
第4条(居宅サービス計画の作成)
1 事業所は担当者を選任し、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 担当者は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めるものとします。
3 担当者は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
4 担当者は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
第5条(居宅サービス計画の変更)
契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または担当者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、担当者と契約者双方の合意に基づき、速やかに居宅サービス計画を変更します。
第6条(サービス提供の記録)
1 担当者は、サービス提供に関する記録を作成し保管いたします。
2 事業所は、契約終了後5年間はその記録を適正に保管し、契約者の求めに応じ閲覧、又は、実費負担によりそのコピーを交付します。
第7条(契約者の解約権)
契約者は、事業所に対していつでも14日間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
第8条(事業所の解約権)
事業所は、契約者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1 次のうちいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
一 第 2 条の契約者から事前に更新の合意がなされず、契約の有効期間が満了したとき。二 第7条の契約者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
三 第8条の条件が満たされ、事業所から解約の意思表示がなされたとき。四 次の理由で利用者にサービスを提供できなくなったとき
(一) 契約者が介護保険施設に入所したとき。
(二) 契約者が要介護認定において、非該当(自立)、要支援1、要支援2と認定されたとき。
(三) 契約者が死亡したとき。
2 事業所は、契約の終了にあたり文書にて同意が得られた場合は、契約者が指定する他の支援事業所等への関係記録(写し)の引き継ぎ、介護保険外サービスの利用に係る市町村への連絡等の連絡調整を行うものとします。
第10条(損害賠償)
事業所は、居宅介護支援の実施にあたって契約者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業所の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
第11条(秘密保持)
1 事業所及び担当者は、サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、契約者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。担当者の退職後も同様の扱いとします。
2 前項にかかわらず、契約者に係る居宅サービス計画作成に関し、サービス担当者会議等で最低限度必要な場合には、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第12条(苦情対応)
1 契約者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は担当者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町、又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることがxxxx。
2 事業所は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
3 事業所は、契約者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
第13条(契約外条項など)
1 この契約及び介護保険法等の関係法令で決められていない事項については、介護保険法その他関係法令の趣旨を尊重し、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証する為、本書2通を作成し、契約者、事業所が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
契約者 住所
氏名 印
署名代行者
住所
氏名 | 続柄( | ) | 印 | ||
連絡先 | ( | ) | ― |
署名代行の理由
事業所 | 住 | 所 | xx市伊陸6216-1番地 | |
名 | 前 | 伊陸居宅介護支援事業所 | ||
管理者 | xx xxx | 印 | ||
連絡先 | (0820)26-5033 |