物 品 名 令和3年度(中期)舞洲工場鉄屑(不純物含む)売払(単価契約) 単 価 契 約 金 額( あたり) 百万 千 円 うち取引にかかる消費 税及び地方消費税の額 予 定 数 量 549t 代 金 納 入 期 限 本組合が発行する納入通知書による 物 品 引 取 期 限又 は 物 品 引 取 期 間 令和 年 月 日 令和3年8月1日から 令和3年 11 月 30 日まで 引 渡 場 所 舞洲工場 契 約 保 証 金 ● 契約保証金 円 ○ 免 除 そ の 他
号
物 品 売 払 契 約 書(回収金属の単価契約)
契約番号 xxx 第 号
物 | 品 名 | 令和3年度(中期)舞洲工場鉄屑(不純物含む)売払(単価契約) | ||||||||
単 | 価 契 約 金 額 ( あたり) | 百万 | 千 | 円 | ||||||
うち取引にかかる消費 税及び地方消費税の額 | ||||||||||
予 | 定 数 量 | 549t | ||||||||
代 | 金 納 入 期 限 | 本組合が発行する納入通知書による | ||||||||
物 品 引 取 期 限又 は 物 品 引 取 期 x | xx 年 月 日 令和3年8月1日から | 令和3年 11 月 30 日まで | ||||||||
引 | 渡 場 所 | 舞洲工場 | ||||||||
契 | 約 保 証 金 | ● 契約保証金 | 円 ○ 免 除 | |||||||
そ の 他 |
上記物品の売払いについて、売払人と買受人とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな物品売払契約(単価契約)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
売 払 人
大 阪 広 域環 境 施 設 組 合契 約 担 当 者
事務局長 ○印
買 受 人
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印氏名又は代表者氏名
(x x)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、明細書及び現物をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする売払物品(以下「物品」という。)の売払契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないものがある場合は、売払人と買受人とが協議して定める。
3 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任)
第2条 買受人は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約保証金)
第3条 買受人は、この契約の締結と同時に、契約保証金を売払人に納付しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、契約金額の10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、売払人がその必要がないと認めたときは、買受人は、同項に掲げる保証を付することを要しない。
4 第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは、第 13 条の2第1項に規定する場合(同条第2項によりみなされた場合を含む。)を除き、売払人は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき買受人が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(契約金額)
第4条 この契約において、契約金額とは、単価契約金額に予定数量を乗じた額のことをいう。
(一般的損害等)
第5条 物品の引渡し後に生じた一切の損害は、買受人の負担とする。
2 買受人は、債務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(売払代金の納入)
第6条 売払人は売払物品を買受人に確認させ、買受人との協議によって引渡し数量を確定した場合は、買受人は、単価契約金額に引渡し数量を乗じて得た額(以下「代金」という。)を売払人の発行する納入通知書により指定された納入期限までに売払人に納入しなければならない。
2 買受人は、前項に規定する代金を納入期限までに納入しないときは、大阪広域環境施設組合財産条例(平成27 年条例第 43 号)第17 条又は第22 条の準用規定に基づく第10 条に定めるところにより計算して得た額を、延滞損害金として、売払人に支払わなければならない。
3 買受人は、第1項の納入通知書がその納入期限の日から起算して20 日前の日の満了までに到着しなかった場合は、売払人に対して当該納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は売払人と買受人とが協議して定める。
4 前項本文の期間の計算においては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までの日(以下これらを単に「休日」という。)を含む。ただし、同項の「20 日前の日」が休日であるときは、「20 日前の日」は「20 日前の日の直前の休日でない日」と読み替えるものとする。
(所有権の移転)
第7条 物品の所有権は、物品の引渡しの際にその数量について売払人及び買受人の双方で確認のうえ合意したときに売払人から買受人に移転するものとする。
(物品の引取り)
第8条 買受人は、売払人の指定する日時に物品を引取らなければならない。
2 前項の引取りについては、売払人の指示に従わなければならない。
3 買受人は第1項の規定により引取りをしたときは、売払人に受領書を交付するものとする。
4 買受人は、買受人の責めに帰すべき事由により物品を期限までに引取らないときは、買受人は、代金につき、引取り期限の翌日から引取りを完了した日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として売払人に支払わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、契約に特段の定めがある場合、買受人は、前条に規定する所有権の移転以前に物品を引取ることができる。この場合、買受人は、物品の所有権が移転するまでの間、この契約及び社会通念に照らして定まる善良な
管理者の注意をもって、物品を管理しなければならない。
(契約不適合責任)
第9条 売払人は、民法第562 条第1 項本文、第563 条第1項及び同第2項、第564 条、第565 条の定めにかかわらず、引渡された物品の種類、品質、数量に関し、一切の担保責任を負わない。ただし、売払人が知りながら通知しなかった事実については、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第10 条 売払人は、買受人が第6条及び第8条に規定する義務を履行したときは、買受人の請求に基づき、xxxxに契約保証金を還付するものとする。
(契約の変更)
第11 条 売払人は、契約内容を変更(単価契約金額を除く)する必要が生じたときは、売払人と買受人とが協議のうえ、契約変更を行うものとする。
2 前項の協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
(買受人の請求による引取り期限の延長)
第12 条 買受人は、天災その他買受人の責めに帰することができない事由によりこの契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、売払人に対して遅滞なく書面によりその理由を付して引取り期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は売払人と買受人とが協議して定める。
2 前項の請求は、引取り期限内にしなければならない。
(売払人の解除権)
第13 条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 代金の全部又は一部を支払期限までに納入しないとき。
(2) 物品の全部又は一部を引取り期限内に引取りしないとき。
(3) この契約の履行にあたり売払人の指示に従わないとき又は売払人の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 17 条の規定に違反し、売払人の承諾を得ずに本契約から生じる債務を譲渡したとき。
(2) 買受人がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 買受人の債務の全部が履行不能であるとき。
(4) 買受人の債務の一部の履行が不能である場合又は買受人が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、売払人が前項の催告をしても、
買受人がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに 足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 買受人が第 15 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成 26 年制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)第 2条第4 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 5 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(8) この契約の締結又は履行について買受人に不正な行為があったとき。
(9) 買受人が売払人に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売払人は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の契約保証金の帰属)
第 13 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(1) 第 13 条の規定によりこの契約が解除された場合(買受人の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第
2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
(誓約書の提出)
第14 条 買受人は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、売払人に提出しなければならない。ただし、売払人が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第14 条の2 売払人は、契約関係暴力団排除措置要綱第3 条第 1 項第6 号に基づき、買受人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、買受人は、契約金額の100 分の20 に相当する額を違約金として売
払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(買受人の解除権)
第15 条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 売払人の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 売払人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 買受人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を売払人に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(売払人の損害賠償請求)
第16 条 売払人は、買受人が債務の本旨に従った履行をしない場合は、これによって生じた損害の賠償を買受人に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が買受人の責めに帰することができない事由によるもであるときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第16 条の2 買受人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を売払人の指定する期間内に支払わないときは、売払
人は、買受人から、遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(権利譲渡等の制限)
第17 条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約に関する紛争の解決)
第18 条 この契約に関し、売払人と買受人との間に紛争を生じたときは、売払人と買受人とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼することができる。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、売払人と買受人とで平等に負担する。
(補則)
第19 条 この契約書に定めない事項については、大阪広域環境施設組合財産条例及び大阪広域環境施設組合契約規則(平成 26 年規則第 7 号)に従うものとし、その他は必要に応じ売払人と買受人とが協議して定めるものとする。