内訳・・・CO2排出量の3/4以上を占める電力由来排出量の算出(本省分)算定式:電気使用量(kWh)×排出係数(kg-CO2/kWh)=排出量(kg-CO2) 05年度 310万kWh ×0.396 kg-CO2/kWh =123万kg-CO2
平成24年度環境配慮契約法基本方針説明会
環境配慮契約法の概要及び基本方針・解説資料のポイント
環境省総合環境政策局環境経済課
本日の説明内容
Ⅰ.環境配慮契約法の概要
Ⅱ.平成24年度における基本方針及び解説資料の改定内容
Ⅲ.基本方針及び解説資料のポイント
(既存の内容について、問い合わせの多い箇所や実務
に当たっての留意点を中心に【本年度の改定なし】)
Ⅰ.環境配慮契約法の概要
環境配慮契約法(平成19年法律第56号): 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
(平成19年5月23日公布、11月22日施行)
環境配慮契約法が必要となる背景①(電力の例)
政府実行計画(閣議決定)に基づく環境省の取組【法施行前】
環境省の目標 :7%削減 を目標として設定(2006年度排出量/01年度比)実績 :06年度排出量は ▲9.7%(目標達成)
内訳・・・CO2排出量の3/4以上を占める電力由来排出量の算出(本省分)算定式:電気使用量(kWh)×排出係数(kg-CO2/kWh)=排出量(kg-CO2) 05年度 310万kWh ×0.396 kg-CO2/kWh =123万kg-CO2
06年度 258万kWh ×0.472 kg-CO2/kWh =122万kg-CO2
○ 省エネ努力の強化により、電気使用量は大幅減 ▲20%
× 他方、排出係数の悪化 +19% により削減効果がほぼ相殺
当時
国等が電力、車、建築設計等の製品・サービスを調達する場合
:価格競争入札(最低価格落札方式)が原則
価格のみを評価して契約すると、環境負荷の高い製品やサービスを調達せざるを得なくなるおそれ
排出削減のために別途対策が必要になり、追加コストが発生
電力使用量の削減だけでなく、排出係数の良い電力購入が必要
環境配慮契約法が必要となる背景②(国等の影響力)
需要側のイニシアティブで改革(グリーン購入と同様)
財貨・ サービスの
純輸出
-1.3%
政府支出
(国+地方)
24.9%
公共部門(日本経済の1/4)の買い支え(環境配慮製品は高価)
環境配慮製品の値段が下がる
平成23年度国内総生産
(支出側、名目)
約473兆円
民間部門(3/4)も環境配慮製品を調達
民間支出
76.4%
※国内総生産に占める支出割合
21,694
73.2%
20,431
20,668
20,581 20,587
(千台)
4,860
5,551
7,555
9,231
9,672
3,382
70.4%
19,776
18,945
19,305
67.1%
64.7%
57.4%
16 ,968
53.5%
11,261
60.8%
12,222
16,835
15,057
Hf
インバー
45.5%
タ
9,564
13,394
照明器具の出荷量
8,772
7,575 5,994
4,745 4,234
26.3%
22.4%
29.3%
:照明器具市場の転換
11,815 11,730
38.2%
11,017
10,974
9,407
10,069
5,373
Hfインバーター方式器具以外 Hfインバーター方式器具
Hfインバーター方式器具割合
20,000
環境配慮型市場への転換
15,000
10,000
60%
14,417 14,303
12,613
40%
環境に積極的に取り組む企業の製品やサービスが経済的にも有利に
5,000
0
平成12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23年度
20%
0%
環境配慮契約法の概要①
ねらい
国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合に、
一定の競争性を確保しつつ、
価格に加えて環境性能を含めて評価して、
最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者を契約相手とする
仕組みを制度的につくる
・国等による環境負荷(温室効果ガス等の排出)の削減
・環境負荷の少ない持続可能な社会の構築
環境配慮契約法の概要② (p.185-187)
国及び独立行政法人等:義務
責務
(法第3条)
省エネ努力(エネルギーの合理的かつ適切な使用等)
消費者(需要家)の取組による使用量の削減
環境配慮契約の推進
供給サイドへの働きかけ
◇電気の供給を受ける契約
「基本方針」の策定(法第5条)
環境配慮契約の推進に関する基本的事項等
◇自動車の購入・賃貸借に係る契約
◇船舶の調達に係る契約
◇省エネ改修(ESCO)に係る契約
◇庁舎等の建築物の設計に係る契約
◇産業廃棄物の処理に係る契約等
各省各庁のxx及び独立行政法人等の長は、
基本方針に従い、環境配慮契約の推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない(法第6条) 環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知(法第8条)
(取組が不十分)環境大臣が各大臣等に必要な要請
(法第9条)
6
国及び独立行政法人等【法による義務付け対象】
国:各府省庁(地方支分部局を含む)、国会、各裁判所等
独立行政法人等(法第2条第3項):
◇独立行政法人、特殊法人
独立行政法人・特殊法人のうち、資本金または運営費について国の関与が深い法人であって、政令で定めるもの
◇国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本司法支援センター
それぞれの設立根拠法令において、独立行政法人とみなす規定を置き、国の機関と同様の義務を課している
(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条第3項の法人を定める政令)
環境配慮契約法の概要③ (p.185-187)
地方公共団体等:努力義務
責務
(法第4条)
省エネ努力(エネルギーの合理的かつ適切な使用等)
消費者(需要家)の取組による使用量の削減
環境配慮契約の推進(供給面)
供給サイドへの働きかけ
環境配慮契約の推進(法第11条)
環境配慮契約の推進に関する方針の作成(第1項)
契約方針は、グリーン購入法に基づく年度ごとの調達方針や基本方針に含めることが可能(かつ合理的)
契約方針には、環境配慮契約の種類について定める(第2項)法律上で記載が求められる事項は、取り組む契約の種類のみ(電力・自動車・船舶・ESCO・建築・産業廃棄物等)
契約方針に基づく必要な措置(第3項)
環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表(第4項)
地方公共団体等:地方公共団体及び地方独立行政法人
グリーン購入法と環境配慮契約法の比較
項目 | グリーン購入法 | 環境配慮契約法 |
性格 | ・製品・サービスの環境性能を規律 ・最低価格落札方式による調達が原則 | ・契約の方法などの仕組みを規律 ・契約類型ごとに総合評価落札方式、プロポーザル方式など推奨する契約方 式等を規定 |
趣旨 | 一定水準の環境性能を満たす製品・サービスの調達 | 価格等を含め総合的に評価して最善 の環境性能を有する物品・サービスの調達 |
対象品目・契約 | 紙類、文具類、OA機器、自動車等、制服・作業服、設備、災害備蓄用品、公共工事、役務など19分野266品目 | 電力の購入、自動車の購入及び賃貸借、船舶の調達、ESCO事業、建築設計、産業廃棄物処理の6つの契約類型 |
対象機関 | ・各府省庁、独立行政法人、国立大学法人等が義務対象機関 ・地方公共団体等は努力義務 | 同左 |
内容など | ・環境物品等の判断の基準を閣議決定 ・基本方針に従い、環境物品等を調達 ・対象機関が調達実績を公表 | ・環境配慮契約の方法等を閣議決定 ・基本方針に従い、環境配慮契約 ・対象機関が契約実績を公表 |
Ⅱ.平成24年度における基本方針及び解説資料の改定内容
平成25年2月の基本方針の改定の概要
固定価格買取制度の導入に伴う裾切り方式の変更
電気の供給を受ける契約において再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入に伴い、裾切り方式の評価項目を「新エネルギーの導入状況」から「再生可能エネルギーの導入状況」に変更
産業廃棄物の処理に係る契約を新たな契約類型に
平成23年度より検討を実施してきた「産業廃棄物の処理に係る 契約」を6つ目の契約類型として、環境配慮契約法基本方針に位置づけ、平成25年度より運用開始
入札条件を燃料種別に設定する原則を削除
燃料種別に入札条件を設定する原則について、発熱量換算燃費値により比較可能となる車種があるため、基本的事項から削除
1.電気の供給を受ける契約
電気の供給を受ける契約【基本方針抜粋】(p.3)
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約につい ては、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として、 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷 の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入 状況※、未利用エネルギーの活用状況等)を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうち、上記資格を満足する者の中から当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式(以下「裾切り方式」という。)によるものとする。
※ 再生可能エネルギーの導入状況については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特措法」という。)第4条に定める特定契約によらずに調達した再 生可能エネルギー電気の量及び電気事業者が自ら有する電気の供給の用に供する発電設備により発電した再生可能エネルギー電気の量が確定するまでの間、特措法附則第11条により廃止された電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)に基づく新エネルギー電気の量を用いて算出された数値を用いるものとする。
電気事業者の二酸化炭素排出係数、環境負荷低減に関する取組状況により評価する「裾切り方式」を採用
※裾切り方式
=最低価格落札方式における入札参加資格の制限による環境配慮契約
原則複数の電気事業者の参入が可能な裾切り基準とする
(結果的に一者入札となる場合もある)
※裾切り方式の採用は、電力供給が可能な事業者が3社以上存在する場合(2社の場合、裾切りで1社に絞ると複数事業者の参入が確保できないため)
(p.25)
地域ごとに裾切りを設定
事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮
裾切り基準は毎年度見直しを検討
※排出係数等は年度ごとに変動するため、
調達者は、裾切りの方法を毎年度見直す必要がある
14
契約手続の流れと環境配慮のタイミング
入札準備
入札公告
資格審査
事業者決定
契約
裾切り要件の 設定
仕様書の作成
予定価格の作成 入札条件に必要な事項の調整
入札公告
入札開札契約
入札参加資格 の審査
入札参加資格を定め裾切り
価格競争
電気事業者の二酸化炭素排出係数及び環境負荷低減に対する取組を評価し、一定の点数以下の入札参加を制限
裾切り方式
前年度の下記の要素について実績を点数制で評価し、
70点以上の電気事業者に入札参加資格を付与
①
二酸化炭素排出係数(70点程度)
②
未利用エネルギーの活用状況(15点程度)
③ 再生可能エネルギーの導入状況(15点程度)
⑤ 省エネルギー・節電に関する情報提供(5点程度)
+
④
グリーン電力証書の譲渡予定量(10点程度)
再生可能エネルギーの導入状況に係る経過措置
再生可能エネルギーの利用量(固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気は除く)
xxx、風力、中小水力、地熱、バイオマスが対象
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)は平成24年7月に施行
電気事業者の再生可能エネルギーの導入状況の実績値が確定するまでにタイムラグ
平成23年度の新エネ導入状況:全事業者1.0倍以上
当面の間は「新エネルギーの導入状況」を使用
電気の供給を受ける契約【二酸化炭素排出係数】(p.21)
電気の入札に当たって使用する排出係数
地球温暖化対策推進法に基づく排出係数のうち、x x後排出係数※を使用
電気事業者が供給(小売)した電気の発電に伴い排出された二酸化炭素の量(t-CO2)を供給(小売)した電力量(kWh)で除したものが平成21年度までの裾切りの要素に使用していた実排出係数
※ 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量の取得及び管理口座への移転等を反映したもの
電気事業者の参入区域と調整後排出係数
(平成24年11月現在)
供給区域 | 北海道電力供給区域 | 東北電力供給区域 | 東京電力供給区域 | 中部電力供給区域 | 関西電力供給区域 | 中国電力供給区域 | 九州電力供給区域 | |
一般電気事業者 | 北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 関西電力 | 中国電力 | 九州電力 | |
調整後排出係数(kg-CO2/kWh) | 0.485 | 0.546 | 0.463 | 0.469 | 0.414 | 0.502 | 0.503 | |
出光グリーンパワー | 0.275 | ○ | ||||||
イーレックス | 0.438 | ○ | ○ | ○ | ||||
エネサーブ | 0.494 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
xxxx | 0.408 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オリックス | 0.458 | ○ | ○ | ○ | ||||
F-Power | 0.448 | ○ | ○ | ○ | ||||
サミットエナジー | 0.295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
昭和シェル石油 | 0.370 | ○ | ○ | |||||
JX日鉱日石エネルギー | 0.379 | ○ | ||||||
新日鉄住金エンジニアリング | 0.600 | ○ | ○ | ○ | ||||
ダイヤモンドパワー | 0.392 | ○ | ○ | |||||
日本テクノ | 0.475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸紅 | 0.315 | ○ | ○ | ○ | ||||
プレミアムグリーンパワー | 0.016 | ○ |
北陸電力(0.546)、沖縄電力(0.692)の供給区域は一般電気事業者以外参入なし。四国電力(0.485)の供給区域は他に1社のみ。
注1:平成23年度の排出係数は、環境大臣・経産大臣が公表した電気事業者別排出係数による。 注2:一般電気事業者の各供給区域における新電力事業者の「○」印は当該区域への参入を表す。注3:排出係数の単位はkg-CO2/kWh
注4:参入状況に○印がついていても、直ちに当該地域における需要家からの供給の要望に応えられることを保証するものではない。
注5:この表は国内の全電気事業者を網羅するものではない 19
電気の供給を受ける契約【区分・配点例】(p.18)
区 | 分 | 配 点 | ||
0.350 | 未満 | 70 | ||
0.350 | 以上 | 0.375 | 未満 | 65 |
0.375 | 以上 | 0.400 | 未満 | 60 |
0.400 | 以上 | 0.425 | 未満 | 55 |
0.425 | 以上 | 0.450 | 未満 | 50 |
0.450 | 以上 | 0.475 | 未満 | 45 |
0.475 | 以上 | 0.500 | 未満 | 40 |
0.500 | 以上 | 0.525 | 未満 | 35 |
0.525 | 以上 | 0.550 | 未満 | 30 |
0.550 | 以上 | 25 | ||
1.35 | %以上 | 15 | ||
0.675 | %以上 | 1.35 | %未満 | 10 |
0 | %超 | 0.675 | %未満 | 5 |
要 素
① 平成23年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)
(単位:kg-CO2/kWh)
②で15点、③で15点を得た場合裾切り基準を①~③で満たすために必要な排出係数は0.500未満
さらに④で10点、⑤で5点を得た場合全電気事業者が参入可能
② 平成23年度の未利用エネルギー活用状況
活用していない | 0 | ||||
③ 平成23年度の新エネルギー導入状況 | 1.0 | 倍以上 | 15 | ||
0.8 | 倍以上 | 1.0 | 倍未満 | 5 | |
④ グリーン電力証書の調達者への譲渡 | 5.0 | % | 10 | ||
予定量(予定使用電力量の割合) | 2.5 | % | 5 | ||
活用しない | 0 | ||||
⑤ 需要家への省エネルギー・節電に関 | 取り組んでいる | 5 | |||
する情報提供の取組 | 取り組んでいない | 0 |
東京電力管内における配点例 20
グリーン電力証書とは (p.22)
風力、xxx、バイオマス等の再生可能エネルギーの「グリーン電力価値」を証明したもの
グリーンエネルギー認証センター
申請 ④ 認証
① ②
環境の価値
電気のエネルギーとし
ての価値に加えて・・
「グリーン電力価値」
⑤ ③
化石燃料の使用削減地 球 温 暖 化 の 防 止
電気の価値
⑥
グリーン電力認証機構ホームページ等より作成 21
電気の供給を受ける契約【需要家への情報提供】(p.24)
需要家への情報提供の評価
需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組を加点項目として評価
【需要家への情報提供の例】
電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
需要逼迫時における節電依頼メール
ホームページにおける使用電力量の推移等の照会サービス
設定した使用電力量を超過した場合の通知サービス
※ 本評価項目は入札実施者の適切な判断を前提に、オプション(加点項目)ではなく必須項目に加えることも可能
2.産業廃棄物の処理に係る契約
産業廃棄物の処理に係る契約【基本方針抜粋】(p.6)
産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契 約については、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに 適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等 を定めた上で、裾切り方式によるものとする。
裾切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定するものとする。
産業廃棄物の処理に係る契約【基本的考え方】(p.141)
基本的考え方
温室効果ガス等の排出削減への取組、優良認定制度への適合の評価による裾切り方式
温室効果ガス等の排出削減への取組の評価は、収集運搬から中間処理、最終処分の各処理過程における温室効果ガス 等の排出削減による各環境質の保全を考慮
再生利用や適正な処理の実施に関する能力や実績等の評価は、産業廃棄物を資源として捉えた循環的利用への取組、優良認定制度への適合状況を考慮
入札条件は、処理する産業廃棄物の種類や再生資源化の種類等の特性を踏まえ、調達者において設定
産業廃棄物の処理に係る契約【必要性と意義】
契約における環境配慮の必要性と意義 (p.139)
産業廃棄物の適正処理の推進
不法投棄は撲滅に至らず、不適正処理も多く発生
不法投棄等の行為者、廃棄物処理事業者に対する規制強化とともに、排出事業者の責任の強化
優良産廃処理業者認定制度(平成23年4月施行)
温室効果ガス等の排出削減
廃棄物分野から排出される温室効果ガス等の削減廃棄物の資源としての再生利用の促進
産業廃棄物の処理に係る契約において温室効果ガス等の排出削減、適正処理や再生利用の能力・実績等を考慮した事業者選定が必要
裾切り方式
下記の要素についてポイント制で評価し、満点の6割 以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与
①
環境配慮への取組状況(基本項目のみ)
環境/CSR報告書の作成・公表
温室効果ガス等の排出削減計画の策定・目標設定・公表全従業員に対する研修・教育の実施
②
優良基準への適合状況
優良適性(遵法性)事業の透明性
環境配慮の取組 電子マニフェスト財務体質の健全性
産業廃棄物処理業者の評価項目及び評価内容の例(基本項目)
評価項目 | 評価内容 | ||
環 境 配慮へ の 取組状 況 | 事業者共通 | ||
環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表により評価 | ||
温室効果ガス等の排出削減計画・目標 | 温室効果ガス等に関する排出削減計画の策定・目標の設定・公表を評価 | ||
全従業員への研修・教育 | 全従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関する研修や教育を実施していることを評価 | ||
優 良 基準へ の 適合状 況 | 認定制度への適合 | ||
優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないことにより評価 | ||
事業の透明性 | インターネットによる情報公開等により評価 | ||
環境配慮の取組 | ISO14001等環境マネジメントシステムの認証を受けていることにより評価 | ||
電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへの加入の有無により評価 | ||
財務体質の健全性 | 自己資本比率や経常利益金額等の平均値等事業者の財務体質により評価 |
産業廃棄物処理業者の業態固有の評価項目及び評価内容の例(追加項目)
評価項目 | 評価内容 | ||
環 境 配慮へ の 取組状 況 | 収集運搬業 | ||
環境に配慮した運転・管理 | エネルギー使用量の把握、エコドライブ、車両点検・整備の実施状況等により評価 | ||
低燃費・低排出ガス車の導入 | 低燃費・低排出ガス車の導入割合により評価 | ||
中間処理業者 | |||
低公害型建設機械の導入 | 処理に当たって建設機械を導入している場合は排出ガス対策型、低騒音・低振動対策型建設機械の導入割合により評価 | ||
熱回収の実施 | 処理に当たって発電、熱供給、余熱の有効利用を行う場合はこれを評価 | ||
最終処分業者 | |||
低公害型建設機械の導入 | 処理に当たって建設機械を導入している場合は排出ガス対策型、低騒音・低振動対策型建設機械の導入割合により評価 |
中間処理業者の再生利用の取組として産業廃棄物の種類に応じた再生利用方法や再生利用率等を必須項目として仕様書に盛り込むことや評価項目としての設定も可能
産業廃棄物の処理に係る契約【事例1】
収集運搬と中間処理を委託する場合 (p.144)
リサイクル
廃棄物発生
収集・運搬
中間処理
最終処分
委託契約A
委託契約C
排出事業者
収集運搬
業者
処理業者
処分業者
委託契約B
基本項目のみを評価する場合の評価区分・配点例
評価項目 | 区分(評価)例 | 配点例 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 10 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 全従業員への研修・教育 | 全従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
事業者共通の取組(小計) | - | 25 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | 10 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 10 |
③ 環境配慮の取組 | 環境マネジメントシステム認証取得 | 10 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 50 |
合 計 | - | 75 |
収集運搬業者の評価区分・配点例(追加項目について評価)
評価項目 | 区分(評価)例 | 配点例 |
事業者共通の取組(小計) | - | 25 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 50 |
① 環境に配慮した運転・管理 ア.エネルギー使用実態の把握等イ.エコドライブの推進措置 ウ.点検・整備の自主管理基準 エ.輸送効率向上のための措置 | ア~エのうち3項目以上実施の場合 | 5 |
ア~エすべて実施かつ情報公開又は認証 | 10 | |
② 低燃費車の導入割合 (平成27年度燃費基準達成車) | 20% 以上 50% 未満 | 5 |
50% 以上 | 10 | |
③ 低排出ガス車の導入割合 (平成17年規制以降の適合車) | 50% 以上 50% 未満 | 5 |
- | 10 | |
収集運搬業固有の取組(小計) | - | 30 |
合 計 | - | 105 |
優良適性(遵法性)に係る評価 (p.157他)
優良適性(遵法性)の評価
適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力や実績等を評価する観点から、特定不利益処分を過去5年間受けていないことが適合条件
新規参入から5年に満たない事業者は0点
しかしながら、新規参入事業者と特定不利益処分を受けた事業者の評価に明確な差異が必要
特定不利益処分を受けた時点から5年に満たない事業者
(同処分を受けた新規参入後5年未満の事業者を含む)は、本項目の点数を「マイナス『配点の50%』」
事業に参入して5年未満の事業者 | 事業に参入して5年以上の事業者 | ||
特 定 不 利 益 処 分 を受け て いな い 事業 者 | 特 定 不 利 益 処 分を 受 け た 事 業 者 | 特定不利益処分を受けて い な い事 業 者又 は最後に特定不利益処分を受けてから5年以上 経 過 し た 事 業 者 | 最 後 に 特 定 不 利 益処 分 を 受 け て か ら 5 年 未 満 の 事 業 者 |
0点 | -5点 | 10点 | -5点 |
財務体質の健全性に係る評価 (p.157他)
財務体質の健全性の評価
直近3年間の自己資本比率及び経常利益金額等について評価
当該期間において税・保険料については滞納していないこと、最終処分業者の場合は維持管理積立金の積立てをしていることが要件
事業に参入した時点から3年に満たない事業者にとって不利な状況
本項目の自己資本比率及び経常利益金額等について「直近3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替え
事業者共通の取組で15点獲得した場合、優良認定への適合状況で
30点以上獲得することで入札参加資格(満点の60%=45点)を得る
評価項目 | 区分(評価) | 得点 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 0 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 全従業員への研修・教育 | 全従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
事業者共通の取組(小計) | - | 15 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | 10 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 0 |
③ 環境配慮の取組 | 環境マネジメントシステム認証取得 | 0 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 30 |
合 計 | - | 45 |
評価例①と同様の評価であるが、3年前(5年以内)に特定不利益処分を受けた場合に入札参加資格を得るために必要な得点例
評価項目 | 区分(評価) | 得点 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 0 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 全従業員への研修・教育 | 全従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
事業者共通の取組(小計) | - | 15 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | -5 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 10 |
③ 環境配慮の取組 | 環境マネジメントシステム認証取得 | 10 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 35 |
合 計 | - | 50 |
評価例①と同様の評価であるが、産業廃棄物処理事業に新規参入してから3年の事業者が入札参加資格を得るために必要な得点例
評価項目 | 区分(評価) | 得点 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 0 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 全従業員への研修・教育 | 全従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
事業者共通の取組(小計) | - | 15 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | 0 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 0 |
③ 環境配慮の取組 | 環境マネジメントシステム認証取得 | 10 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 30 |
合 計 | - | 45 |
(
(
(
産業廃棄物の処理に係る契約【入札手続】
裾切り方式に係る入札手続 (p.159)
■入札準備 | ||||||||
裾 | 仕 | 予定価格のx x | 入札に必要な事項の調整 | |||||
切 り | 様 | |||||||
要 | 書 | |||||||
件 | の | |||||||
の 設 | x | |||||||
x | x | |||||||
入適札
参合加
証xx格
の書審
査
告
公
札
入
■入札公告資格審査
約
x
入根札拠xx加
資料格確の
認審
査
開札
契約候補者選定
札
入
■事業者選定・契約
)
)
)
入札公告・資格審査の段階の「入札参加資格の審査(適合証明書)」は裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る適合証明書の審査を実施
事業者選定・契約の段階の「入札参加資格の審査(根拠資料確認)」は選定された契約候補者に対し、裾切り要件に関する詳細根拠資料の提出を求め審査を実施
3.自動車の購入及び賃貸借に係る契約
自動車の購入等に係る契約【基本方針抜粋】(p.4)
自動車の購入及び賃貸借に係る契約のうち、入札に付する契約の締結に当たっては、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果がもっとも優れた提案をした者と契約を締結する。
発注時の要求性能等に関しては、行政目的等を適切に勘案して定めるものとし、必要以上に入札を制限することがないように配慮するものとする。
個別の入札の具体的な条件については、自動車の使用状況を踏まえつつ、調達者において設定するものとする。
入札条件は、当分の間、燃料種別ごとに設定するものとする。【比較可能な場合があることから削除】
自動車の購入等に係る契約【基本的考え方】(p.30)
基本的考え方
グリーン購入法の基準を満足することが前提条件
(特定調達品目に該当する場合) ほぼすべてが対象
環境性能(燃費)と価格の両面から評価
(総合評価落札方式の採用)
要求性能は行政目的等が達成できるよう適切に設定
発熱量換算燃費値により、同一の燃費基準に係る車両重量区分として比較可能
※ガソリン自動車とディーゼル自動車(JC08モード燃費値)
具体的要件は使用状況(走行距離実績など)を勘案し調達者において設定
自動車の購入等に係る契約【対象となる車種等】
2-2 対象となる車種の考え方
(1) 総合評価落札方式の対象車種 (p.30)
何らかの基準により燃費が公表されているもの
原則として、動力性能が高いハイブリッド車は、ガソリン車 と同一に扱い、排気量は1~2クラス上と同等に扱う
(2) 行政目的に応じた調達 (p.31)
環境性能に優れた新たな自動車の普及促進、新技術の実証実験の支援等の行政目的を持つ場合は、目的に対応した条件を 設定した調達が可能(例:首長の車をプラグインハイブリッド車指定により調達)
ガソリン自動車及びディーゼル自動車について、同一区分として比較可能な場合にあっても、目的・用途等に応じ燃料種 別の入札条件の設定、調達の実施を妨げない
入札公告
入札説明書の交付
最低限の要求水準で裾切り
価格と燃費で総合的に評価
自動車の購入等に係る契約【総合評価落札方式】
契約手続の流れと環境配慮のタイミング
入札準備
入札公告
説明書交付
事業者決定
契約
仕様書の作成 予定価格の作成入札条件に必要な事項の調整
入札 開札契約
価格と燃費を総合的に評価し、もっとも評価値の高い者と契約を行う
自動車の購入等に係る契約【総合評価落札方式】(p.32)
もっとも費用対効果の高い者
要求要件
=傾きの大きいものと契約
①入札価格が予定価格の範囲内であること
要件①を満たさない
②評価項目に関する最低限の基準を満たしていること
要件②を満たさない
◇自動車に求める
仕様を満足
◇グリーン購入法の判断の基準を満足
予定価格
総合評価落札方式の算定式
(式1・2)
1万円当たりの性能が最高の車を選定 燃費の優劣で加算点を定める(次頁)
評価値
=
最も評価値
得点(性能)
=
入札価格点
+
加算点
標準点
入札価格点
の高い者と契約
要求要件を満たせば100点を付与(グリーン購入法適合など)
1万円を1点とするなど入札価格を点数化
総合評価落札方式の算定式
加算点
= 加算点の満点×
提案車の燃費ー燃費基準値
(式4)
燃費目標値 ー燃費基準値
燃費基準値
=
グリーン購入法における車両重量区分ごとの燃費基準値
(グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合)
2,000ccクラスのセダンの場合 :17.2km/㍑(JC08モード燃費)
1,300ccクラスの2BOXの場合 :20.5km/㍑(JC08モード燃費)
燃費目標値
= 対象クラスにおけるもっとも燃費効率が良い自動車の燃費
2,000ccクラスのセダンの場合 :32.6km/㍑(JC08モード燃費)
1,300ccクラスの2BOXの場合 :25.0km/㍑(JC08モード燃費)
加算点の満点
= 燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合に応じて設定
(加算点の満点は50点を上限)
加算点 = 加算点の満点 × | 提案車の燃費-燃費基準値 |
燃費目標値-燃費基準値 |
A 32.6 207 145.0 0.700 1
車両重量
1,196kg以上
1,311kg未満
45
(点)
=
45(点)
×
32.6(km/㍑)-17.2(km/㍑)
32.6(km/㍑)-17.2(km/㍑)
2000ccクラスセダンの場合
燃費基準値の17.2km/㍑に対して
90%の燃費向上のため
加算点は45点満点(50×0.9)
20%向上の場合は10点(50×0.2)
【A車の場合】
評価値 = | 標準点+加算点 |
価格点 |
0.744
=
100+45(点)
195(点)
車名 燃費 価格点 得点 評価値 順位 (km/㍑) (1点/万円) | |||||
B | 17.2 | 177 | 100.0 | 0.565 | 4 |
C | 18.0 | 000 | 000.0 | 0.000 | 0 |
X | 00.0 | 000 | 000.0 | 0.000 | 0 |
E | 17.8 | 181 | 101.8 | 0.562 | 5 |
加算点 = 加算点の満点 × | 提案車の燃費-燃費基準値 |
燃費目標値-燃費基準値 |
1300ccクラス 2BOX
の場合
車両重量
0.9 = 10(点) ×
(点)
21.2(km/㍑)-20.8(km/㍑)
評価値 = | 標準点+加算点 |
価格点 |
25.0(km/㍑)-20.5(km/㍑)
【D車の場合】車両重量区分が異なる場合
856kg以上
971kg未満と
971kg以上
1,081kg未満
0.731 =
100+0.9(点)
D 21.2 138 100.9 0.731 5
138(点)
燃費基準値の20.5km/㍑に対して約20%の燃費向上のため
加算点は10点満点(50×0.20)
車名 燃費 価格点 得点 評価値 順位 (km/㍑) (1点/万円) | |||||
A | 21.8 | 129 | 102.9 | 0.798 | 3 |
B | 20.6 | 129 | 100.2 | 0.777 | 4 |
C | 25.0 | 000 | 000.0 | 0.000 | 0 |
X | 00.0 | 000 | 000.0 | 0.000 | 0 |
賃貸借の場合の評価の考え方
購入の評価方式と同様の総合評価落札方式を適用
賃貸借の契約期間(供用期間)の長短に応じて加算 点の満点を変更
購入で供用期間7年間で加算点の満点を50点に設定した場合、賃貸借の契約期間に応じて満点を変更
3年の場合3/7、5年の場合5/7を乗ずる
評価に当たって環境性能がほとんど寄与しない場合 は、必ずしも総合評価落札方式を適用しない
契約期間が3年未満であって、かつ仕様を満たす車種間の燃費 の差が小さく、加算点の満点が低い場合
注:概ね1年に満たない短期間の賃貸借(いわゆる「レンタカー」を含む。)については環境配慮契約の締結実績として集計は不要
2000ccクラスセダンの場合
加算点 = 加算点の満点 × | 提案車の燃費-燃費基準値 |
燃費目標値-燃費基準値 |
(式5)
20
(点)
=
20(点)
×
32.6(km/㍑)-17.2(km/㍑)
32.6(km/㍑)-17.2(km/㍑)
【A車の場合】
車両重量
1,196kg以上
1,311kg未満
2.109 =
評価値 = | 標準点+加算点 |
価格点 |
100+20(点)
A 32.6 60.4 120.0 1.987 1
56.9(点)
購入の場合は供用期間を7年として満点を50点配点。賃貸借の契約期間が3年の場合
20点(≒45×3/7)配点
車名 燃費 価格点 得点 評価値 順位 (km/㍑) (1点/千円) | |||||
B | 17.2 | 51.6 | 100.0 | 1.938 | 2 |
C | 18.7 | 53.1 | 101.9 | 1.919 | 3 |
D | 23.2 | 57.8 | 107.8 | 1.865 | 5 |
E | 17.8 | 52.8 | 100.8 | 1.909 | 4 |
保守業務等を含めた賃貸借契約の考え方
メンテナンスリース(保守業務等を含めた賃貸借)契約を締結する場合は、保守業務等の実施によるx xの燃費維持・向上効果が期待
保守業務等の適切な評価体制が構築されていることを条件に、保守業務等で得られる環境性能を追加評価することが可能
環境性能= 燃費 + 保守業務等
保守業務等に係る環境性能の加算点は、燃費の加算点の満点 の20%程度を最大とすることが適当(評価項目例:法定点検以外の点検、消耗品の交換等)
2-4 燃費基準を満たした車両が存在しない場合等 (p.49)
行政事務の遂行に当たり、グリーン購入法に定める燃費基準を満たし、目的に合致する適当な車種がない場合
貨物車、重量車等の一部の車種において燃費基準を満たす車両が存在しない場合 等
必ずしもグリーン購入法の判断の基準によらず調達可能
燃費以外の仕様を満たす車種の中で総合評価落札方式を行うことも可能
燃費基準を満たさない場合は、算定した加算点が負の値(マイナス)となることに留意が必要
1. グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合で、複数の重量区分にまたがる仕様により調達する場合
当該車両(提案された自動車)の重量区分に対応する数値を分子の燃費基準値に、分母の燃費基準値及び燃費目標値には、もっとも燃費改善割合の優れた重量区分に対応する数値をそれぞれ使用する
2. グリーン購入法の燃費基準がない場合(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び二輪自動車)
仕様を満たす自動車として市場に存在する自動車のう ち、最も燃費の劣る自動車の数値を燃費基準値として、最も燃費の優れた自動車の数値を燃費目標値としてそ れぞれ使用する
1. 一般に環境性能が高いほど車両価格も高くなるため、予定価格の定め方によっては、環境性能が高い自動車に係る入札価格が予定価格を上回る場合も懸念される
2. 環境性能が高い自動車が、予定価格を上回るという理由から落札されないのは、環境配慮契約法の制度趣旨に反する
自動車の調達において総合評価落札方式を行う場合の予定価格は、仕様を満たす自動車のうち、最も環境性 能が高い自動車の市場価格(交換購入契約を行う場合には国等が引き渡す車両との差額)を予定価格とするのが適当
<地方公共団体が総合評価落札方式を導入する場合、学識経験者の意見を聴く必要がある>
総合評価競争入札を行おうとする場合
落札者決定基準を定めようとする場合(場合により、総合評
価競争入札において落札者を決定しようとする場合)
あらかじめ、学識経験者2人以上の意見を聴く義務
(地方自治法施行令167条の10の2第4項等)
基準燃費からの超過状況に
応じ満点を定め燃費に応じ比率で配点する方法
加算点=
応札者の燃費-基準燃費
加算点の満点×
燃費目標値-基準燃費
最高値を50点 程度とし、燃費基準値に対する目標燃費の超過割合で定める
該当クラス最
高の燃費の値を採用
該当クラスのグリーン
購入法基本方針における燃費基準値
燃費1km/㍑毎に一律の点数
を与える方法
加算点=1km/㍑当りの加算点
×(応札者の燃費-基準燃費)
購入予定車の走行状況に応じ2.5~4点程 度(1km/㍑当たり)を定める
(予定されうる使用状況によって消費される見込みの燃料の使用量で決める)
Ⅲ .基本方針・解説資料のポイント
(既存の内容について、問い合わせの多い箇所や実務
に当たっての留意点を中心に【本年度の改定なし】)
環境配慮契約法基本方針:
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
(平成19年12月7日閣議決定 平成25年2月5日変更閣議決定)
※基本方針・解説資料の主な部分のみスライドとして抜粋詳細は、基本方針・解説資料全文を参照
※関連情報を掲載した環境省ホームページも参照 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xx/xx_xxx.xxxx
1.省エネルギー改修事業
(ESCO事業)に係る契約
ESCO事業のイメージ
省エネ効果
支事
払業
額費
の
光熱費支出
光熱費支出
初期投資
金利
返却分
XXXXの配当
顧客の利益
顧客の利益
光熱費支出
ESCO事業者が一定割合を保証する
ESCO事業実施前
ESCO事業期間内
契約期間終了後
1-1 省エネルギー改修事業の必要性と意義 (p.68)
◇省エネルギー改修事業(ESCO事業)
事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該建築物の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等に要する費用の額以上の 額の削減を保証して、当該設計等を行う事業(法第5条第2項第3号による定義)
ESCO事業は、施設管理者が光熱水費等として予定している支出を通常より減らせる省エネルギー推進方法として注目
環境配慮契約法第7条の規定により、国のESCO事業の契約に当たっては、10箇年度以内の債務負担が可能
1-2 本解説資料の使い方 (p.68)
国土交通省の「官庁施設におけるESCO事業導入・実施マ
ニュアル」(平成18年3月策定、平成20年3月改定、平成23年 5月再改定※)及び(財)省エネルギーセンターの「ESCO導 入のてびき(自治体向け) 」(平成19年10月)をもとに作成したもの
ESCO事業の実施に当たっては、上記マニュアル及びてび きを適宜参考とし、企画立案、発注等は諸条件を踏まえて適切に対応することが必要
上記マニュアル等は適宜見直しが行われており、最新のも のを確認することが必要
※ 再改定された「官庁施設におけるESCO事業導入・実施マ ニュアル」は、特に設備更新型ESCO事業を導入する場合の
考え方やESCO事業の導入計画、事業者の選定、リスク分担、計測・検証等について留意点等を拡充して記載
設備更新型ESCO事業の活用 (p.69他)
設備更新型ESCO事業
老朽化等により更新を必要としている設備機器がある場合、当該設備の更新を通常の ESCO事業に含めて発注する事業
設備更新型ESCO事業を明記し効果的に活用
ESCO事業総事業費
設備更新費
ESCO事業者の経費
返済分
光熱水費
+
維持保全
に係る費用
ESCO 前の光熱水費から削減が保証
事業期間中の費用は
改 改修後
x
ESCO
前
ESCO
期間中
ESCO
終了後
サービスへの対価
設備更新費の予算残
前 通常の設備改修の場合 設備更新型ESCO事業の場合
額の流用は原則不可
(予算化の留意
条点件)とした設備更新の有無にかかわらず事業として成立することが原則
事業者の創意工夫による相乗効果により削減効果を向上させる可能性
設備更新費用と他のESCO費用のバランスを考慮 62
1-3 ESCO事業の概要
(1) ESCO事業の概要 (p.69)
設備更新型ESCO事業では、通常の改修工事と比較して設備機器の 更新による省エネルギー効果が保証
設計、施工から維持管理まで包括的に事業者に委託することで、創意工夫により、全体のコストを押し下げる効果も期待
構 成 | 概 要 |
設備更新部 | ・発注者が指定した設備機器の更新(ただし、設備機器の更新に係る省エネルギー効果の保証は除く。) |
ESCO部 | ・発注者が指定した設備機器の更新に係る省エネルギー効果の保証 ・設備更新部に係る事業者の追加提案(効率のxxx) ・設備更新部以外で、事業期間の光熱水費削減額により導入費用を賄うことが可能な技術 |
1-3 ESCO事業の概要
(2) 契約に関する留意事項 (p.70)
① 一括契約について
設計、施工、維持管理業務等を一括で実施するため、複数の企業からなるコンソーシアム等との契約が一般的
契約に当たっては設計・施工一括発注方式の整理を準用し、コンソーシアム各構成員の責任の明確化が必要
② 政府調達に関する協定
ESCO事業の契約は、「政府調達に関する協定」が適用される調達の対象となるサービス及び対象外のサービスの双方を包含する混合的な契約になる可能性
省エネルギー診断の結果を踏まえ、いずれのサービスに該当するか判断
1-3 ESCO事業の概要
(2) 契約に関する留意事項 ③契約方式 (p.71)
ギャランティード・セイビングス契約 シェアード・セイビングス契約
省エネルギー改修工事費
サービス料
初期費用なし
サービス料
発 発
注 注
者 者
の の
支 支
払 払
額 額
初年度 2年目 3年目 4年目 … … N年目 初年度 2年目 3年目 4年目 … … N年目
契約期間
・発注者が初期投資(設計・施工)に係る資金 調達。
・初期投資年度の予算支出が突出。
契約期間
・初期投資を含めESCO事業者が資金調達。
・発注者は、改修等の費用の対価をESCO事業者に分割で支払う。
2-1 ESCO事業の導入フロー(計画段階)(p.73)
計画段階において事業全体の検討が重要
簡易な診断 ESCO事業導入可能性判断
予算化の手続
ESCO事業実施の適否
詳細な診断
長期供用計画の作成
既存施設の実態把握
実態把握調査項目、診断方法の検討・整理、調査
周辺施設を含めた適切な長期供用計画の作成
簡易な診断の実施基準等を踏まえ適切に実施簡易な診断の結果に基づく導入可能性判断
フィージビリティ・スタディ等の実施
各種要件を勘案し発注者が事業実施の適否を判断
事業実施に係る予算要求手続
2-2 長期供用計画の作成 (p.74)
行政改革の進展に伴う組織再編の可能性
組織変更や事業見直し等によるリスクに留意する必要
国庫債務負担行為が10ヵ年に延長(法第7条)長期供用計画の立案が必要
長期的視点に立った当該施設の運用計画
周辺の他の公的施設全体の中で当該施設を適切に供用する計画
2-3 ESCO事業導入可能性判断 (p.74)
エネルギー多消費施設を優先して検討
(1) エネルギー消費量及び年間光熱水費額による抽出
ESCO事業は光熱水費削減額等により事業費を賄うことから、事業の成立のためには、一定以上のエネルギー削減余地が見込まれることが必要。国の機関は、以下の条件をともに満たす施設を対象に更なる検討を実施
一時エネルギー消費量(換算値)
2,000MJ/m2・年以上(従来型ESCO事業の場合)
1,500MJ/m2・年以上(設備更新型ESCO事業の場合)
年間光熱水費額
5,000万円以上/施設
※ 地方公共団体等においても、当該施設のエネルギー削減余地
について適切に判断することが重要 68
2-4 ESCO事業実施の適否(の判断) (p.75)
導入可能性判断の結果から、事業実施の適否を判断国の機関はフィージビリティ・スタディを実施
(他の機関の場合、フィージビリティ・スタディでなくても事業性が吟味できれば良い)
2-4 ESCO事業実施の適否(の判断) (p.75)
(1) フィージビリティ・スタディ (p.66)
① フィージビリティ・スタディの実施
事業提案を極力幅広く受け入れられるよう、与条件を整理フィージビリティ・スタディ実施者の選定に注意
※ フィージビリティ・スタディの結果に過度に縛られず、良い技術を採用する
設備更新型ESCOの検討に当たっては、設備更新部とESCO部それぞれの標準案・省エネルギー効果を検討
② フィージビリティ・スタディの成果品
2-4 ESCO事業実施の適否(の判断)
(2) ESCO事業の適否の検討 (p.77)
① フィージビリティ・スタディで選定された技術、当該施設・設備に関連する技術等を検討の上、技術を仮決定
② 仮決定した技術について効果算定のベースラインの算定方法及び計測・検証方法の整理、省エネ効果、工事額の概算の算出
③ 仮決定した技術に基づき、CO2削減効果が最大になる組み合わ せにより、事業規模を算定
④ 幅広い技術の採用可能性確保の観点から事業の対象範囲・工種等に適切に配慮
⑤ CO2排出量削減・光熱水費削減額の原単位等の適切な設定
発注者の責任において事業実施の適否を判断
CO2削減効果の評価方法については、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルにも様々な考え方がある旨が記載
3-1 ESCO事業の導入フロー(事業者選定・契約段階)
(1) 入札契約方式について (p.83)
総合評価落札方式 ※国の機関は総合評価落札方式が原則
プロポーザル方式(随意契約理由、事業者選定等に留意)
契約方式 | 概要 | メリット | デメリット |
総合評価落札方式 経済産業省は本方式で実施 | ○技術提案とともに公示価格を含めて事業者を選定 | ○技術提案内容と価格との関係における透明性が確保 ○発注者が想定する省エネルギー効果等を上回る優れた技術提案に対し、価格を踏まえた評価が可能 | ○評価の低い提案でも低価格の事業者が選定されるおそれがあり、その対策が必要 ○提案時の技術提案の内容を原則変更できないので、公募時に詳細な調査・診断結果が必要 |
プロポーザル方式 | ○技術提案に基づき、事業者を選定 ○詳細な省エネ診断 | ○もっとも省エネルギー効果が期待できる事業の提案・選定が可能 | ○事業化のための予算が内部の事務費であるため、内部の合意形成に時間がかかる ○事業者特定段階で提案内容の実施が確約されていない ※予算の大幅減が想定される場合は、特に注意が必要 |
地方公共団体の実施例多い | 等は、優先交渉権 者の決定後、優先交渉権者が実施 |
2-6 プロポーザル方式による導入計画の留意点
◇地方公共団体のESCO導入(プロポーザル方式)の予算化スケジュール例 (p.81)
ESCO事業公募
優先交渉者権決定
詳細診断契約
詳細診断検収
ESCO事業予算化
予算案議会承認
(補助xxx)
ESCO契約
着 工
地方公共団体
工事終了
ESCOサービス開始
3年目
事業計画
詳細診断
予算要求
契約準備
工 事
E SCOサービス
2年目
初年度
2-6 プロポーザル方式による導入計画の留意点
◇国の機関のESCO事業の予算化スケジュール例 (p.82)
ESCO事業導入の可否の判断
フィージビリティ・スタディ
ESCO事業の実施
入札公告・事業者選定・契約
予 算 成 立
予 算 案 の 内 示
概 算 要 求
予算要求資料作成・内部調整
ESCO導入可能性判断
~12月頃
1年目
~3月頃
4~6月頃
2年目
3年目
8月下旬頃
12月下旬頃
3月下旬頃
4~9月頃
10月頃~
3-2 事業者の応募に関する事項の設定
(4) プロポーザル方式における事業者の評価項目例 (p.91)
1. 事業期間内の利益総額が大きいこと。
2. 契約期間中の各年の発注者の利益がある程度見込まれること。
3. 光熱水費削減保証額が高いこと。
4. 資金調達計画が信頼できること。
5. 契約期間が可能な限り短いこと。
6. ESCO事業に対する補助金などの支援制度の有効活用に関する提案があること。
7. 対象建物全体の省エネルギー率が○%以上であり、省エネルギー 効果が充分にあること。
8. 二酸化炭素排出の削減効果が高いこと。
9. NOx,SOx,ばいじん、騒音等についての環境性が配慮されていること。
10. 技術・提案に具体性・妥当性があること。 等
3-3 与条件の設定
(1) 施設に要求される水準 (p.91)
事業の内容により施設の室内環境の性能が変化する可能性要求される性能水準を与条件として設定
(2) 提案対象範囲の設定 (p.92)
予算要求時と同じ工種で事業を実施することが原則
① 改修対象範囲(事業対象外の部分を明記)
② 提案技術の範囲
対象施設の状況を勘案し、技術提案の前提条件を明記
③ 必須の提案技術(当該施設が特に必要としている技術)
④ 設備更新部
老朽化した設備機器の更新を必須、想定改修内容を標準案
⑤ ESCO部
設備更新部の標準案以外のシステムの採用可否を明記 76
3-3 与条件の設定
(3) 計測・検証方法 (p.93)
計測・検証方法に関する与条件設定は、計測・検証が確実に行えることが原則(解説資料の4つのオプションを参考に設定)
設備更新型ESCO事業において、発注者が指定した設備更新とその他の技術による省エネ効果の計測・検証の区分が困難な場合は、事業全体の省エネ効果の計測・検証の提案を求める
4-6 計測・検証 (p.110)
実施計画書で定められた計測・検証計画に基づき光 熱水費削減額、CO2排出量を計測・検証
4-7 契約終了 (p.111)
(1) 維持管理マニュアルの作成及び引き継ぎ
事業者は、事業期間終了後に施設管理者等に維持x x業務を引き継ぐためのマニュアルを作成
(2) ESCO事業対象部位の確認(検査)
1 ESCO事業導入検討結果の活用等 (p.114)
ESCO事業の導入が適当ではないと判断された施設 ESCO事業導入の具体的な検討結果を施設の運用改善による省エネルギー対策に活用することは極めて
有効かつ重要
小規模である等の理由からESCO事業の導入が検討されなかった施設
エネルギー使用実態に即した運用オペレーションの観点からの省エネルギー対策
ソフト面の省エネ対策の「省エネチューニング」
2 省エネチューニングの概要 (p.115)
実際の「建物の使われ方の変化にあわせた調整」
設計スペック
エ
ネ ・想定ピーク負荷
ル ・利用想定人数
ギ
使用量
チューニング
◆使われ方の変化
◆設計条件・使用条件の違い
◆使用状況の違い
◆選定条件と使用条件の違い
◆負荷変動の違い
建物の使われ方の 変化にあわせた調整
設計・竣工段階
施設診断結果の活用
運 用 改 善
最適スペック
・ 使用目的
・ 利用人数
・ 建物特性
・ 設備特性 等
運 用 段 階
ー
設計条件によるピーク時の負荷を想定した設定
3 省エネチューニングの実施 (p.116)
実施計画の策定
[省エネチューニング項目分類]
実施手順書の作成・承認
負荷の軽減(温度、外気量、混合ロス)
実施前測定と記録
機器の効率運転(熱源設備)
チューニングの実施
搬送動力の節減(ポンプ類、空調機等)
実施後測定と記録
運用対応(運転管理、保守管理、換気設備、建築関係、空調関係)
効果確認
その他(照明器具、衛生器具等、昇降機等)
[選定要件]
効果のまとめ
一次選定要件(難易度・効果等)
運転管理マニュアルの改定管理標準の見直し
二次選定要件(運用条件・過去の実績等)
2.建築物に関する契約
1990年度
11.4億t-CO2
のうち
2005年度
13.0億t-CO2
のうち
その他の産業分野 62%
1990年度の CO2排出量 11億t-CO2/年
新築工事 12% → 7%改修工事 1% → 2%建物運用 25% → 32%
新築工事
建物運用
改修工事
設計
資材製造
建設
運用
改修
廃棄
T.Ikaga
6
建築関連CO2排出量(億t-CO2/年)
5 + 15%
1998年以降、全ての新築建物で
30%省エネ対策、改修建物で
15%省エネ対策+耐用年数3倍延伸対策推進電力のCO2削減努力も見込んだ場合
4
新築工事
3
2
- 6%
改修工事
- 10%(BAU)
(注)電力のCO2原単位
(kg-CO2/kWh)は、 1990年 0.42
2010年 0.36
1 建物運用
- 59%
2050年 0.17
0
1970 1990 2010 2030 2050
資料:xxxxx・xxxxほか:我が国の建築関連CO2排出量の2050年までの予測、日本建築学会計画系論文集No.535(2000.9)
86
1-1 建築物に係る契約における環境配慮の必要性と意義
(3) 建築物の設計における環境配慮の考え方 (p.119)
環境に配慮した設計を行うことにより、建築物の二酸化炭素原単位の削減が可能
0
LCCO2(kg-CO2/年㎡) 20 40 60
80
100
1990年水準
タイプ1
現行の標準的な仕様相当
タイプ2タイプ1から更にグリーン化を
図った仕様
▲15%
▲10%
▲5%
設計監理 新営 修繕 改修 運用 維持管理 廃棄
出典:「グリーン庁舎基準及び同解説(官庁施設の環境保全性に関する基準及び同解説)」(社)公共建築協会 87
1-1 建築物に係る契約における環境配慮の必要性と意義(p.119)
建築物は、設計者が発注者の意図を把握し、様々な要求事項のバランスをとり作成した設計図によって単品生産される
建築物は何十年の長期に供用されるため、設計段階における環境配慮が不十分な場合、その負の影響も長期にわたる
4-2 建築の設計におけるプロポーザル方式の意義 (p.127)
建築物の質や経済性等は設計者によって大きく左右される公共施設は国民共有の財産として質の高さが求められる
設計料の多寡ではなく、設計者の技術力等を審査の上、業務に最も適した設計者を選定することが極めて重要
88
建築物に関する契約【優れた環境配慮設計の推奨】
4-1 環境配慮型プロポーザル方式について
(1) 趣旨 (p.126)
建築物に要求される性能は、環境保全性、安全性、機能性、経済性などxxxx
xx多岐な要求性能の中で、環境と高度に調和のとれた設計を行う高い技術力が必要
温室効果ガス等の排出削減に関する内容を一つ以上盛り込ん だ技術提案を求めることが適切
設計の初期段階から意匠・構造・設備等からなる設計チームのバランスが取れた環境配慮に対する提案・検討がなされ、実現されていくことが重要
建築物の設計においては、設計者や設計組織の持つ創造力や確かな技術力等の経験の蓄積に基づく専門家としての豊かなノウハウを評価するためプロポーザル方式の採用が適切
プロポーザル方式に準じた「環境配慮型プロポーザル方式」を採用
89
1-1 建築物に係る契約における環境配慮の必要性と意義
(3) 建築物の設計における環境配慮の考え方 (p.119)
国等の機関の建築物の建築又は大規模な改修に係る設計を委 託する場合、2段階の環境配慮を求める
① 要求環境保全性能の規定(ボトムアップ)
すべての設計業務を発注する際に環境保全性能を求めることにより、すべての建築物の環境保全性能を一定の水準まで向 上させる
② 優れた環境配慮設計の推奨(レベルアップ)
環境配慮型プロポーザル方式の導入により、環境保全に対し優れた創造性、技術力、経験等を有する設計者を選定し、優れた手法を発掘し、建築物の環境保全性能を向上させる
90
設計者選定手続の流れと環境配慮のタイミング
プロポーザル
準備
提案者選定
提出要請
技術提案書
特定・契約
与条件の整理 手続開始の公示説明書の交付
参加表明書の受領
技術提案書の提出者の選定
選定通知/提出要請書の送付
技術提案書の受領・ヒアリングの実施技術提案書の評価・特定・通知
契約
「要求環境保全性能」を契約図書に明記し、最低限必要とする環境保全性能を確保
環境配慮に関する項目を含む技術提案を求め、優れた技術提案を行った者を特定する「環境配慮型プ ロポーザル方式」を採用し、技術提案内容を設計成果に可能な限り反映
91
建築物に関する契約【要求環境保全性能:ボトムアップ】
3-1 官庁施設の環境保全性に関する基準 (p.124)
建築物の環境保全性能に関する規定
官庁施設の環境保全性に関する基準
グリーン化に係る性能に関する水準及び技術的事項長寿命
適正利用・適正処理
エコマテリアル、省エネルギー・省資源(負荷の低減、自然エネルギーの利用、エネルギー・資源の有効活用)
周辺の環境保全
具体的な検討項目の契約図書への記載(例)
日射や室内外の温度差が低減される建物配置、建物形状
(平面形状、断面形状)であること
「CASBEEの○ランク」であること 等
5-8 技術提案書の特定・通知 (p.135)
技術提案書の評価基準の例(特定テーマ①に環境配慮の技術提案評価)
評価 評価の着目点
項目
判断基準
評価のウェート
小計
資格 専門分野の技術者資格
各担当分野について、資格の内容を資格評価表により評価する。
xx担当技術者 建築 3
構造 2
・資格、技術力、経験年数等に半分程度の担配当点技を術者与える機械
1 14
技術力
平成8年12月以降の同種又は類似業
以下の順で評価する。
管理技術者 5
務の実績(実績の有・無特及び定件テ数ー、携マ①に同対種す業務るの技実績術が提あ案る。のひとつ以主上任に担環当技xx配者慮建に築
3 19
平成13年12月以降に関担す当るした項○目○を以設下けの、順で評評価価すするる。
xx担当技術者 機械 1 5
経験年数
経験年数を評価する。
管理技術者
xx担当技術者 建築
2
2 14
業務実施方針及び手法
(評価にあたっては技術提案書の内容及びヒアリングの結果により総合的に判断を行う。)
業務の実施方針
特定テーマ ①に対する技
術提案
②
③
業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等について(ただし、特定テーマに対する内容を除 く。)、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。
温室効果ガス等の排出削減について、その的確性
(与条件との整合性が取れているか等)、独創性
(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して総合的に評価する。
テーマ②について(後略)テーマ③について(後略)
合計
7
16
10
10 48
100
技術提案書の特定テーマの例(地域特性等の考慮)
① 北海道・東北などの寒冷地域の例
年間を通じたxxxの有効利用(パッシブソーラーを含む)が可能な建築計画(配置計画を含む)に関する提案
暖房負荷の抑制を効率的に行う建築計画
② 本州中央部などの都市地域、xx高温多湿地域の例
自然換気により中間期の冷房負荷を低減する技術提案
建築敷地外の気温上昇等に係る熱的影響の低減を図るとともに、敷地内の温熱環境を良好な状態に保つための提案
③ 九州・沖縄などの温暖地域の例
日射のコントロールによる熱負荷の低減とコストを両立する提案
自然エネルギー活用や建築敷地内の緑化による効果的な環境負荷低減に関する提案
地形、環境、地域特性(気候、周辺状況等)、施設等の様々な与条件によって求める環境配慮は異なる
94
建築物に関する契約【優れた環境配慮設計の推奨】
4-1 環境配慮型プロポーザル方式について
(2) 適用範囲 (p.126)
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務の発注原則として環境配慮型プロポーザル方式を採用
例外:事業の目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等
※ 極めて高度な特定の機能に対する要求性能が温室効果ガス等の排出削減に優先する事業、設計業務発注前に多くの項目について意思決定がなされ優先されるべき事項が決定している事業、宿舎等で一連の施設群に対し最初の設計を基に連続的に設計を行う事業、及び特段の事情により採択できない理由を事前に公表している事業
環境配慮型プロポーザル方式の適用を除外(脚注51)
(注)実施設計のみを外注する場合で「設計上の工夫の余地がほとんどない」と整理できる場合、一般競争入札でも可
いわて県民情報交流センター
(愛称:アイーナ) 岩手県盛岡市 延床 45,875㎡
事務所建築や集会施設の一般水準と比較して
20%ないしはそれ以上の省エネルギーを達成
〇xxxによる発電
〇アトリウム形状を利用した自然換気
〇地熱を利用した外気負荷削減
〇地域熱供給施設からのエネルギーの受給
〇井戸水による融雪設備
〇外壁性能の向上による空調エネルギーの削減
〇変流量装置及び変風量装置による空調搬送電力の削減
〇昼光センサーによる窓際照明制御による電力の削減
〇雨水・雑用水の再利用による水資源の有効利用
・・・
第2回サステナブル建築賞(平成19年度)
国土交通大臣賞 受賞
1. 神奈川県 環境配慮型公共施設設計指針 1994.04
2. 青森県 環境調和建築設計指針 2003.12
庁舎と学校の新築・改修の費用対効果評価ソフト
県庁のHPで公開
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx
3. xxx 地球環境保全型xx施設整備指針 2005.06
庁舎・学校・病院の新築・改修の費用対効果評価ソフト
4. xx県 環境共生建築計画・設計指針 2006.11
庁舎と学校の新築・改修の費用対効果評価ソフト
県庁のHPで公開
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxx.xxx
5.しずおかエコロジー建築設計指針
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xx-000x/xxxxxxxxxxx.xxx
建築物に関する契約【優れた環境配慮設計の推奨】
4-3
建築の設計におけるプロポーザル方式の適用
範囲と配慮すべき事項等
(2) プロポーザル方式で配慮すべき事項 (p.130)
国土交通省のプロポーザル方式で十分配慮されている以下の点について、環境配慮型プロポーザル方式でも十分な配慮が必要
① xx性、透明性の確保
適切な審査体制により、xx性、透明性、客観性を確保 審査結果に対する説明要求、苦情申し立ての仕組みの導入
② 設計意図の継承
基本設計、実施設計、施工、監理の段階において、適切に設計意図が継承され、一貫した考え方で実施されるように十分配慮された発注が必要