Contract
第1条(約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「総合取引口座申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
3.当行は、お客様から「総合取引口座申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
4.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.この契約は、お客様または当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、
法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に揚げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
二 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
へ 償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
①当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
②お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをして いない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあ ります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定によ り抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行か らこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
第11条(お客様への連絡事項)
1.当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
③お客様に対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には残高照合のための報告内容を含めて行います。
3.当行は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照会のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより「取引残高報告書」の交付を行わないことがあります。
4.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更手続き)
1.届出印を失ったとき、または届出印、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、
住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」「戸籍抄本」「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第13条(手数料)
1.当行は、口座を開設したときは、口座開設後1年を経過するごとに所定の料金(以下「手数料」といいます。)をいただくことがあります。この場合は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとして、毎年4月の当行所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2.前項により手数料をいただく場合において、お客様が契約期間中に口座の解約をされた場合、解 約時に解約日の属する月を1か月としてその月までの手数料を月割計算によりお支払いください。なお、当行はこの手数料を前項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
3.当行は、前項の場合、解約金等があるときは、それから充当することがあります。また、手数料のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構または上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託の振替手続を行った際、機構または上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
②その他、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同
様とします。
①お客様から解約のお申し出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④3年間口座残高がない場合
⑤お客様が第19条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第3項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3.当行は、前項の不足額引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるも のとします。この場合、第13条第3項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第17条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第12条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥前条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第19条(本約款の変更)
1.この約款は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第20条(合意管轄)
お客様と当行の間のこの約款に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。