Contract
「四国八十八カ所支店」ご利用規定
本規定は、お客様と愛媛銀行四国八十八カ所支店(以下「当店」といいます。)との間で、取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項の他、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
第1条 適用範囲
1. お客様は本規定に基づき、インターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
(1)普通預金取引
普通預金口座は、公共料金・クレジット代金等の自動支払いの口座として利用することはできません。
(2)定期預金取引
(3)投資信託取引
(4)その他当行所定の取引
2. 第1条第1項各号の取引は、本規定のほか別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
第2条 取引の開始
1. 当店と取引を行うことができるお客様は、日本国内に居住する満 18 歳以上の個人の方に限らせていただきます。
2. 当店との取引は、お客様が本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ必要書類を添えてお申し込みになり、当行がこれを受領し不備がないことを確認できた場合に、取引を開始することができるものとします。ただし、当店の審査に基づき取引をお断りする場合があります。
3. 当店との取引開始に際しては、第1条に定める普通預金口座を開設のうえ、普通預金に対してI Cキャッシュカードを発行いたします。
4. 前項以外の取引は、当行所定の方法によるお申し込みにより取引を開始するものとします。
5. 普通預金口座の開設は、お客様お一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
6. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することはできません。
7. 取引に関し作成された口座は全て、第4条に定めるWithYouNet(ウィズユーネット)の本人口座として利用登録されます。
第3条 印鑑の届出
1. 当店と普通預金取引を開始する際には、取引に使用する印章により印鑑を届け出てください。印鑑はお客様お一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とします。
2. 取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. お届印を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。
第4条 当店との取引方法
1. お客様は本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(1)WithYouNet(ウィズユーネット)による取引
①携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等による取引(以下「モバイルバンキング」といいます。)
②インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引(以下「インターネットバンキング」といいます。)
(2)当行本支店の現金自動機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動機・現金自動支払機(以下「ATM・CD」といいます。)による普通預金取引
(3)その他当行が定めた方法による取引
2. 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
第5条 個人情報の取扱
1. 当行は、お客様の個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
2. 当店との取引に際してお客様から得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
第6条 証券類の受入の禁止等
当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。また、預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入はできません。
第7条 代理人カードの取扱い
当店は、第1条に定める普通預金のICキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第8条 マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
第9条 通帳・証書・残高証明書等
1. 当店では、通帳・定期預金証書の発行はいたしません。
2. 当行所定のインターネットバンキング・モバイルバンキング画面に取引残高または取引明細を表示しますので、取引残高または取引明細をお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
3. 残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により手続きが必要となりますので、当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
4. 届出の住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
第10条 諸手数料
1. 諸手数料については、当行の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
2. 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行のホームページに掲示することにより告知します。
第11条 商品・サービス等の変更
1. 当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、お客様に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2. 前項については、原則として、当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
3. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条 届出事項の変更等
1. お届けの住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス、印章等、当行への届出事項に変更があった場合には、当行所定の方法により、当行に届出るものとします。変更の届出は、当行の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当行は責任を負わないことがあります。また、届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が、未着として当行に返戻された場合、当行はお客様に事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。
3. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
第13条 喪失の届出
お届印、ICキャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当店(0000-000-000)または「キャッ シュカードの事故受付窓口」(0000-00-0000)へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きを行うものとします。お届印、ICキャッシュカード等の紛失を当行へ連絡する以前に生じた損害については、当行は責任を負わないことがあります。
第14条 通知および告知方法
1. 当行からお客様への各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所、氏名への郵送、届出のEメールアドレスへのEメール送信等により行います。
2. 当行が届出の住所、氏名、Eメールアドレス等に各種通知および告知を行った場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第15条 xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任を受けている場合にも、前1項および2項と同様に当店に届出てください。
4. 前1項から3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
5. 前1項から4項の届出の前に生じた損害については、投稿は責任を負いません。
第16条 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、お客様が各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
1. お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2. お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者と当行が判断した場合(以下これらを「暴力団員等」という。)
第17条 解約
1. お客様が、当店の普通預金口座を解約する場合には、当行所定の方法により解約するものとし、同時に当店における全ての取引を解約する必要があります。当行所定の要求払預金払戻請求書に届出の印章により記名押印して、振込依頼書・ICキャッシュカードとともに当店へ郵送してください。ただし、本条第4項の振込手数料について解約時の返還金等から差し引できない場合、または未払いの手数料等がある場合等は、即時に解約できないことがあります。
2. 当店の普通預金取引を残したまま、ICキャッシュカードのみの解約、WithYouNetのみを解約することはできません。
3. お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)お客様が「四国八十八カ所支店」ご利用規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客様との取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき
(2)住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により当行にお客様の所在が不明となったとき
(3)支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(4)xx後見制度利用者となったとき
(5)当行に虚偽の申告をしたとき
(6)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
(7)預金口座等が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(8)口座開設後、初回入金等が1年間なかったとき
(9)非居住者と判明したとき
(10) ICキャッシュカードまたは「WithYouNet」の会員番号・仮ログイン番号等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
(11) 預金口座がお客様の事業性として利用、またはその恐れがあると認められるとき、および、当店が事業性目的と判断したとき
(12)次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、お客様はその損害額を支払わなければなりません。
a.第 16 条各号および次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
b.お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 (a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為
(13)前各号のほか、当行が停止または解約を必要とする相当な事由が生じたとき
4. 解約時にお客様への返還金等がある場合は、当行所定の方法により解約を行った上で返還いたします。また、お客様に対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
5. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
第18条 免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負わないことがあります。
1. 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
2. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
3. 当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
4. 当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客様情報が漏洩した場合
5. 申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
6. お客様が各種届出事項の変更を怠った場合
第19条 譲渡・質入れの禁止
普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいのお客様の権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定、または第三者に利用させることはできません。
第20条 規定の準用
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、「WithYouNet」ご利用規定、当行が定めた各種預金規定、カード規定、振込規定等当行が定めるすべての規定により取扱います。各種規定につきましては、ホームページに掲載しています。
2. 本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。
第21条 規定の変更
1. 当行は本規定の内容をお客様に事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行のホームページに掲示することにより告知します。
2. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 変更後の規定を変更とする場合は、当店に請求してください。
第22条 準拠法および管轄裁判所
1. 本契約の準拠法は日本法とします。
2. 本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上