能代市中央公民館文化会館公衆無線 LAN 利用規約
能代市中央公民館文化会館公衆無線 LAN 利用規約
第1条(目的)
この規約は、能代市(以下「本市」という。)における市民、来館者等の情報の取得及び発信の利便性の向上を図るため、本市が民間のサービスを利用して整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線 LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的する。
第2条(サービスの内容)
無線 LAN を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する場所において無線 LAN を利用してインターネットに接続することができる。
第3条(利用場所及び利用時間)
無線 LAN を利用することができる場所及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。
利用場所:能代市文化会館1F エントランスホール利用時間:開館時間内
第 4 条(利用料金)
無線 LAN の利用料金は無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
第 5 条(利用者の要件)
利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第 6 条(遵守事項等)
無線 LAN に接続するパソコン等(Wi-Fi 機器を含む。以下同じ。)は、利用者が準備するものとする。
2利用者が利用するパソコン等及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3利用者は、無線 LAN の利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)その他関係法令遵守しなければならない。
4利用者はこの規約に同意の上、無線 LAN に接続したときに表示される Web ブラウ
ザに必要事項を入力し、利用の申込みを行うものとする。
第 7 条(利用の停止)
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合ほか、この規約の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断した場合
第 8 条(禁止事項)
利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為
(3) 本市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為又は結び付くおそれのある行為
(6) 選挙運動その他これに類する行為
(7) 宗教または政治に関する行為
(8) 性風俗に関する行為
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線 LAN を通じ、又は無線 LAN に関連して使用する行為又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
2前項各号に掲げる行為を行った利用者が本市、利用者本人及び第三者に損害を生じさせた場合は、当該利用者は、無線 LAN の利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
第 9 条(運用の中止)
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線 LAN の運用を中止できるものとする。
(1) 無線 LAN のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線 LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線 LAN のシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない
事由がある場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が無線LAN の運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
第 10 条(免責事項)
市長は、無線 LAN のサービスの内容、利用者が無線 LAN を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2無線 LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LAN サービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の無線 LAN 接続可能機器のコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線 LAN に関連して発生した利用者の損害にいて、本市は一切責任を負わないものとする。
3無線 LAN への接続に係る利用者の機器の設定は利用者が行うものとする。この場合において、LAN 接続可能機器の種類、基本ソフトウェアソフト、Web ブラウザ等によって、無線 LAN を利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
4利用者が公衆無線 LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
5市長は、無線 LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定の Web サイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
第 11 条(本規約の変更)
市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。附則この規約は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する