Contract
同 意 書
個人情報の利用目的
八重瀬町長(以下、「町長」という。)は、同意者の個人情報を申請児童に係る認定証の交付、利用調整事務、保育料の決定・徴収事務等のために利用する。なお、収集した個人情報については厳正に管理を行い、この目的以外には利用しないこととします。
個人情報の収集方法
同意者の世帯状況に関して住民基本台帳の閲覧・複写
同意者の課税状況に関して住民税課税台帳・課税資料等(マイナンバー制度による情報連携を含む)の閲覧・複写
同意者、同意者の親族、同意者の雇い主、銀行、信託会社その他関係人への聴取・資料提供依頼
同意者、同意者の親族の世帯状況・課税状況に関して他市町村に対し必要な書類の提供依頼
個人情報の第三者提供
町長は次の場合に限り、児童及び同意者の個人情報を第三者に提供することができることとします。
1の目的のため特に必要があると認められる場合における、教育・保育施設への情報提供
[教育・保育施設に提供する個人情報の内容]
氏名、生年月日、連絡先等、支給認定申請書・利用申込書に記入された個人情報及び添付資料に記載された個人情報に関すること。
保育料に関すること。
児童相談所等の公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合における当該公的機関への情報提供
児童が給付を受けることに関し、関係機関・部署と連絡調整することが必要と認められた場合
支給認定申請・利用申込について
認定申請にあたって、次年度4月入園に向けた認定事務及び利用調整事務が集中するため審査に時間を要することから、審査結果は1月又は2月頃に通知することとします。
申請内容や添付書類(勤務証明書等)に虚偽がある場合は、利用認定取り消し及び保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を子ども・子育て支援法第12条に基づき徴収することとします。
保育料算定について
父母の収入が生活保護の基準を下回る場合は、家計の主宰者(祖父母等)を認定し、その者の課税状況も含め算定することとします。
増額の所得が判明した場合又は事務上の錯誤による誤認定で増額になった場合は、4月に遡って保育料を納付すること。
保育料の滞納について
保育料が滞納となった場合は、督促料が発生し、督促状が交付されます。それでも納付が滞る場合、児童手当法第22条の4の規定に基づき、児童手当より特別徴収等を行うこととします。
また、保育園入所に伴う利用優先度の調整(減点)対象となります。
保育料の収納情報を必要に応じて保育園に提供することとします。
給食費について
令和元年10月より保育の無償化が実施され、各園で給食費(主食費はこれまでも徴収有り。副食費は新たに保育園において徴収。)の実費徴収が開始されています。給食費は、各園で金額設定がされており、園によって金額が異なります。
上記のとおり取り扱うことに同意します。 令和 年 月 日
続柄 続柄
氏名: (父) 氏名: (母)
氏名: ( ) 氏名: ( )
氏名: ( ) 氏名: ( )
《注意点》保護者及び、児童と同居している方(18歳以上)全員の署名が必要です。(※同居とは、住民票の記載に関わらず、
同一住所に居住している方となります。)