Contract
情 報 提 供 契 約 書
株式会社大阪取引所(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、
次のとおり情報提供契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本件情報の提供)
第1条 甲は、乙に対し、甲が開発し維持運営する甲の相場情報システムから配信される情報及びその編集・加工情報(以下「本件情報」という。)を、乙に直接又は甲との間で別途情報提供契約を締結する者(以下「情報提供契約者」という。)を経由して提供する。
(情報の利用)
第2条 乙は、本件情報に関する一切の権利は甲に帰属(ただし、甲以外が算出する指数の情報に関連する権利はこの限りでない。)することを確認し、本契約及び甲が別に策定し公表する「相場情報利用に関するポリシー」(以下「ポリシー」という。)の記載事項を遵守して、本件情報を利用しなければならない。
2 乙は、甲から第三者への本件情報の提供が許諾されている場合(本件情報の提供が許諾されている利用者を「再直結利用者」という。以下同じ。)には、その再直結利用者に対し、甲と再直結利用者が締結する情報提供契約に定める以外の情報を提供し又は利用させてはならない。
3 甲は乙に対し、xが許諾をしている本件情報の取得・利用の範囲において本件情報を修正、改変、翻訳、編集すること、見出しやキーワードを付加すること、あるいは第三者の素材と一緒に編集することを許諾する。
4 乙は、甲から許諾を得た本件情報の取得・利用状況を変更する場合には、事前に甲の承諾を得るものとする。この場合、甲は、必要に応じてシステム利用料(甲がポリシーにおいて定める料金表に基づく利用料をいう。以下同じ。)を変更することができる。
5 乙は、甲の許諾なしに、自ら本件情報を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、以下同じ。)に規定する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る金融商品市場(外国金融市場を含む。以下同じ。)の運営における業務(金融商品の上場又は上場の承認を含む。以下同じ。)に利用してはならず、また、乙の顧客をして本件情報を金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る金融商品市場の運営における業務に利用させてはならない。
(情報提供回線等)
第3条 乙が本件情報を甲の相場情報システムから直接取得する場合、乙は、甲が別に定める接続サービス(以下「甲の接続サービス」という。)を利用するものとし、当該
接続サービスに係る規約を遵守するものとする。
2 乙が情報提供契約者を経由して本件情報を取得する場合には、乙は、情報提供契約者と乙のコンピュータシステムとを接続している回線を経由して取得する。
3 甲は、第1項又は前項に基づき、甲又は情報提供契約者と乙のコンピュータシステムの接続後、乙に本件情報の提供を行う。
(情報の内容等)
第4条 乙が本件情報を甲から直接取得する場合における本件情報の内容及び通信方法の詳細等は、甲が定める接続仕様による。
2 甲は、乙又は乙の代理人に対し原則として3か月前までに書面(電磁的方法による場合を含む。以下同じ。)による通知を行うことにより、前項の接続仕様の全部又は一部を変更することができる。
3 乙が本件情報を情報提供契約者を経由して取得する場合における本件情報の内容及び通信方法等は、情報提供契約者が定める接続仕様による。
(システム利用料)
第5条 乙は甲に対して、当月分のシステム利用料を甲の請求に基づき翌月 15 日(甲の休業日に当たるときはxx繰り下げる。)までに甲が定める方法により支払うものとす
る。ただし、甲が提供する本件情報の利用期間が1か月未満の場合のシステム利用料は、その月の日数による日割計算とする。
2 乙がシステム利用料の支払いを遅延した場合、乙は支払期限の翌日から起算して支払日までの期間について、未払システム利用料に対し年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として甲に支払うものとする。
3 乙の責めによらない理由により(情報提供契約者がある場合は、乙のみならず、情報提供契約者の責めによらないことも必要である。)、相場情報システムについて、1日に
12 時間以上連続して、甲から乙に対して本件情報が全く提供されなかった場合、乙は、 12 時間(12 時間未満は切り捨てる。)を1日に換算して、その月の日数による日割計算 により、その換算された日数に対応するシステム利用料の支払いを免れるものとする。 ただし、本件情報が提供できなかった原因が、天災地変その他甲の不可抗力を理由とす る場合はこの限りでない。
4 乙が本件情報の取得に係るプログラム開発等のテスト期間として、乙が書面により申し出て、甲が適当と認めた期間については、システム利用料の支払いは免除される。
5 乙から甲に支払われたシステム利用料のうち、当該システム料金に係る支払期限の翌 日から起算して6か月を経過したものは、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、返還されない。
(料金体系の改定)
第6条 ポリシーにおいて定める料金表については、甲が変更する必要があると認め
て、3か月前までに書面で乙又は乙の代理人に通知した場合には、甲はこれを変更できるものとする。
(ポリシーの改定)
第7条 甲は、必要があると認めた場合は、ポリシーを改定することができる。甲はポリシーの改定に際しては十分な通知を行うように合理的な努力を行う。
(契約期間)
第8条 本契約の期間は、20xx年xx月xx日から 20xx年xx月xx日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれからも書面による申し出がない場 合は、本契約は同一条件で更に1年間更新されるものとし、その後の期間満了について も同様とする。
2 前項の契約期間中においても、甲又は乙は、相手方又はその代理人に対して原則として1か月以上前に書面で事前に通知することで、本契約を解約することができる。
(預託金)
第9条 乙は、甲が必要と認めた場合には、本契約の開始又は変更に先立ち、システム利用料その他情報提供契約に基づき発生する乙の甲に対する一切の債務を担保するための預託金として甲が定めた額を預託するものとする。なお、この預託金には利息を付さない。
2 情報提供契約の終了時に、乙の甲に対する未払システム利用料その他の未払債務がある場合には、甲は、前項の預託金よりその未払債務額を控除して、残金があれば、情報提供契約の終了後、遅滞なく、乙にこれを返還する。
3 情報提供契約の期間中、乙は、第1項の預託金をもってシステム利用料その他債務との相殺を主張することができない。
4 乙は、第1項の預託金の返還請求権について、第三者に譲渡、質入その他の処分をしてはならない。
5 情報提供契約の期間満了に伴って同契約を更新したときには、第1項の預託金は据置くものとする。
6 乙が甲に支払うシステム利用料が変更となる場合、システム利用料が増額されたとき は、乙は甲に対し、変更前の預託金との差額を追加で預託することとし、システム利用 料が減額されたときは、甲は乙に対し、変更前の預託金との差額を返還することとする。
(機密保持)
第 10 条 甲及び乙は本契約に関連して相手方から受領した資料及び知得した技術等につ
いては、相手方の事前の書面による許可又は承諾なくして第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報は除くものとする。
(1) 開示の時点で既に公知である情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点で既に開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 本契約とは関係なしに独自に開発した情報
(5) 法律又は管轄官庁の命令により開示を求められた情報
2 乙が本件情報を甲から直接取得する場合には、乙は、本件情報の取得のために甲から提供を受ける ID 及びパスワードを第三者に漏洩してはならない。
3 甲又は乙が、本契約の履行に際し知り得た甲又は乙の個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びその他の関係法令に従うものとする。
4 本条の定めは、本契約終了後も効力を有するものとする。
(報告義務等)
第 11 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項その他甲が必要であると認めて申し出た事項について、速やかに(第3号に関しては1か月以内に)報告し、又は資料等の提出を行うものとする。
(1) コンピュータシステムの新設、変更等
(2) コンピュータシステムの設置場所の移転
(3) システム利用料の課金対象となる、乙が本件情報を提供する毎月末現在の端末機の台数若しくは当該月の月中にログインした端末機の台数(以下「端末台数」という。)又は当該端末機を利用するために乙が付与した毎月末現在の認証番号の数若しくは当該月の月中にログインした認証番号の数(以下「ID 数」という。)
2 甲が合理的に必要と認めた場合は、前項に関する報告に公認会計士等の監査証明を添付するものとする。
3 前2項の規定に基づいて作成する報告書等の作成に要する費用は、全て乙の負担とする。
(帳簿及び記録の作成及び保存)
第 12 条 乙は、乙による本件情報の取得・利用状況、端末台数又は ID 数の報告及び次条の監査に関する帳簿及び記録を作成し、作成日から起算して最低3年間保存することとする。
(監査)
第 13 条 甲は前条に規定する期間中、乙に対し事前に書面で通知することにより、本件情報の取得・利用状況及び本契約の遵守状況の調査のために、甲の役職員又は甲の代理人若しくは委託を受けた者をして、通常の業務時間内に、乙の事務所その他の施設に立ち入り、前条に規定する帳簿及び記録を調査閲覧し、謄写することができるものとし、乙は、これに誠意をもって協力するものとする。
2 乙は、甲の承諾を得て本件情報を提供した第三者をして当該第三者における本件情報の取得・利用及び本契約の遵守状況に関する甲の調査に協力させるものとし、また、当該第三者からあらかじめ書面により当該調査に協力する旨の同意を得るものとする。
(xxxxの禁止)
第 14 x xは、予め甲の書面による承認を得ないで、本契約に基づき本件情報の提供を受ける権利を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。
(損害賠償)
第 15 条 乙が第2条の規定に違反し、甲の承諾を得ていない本件情報の取得・利用をした場合には、乙は、本件情報の取得・利用に係るシステム利用料相当額の全額を賠償するものとする。
2 乙が第2条の規定に違反し、甲が提供を許諾していない第三者に対し本件情報を提供した場合又は本件情報の取得のために甲から提供を受ける ID 及びパスワードを第三者に漏洩した場合には、乙は、当該第三者の利用に係るシステム利用料相当額の全額を賠償するものとする。ただし、当該第三者が甲との間で新たに情報提供契約を締結して当該利用料の支払いを行う場合は、この限りでない。
(禁止事項)
第 16 条 乙は、本件情報の取得・利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本件情報の利用目的・方法等の変更等にあたり、甲に虚偽の申告を行うこと。
(2) 犯罪行為を惹起する又はそのおそれがある行為
(3) 甲又は第三者の知的財産権の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他これらに準ずる行為
(4) 甲の接続サービスの接続を行うために知り得た情報を不正に使用する行為
(5) 第三者の ID 又は虚偽の ID 等を不正に使用する行為
(6) 自己の ID 等の情報を第三者に使用させ、又は譲渡、貸与若しくは担保に提供する行為
(7) 甲の接続サービスに保存されているデータを正当な権限なくして、取得・変更若しくは破壊し又はそのおそれがある行為
(8) 甲の接続サービスに有害なコンピュータプログラム等を送信し又は書き込む行為
(9) 甲の接続サービスに過大な負荷を生じさせる行為若しくは接続サービスの運営に支障をきたす又はそのおそれがある行為
(10) その他不適切な行為として甲が中止を申し入れた行為
(契約の解除)
第 17 条 甲又は乙は、相手方が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、相手方に対し書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約条項の一に違反し、かつ書面による違反通告を受けてから 30 日以内に当該違反が是正されなかった場合
(2) 相手方の故意又は重大な過失又は相手方に対する著しい背信行為があった場合
(3) 支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、会社の解散命令、外国会社の取引継続禁止若しくは営業所閉鎖命令の申立てがあった場合
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) その他信用状態が著しく悪化したと相手方が認めた場合
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、甲は、直ちに乙に対する本件情報の提供を中止(甲が情報提供契約者をしてこれを中止させることを含む。)するものとする。
3 乙は、第1項により本契約が解除されたときは、甲に対する本契約に係る債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
(情報提供の停止)
第 18 条 甲は、乙が次に掲げる第1号から第3号までのいずれかに該当する場合又は第
4号から第6号までのいずれかに該当する場合には、乙に対し書面による通知を行うことにより、甲が相当と認める期間、直ちに乙に対する本件情報の提供を停止(甲が情報提供契約者をしてこれを停止させることを含む。)することができる。ただし、緊急時のやむを得ない場合は、口頭の通告により本件情報の提供を停止したうえで、後日、書面による通知をすることができる。
(1) 公序良俗に反する又はそのおそれがある態様で本件情報を取得・利用した場合
(2) 乙の本件情報の取得・利用形態が直接若しくは間接的に甲における上場金融商品等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している又は阻害するおそれがあると甲が判断した場合
(3) その他、本契約条項又は甲の接続サービスに係る規約の一に違反した場合
(4) 甲の接続サービスの保守又は工事のためにやむを得ない場合
(5) 甲の本件情報の配信に係るサービスに支障が発生した場合
(6) その他天災地変、停電、第三者による不法行為等の不可抗力により、甲の接続サービスの接続が困難な場合
2 再直結利用者が第2条第2項の規定に違反した場合、甲は乙に対し、当該再直結利用
者への情報提供の停止の要請を書面によって行い、乙はこれに応ずるものとする。
(免責事項等)
第 19 条 本件情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障害等が発生し、乙及び乙の顧客等が損害を受けた場合においても、甲に故意又は重過失がある場合を除き、甲は損害賠償責任を負わない。
2 前項において、甲に重過失が認められ、甲が損害賠償責任を負う場合でも、甲が乙に対して負う損害賠償額は、本契約に基づき甲が乙から受領したシステム利用料の1年分相当額を超えないものとする(甲が損害賠償責任を負う事由が発生した日を含む月の前月から遡って1年間に甲が乙から受領したシステム利用料(本件情報の取得・利用期間が1年未満の場合は、取得・利用開始後甲が乙から受領していたシステム利用料の1か月平均相当額の 12 倍の金額)とする)。
3 甲が乙に対する本件情報の提供を停止したこと、甲が乙に対し提供情報の提供の中止若しくは内容の変更を求めたこと、情報提供契約者から乙への本件情報の提供が中止されたこと又は第 13 条に規定する監査に関連して、乙又は乙の顧客等に生じた費用又は損害等につき、甲は補償又は損害賠償等の責任を負わない。
4 乙の顧客等が甲に対して補償又は損害賠償等を請求したとき、乙は甲に必要な協力を行うものとする。
(分割有効性)
第 20 条 本契約の条項及び条件が管轄を有する裁判所で無効又は履行強制不能と判断された場合でも、本契約及びポリシーの他の条項及び条件は有効に存続するものとする。
(協議事項)
第 21 条 本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。
(管轄裁判所)
第 22 条 本契約から生じ又はこれに関連する甲と乙との一切の訴訟については、甲の主たる事務所又は本店の所在を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 23 条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
(反社会的勢力ではないことの誓約等)
第 24 条 甲及び乙は、本契約締結時に、次の各号に掲げるものが反社会的勢力(甲乙間で 20xx年〇〇月〇〇日付「反社会的勢力の排除に関する覚書」(以下、「反社会的勢力の排除に関する覚書」という。)第2条に規定する反社会的勢力をいう。)でないことを改めて誓約する。
(1) 自ら又はその株主(経営に事実上参加していると認められるものに限る。)、役員及び使用人
(2) 相手方との取引に係る自らの代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
2 甲及び乙は、本契約が、「反社会的勢力の排除に関する覚書」に規定される「対象契約」を構成することを確認する。
以上の事項を確認するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有する。
20xx年〇月○日
甲 大阪市中央区xxx丁目8番 16 号株式会社大阪取引所
代表取締役社長 xx xx
乙 住所〇〇〇社名
役職 氏名