(改修を含む。)及び既存の施設である大階段、地域交流施設前法面、歩行者・自転車道等、 MIZBE ステーション、交流広場、水辺交流センター、地域交流施設、エン トランス広場、修理ヤード、並びに河川環境施設の整備に関する業務(以下これらをまとめて「改修業務」という。)の遂行の対価としてサービス対価(以下「サービス対価」 という。)を支払うものとする。