JBN に特段の功績のある個人で理事会において承認された者。
会 員 規 約
令和 3 年 6 月 23 日 最終改定
一般社団法人 JBN・全国工務店協会
会 員 規 約
第 1 章 会 員
第 1 条(会員)
当法人の会員は、定款第 5 条に記載するものを言う。
2.当法人の会員は、建築を通じ社会の模範たる者であるべきであり各事業者の代表者とし、その立場をわきまえ、個人的感情による発言・行動は厳にこれを慎まなければならない。
第 2 条(入会)
当法人の会員に入会しようとする者は、定款第 6 条(入会)による。
2.当法人に正会員として入会を希望する者は、次の手続を要する。
(1) 所属する又は所属を希望する連携団体会員に入会申込書を提出する。
(2) 連携団体会員は、申込者が本規約の入会要件を満たしているか事前審査を行 い、入会要件を満たしていると判断した場合は、推薦状を付して入会申込書を当法人の事務局に提出する。事務局が審査の上受理した旨を当該連携団体会員に通知した時点にて理事会の承認を得たものと見なすこととする。
(3) 理事会は、前項の見なし承認の報告を事務局より受け、原則として追認する。ただし、特段の疑義が認められる場合は、その旨を当該連携団体に照会し、当該疑義事由の回答を得るまで追認を留保することができるものとする。
3.当法人に関連事業者会員、又は賛助会員として入会を希望する者は、次の手続を要する。
(1) 当法人の事務局に入会申込書を提出する。
(2) 事務局にて審査を行い、組織運営統括部の承認後、理事会へ報告する。
(3) 理事会は、入会報告を受け、原則として追認する。ただし、特段の疑義が認められる場合は、その旨を当該申込者に照会し、当該疑義事由の回答を得るまで追認を留保することができるものとする。
4.前2項の入会に際しての会員種別は、申込者の主をなす事業での加入を原則とする。
5.連携団体会員の入会申込に際しては、所定の申込書に加えて、当法人の目的及び活動等について合意した証として確認書を付し、組織運営統括部を経て、理事会の承認を要するものとする。
6.すべての会員は、反社会的勢力との関係排除に関する、入会申込書別添の事項を承諾するもとのし、入会申込書に不実記載事項等がある場合には、次項の措置に応じ一切の異議申し立てはできないこととする。
7.入会申込に対する特段の疑義が認められる場合の措置は次による。
(1) 入会申込みが承認されない、若しくは追認がされない事由を正会員の入会申込の場合は、書面にて当該の連携団体会員を経て申込者に通知し、同通知書に記載の期限内に事由の改善又は対応措置を求めることとする。なお、正会員以外の会員種別入会申込みは直接通知するものとする。
(2) 前号の回答を得て、理事会にて再審議を行なうこととする。
(3) 前2号の経過を経ても尚、適切な改善又は対応が認められない場合、当法人は入会申込みを、当該申込日に遡って否認することができるものとする。なお、その際、すでに年会費等が納付されている場合でも、返還しない。
第 3 条(会員種別)
定款第 5 条に定める会員種別の詳細は、以下の通りとする。
1.正会員
(1)正会員は次の者をいう。
(イ)正会員は、定款の定めに従い当法人の目的に賛同した、連携団体に属する地域工務店をいい、後記(2)の3種の会員に分かれる。尚、当法人の言う地域工務店とは、定款第 3 条に定義する中小建築事業者(個人事業主及び法人税法(昭和四十年法律第三十四
号)に規定する中小法人等に限る)をいう。また、営業拠点については 3 都道府県以下において活動する事業者をいう。
(ロ)当法人の正会員は、住宅リフォーム事業者団体登録規程(平成二十六年国土交通省告示第八百七十七号)第3条第1項に規定する登録(以下「団体登録」という。)を受けた後、
「住宅リフォーム事業者団体の登録事業者構成員」となる。ただし、第 12 条第 4 項に該当する場合を除く。
(ハ)前(ロ)の正会員は、第 12 条(住宅リフォーム事業者団体会員細則)に従い、業務に従事する。
(2)正会員は、次の3種の会員をいう。尚、複数の連携団体会員に所属する者は、主たる連携団体会員を定め、当該団体より入会する。
(イ)第一種正会員は、工務店を営むもので建築工事業と大工工事業のいずれか又は両方に係る建設業許可を取得し住宅瑕疵担保責任保険、かつ、リフォームかし保険の事業者登録が可能な者を言う。ただし、第三種正会員は除く。
(ロ)第二種正会員は、工務店を営むもので、5 年以内に、建築工事業と大工工事業のいずれか又は両方に係る建設業許可を取得できる見込みがあり、住宅瑕疵担保責任保険、かつ、リフォームかし保険の事業者登録が可能な者をいう。
(ハ)第三種正会員は、所属する主たる連携団体会員の役員経験者で、第一種正会員の要件を満たし、工務店運営や建築技術等に於いて特に高い知見を有する者として当該連携団体会員の推薦を受け、第三種正会員の申請がなされ理事会の承認を得た者で、当法人の業務の執行・運営に携わる者をいう。なお、当該第三種正会員の第一種正会員への変更登録申請は所定の届けにより代議員立候補者受付開始日より代議員選挙開票日をまでを除き、随時行なうことができるものとする。
2.関連事業者会員
(1)建設関連事業者は、当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る設計事務所、不動
産事業者又は、建材流通・販売や建材商社・建材メーカーで当法人に入会申込書を提出し、次の要件を満たし、組織運営統括部の承認かつ理事会の追認を得た者。
(イ)設計事務所会員 設計事務所登録を有する設計事務所をいう。ただし、当法人の
会員として、リフォーム工事を行うものは、別途 正会員要件を満たし正会員として登録しなければ、リフォーム事業者団体の登録事業者としてロゴ等の使用をすることはできない。
(ロ)不動産事業者会員 宅地建物取引業免許を有する不動産事業者をいう。ただし、当
法人の会員として、リフォーム工事を行うものは、別途 正会員要件を満たし正会員として登録しなければ、リフォーム事業者団体の登録事業者としてロゴ等の使用をすることはできない。
(ハ)流通・販売事業者会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る建設資材の
流通・販売を営む者をいう。なお、事業規模により第一種会員又は、第二種会員の種別を置く。
① 第一種会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る流通、販売
事業者で年商 50 億円未満の事業者。
② 第二種会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る流通、販売
事業者で年商 50 億円以上の事業者。
(ニ)商社・メーカー会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る建設資材の
商社・メーカーをいう。なお、事業規模により第一種会員又は、第二種会員の種別を置く。
① 第一種会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る流通、販売
事業者で年商 50 億円未満の事業者。
② 第二種会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る流通、販売
事業者で年商 50 億円以上の事業者。
3.連携団体会員
(1)連携団体会員は、当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図り当法人の事業の推進を図る法人又は、団体で理事会の承認を得た者をいう。
(2)連携団体会員の規模等は、次に示す。
(イ)連携団体会員に所属するJBN正会員数が、原則 10 名以上の団体を連携団体会員とみなす。
(ロ)10 名以上のJBN正会員の確保が困難な地域等に於いて入会を希望する団体がある場合は、理事会で協議の上可否を決する。
(ハ)連携団体会員は、加入を希望する者に対し当法人の本規約により入会の審査を行うものとし商流等に左右されてはならない。
(ニ)正会員の当該連携団体会員への主たる連携団体会員、若しくは従たる連携団体会員への移動及び加入退会は、正会員事業者の意思を尊重し行う。
(ホ)入会を希望する事業者に対して正当な理由なく加入を拒否してはならない。
(へ)連携団体会員は、各都道府県内及び近隣都道府県において活動する他の連携団体会員と友好関係を築き正会員のサービスに寄与する。
(ト)都道府県において各都道府県JBNを立ち上げるに際は、上記に従い協力する。
4.賛助会員
賛助会員は、当法人に入会申し込みがなされた次のいずれかの団体又は、法人をいう。
(1)建設事業者会員 建設事業者会員は次の者をいう。
(イ) 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る建設事業者で定款第 3 条に定義された地域工務店(中小建築事業者をいう。)を除くものをいう。
(ロ) 当法人の建設事業者会員は、団体登録を受けた後、「住宅リフォーム事業者団体の登録事業者構成員」となる。ただし、第 12 条第 4 項に該当する場合を除く。
(ハ) 前(ロ)の建設事業者会員は、第 12 条(住宅リフォーム事業者団体会員細則)に従い、業務に従事する。
(2)支援事業者会員 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る公的機関及びメディア等の法人又は、団体をいう。
5.名誉会員
JBN に特段の功績のある個人で理事会において承認された者。
名誉会員は、代議員選挙において第三種正会員の資格を有するものとする。
第 4 条(会員の権利)
会員は、定款第 12 条に規定する権利をもつ。尚、会員のうち、正会員は、当法人の代議員総会に際し出席する代議員を選出する選挙権及び被選挙権を有する。
選挙区は次による
(1) 第一種及び第二種正会員は、当法人の連携団体会員選挙区において、代議員総会に際し出席する代議員を選出する権利、及び立候補する権利を有する。
(2) 第三種正会員は、当法人の本部会員選挙区において、代議員総会に際し出席する代議員を選出する権利、及び立候補する権利を有する。
2.会員は、定款第 9 条、第 10 条の規定により処分される場合は、異議申し立てを行い、弁明できる。
第 5 条(代議員及び定数)
定款第 13 条 1 項により連携団体会員選挙区より選出された代議員及び本部会員選挙区より選出された代議員をもって一般社団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法人法」)上の社員とする。
2.代議員は、連携団体会員選挙区より選出された代議員と本部会員選挙区より選出された代議員で構成し、その定数は、その上限を定款に定めるとおり連携団体会員選挙区選出代議員 160
名以内、本部会員選挙区選出代議員 40 名以内とする。
3.各選挙区の代議員定数は、上限の範囲内で各連携団体会員を構成する正会員数を踏まえ代議員選挙の公示前に、代議員選出規程に則り理事会で定める。
第 6 条(営業活動の制限)
関連事業者会員は営業等の活動を目的として、当法人が発送する定期発送物等に、同梱配布することができる。その際、当該配布物は、当法人の事前承認を要するものとし、個々の事業者が別に定める「会員向け発送資料について」に規定する費用を支払うこととする。
2.関連事業者会員等は、会員情報を用いて特定の営業活動を行うことはできない。ただし、当法人の承認を得た場合は除く。(特定の営業活動とは、DM、TELコール等の会員名簿等を利用した直接営業活動をいう)
第 7 条(会員の義務)
会員には、次の義務がある。
(1)当法人の定める定款、規約及び規程を遵守する。
(2)会員のうち、第 3 条第 1 項(ロ)の正会員は、新築又はリフォーム事業を、的確かつ円滑に実施することを目的した当法人の主催又は、指定する研修・講習会等は当該技術の向上と消費者保護のためにも重要であるので、第 12 条第 5 項①に定める研修会・講習会
等の受講及び第 6 項に規定する義務を負う。なお当法人では、ホームページの会員紹介等で会員の名称、主たる事務所の所在地、現に有している建築関係の許可又は有する資格等のほか、特定の研修・講習会等の受講状況を消費者に向けて、情報を公開することがあることを予め承知したものとする。
(3)当法人のお客様相談窓口に会員が行なった営業、工事等についてお客様から苦情・相 談・問い合わせがあり、お客様相談窓口が当該会員に事実関係の、対応等を求めた場合には、遅滞なくこれに応じ、中間報告を含め本部相談窓口に報告するものとする。
(4)会員各社の次の届出事項等に変更が生じた場合には速やかに更新情報を提供する。
(イ)名称及び代表者及び指定代表者の変更
(ロ)所在地の及び連絡先の変更
(ハ)各会員が行う工事種別の追加変更
(二)業務を行う社員等の資格の追加変更
(ホ)主たる事業の変更
(へ)その他、当法人の運営上必要と認めた情報
上記(イ)~(ホ)に変更が生じた場合は、2 か月以内に指定書式にて変更を届け出るものとする。また、(ヘ)に関しては、当法人の定める期日までに情報を提供するものとする。
(5)すべての会員は、反社会的勢力との関係排除義務を負う。
第 8 条(報告)
会員は、お客様より当法人のお客様相談窓口に問い合わせがあるような事態が生じると想定される場合は、その内容を連携団体会員及び当法人へ遅滞なく報告しなければならない。
第 9 条(任意退会)
会員は、定款第 8 条の定めにより所定の退会届を提出することにより、いつでも任意に退会できる。
2.連携団体会員が退会をするときは、連携団体会員において総会等を開催し所属する会員の承認を得た上で、退会届出を提出する。
(1)退会する連携団体会員に属していた正会員は、連携団体会員が退会した事より正会員においても連帯して退会となる。
(2)退会する連携団体会員に属していた正会員は、連携団体会員が退会した事により他の連携団体会員へ加入する。又は、他の連携団体会員を主たる連携団体へ変更する事により会員の権利を継続することができる。なお、第三種正会員においては、あらためて主たる連携団体会員の推薦を要する。
第 10 条(処分)
会員は、定款第 9 条の他、次のいずれかの事項に該当するに至ったときは、理事会で協議し当法人の諮問委員会の協議を経て、改めて理事会の議決し処分を行う事が出来る。
(1)本法人が定める定款、規程等に違反したとき。
(2)当法人の事業を妨げたとき。
(3)当法人の名誉を傷つけたとき。
(4)当法人の目的に反したとき。
(5)お客様との間にトラブル等が生じ、その対応等で当法人の指導等に従わなかったとき。
(6)お客様との間にトラブル等が生じ、あきらかに当該会員に問題があると判断される等、諮問委員会より報告がなされたとき。
(7)他の登録住宅リフォーム事業者団体に所属しているもので、他団体を除名されたとき。
(8)その他処分に至る正当な事由があるとき。
2.処分には、厳重注意、始末書提出、改善勧告、権利停止、退会勧告、除名の上程がある。
3.前項の除名処分に関しては、定款第 9 条に従う。
第 11 条(会費)
会費等規程により支払う。
第 12 条(住宅リフォーム事業者団体会員細則)
本条は、第 3 条第 1 項第 1 号(ロ)及び第 3 条第 4 項第 1 号(ロ)に規定するJBN正会員及び建設事業者会員は、国土交通省登録住宅リフォーム事業者団体としての、「登録団体の事業者構成員」の細則を定める。
2. (目的)
この細則は、JBN 住宅リフォーム事業者団体の登録及び更新に関し必要な事項を定めることにより、JBN 住宅リフォーム事業者団体を通じて住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、リフォーム事業者及び住宅居住者等に対する情報提供等を行い、併せて、住宅リフォーム事業の健全な発達及び住宅居住者等が安心して住宅リフォームを行うことができる環境の整備を図り、もって住宅居住者等の利益の保護に資することを目的とする。
3. (登録要件)
構成員として登録する会員は、次に掲げる者のいずれかに該当すること。
① 第一種正会員または、第三種正会員である者。
② 第二種正会員(入会日より 5 年以内に建設業許可を取得予定)のうち、別表2の住宅リフォーム工事の種類に応じた資格を有する者が常勤すること、若しくは、その他住宅リフォーム事業を適正に行うことが認められる者。
③ 建設事業者会員
4. (構成員として登録しない場合)
JBNは、次のいずれかに該当するときは、構成員としての登録をしないものとする。
① 定款 10 条により会員資格の喪失をしている正会員及び建設事業者会員又は、当該会員の申し出によるもの。
② 入会申込時、会員更新時、又はJBNからの調査要求の際、登録申請若しくは添付書類のうち重要な事項について、提出がなされない、若しくは記載が欠けている場合
③ 第二種正会員(入会日より 5 年以内に建設業許可を取得予定)のうち、別表
2の住宅リフォーム工事の種類に応じた資格を有する者が常勤せず、住宅リフォーム事業を適正に行うことが困難であると認められる者。
5.(リフォーム関連研修・講習会等への参加)
JBNは、リフォーム関連の技術向上・消費者の業界への信頼性xxxのために、JBNが主催、共催、若しくは協力するリフォーム関連指定講習会への参加を求める場合、正会員及び建設事業者会員はJBNの指定する当該講習会を受講するものとする。指定研修 会・講習会等には次の三種を置く。
① 義務
② 推奨
③ 任意
6. (リフォーム事業者としての義務)
登録住宅リフォーム事業者団体の事業者構成員であるJBN正会員及び建設事業者会員は、リフォーム事業に関し、次に掲げる適切な業務を行なわなければならない。
①. 住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、当該請負契約の注文者に対し、遅滞なく、建設業法第十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付すること。
②. 住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、当該工事の見積りを行い、請負契約
が成立するまでの間に見積書を交付すること。
③. 締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の内容について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしないこと。
④. 住宅居住者等(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるものを除く。)から請け負った住宅リフォーム工事の請負代金の額が五百万円(マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事にあっては、当該マンションの住戸の数に百万円を乗じた金額又は一億円のいずれか低い金額)以上となる住宅リフォーム工事を行う場合においては、当該工事の注文者があらかじめ書面により反対の意思を表示している場合を除き、次に掲げるいずれかの保険契約(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の規定に基づき、同法第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行うものに限る。以下、この条において同じ。)を締結すること。
イ. 住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は同法第五百五十九条において準用する第五百六十二条若しくは第五百六十三条に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
ロ. マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は同法五百五十九条において準用する第五百六十二条若しくは第五百六十三条に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
⑤. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他の締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の概要、④の規定に基づく保険契約の締結の有無その他の重要事項を注文者に対して説明すること。
⑥. JBN が前各号、会員更新登録情報及び会員登録要件等の調査業務を行う場合は、これに応じること。
⑦. 住宅リフォーム事業を適正かつ円滑に実施すること。
⑧. JBNが設置する、消費者相談窓口にて承った相談内容に対して、当該会員は、JBN発信の対応要請書に速やかに応じ、その対応実績等を適切に報告しなければならない。
7.(リフォーム事業者団体構成員としての表示及び説明)
XXX が申請に基づき住宅リフォーム事業者団体として登録された後、住宅リフォーム事業に関して広告又は勧誘をするときは、構成員として公表されていないにもかかわらず登録住宅リフォーム事業者団体構成員であると表示又は説明をしないこと。
8.(業務改善に関する勧告等)
JBN は、住宅リフォーム事業の適正化に関して、住宅リフォーム事業者団体構成員に対し、第 6 項に規定するリフォーム事業者としての義務を履行できない者のほか、住宅居住者等の利益を害する事実があると認めるときは、住宅居住者等の利益の保護のために必要な限度において、当該会員のリフォーム事業の業務改善に必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
9.(登録の抹消)
JBN 住宅リフォーム事業者団体構成員としての登録の抹消は、第 10 条第 2 項に規定する、権
利停止、退会勧告及び、除名の上程のいずれかの処分を理事会で決議された場合、第 3 項の登
録要件を満たさない場合、第 4 項に該当する場合は登録を抹消する。また、第 5 項の義務教習
を事由なく受講しない場合、第 6 項のリフォーム事業者としての義務に関して履行の確認が取 れない場合で、前項の業務改善に関する勧告等に対応しないときは、JBN諮問委員会、理事会の決議を経て登録を抹消するものとする。
第 13 条(附則)
この規程のほかに必要な規定は、理事会で定める。
【 附 則 】
この規程は、 平成 27 年 7 月 8 日より施行する。
平成 28 年 2 月 10 日 (一部改定)
平成 28 年 4 月 18 日 (一部改定)
平成 29 年 6 月 8 日 (一部改定)
平成 29 年 9 月 7 日 (一部改定)
平成 29 年 9 月 29 日 (一部改定)
平成 30 年 4 月 11 日 (一部改定)
平成 30 年 6 月 8 日 (一部改定)
平成 30 年 6 月 29 日 (一部改定)
平成 30 年 9 月 7 日 (一部改定)
平成 30 年 12 月 14 日 (一部改定)令和 元年 9 月 13 日 (一部改定)令和 3 年 6 月 23 日 (一部改定)
別表1 会員種別一覧
会員種別 | 要 件 | ||
正会員 | 工務店会員 | 第一種正会員 | 1.連携団体会員に所属する会員であること。 2.建設業許可を受けていること。 3.建築工事業と大工工事業のいずれか又は両方に係る建設業許可を受けていること。 4.住宅瑕疵担保保険、かつ、リフォームかし保険の事業者登録が可能な者。 5.第三種正会員を除く |
第二種正会員 | 1.連携団体に所属する会員であること。 2.5 年以内に建築工事業と大工工事業のいずれか又は両方に係る建設業許可を受ける見込みのある者。 3.住宅瑕疵担保保険、かつ、リフォームかし保険の事業者登録が可能な者。 4. (登録)住宅リフォーム事業者団体の構成員は会員規約別表2の住宅リフォーム工事の種類に応じた資格を有する者が常勤すること、若しくは、その他住宅リフォーム事業を適正に行うとこと が認められる者。 | ||
第三種正会員 | 所属する主たる連携団代会員の役員経験者で第一種正会員の要件を満たし、工務店運営や建築技術等に於いて特に高い知見を有する者として当該連携団体会員の推薦を受け第三種正会員の申請がなされ理事会の承認を得た者。 | ||
関連事業者会員 | 設計事務所会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る設計事務所で当法人の理事会で承認された者。 | |
不動産事業者会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る不動産事業者で 当法人の理事会で承認された者。 | ||
流通・販売事業者会員 | 第一種会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る流通、販売事業者で年商 50 億円未満の事業者。 | |
第二種会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る流通、販売事業 者で年商 50 億円を以上の事業者。 | ||
商社・メーカー会員 | 第一種会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る商社、メーカー等で年商 50 億円未満の事業者。 | |
第二種会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る商社、メーカー等で年商 50 億円以上の事業者。 | ||
連携団体会員 | 当法人の目的に賛同し、各地域において当法人の事業の推進を図る法人又は団体をいう。 | ||
賛助会員 | 建設事業者会員 | 当法人の目的に賛同し、協力、共存、共栄を図る建設事業者で定款 3 条に示す地域工務店(中小建築事業者をいう。)を除くものをいう。 | |
支援事業者会員 | 当法人の目的に賛同し支援する公的機関又は、メディア等の法人 又は団体。 | ||
名誉会員 | JBN に特段の功績のある個人で理事会において承認された者。 |
別表2
第 12 条(住宅リフォーム事業者団体会員細則)第 3 項(登録要件)②の住宅リフォーム工事の種類に応じた常勤者の資格または、その他住宅リフォーム事業を適正に行うことが認められる者は、下表に定める。
請負う住宅リフォーム工事の種類 | 住宅リフォーム工事の種類に応じた常勤者の資格または、 その他住宅リフォーム事業を適正に行うことが認められる者 |
構造・防水工事を含む戸建リフォーム工事 | ○ 建築士 ○ 建築施工管理技士 |
構造・防水工事を含まない 戸建て又はマンションの専有部の内装・設備工事 | ○ 建築士 ○ 建築施工管理技士 ○ 建築設備士 ○ 管工事施工管理技士 ○ 電気工事施工管理技士 ○ 浄化槽設備士 ○ 電気工事士 ○ 電気xx技術者 ○ 電気通信xx技術者 ○ 給水装置工事xx技術者 ○ 消防設備士 ○ 液化石油ガス設備士 ○ ガス消費機器設置工事監督者 ○ 現に建築工事、大工工事以外の建設業種類に応じた許可を有する者で当該許可の建設業を営む者 ※ 建築大工技能士 ※ 型枠施工技能士 ※ 職業訓練指導員(建築・建設関連に限る) ※ マンションリフォームマネジャー ※ 増改築相談員 ※ 一般社団法人住宅瑕疵担保保険協会に所属するいずれかの保険法人の新築住宅かし保険、リフォームかし保険、大規模修繕工事かし保険、又は既存住宅売買かし保険の登録事業者であることが確認できる者 |
登録要件(審査)補足:上表において、 1. 「○」「※」の資格等の情報確認のため、JBN事務局より資格登録情報または、資格登録証等の写しを求められた場合は、これに応じること。 2. 「※」のある者は、登録要件(構成員登録審査)において、別途、リフォーム工事の実績の証として、請負契約書および当該契約の内訳書(見積書)等の提出により、リフォーム工事の実績が確認できる者で、JBN(連携団体含む)の主催、共催、後援、資格講習、指定義務講習・推奨講習等の講習会・研修等のいずれかの受講実績が確認できる場合に限る。 注:下線部の「等」には、設計図書や現場写真なども含まれる。 |