Contract
別添1
印
紙 土木設計業務等請負契約書
1 請負業務の名称 平成28年度皇居外苑内標識多言語化等設計業務
2 履 行 期 間 平成28年 月 日から
平成29年3月10日まで
3 請 負 代 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金 免除
上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 東京都千代田区皇居外苑1-1
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局皇居外苑管理事務所長 松本 俊男
受注者 住 所氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第49条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求 があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共 工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額は、請負代金額の 10 分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法
(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成
果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再請負等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合にお
いて、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第
3項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が あると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受
注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受
注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協 議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注
者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ り第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であ って立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る 額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損 害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければな
らない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第17条から第23条まで、第26条又は第27条の規定により請負 代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通 知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会い の上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当 該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、
その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払) 第34条 削除
(保証契約の変更)第35条 削除
(前払金の使用等)第36条 削除
(部分払)
第36条の2 削除
(部分引渡し)第37条 削除
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第37条の2 削除
(国債に係る契約の前金払の特則)第37条の3 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)第37条の4 削除
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第37条において準用する場合を含む。)又は第36条の
2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)第39条 削除
(瑕疵担保)
第40条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第37条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第41条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれ
かに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を 違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい
う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第44条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解 除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第46条 この契約が解除された場合において、第34条(第37条の3 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から
返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなけ ればならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負料から控除するものと
する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第 44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品 等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故 意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第42条によるときは受注者が負担し、第43条又は第44条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第47条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内
に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務請負料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)第49条 削除
(契約外の事項)
第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添2
平成28 年度皇居外苑内標識多言語化等設計業務特記仕様書
環境省自然環境局
皇居外苑管理事務所
1.適用
本特記仕様書は「平成 28 年度皇居外苑内標識多言語化等設計業務(以下「本業
務」という)に適用し、業務の履行にあたっては「設計業務等共通仕様書(自然公園編)(以下「共通仕様書」という)」に基づき実施するほか、特記及び追加事項は本特記仕様書によるものとする。
2.業務の目的
皇居外苑では、近年外国人観光客(特に中国人観光客)の人数が増加しているが、既存の標識には多言語化表記されていないものがある。
また、案内標識については地図の種類を統一するとともに、主要駅からの来苑ルートをわかりやすく表示する。その他、不足する情報がないか検討し標識のデザインについて検討を行う。
さらに、外国人観光客だけでなく、車いす利用者や、ベビーカー利用者が苑内で通行できるルート(バリアフリールート)を新たに表示することや、不足する標識を新設することなどを検討する。本業務では、皇居外苑内標識の不足する情報の見直しを行い、整備方針を決定し、再整備における設計業務を行うものとする。
3.業務地
東京都千代田区皇居外苑
① 皇居外苑(別図参照)
② 外周(別図参照)
4.設計条件等
(1) 設計方針及び技術基準等
本業務で使用する設計方針、技術基準等は、共通仕様書に定めるもののほか、次のとおりとする。
・ 「自然公園等事業技術指針」(平成 26 年 環境省)
https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/attach/02-guide/11_3-7.pdf
・ 「自然公園等工事共通仕様書」(平成 28 年 環境省)
・ 観光活性化標識ガイドライン(平成17年6月 国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000059348.pdf
・千代田区公共サインデザインマニュアル・千代田区サインガイドライン
(平成 28 年 千代田区)
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/sports/tokyo-olympic/signdesign.html
・地名の英語表記方法及び外国人にわかりやすい地図記号について
-外国人にわかりやすい地図表現検討会報告書-(平成 27 年 9 月 国土地理院)
http://www.gsi.go.jp/common/000111876.pdf
・国内外利用者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針
(平成 27 年 2 月 東京都)
(2) 設計上の留意点(配慮事項)
設計にあたっては、以下の点に留意すること。
① 標識を新規で設置する場合は、視対象の妨げとならないよう設置位置や本体の
大きさに留意すること。
② 使用する材料については、安全上必要な強度が確保されており、維持管理が容易である材を選定すること。
③ 外国人利用者や車いす利用者、ベビーカー利用者など、老若男女問わず、多様な利用者に配慮するユニバーサルデザインの検討を行うこと。
④ デザインに当たっては、調査職員の指導を受けながら作成するものとするが以下の点を最低限考慮すること。
i) 案内標識において、メイン目的地については4カ国語(日本語・英語・中国語・韓国語)表記、その他については最低限、2カ国語(英語・日本語)表記とするが、 2 カ国語以上標記することにより、表示が見にくくなる場合は、調査職員と協議の上表示方法について検討する。
日本語以外の外国語の表記についてはネイティブによるチェックを行うこと。
ⅱ)本苑地は、旧皇室園地の一部が開放された国民公園である。同時に皇居の前庭であり、美観と静穏性の維持を基本に管理している。
そのためユニバーサル性を向上させつつ、美観・静穏性を維持すること。
(3)貸与資料
業務の実施にあたり、発注者より次の資料の貸与を受けることができる。その他、必要な資料があれば担当職員の承諾を得て貸与することができる。
・ 平成 26 年度皇居外苑サイン基本計画・基本デザイン作成業務報告書
・ 平成 26 年度皇居外苑サイン基本計画・基本デザイン作成業務報告書(資料編)
・ 平成 20 年度皇居外苑サイン現況調査業務報告書
・ 平成 19 年度皇居外苑(北の丸地区を含む)管理基本方針策定調査業務報告書
5.業務の内容 (1)計画準備
本業務を遂行するにあたっての業務実施方針並びに業務実施体制・工程を明確にし、業務計画書を作成する。
(2)基本設計 a.現地調査
① 基本設計に先立ち、既存の標識について把握するため現地踏査を行い本業務に必要な情報・課題・現況の利用特性(到達交通手段・経路、利用者国籍・利用形態の特徴等)について把握する。
情報・課題の整理に当たっては、不足する記載事項・誘導サイン等のリスト化・図示を行うなどして、明確化すること。
利用特性の把握については、「平成 26 年度皇居外苑サイン基本計画・基本
デザイン作成業務報告書」に記載されている調査結果と変化した点はないかを確認することとする。
③ 皇居東御苑(宮内庁所管)内の標識整備状況の調査
皇居東御苑は、皇居外苑と隣接していることもあり、標識の表示内容については、連携・統一する必要がある。そのため、皇居東御苑で設置されている標識の整備水準(多言語化対応状況・設置位置・ユニバーサル対応状況等)について、現地で把握する。現地調査に当たっては、案内サイン・誘導サインなどについて写真撮影を行い、地図上にサインの位置をまとめること。 写真撮影を行う際は、調査職員を通じて、管理者である宮内庁関係者の許可を得ることとし、撮影は標識の文字が識別できるように行うこと。
上記①・②の調査に当たっては、詳細な調査項目を事前に調査職員と協議すること。
b. バリアフリールート記載方法についての検討
主要駅から、苑内までのアクセス方法について、車いすやベビーカー利用者に向けて HP にて周知しているところである。
(http://fng.or.jp/koukyo/news/2015/12/post-124.html)
しかし、案内地図上には反映されていない状況であるため、利用者に向けてさらに周知徹底を図ることを目的に、バリアフリールートを地図上に整理し、HP 上に掲載できるようにするなど、活用できるようにする。
c. 与条件の細部検討
上記aの調査を元に、細部検討を行い、利用上必要な配慮事項について明確化し、整備方針について決定する。
d. QRコード等のICタグ設置の検討
標識に表示しているQRコードを読み込むと、公園内のバリアフリールート・周辺の利用施設へのアクセスが、スマートフォンで表示されるシステムが取り入れられている事例がある。参考例:<千鳥ヶ淵さんぽみちの案内標識>
このようなシステムの設置は、皇居外苑内の利用者の利用形態に有効かどうか
設置位置を含め精査する。調査職員と協議の上、必要であると判断すれば、実施設計に反映させることとする。
e. デザイン案の作成
上記 a~d の調査・検討を元に、最適なデザイン案を作成する。
デザインについて、苑内の風景等の写真を使用する場合は環境省が提供するものとするが、その他の資料は受注者で収集・デザインするものとする。
デザイン案については各関係機関との協議・調整を行う。
(3) 実施設計
a. 標識の仕様決定
基本設計を踏まえて、標識の仕様・形状・数量等を技術的・社会的・経済的な側面からの評価、検討を加え決定する。
なお、各種標識のデザインについて、実物大の仮設サインを現地に設置し,検討を行うこと。
b.実施設計図・設計書の作成
事業発注に必要な設計図書、特記仕様書、数量計算書、工事内訳書などの工事を発注する際の資料を作成する。資料としては以下のとおり。
① 実施設計図(位置図、平面図、断面図、詳細図)A3 版
② 工事仕様書
③ 構造計算書
④ 数量計算書
⑤ 工事内訳書(※見積書の徴収を含む。)
注)・数量計算書・内訳書は、エクセルを使用し、報告書に含め提出する。
・図面の電子データは、CAD(DWG ファイル)デ-タ及び PDF とし、報告書に含め提出する。
(4) 打合せ
本業務を遂行するにあたって打ち合わせを 6 回程度行う。
発注者及び関係機関等と打合せを行った場合は、速やかに議事録を作成し、発注者に文書で報告する。
6.履行期間
契約締結の日から平成 29 年 3 月 10 日まで
7. 管理技術者
本業務の実施に当たっては、受注者は管理技術者を配置することとし、管理技術者は、下記の資格いずれかを有する技術者でなければならない。
・技術士(建設部門:建設環境または都市及び地方計画)
・1級土木施工管理技士もしくは1級建築士
・RCCM(建設環境)
8.成果物
成果品は以下のとおりとする。
また、工法、計算手法等については、その出典を明らかにし、必要に応じて根拠の写しを添付すること。
なお、報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は(別紙1)によること。
① 報告書 A4 版製本 3部
② 報告書の電子データを収納した電子媒体 3式
※電子媒体は箱型のケースに収納し報告書の末尾に綴じること。成果品提出場所:皇居外苑管理事務所
9.著作権等の取扱い
(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権
(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。
(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
10.情報セキュリティの確保
受注者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受注者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において受注者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受注者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキ ュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受注者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)情報システムを構築・改良する業務にあっては、受注者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠したシステムを構築すること。
(6)受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
【参考】環境省情報セキュリティポリシー
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
11. その他
(1)受注者は本特記仕様書に疑義が生じたとき、また本特記仕様書により難い事由が生じたとき及び本特記仕様書に記載のない細部事項について必要と認めたと きは、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)受注者は現地調査等計画地内の調査にあたっては、周辺自然環境に悪影響を与えないよう十分配慮すること。
(別紙1)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 28 年2月2日閣議決定。以下
「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」(基本方針204 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 205 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
①環境用語和英対訳集(EIC ネットhttp://www.eic.or.jp/library/dic/)
②法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書
(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(ファイル形式は一太郎 2011 以下)、又は Microsoft
社Word(ファイル形式はWord2010 以下)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft 社Excel(ファイル形式はExcel2010 以下)
・画像;BMP 形式又はJPEG 形式
(3 )(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R
等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別図
②外周
設計対象区域
① 皇居外苑
2. データシート 皇居外苑1/3
No | 1 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 案内板、環境省( 皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 案内板(地図) | |
材質 | AL( 柱),P(プレート) | |
サイズ、規格 | W1550 h1100 H2000 | |
基数(現況) | 4 | |
問題点 |
No | 8 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 球技・ローラースケート等禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ、規格 | W400 h900 H1400 | |
基数(現況) | 3 | |
問題点 |
No | 2 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 解説板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 解説(江戸城跡) | |
材質 | W(柱)、銅(屋根) | |
サイズ、規格 | W1200 h800 H2000 | |
基数(現況) | 3 | |
問題点 |
No | 9 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 物品販売、写真撮影禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ、規格 | W400 h900 H1400 | |
基数(現況) | 4 | |
問題点 |
No | 3 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 誘導標、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 施設、場所等の誘導 | |
材質 | AL | |
サイズ、規格 | W1000 h450,600 H1200 | |
基数(現況) | 18 | |
問題点 |
No | 10 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 自転車進入、夜間通行禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ、規格 | W400 h900 H1400 | |
基数(現況) | 11 | |
問題点 |
No | 4 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 公園管理規則 | |
材質 | AL( 柱),P(プレート) | |
サイズ、規格 | W1550 h1100 H2000 | |
基数(現況) | 5 | |
問題点 |
No | 11 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 自転車進入、マラソン禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ、規格 | W400 h900 H1400 | |
基数(現況) | 6 | |
問題点 |
No | 5 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省( 皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 芝生立入、野営、焚火禁止 | |
材質 | W( 柱)、P(プレート) | |
サイズ、規格 | W600 h230 H400 | |
基数(現況) | 68 | |
問題点 |
No | 12 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 関係車両を除き進入禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ、規格 | W900 h1260 H2900 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 6 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省( 皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 立入禁止、火気禁止 | |
材質 | W | |
サイズ、規格 | W600 h230 | |
基数(現況) | 4 | |
問題点 |
No | 13 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 駐車中エンジン停止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ(mm) | W400 h900 H1800 | |
基数(現況) | 3 | |
問題点 |
No | 7 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省( 皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 観光バス専用、降車後駐車禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ、規格 | W400 h900 H1400 | |
基数(現況) | 11 | |
問題点 |
No | 14 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 夜間建物敷地立入禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ(mm) | W400 h900 H1800 | |
基数(現況) | 2 | |
問題点 |
※凡例:S= 鉄、AL=アルミ、SUS= ステンレス、P=プラスチック
-2-
)
No | 22 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 自転車、ペット、運動禁止 | |
材質 | AL | |
サイズ(mm) | W500 h300 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 23 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | お知らせ板、環境省(皇 | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 噴水休止のお知らせ | |
材質 | S | |
サイズ(mm) | W530 h1200 H1450 | |
基数(現況) | 2 | |
問題点 |
No | 24 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 案内板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | トイレピクトサイン | |
材質 | 磁器タイル | |
サイズ(mm) | W200 h200 | |
基数(現況) | 6 | |
問題点 |
皇居外苑2/3
No | 15 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 指定車両以外進入禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ(mm) | W900 h1260 H2900 | |
基数(現況) | 2 | |
問題点 |
No | 16 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 車両進入禁止 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ(mm) | W300 h300 H1400 | |
基数(現況) | 4 | |
問題点 |
No | 17 | |
設置地区 | 皇居前、桜田門付近 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 禁煙、火気厳禁 | |
材質 | S(柱)、AL(プレート) | |
サイズ(mm) | W750 h650 H1550 | |
基数(現況) | 3 | |
問題点 |
No | 18 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 立入禁止off-limits | |
材質 | W(フレーム)、P(プレート) | |
サイズ(mm) | W450 h300 | |
基数(現況) | 2 | |
問題点 |
No | 19 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 公園禁止規則 | |
材質 | S | |
サイズ(mm) | W600 h300 H750 | |
基数(現況) | 4 | |
問題点 |
No | 20 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 夜間立入禁止 | |
材質 | P | |
サイズ(mm) | W350 h280 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 21 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 規制板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 自転車、ペット、運動禁止 | |
材質 | AL | |
サイズ(mm) | W800 h400 H500 | |
基数(現況) | 2 | |
問題点 |
ン
No | 25 | w h |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 案内板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 多目的トイレピクトサイン | |
材質 | ステンレスに塗装 | |
サイズ(mm) | W650 h500 | |
基数(現況) | 6 | |
問題点 |
No | 26 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 案内板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | トイレピクトサイン | |
材質 | AL | |
サイズ(mm) | W650 h200 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 27 | |
設置地区 | 皇居前、楠公レストハウス | |
種別、所管 | 案内板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | トイレ、自販機ピクトサイ | |
材質 | AL | |
サイズ(mm) | W600 h500 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 28 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 案内板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | トイレピクトサイン | |
材質 | SUS | |
サイズ(mm) | W300 h300 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
※凡例:S= 鉄、AL=アルミ、SUS= ステンレス、P=プラスチック
-3-
No | 36 | |
設置地区 | 皇居前、楠正成像付近 | |
種別、所管 | 名板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 楠正成像名板 | |
材質 | 石 | |
サイズ(mm) | W500 h850 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 37 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 解説板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 和田倉噴水の解説 | |
材質 | SUS、石 | |
サイズ(mm) | W700 h550 H900 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 38 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 石碑、建設省 | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 和田倉噴水建設記念碑 | |
材質 | SUS、石 | |
サイズ(mm) | W2100 h500 H700 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 39 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 名板 | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 皇太子殿下御結婚記念 | |
材質 | 石 | |
サイズ(mm) | W750 h450 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
皇居外苑3/3
No | 29 | |
設置地区 | 皇居前、桜田門付近 | |
種別、所管 | 誘導標、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | トイレ誘導標 | |
材質 | W | |
サイズ(mm) | W450 h200 H1250 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 30 | |
設置地区 | 皇居前、和田倉噴水公園 | |
種別、所管 | 誘導標、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 仮設 | |
名称 | 自販機コーナーへの誘導標 | |
材質 | S(フレーム)、P(プレート) | |
サイズ(mm) | W400 h700 H1000 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 31 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 解説板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 街灯の解説 | |
材質 | AL | |
サイズ(mm) | W600 h300 H550 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 | 文字が消えかかっており 解説文を読みにくい |
No | 32 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 名板、千代田区 | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 馬場先門跡 | |
材質 | S | |
サイズ(mm) | W150 h1800 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 33 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 名板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 皇居外苑管理事務所名板 | |
材質 | W | |
サイズ(mm) | W200 h950 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 34 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 名板、環境省(皇) | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 松地蔵尊 | |
材質 | W | |
サイズ(mm) | W200 h250 H380 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 35 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 誘導・案内板、 | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 誘導案内、地図 | |
材質 | SUS( 柱)、AL(プレート) | |
サイズ(mm) | W1400 h1550 H2250 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 40 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 解説板、噴水建設委員会 | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 皇太子御結婚記念碑の解説 | |
材質 | 銅版 | |
サイズ(mm) | W1000 h750 | |
基数(現況) | 1 | |
問題点 |
No | 41 | |
設置地区 | 皇居前 | |
種別、所管 | 名板 | |
常設・仮設 | 常設 | |
名称 | 桜田門(高麗門、渡り櫓門) | |
材質 | 石 | |
サイズ(mm) | W600 h800 | |
基数(現況) | 2 | |
問題点 |
-4-
※サイズ凡例
※凡例:S= 鉄、AL=アルミ、SUS= ステンレス、P=プラスチック
参加表明書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局
皇居外苑管理事務所長松本 俊男 殿
住所
電話番号 FAX
会社名
代表者 役職名
氏名
印
平成28年7月8日付けで手続開始の公示のありました平成28年度皇居外苑内標
識多言語化等設計業務に係る指名競争に参加を希望します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと並びに参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
また、本書の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
別添3 (様式-1)
注1)参加表明書として様式-1から様式-6までを提出してください。
注2)環境省における平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格の測量・建設コンサルタント等関係区分の審査結果通知書(写し)を参加表明書と併せて提出して下さい。
注3)参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長3号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注4)代表者印を押印して下さい。
(様式-2)
・予定 技術者の経歴等
ふりがな ① 名 | ② 生年月日 | ||||
③所属・役職 | |||||
④保有資格 ・技術士 (部門: 分野: ・RCCM (部門: ・その他 (名称: | )・登録番号: )・登録番号: )・登録番号: | ・登録年月日: ・登録年月日: ・登録年月日: | |||
⑤同種又は類似業務経歴(1件) TECRIS に登録されていない実績を記した場合は、その業務を担当した事を証する業務計画書又は業務報告書等の該当 部分の写しを添付すること。 | |||||
業務分類 | 業 務 名 | 発注機関 | 履行期間 | ||
TECRIS 登録番号: | |||||
⑥手持業務の状況(平成28年7月8日現在),管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上 | |||||
業務名 | 職務上の立場 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 | |
(契約金額合計 | 万円) |
注1)業務分類には、入札説明書の4.2)(2)「配置予定管理技術者に対する要件」において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
注2)予定管理技術者の資格証(表裏)の写しを添付すること。注3)表題の には「管理」又は「担当」の別を記入する。
(様式-3)
・予定 技術者の同種又は類似経歴
業務分類 | 同種(あるいは類似)業務 |
業務名 | |
TECRIS登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務の概要 | (○○技術者として従事) |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務担当 の内容 |
注1)業務分類には、入札説明書の4.2)(2)「配置予定管理技術者に対する要件」において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
注2)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。注3)○○には、「管理」または「担当」技術者の各名称を記述する。
注4)TECRIS に登録されていない実績を記した場合は、その業務を担当した事を証する業務計画書又は業務報告書等の該当部分の写しを添付すること。
注5)表題の には「管理」又は「担当」の別を記入する。
(様式-4)
・業務実施体制
分担業務の内容 | 備 考 | 割 合 |
注1)1社単独により、業務を実施する場合には記載する必要はない。ただし、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載し、割合欄に業務全体に占める再委託割合を記載すること。また、業務の主たる部分を再委託してはならない
・業務実施体制
予定技術者名 | 所属・役職 | 担当する分担業務の内容 | |
管理技術者 | |||
(照査技術者) | |||
1) | |||
担当技術者 | 2) | ||
3) |
注1)氏名にはふりがなをふること。
注2)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。
(様式-5)
・企業の過去 10 年間の同種又は類似業務実績等 会社名)
業務分類 | |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務の概要 | |
技術的特徴 |
注1)業務分類には、入札説明書の4.2)「参加表明内容の留意事項」において定義した
「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
注2)様式-2に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務を重複して記載できる。
注3)TECRIS に登録されていない実績を記載した場合は、当該業務の契約書等の写しを添付すること。
(様式-6)
・組織の環境マネジメントシステム認証取得状況
認証の名称:
認証期間:
認証の有無:
注1)証明書の写しを添付すること。
注2)事業者の経営における主たる事業所(本社等)において、取得しているものに限る。注3)申請中の場合は、その旨を明記し、開催前までに証明書の写しを提出したものにつ
いて加点対象とする。
技術提案書
業務の名称 平成 28 年度皇居外苑内標識多言語化等設計業務履行期限 平成 29 年 3 月 10 日
標記業務について、技術提案書を提出します。
(様式-7)
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
皇居外苑管理事務所長松本 俊男 殿
平成 年 月 日
提出者)住 所
電話番号会 社 名
代 表 者 役職名 氏名 印作成者)担当部署
氏 名 F A X
注)代表者印を押印して下さい。
(様式-8)
・業務全体の実施方針 ・業務全体のフロー
・工程計画 (様式-8)
検討項目 | 業務工程 | 備考 |
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 | ||
① 計画地の特性に対する利用及び景観上の配慮についての提案
(様式-8)
② 計画地における利用者属性の多様化に対応した提案
(様式-8)
注1)業務の実施方針、業務フローチャート、工程計画、その他について簡潔に記載する。
注2)提出者(設計共同体の構成員を含む)及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
注3)判断基準に「地域の実情把握」に関する項目が示されている場合は、「業務の実施方針」欄に当該提案内容を記載すること。
注4)各項目毎の実施方針・業務フローの記載については工程計画の記載は不要
◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆
別添4
事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS | ISO14001 | エコアクション21 | KES | エコステージ |
概要 | ISO審査登録機関及び | 環境省が策定した中小 | 中小企業にも取り組 | ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2は ISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる |
認定機関で構成。国際 | 企業にも取り組みやすい | みやすい環境マネジメ | ||
的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 | 環境マネジメントシステム。 2004年に開始。把握す べき環境負荷指標を特定しているほか、環境活 | ントシステムとして 2001年に京都で開始。 KESを参考とした地方 版KESが他の自治体 | ||
動レポートの作成・公表 | 等に広がっているとと | |||
を必須要件としている。 | もに、相互認証も行われ、KESの認証取得 | |||
事業者は全国に広 | ||||
がっている。 | ||||
事務局の母体となる団体 | ISO(国際標準化機構) | 地球環境戦略研究機関 | KES環境機構 | エコステージ協会 |
地方版EMSの例:
北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 等