Contract
関西広域連合(以下「甲」という。)と株式会社■■■■(以下「乙」という。)とは、次の条項により関西広域連合財務会計システム一式に係る賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的、xxxx等の義務)
第1条 乙は甲に対し、関西広域連合財務会計システム一式を本契約による約定により賃貸し、甲はこれを借り受ける。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
3 甲は、乙から賃借する物品(以下「物品」という。)の管理及び使用に当たっては、善良な管理者としての注意を行い、また適正な使用をしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2x xは、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(品名及び数量)
第3条 物品の品名及び数量は、別添関西広域連合財務会計システム一式賃貸借業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)に記載するとおりとする。
(契約期間及び賃貸借期間)
第4条 業務の契約期間は、契約日から令和9年12 月31 日までとする。物品の賃貸借期間は、令和5年1月
1日から令和9年12 月31 日までとする。ただし、次年度以降において、本契約にかかる甲の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合は、本契約は終了する。
2 前項ただし書きの規定による本契約の終了に伴う損害賠償等については、甲乙協議し決定する。
(納入場所及び納入期限)
第5条 物品の納入場所は、仕様書に記載するとおりとし、令和4年12 月28 日(水)午後4時までに納品するものとする。契約日から納入期限までにシステムの開発・設定等を行うものとする。
2 乙が天災地変その他真にやむを得ない原因のため、納入期限内に物品を納入することができないときは、甲は、乙の申請により相当の期間延長を承認するものとする。
(納入の確認及び引渡し)
第6条 乙は、物品を甲指定の納入場所に納入し、甲が使用できる状態にしたときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、物品が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることはできない。
4 第2項の場合において、確認に要する費用は、乙の負担とする。
5 甲は、第2項の確認完了後、乙が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けなければならない。
6 乙は、物品が第2項の確認に合格しないときは、直ちに物品の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(納入費用等の負担)
第7条 本契約に基づく物品の納入及び撤去その他本契約を履行するために要する全ての費用は、乙の負担とする。
2 前項の場合において、乙が撤去を遅滞したときは、甲は、乙の代わりに撤去し、その費用を乙に請求する。
3 第1項の規定にかかわらず、納入及び撤去に必要な電気料金については、甲の負担とする。
(物品の保守)
第8条 乙は、甲が物品を常に安全かつ完全に使用できるよう仕様書の保守内容に基づき保守を行い、その費用を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、甲は、別途それに要する費用を負担する。
2 乙は、保守の実施方法について、あらかじめ甲の承認を得て、これを実施する。
3 甲は、物品の保守管理に必要な電気料金を負担する。
(物品の不具合)
第9条 物品の引渡しを受けた後において、当該物品が契約の内容に適合しないものであるときは、乙は甲に対し責任を負う。
(賃貸借料)
第10条 賃貸借料は、月額●●,●●●円(うち消費税及び地方消費税の額金●●●円。以下「賃貸借料月額」という。)とする。
2 前項に規定する賃貸借料は保守費用を含む。
3 賃貸借料は、賃貸借期間に1か月未満の端数を生じた場合は、日割計算により算出した額とする。
(賃貸借料の支払)
第11条 乙は、当月分の賃貸借料を翌月甲に請求し、xは、正当な請求書を受理した日から30日以内にその請求額を乙に支払う。
2 甲が正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、乙は、未払金額に対し、遅延日数に応じ年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率が改正された場合には、改正後の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約保証金)
第12条 この契約に係る乙の契約保証金は、これを免除する。
(所有権の表示)
第13条 物品の所有権は、賃貸借期間中を通じて乙に属し、乙は、物品に乙の所有物である旨を表示することができる。
(物品の原状変更及び附合物)
第14条 甲は、物品の一部を除去し、取り替え、若しくは改造し、又は物品に機械器具、装備その他の物品を取り付ける必要が生じた場合、あらかじめ書面により乙に協議する。
(物品に対する損害保険のxx)
第15x xは、自己の責任において、物品に損害保険をxxする。
(損害賠償)
第16条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、甲乙協議して定める。この場合において、乙のxxする損害保険で補てんされる額は、この損害額から控除する。
(任意解除)
第17条 甲は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の解除に伴う損害賠償等については、甲乙協議して定める。
(催告による解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)期限内に物品を納入しないとき又は期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2)正当な理由なく、甲の指揮監督に従わないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として賃貸借料月額に12を乗じて得た金額
(以下「賃貸借料年額」という。)の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(催告によらない解除)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)履行不能が明らかであるとき。
(2)履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)一部の履行が不能である場合又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)令和4年12 月28 日までに、乙が物品の納入の履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(8)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として賃貸借料年額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(解除の制限)
第20条 第18条第1項各号及び前条第1項第1号から第5号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賠償の予定)
第21条 乙が第19条第1項第6号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として、賃貸借料年額の10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。物品の借り受け後においても、同様とする。
(履行遅延による違約金)
第22条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期に物品を借受けることができない場合、違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金は、遅延日数1日につき、賃貸借料年額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(秘密の保持)
第23条 乙は、業務の履行に関し知り得た甲の秘密を外部に漏らし、蓄積し、又は他の目的に利用してはならない。
(物品及び消耗品等の返還、撤去)
第24条 甲は、第4条の規定により本契約が満了し、若しくは終了した場合又は第17条から第19条までの規定により本契約を解除した場合、物品を遅滞なく乙に返還しなければならない。
2 乙は、前項の場合においては、遅滞なく物品を撤去しなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 乙は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第26条 この契約に係る訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第27条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、甲乙協議して定める。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxx0x00x関西広域連合
広域連合長 xx xx
乙 ■■■■■■■丁目■■番地株式会社■■■■
代表取締役 ■■ ■■
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この事業に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行う。
(第三者への提供制限)
第4 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、直ちに甲に返還する。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法による。
(事故報告義務)
第8 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。