Contract
≪フリーローンファスト契約規定≫
第1条 規定の承認・契約の成立
1. 借主および保証人は、「フリーローンファスト契約規定」、「保証委託約款」を承認し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
2. この契約は、銀行による借主名義の預金口座への借入金の入金をもって成立することに同意します。
第 2 条 元利金の返済方法
1. 利息の計算方法と支払方法
① 利息は各返済日(元金据置期間中の利息支払日を含む)に前回約定返済日の翌日からの利息を後払いするものとし、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」という。)は均等とします。(元利均等返済方式)
② 毎月返済の利息は(毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12)で計算します。
③ 半年ごと増額返済の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率÷12×6)で計算します。
④ 前記②並びに③にかかわらず、借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの利息は、毎月返済、半年ごと増額返済ともそれぞれ1年を 365 日とし、日割りで計算します。
⑤ 元金の返済に据置期間がある場合、据置期間中の利息の支払はつぎのとおりとします。据置期間中の毎月返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する毎月返済日の応当日を第1回利息支払日とし、以後毎月返済日の応当日にその経過利息を支払うものとします。また、据置期間中の半年ごと増額返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日を第1回利息支払日とし、以後半年ごとの増額返済日の応当日にその半年分の経過利息を支払うものとします。
⑥ 最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
2. 半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14.0%(1年を 365 日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。この場合、第 3 条に準じて、取り扱うことができるものとします。
第 3 条 元利金返済額等の自動支払
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返
済にあてます。ただし、第 4 条によって繰り上げ返済する場合及び第 7 条、第 8 条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と
同様の取扱いができるものとします。
第 4 条 繰り上げ返済
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ書面で通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前二項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。なお、下表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議することとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適 用する利率は、借入要項どおりとし、変わらないものとします。 |
第 5 条 繰り上げ返済及び条件変更手数料
借主が第 4 条の繰り上げ返済をする場合、及びその他の返済条件の変更をする場合は、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第 6 条 借入利率の変更
借入要項に定めた利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項に定めた利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。なお、変更の周知にあたっては、第 23 条に準じます。
第 7 条 期限前の全額返済義務
1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主がこの契約の返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を
失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主がこの規定に違反したとき。
③ 借主が支払を停止したとき。
④ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑥ 借主について、破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
⑦ 保証人が前項第2号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑧ 銀行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わ
なければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 8 条 反社会的勢力の排除
1. 借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団
員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害
が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
第 9 条 銀行からの相殺
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 7 条、第 8 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の
利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 10 条 借主からの相殺
1. 借主は、期限の到来している自己の預金その他の債権とこの契約による債務とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 4 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 11 条 債務の返済等にあてる順序
1. 銀行から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生
じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 12 条 担保
担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第 13 条 代り証書等の差し入れ
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
第 14 条 印鑑照合
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 15 条 諸費用の負担
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
① 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
② その他この契約に関し、借主が負担すべき事務取扱手数料、収入印紙代その他一切の費用。
第 16 条 届出事項
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に あてた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 17 条 xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主および保証人は直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主および保証人は直ちに任意後見人の氏名その他必要
な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 18 条 xx証書作成義務
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 19 条 報告および調査
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、銀行に対して直ちに報告するものとします。
第 20 条 債権譲渡
1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、 従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払うことに同意し 、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 21 条 保証会社の保証による場合の代位弁済
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第 22 条 準拠法、合意管轄
1. この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所(本庁)またはxx簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 23 条 規定の変更
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 24 条 契約書の返却
本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申出なく
完済後10年間経過した場合には、本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以 上
2020年3月1日現在
≪保証委託約款≫
私は、次の各条項に同意のうえ、京葉銀行(以下「金融機関等」という。)との、「フリーローンファスト契約規定」(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条 保証委託
1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証
委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条 保証会社による保証
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条 債務の弁済等
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条 代位弁済
1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保
証会社に承継されるものとします。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条 求償権の範囲
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
① 前条により保証会社が代位弁済した額
② 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④ 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条 求償権の事前行使
1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
① 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
② 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③ 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤ その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条 弁済の充当順序
1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条 保証の解約
1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条 報告および調査への協力
1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条 xx証書の作成
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条 費用の負担
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条 反社会的勢力の排除
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
① 第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
② 第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③ 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条 権利義務の譲渡等
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条 管轄裁判所
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条 本保証委託契約の変更
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
① 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
② 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以 上
2020年3月1日現在